国会質疑議事録
浜田聡参議院議員国会質疑議事録
目次
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第1号 令和2年1月30日 3
第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 令和2年2月12日 9
第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号 令和2年2月19日 11
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和2年3月18日 14
第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号 令和2年3月19日 24
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号 令和2年3月19日 26
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 令和2年3月19日 29
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 令和2年3月24日 37
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号 令和2年3月26日 41
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第9号 令和2年3月31日 46
第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和2年4月13日 51
第201回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 令和2年4月13日 54
第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 令和2年4月15日 55
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第10号 令和2年4月30日 60
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和2年5月8日 65
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第12号 令和2年5月14日 70
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号 令和2年5月15日 75
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号 令和2年5月22日 79
第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号 令和2年5月25日 86
第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 令和2年5月27日 88
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号 令和2年5月29日 89
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号 令和2年6月4日 97
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号 令和2年6月5日 105
第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和2年11月30日 111
第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和2年12月1日 114
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 令和3年2月10日 123
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号 令和3年2月17日 125
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 令和3年2月24日 128
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和3年3月22日 131
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 令和3年3月23日 140
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 令和3年3月25日 153
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第8号 令和3年3月30日 159
第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号 令和3年4月7日 163
第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和3年4月12日 167
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号 令和3年4月14日 170
第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 令和3年4月19日 173
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号 令和3年4月21日 176
第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号 令和3年4月26日 180
第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号 令和3年5月12日 184
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号 令和3年5月12日 187
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号 令和3年5月18日 188
第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号 令和3年6月21日 196
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 令和4年2月2日 199
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号 令和4年2月9日 202
第208回国会 参議院 行政監視委員会 第1号 令和4年2月14日 206
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 令和4年2月16日 209
第208回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号 令和4年3月11日 211
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第3号 令和4年3月15日 215
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和4年3月16日 223
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 令和4年3月17日 233
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第7号 令和4年3月24日 237
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第8号 令和4年3月29日 241
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第9号 令和4年3月31日 246
第208回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 令和4年4月4日 251
第208回国会 参議院 憲法審査会 第2号 令和4年4月6日 255
第208回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和4年4月11日 256
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号 令和4年4月13日 259
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第10号 令和4年4月14日 260
第208回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号 令和4年4月25日 266
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第13号 令和4年5月10日 269
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第15号 令和4年6月2日 276
第208回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第4号 令和4年6月8日 283
第210回国会 参議院 予算委員会 第2号 令和4年10月20日 286
第210回国会 参議院 予算委員会 第3号 令和4年10月24日 291
第210回国会 参議院 総務委員会 第2号 令和4年11月1日 294
第210回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号 令和4年11月9日 301
第210回国会 参議院 総務委員会 第4号 令和4年11月24日 306
第210回国会 参議院 総務委員会 第5号 令和4年12月1日 314
第210回国会 参議院 予算委員会 第6号 令和4年12月1日 317
第210回国会 参議院 総務委員会 第6号 令和4年12月2日 323
第210回国会 参議院 予算委員会 第7号 令和4年12月2日 326
第210回国会 参議院 総務委員会 第7号 令和4年12月6日 328
第211回国会 参議院 外交・安全保障に関する調査会 第1号 令和5年2月8日 333
第211回国会 参議院 外交・安全保障に関する調査会 第2号 令和5年2月15日 335
第211回国会 参議院 懲罰委員会 第2号 令和5年2月21日 338
第211回国会 参議院 外交・安全保障に関する調査会 第3号 令和5年2月22日 338
第211回国会 参議院 本会議 第6号 令和5年2月22日 341
第211回国会 参議院 予算委員会 第3号 令和5年3月2日 343
第211回国会 参議院 予算委員会 第4号 令和5年3月3日 349
第211回国会 参議院 予算委員会 第5号 令和5年3月6日 352
第211回国会 参議院 予算委員会 第7号 令和5年3月8日 356
第211回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号 令和5年3月9日 359
第211回国会 参議院 総務委員会 第3号 令和5年3月9日 364
第211回国会 参議院 予算委員会 第8号 令和5年3月13日 372
第211回国会 参議院 懲罰委員会 第3号 令和5年3月14日 377
第211回国会 参議院 本会議 第9号 令和5年3月15日 384
第211回国会 参議院 総務委員会 第5号 令和5年3月17日 387
第211回国会 参議院 総務委員会 第8号 令和5年3月30日 390
第211回国会 参議院 総務委員会 第10号 令和5年4月25日 397
第211回国会 参議院 総務委員会 第11号 令和5年5月23日 402
第211回国会 参議院 総務委員会 第13号 令和5年6月13日 407
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第1号 令和2年1月30日
110 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡と申します。昨年の十月に繰上げ当選という形でこの参議院に加わらせていただきました。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院では隣におられます渡辺喜美先生とともに、みんなの党会派を組ませていただいております。よろしくお願いいたします。
それでは、質問に入りたいと思います。
まずは日本の財政状況に関するお話です。
日本は借金大国だというお話は、いわゆる従来のメディアを始めとして、よく聞く話のように思います。一方で、情報源が多様となった現代においては、そういう話に対して懐疑的な意見もいろいろなところで見聞きします。今回は日本の財政状況に関して、バランスシート、貸借対照表を題材にしようと思います。
一応お断りさせていただきますと、バランスシート、貸借対照表という二つの言葉が何度も入り交じって出てくると思いますが、両者を同じ意味で捉えていただいて差し支えありません。
ここにおられる方にとっては釈迦に説法とは思いますが、バランスシートとはということに関して、辞書からの引用を紹介させていただきます。一定時点における企業の財政状態を表す一覧表のこと。企業の資産と負債、資本を対照表示することによって企業の財政状態を明らかにする報告書である。
辞書からは以上のような説明になるわけですが、企業の財政状態という言葉が出てきました。この説明によると、バランスシートとは企業の財務諸表の一つであるわけですが、企業のみならず、国、政府にもバランスシートがあります。日本のバランスシートは財務省が作成、公表しており、インターネットでは財務省のウエブサイトをたどって見ることができます。
そこで、財務省にお聞きします。財務省が国のバランスシートを作成、公表しているのはいつからでしょうか。主計局の方、お願いします。
111 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) お答え申し上げます。
国の貸借対照表については、平成十二年十月に国の貸借対照表試案として作成、公表しております。また、貸借対照表も含めた国の財務書類として、平成十七年九月から作成、公表させていただいております。
112 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ここで、日本政府がバランスシートを作成して公表したときのことを少し調べてみましたので紹介します。
財務省のウエブサイトの中に、国の貸借対照表作成の基本的な考え方という資料があります。先ほど御答弁いただきましたように、この資料には平成十二年十月と記載されており、その時期以降に貸借対照表が公表されたと思われます。
資料冒頭の説明文に、日本のバランスシートの役割に関して次のような記載があったので紹介します。「国と民間企業とではその目的や存立基盤が異なることから、それぞれの貸借対照表の役割はおのずと異なると考えられる。したがって、検討にあたり、国の貸借対照表の役割をどのように設定すべきか、その役割から見て各科目の内容をどう設定すべきか、国の資産と負債の差額をどのように意味づけるべきかなど、検討課題は多岐に及んでいる。 しかしながら、そのような制約があるとはいえ、国の貸借対照表は、国のストックの財政状況を一覧するものであり、国の財政事情を国民にわかりやすく説明することに役立ち、ひいては財政政策の説明責任向上に資するものと考えられる。」とあります。
国のバランスシートについて、企業との違いから制約がありつつも、その有用性も認めているように思います。この資料は今から約十九年前のものですが、現在も国のバランスシートについてこのような見解に変化はありますでしょうか。お願いします。
113 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) お答え申し上げます。
国の財務書類は、国全体の資産や負債などのストックの状況、費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧で分かりやすく開示する観点から、企業会計の考え方及び手法を参考として作成、公表しているものでございまして、委員今御指摘された基本的な考え方、今においても変わってございません。
114 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
制約がありつつも有用であるからこそ、現在もバランスシートが継続して作成され公表されているものと思います。
そこで提案なのですが、このバランスシート、財務省のウエブサイトで探すのに少し苦労するところがあります。提案としてなんですが、財務省として、これをPRするためにトップページに掲載するなどしてみてはいかがでしょうか。
115 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) 検討させていただきます。
116 浜田聡
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○浜田聡君 前向きに検討いただければと思います。
さて、日本政府のバランスシートを見てみようと思います。
財務省が作成したバランスシートを見やすくするために、簡略化したバランスシートを今回の配付資料として準備させていただきました。一枚目、①というところでございます。二〇一七年のもので少し古いという御指摘はあるかもしれませんが、御容赦ください。
日本政府のこのバランスシートについてですが、財務省の方から簡潔に御説明いただけますでしょうか。
117 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) 平成二十八年度末の連結貸借対照表の概要について、数字を御紹介させていただきます。
資産では、合計九百八十六・三兆円。その主な内訳は、現金、預金が百二十八・八兆円、有価証券が三百六十九・二兆円、有形固定資産が二百六十九・三兆円となってございます。
一方、負債では、合計千四百六十九・七兆円。主な内訳は、公債が八百二十四・六兆円、郵便貯金が百七十八兆円、公的年金預り金百二十二・六兆円となってございます。
資産合計から負債合計を差し引いた資産・負債差額は、マイナスの四百八十三・四兆円となってございます。
118 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
日本の財政状況に関してはいろいろな見方があるかと思います。
日本のGDPを引き合いに出して、負債額の大きさから日本の財政を悲観的に見る。だから財政再建だ、そのために消費税アップだとなどの意見はある意味で尊重します。
一方では、日本が持つ資産や今後の経済成長を考慮した上で考えると、必ずしも悲観的に見るべきではない。財政再建の必要性を否定する意見もあります。(発言する者あり)ありがとうございます。
また、それに加え、統合政府として考えることで財政再建の必要性を否定する話もあります。ここで言うところの統合政府とは、日本政府と日本銀行を一体としてその財政状態を考えるものであります。国会内で何度か話に出てきたと思いますが、改めてここで話題に上げさせてもらいます。日本政府の日銀への出資比率は五割を超え、様々な監督権限もありますので、その独立性を考慮しても、日銀は政府の子会社であると考えていいと思います。
というわけで、用意した資料で、政府のバランスシートの下に日銀のバランスシート、そして両者の連結バランスシートを資料に掲載しました。そこを見てみると、国の負債としての国債と日銀の資産としての国債を相殺しております。こういった統合政府のバランスシートに関して財務省の見解はいかがでしょうか。
119 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) お答え申し上げます。
財政政策の面から考えますと、政府と日銀のバランスシートを連結して考えるということは、第一に、日銀は政府から独立して金融政策を決めているにもかかわらず、政府は日銀が永久に国債を購入、保有し続けることを念頭に置いているのではないかとか、第二として、したがって結果的に財政ファイナンスを狙っているのではないかなどなどの誤解を招きかねず、適当ではないと考えております。
仮に、先生が今御紹介されたように、仮に、政府と日銀のバランスシートを統合し、日銀の保有する国債でその分の政府の債務を相殺する場合でございますが、確かに、日銀の保有する国債の額だけ政府の債務は見かけ上減少することになります。しかし、日本銀行券や当座預金といった日銀の負債もバランスシートの統合により合わせて負債に計上されることとなるため、トータルとしてネットの負債超過の状態は変化しません。
大事なことは、統合という会計処理によって見かけ上債務を減少させることではなく、財政健全化に取り組み、しっかりと財政を持続可能な形にしていくことかと考えてございます。
120 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
日銀の独占に関しては、手段、方法の独占という考え方があるかと……(発言する者あり)あっ、失礼、独立、で、財務省の立場からの意見は尊重するものの、この統合バランスシート、左下の資産・負債差額、ほぼ同等に値するものとして、右側の日銀当座預金と銀行券が該当します。こちら、いずれも一般の簿記では資産に計上されるものでありまして、この資産・負債差額に当たる日銀当座預金、銀行券に関しては、負債として、その特殊性を考慮すれば財政再建は必要ないという考え方は妥当であるかと思います。
統合政府で考えると、日本の財政状況は悲観的なものでないという考え方を訴えさせていただきました上で、次の話題に移ります。
次は、財務省人事の方針に関してです。
組織運営に関しては人材採用が重要であることに関しては言うまでもないですし、これが財務省となれば、日本にとって非常に重要であり、ここで質問させていただこうと思います。
財務省のウエブサイトの採用ページを見ると、次のような一文があります。「財務省の採用には定員という考え方はなく、毎年の採用人数は一定ではありません。」と書いてありまして、なので毎年の変動はあるかと思います。
参考までに、最近の財務省本省総合職の新規採用状況を教えてもらえますでしょうか。大臣官房にお聞きします。
121 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
最近の財務省本省総合職の新規採用状況について申し上げますと、まず、新卒採用につきましては、平成二十八年度は二十三名、二十九年度、三十年度、三十一年度は二十二名となっております。中途採用につきましては、平成三十一年度に一名を採用し、令和二年度、今度の四月からですが、についても一名の採用を内定しているところでございます。
122 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。中途採用が少し少ないように思います。
さて、財務省人事を調べてみて、財務省のウエブサイトに興味深い資料がありました。平成二十二年四月に公表されている「財務省が変わるための五十の提言」という資料であります。財務省改革プロジェクトチームが作成しているもので、今回の配付資料として表紙と目次を用意させていただきました。
五十の提言、興味深く見させていただきまして、その中で人事に関する提言二と提言三を読ませてもらいます。提言二、高い専門性かつ即戦力が求められるポストへの外部人材登用を強化する。提言三、試験制度見直しを契機として、中途採用を推進し、幹部登用への道を開く。
平成二十二年発表ということで、この資料が作られてから十年ほど経過しております。また、平成二十六年には内閣人事局が発足しており、公務員採用に関していろいろな変化があるかもしれませんが、これらの提言について財務省として方針や達成度など伺えればと思いますが、いかがでしょうか。
123 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) 財務省としましては、直面する課題の複雑化等に対応するため、こうした提言も踏まえながら、これまで、実務経験等により高度な専門知識を有する者の中途採用の推進、高い専門性かつ即戦力が求められるポストについて、任期付職員の採用等による外部人材の登用強化、長年にわたる公務への従事により職員が培ってきた専門的知識や経験を活用する観点から、専門スタッフ職の措置や退職後における再任用職員の登用等を順次進めてきたところでございます。
引き続き、質の高い政策をつくり上げていくためには、多様な人材を登用していくことは重要と考えているところでございます。
124 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今回、欧米の先進諸国、特にアメリカ財務省の人材採用について少し調べてみました。もちろん日本とは様々な制度が違うため、安易に比較対象としていいわけではないですし、アメリカをまねすべきとも思いませんが、世界一の経済大国の制度はそれなりに参考になるのではと思います。
今回、参考資料として、内閣、人事院の資料で、諸外国の国家公務員制度の概要、令和元年十一月更新の一部を用意しました。諸外国の国家公務員の任用というところを御覧ください。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの採用方針などの一覧表です。アメリカでは、空席ごとに個別採用審査であったり、政権交代で異動する者がいたりします。大学院修了者を対象とも書いてあります。
また、資料のその下に、アメリカ財務省の採用ページも資料として用意させていただきました。USデパートメント・オブ・ザ・トレジャリーと書いてあるところでございます。英語で書いてあるわけですが、そのうちワシントン本省勤務を希望する者に求められる能力の一覧が書いてあり、興味深いと思い、紹介させてもらいました。一つずつ読んでいきます。
会計士、弁護士、予算アナリスト、契約専門官、経済学者、国際経済学者、金融アナリスト、人材管理・育成の専門家、ITスペシャリスト、情報スペシャリスト、このように、米国財務省のワシントン本省では高度な専門性を身に付けた者を募集対象にしているように思います。また、新卒一括採用のような制度はなく、終身雇用でもないようです。
このアメリカ財務省の本省に求められる能力について、日本の財務省に関して御意見をお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。
125 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
そもそも公務員制度が異なるため、米国を含めた他国の公務員の採用に関する方針や基準等についてはなかなかお答えする立場にはないということは御理解いただきたいと思いますが、先ほど申し上げたとおり、質の高い政策をつくり上げていくためには多様な人材を登用していくことは大変重要だと思いますので、そういう方針にのっとって我々もやっていきたいと思っておるところでございます。
126 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
米国と日本の財務省の採用の違いに関して、経済評論家の上念司さんという方の著書には次のような記載がありましたので、ここで紹介させていただきます。
先ほども言われたように、日本の公務員制度と米国の公務員制度、違いますので一概には言えないんですが、日本の公務員制度に対して厳しい意見でして、私自身、読み上げるのに少しちゅうちょしてしまうほどですが、御容赦ください。
アメリカのエリート官僚は、競争が激しく、基本的に終身雇用を前提としていませんから、こういう制度になるのでしょう。しかし、先進国においては、アメリカと似たような制度を取る国がほとんどです。逆に、日本のような法学部優位の公務員制度というのは、どちらかというと、発展途上国の制度に近いと言われています。もちろん、何でも先進国の基準に合わせればいいというものではありません。しかし、現在の公務員制度では、基礎的な経済知識や実務経験などの点において、日本の官僚がスペシャリストと呼ぶにはかなり苦しい状況にいることは確かです。財政再建と口では言いつつも、かれこれ三十年ぐらいその状況が良くならないのは、財務官僚の能力が足らないからだということにならないでしょうかと、日本の官僚採用に関してかなり厳しい論調で批判されております。もちろん、一人の評論家の意見であり、そうでない意見もあると思います。
ただ、例えば書店に行ったときに、多くの書籍がありますが、その中で財務省を批判する書籍が多く並んでいるのを見かけます。そういうことを考えますと、ある一定の民意として財務省改革を望む意見があるのは確かなところではないかと思いまして、今回質問として取り上げさせていただきました。今後、人材採用の観点から、財政、金融に関して考えるきっかけとなれば幸いです。
以上、質問を終わります。
127 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 御意見としてすごく面白かったんですけど、二つだけ言わせてください。
この比較貸借対照表を取り入れる話は面白いんだけど、これ、こういうすれたおじさんじゃなくて、一般的に話をするんだったら、やっぱり貸方、借方の話から始めて、国が借金しているんじゃありませんよ、政府が借金しているんですよと。じゃ、貸しているのは誰、貸方がいるわけだから。じゃ、誰が貸しているのって、国民が貸しているんですよと。国民は債務者じゃありませんよ、債権者ですよと。まず、この考え方、反論してみてくださいよと言ったら、みんな反論なんかできないでしょう、だって事実だから。
この話を言うと、話が全く、頭が、かなり全面的に考え方変えにゃいかぬということになるほど面白い、確かにね。いろいろ意見はありますよ、言っておきますけど。
ただ、一つの意見として、あなた、初めて会うけど、経歴からして面白いよね、これ。本当面白いよ、これは。なかなかですよ、これ。東大の体育学部から、あなた、京大の医学部出て、それで、しかも、まかり間違って代議士になろうというんだから。まあ、ちょっとかなり変わっている人だと思いますけれども、まあ、とにかくそれはおいておいて。
この話、初めて会ったから言うわけじゃない。もう一点、今の話でやっぱりなかなか面白いところだと思っているから、そういうことが言えるんだと思って、すごい参考になりますけれども。制度が、役所と違うのは、多分、日本の制度と似ているのはフランスが一番似ているんだと思いますけど、役所の場合ね。
そういった意味では、フランスの役人というのはもうヨーロッパで一番優秀だと言われていたんですけれども、最近はよく知りませんけれども、とにかく優秀。制度は結構似ているんですよ、日本とね、これ。だけど、あそこの場合は、役所が、大臣が替わるといきなり各国の局を引き抜いてぼそっと役所をつくるわけよ、各局が。そんな制度になっているから、この間までいたのに、えっ、これ、何でこんなところにいるのというのが出てくるという時代になっている。
そういう制度にちょっとこっちがやれるかというと、それはなかなか難しいんじゃないかと思いますので、やっぱり日本の今の制度のいいところと新しいところとうまいことミックスさせていかなきゃいかぬところなんだと思っていますが、女性の比率が少なくとも、この間、金融庁は五割が女性になっていましたし、財務省もここのところ三割ぐらいがずっと女性になっていますし、また、何でしたっけ、昔の、灘、開成、麻布というのばっかりで占められていた東京大学から大蔵省というんじゃなくて、今は各県立高校から入ってきたのがすごく増えてきていますし、そういった意味ではかなり内容も変わってきているかなと思っておりますし、金融庁の方も金融規制庁から育成庁の方に大分シフトさせてみたり、いろいろさせてはいるんですけれども、いろいろそういった浜田さんみたいな新しい方入ってきたので、私は大いに期待していますので、いろいろ意見を聞かせてもらうことを期待しています。
ありがとうございました。
128 浜田聡
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○浜田聡君 終わります。
第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 令和2年2月12日
050 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡と申します。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党であります。よろしくお願いいたします。
今回の調査会のテーマであります子どもをめぐる諸問題に関して、本日は参考人の先生方に貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。そして、この度質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まずは、松本先生にお聞きしたいと思います。
子供の再分配後の貧困率についてのお話がありました。いただいた資料にもあったんですけど、それに関して確認されたこととして、日本は税と社会保障による子供の貧困率の低減効果が低いということで、資料に書いてあったのが、それに対する政策上の示唆として所得再分配の強化ということが書いてあります。本日の発表にもありましたように、日本にはそういった貧困率改善する余地がありますので、政策次第だということを聞いたと思うんですが。
先月より通常国会召集されております。予算の方が審議されておりまして、その上で、漠然とした質問で大変恐縮なんですけれど、所得再分配の強化を図るために予算委員会を始めとする各種委員会でこういったことを質疑、話題にしてほしいということがあれば御意見いただきたいと思います。
051 松本伊智朗
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○参考人(松本伊智朗君) ありがとうございます。
政策的な議論でということでまず何をという御質問だというふうに受け取りました。
それで、貧困率という点、特に貧困率下げるという点での所得ということになると、それはいろんな制度を考えられますけど、今ある制度をどうするかと考えると、やっぱり児童手当、児童扶養手当のところだと思います。
教育というのはやっぱり将来への投資でございますけれども、将来の問題と今の問題を考えるというときに、貧困率というのは今ですので、そうすると、先ほど渡辺参考人がおっしゃいましたけど、年齢をどう考えるかと。
貧困率そのものは子供の年齢が上がるほど上がりますので、高い年齢のところも含めてどう考えるかということは、制度の内容の充実ということで是非国会でも御議論いただければということと、やっぱり額でございますね、額ですね。それは、やはりシミュレーションをして、どれぐらいの額になったらどれぐらいの貧困率の低減の効果があるかということはシミュレーションはできるはずですので、私自身はそういうことをしておりませんけれども、そうしたものを是非国の調査として行っていただければと思います。そうすると、先ほどの就労の効果と養育費の効果と児童手当の効果というふうな観点から議論ができるかと思います。
052 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。是非そういった議論がなされることを祈っております。
次に、周燕飛先生にお聞きしたいと思います。
日本では、シングルマザーとなるということは、例外はあるものの、貧困になりやすいということが事実としてあるかと思います。それに関して、世界各国の状況を参考にした上で、少しずつでも何とかしていくべきだと考えております。
先生の発表の中であったんですが、養育費の徴収に関しては非常に大きな余地が残っているという御意見があって非常に参考になったんですが、先生の資料の中に、立替え型、取立て型、様々な方法がありまして、ほかにも罰則のある国もあるとのことなんですね。そういった制度がある国に比べて、日本でですね、日本の社会的状況であったり風土とか考え合わせた上で、日本において養育費徴収を向上させるような、これであれば効果的であるというような方法があれば教えていただきたく思います。
053 周燕飛
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○参考人(周燕飛君) 御質問どうもありがとうございます。
確かに、養育費の徴収に大きな余地が残っている中で、日本はどんな施策があるかと考えると、施策はいろいろあるんですが、どこまで日本の風土に合うか、日本で実行可能かというのが最大の問題であるんですね。
一般的には、できれば取立て型の方がお金も比較的に掛からないで徴収率が上がるというような、外国の経験から見るとそうなんですけど、しかし、日本人の風土から見ると、養育費の問題は家族内で解決すべき問題であって、国がここまで、例えばアメリカのような、一部の州では払わないと父親の顔写真とか名前が公表されて、この人払っていないとか、あるいはその人を外国に行かせないとか、そういうような強制措置をとっている国、オーストラリアとかとっているんですけど、日本人はそういうような、そこまで極端にやられるとちょっとショックを受けるかもしれないですね。だから、今までの日本のこういう政策はどうしても小出しになってしまうんですね。家族内の解決を最優先にしてやっていこうというのは、日本のこの文化的な事情もあるとは思うんですね。
この中で、小出しの中でやれることがないかということなんですけど、一つ考えられるのが例えば面会交流ですね。私たちの子育て世帯全国調査でも、やっぱり父親とちゃんと面会交流しているシングルマザーの方が養育費を受け取っている割合が高いとか。そこは、一部やっぱりもう相手の顔も見たくないという母親もいる中で、やっぱりここは国がちょっと仲介に入って、ちゃんとお互いに面会交流、子供と父親が会えるようにすれば、ある程度、比較的マイルドな手続で養育費の徴収を増やすことも可能だと思うんですね。
それから、やっぱり、今まで養育費の取決めがあるにもかかわらず払っていない父親が結構いる中で、養育費の強制徴収が余り使われていないという中で、もし払わなければちゃんと徴収しますよと、そこの実行力。だから、初め、今、取決めの割合も低いんですけど、離婚する時点で必ず取決めをさせましょう。そこで公正証書を作って、取決めあれば、強制徴収というか裁判所に申し立てれば強制執行がしやすくなるので、そこはいろいろ、今の日本の文化的な、日本人のそういったマイルドでちょっと許される範囲内で、取りあえず小出しでも改革は進めるべきであって、可能であれば、将来的にはアメリカとかオーストラリアの制度も参考して、取立て機関をつくって、その養育費の強制徴収に乗り出すということも考えるべきだと思います。
054 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
最後にもう一度松本参考人にお聞きしたいんですけれど、あらかじめいただいた資料の中に貧困率に関する記述がありまして、それについてお聞きしたいと思います。
貧困率という道具を使うことで政策評価などの検討ができる一方で、ただそれだけでは分からないこともあるということが書かれておりまして、そこに興味を持ったんですね。その上で、貧困率用いることでの注意点であったり、あるいは学術的な新たな知見がありましたら教えていただきたく思います。
055 松本伊智朗
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○参考人(松本伊智朗君) 今おっしゃったのは、貧困率という道具を使って物を考えるときの注意点ということですか。はい、分かりました。
やっぱりこれは政策効果、あるいはどういう社会的な集団に貧困リスクが高いのか、あるいは個人ベースの比較をするということに大変有効なものだと思います。
ただ、委員おっしゃるように、これ幾つかの留意点があります、留意点があります。一つは、やっぱり個人の経験という観点、あるいは個人が受ける制約というものを表現しないということであります。
所得の再分配のところは貧困率で見れるんですけれども、もう少し、対人サービスというものはやっぱり個人が受けている制約あるいは屈辱の感覚というものをどういうふうに和らげるかという観点でいきますので、それは分からないという、分からないというか別の観点で見る必要があるというふうなことだと思いますので、一つは、貧困率とそれ以外の指標、あるいは質的なデータを組み合わせて見るということが大事な点だということと、もう一つは、これ日本では余り使われていませんけれども、貧困線そのものの引き方には幾つかあります。幾つかの貧困線を併せて使ってみるというのは、国際的には研究者の間でよくなされることです。例えば、同じような、これ、等価可処分所得の中央値の五〇%、これを六〇%にしてみるとか、別のスタンダードを使ってみるというようなことで、それぞれの結果でどういうことが違うのか、あるいはそれを変えてみても同じなのかというようなことを検討してみると。
この点についてはまだまだ日本は統計が進んでおりませんので、むしろそういうものが使える統計をきちっと出す。あるいは、例えば虐待のところも、今日は申し上げませんでしたけど、例えば保護された子供の家庭状況がどうなっているかという統計も実は日本にはないんですね。個別の研究者が何とか苦労してデータを出しておりますので。だから、そういう事後的な評価に堪え得るような統計をきちっと整えていくということは、早急にすべきことの一つだというふうに思っております。
御質問ありがとうございます。大変大事な点だというふうに考えております。
056 浜田聡
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○浜田聡君 終わります。
第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号 令和2年2月19日
069 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡と申します。所属政党がNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党であります。よろしくお願いいたします。
今回の調査会のテーマであります外国人をめぐる諸問題に関して、参考人の先生方に貴重な御意見いただくとともに、御質問の機会をいただき、ありがとうございます。
参考人の先生方への質問に先立ちまして、私の所属する政党であるNHKから国民を守る党を代表して、外国人をめぐるNHK問題について一つ紹介させていただきます。それは、NHKの訪問員と外国人とのトラブルでございます。
NHKの訪問員というのは、受信契約をしていない世帯を回って契約や受信料の支払を要求するわけなんですが、その際に訪問員と住人の間でトラブルが生じることがございます。トラブルは外国人に限らないわけですが、ここでは、今回の調査会のテーマは外国人の方なので、外国人に限ってお話をしますと、一例として、二〇一九年八月に愛知県名古屋市でベトナム人の技能実習生の方がNHK訪問員に消火器噴射をしたということで逮捕されたというニュースがありました。この実習生は相手の言っていることが分からなかったとのことで、契約をめぐるトラブルになったと見られております。
NHK訪問員は、相手が日本語の理解が不十分だという弱みに付け込んで契約であったり受信料を取ろうとすることがありまして、日本在住の外国人とトラブルになるという事例がこのように、ほかにもあります。我が党としては、このことを調査会におられる皆様に共有させていただきたいと思います。
前置き長くなり、失礼しました。
まず、山脇参考人にお聞きしたいと思います。先生の専門が多文化共生、移民政策ということで、お伺いをいたします。
グローバル化が進んでいるこの世において、日本のみならず世界各国で多文化共生、移民政策というのは重要な課題になっていると推察します。世界各国あるいは国内でもなんですけど、いろんな失敗事例、成功事例があるとは思うんですが、世界各国、日本各地で、この政策は大成功、あるいはこの政策は大失敗といったような教育的な事例があれば、お伺いしたく思います。
070 山脇啓造
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○参考人(山脇啓造君) それは、外国の事例ということですか、それとも国内も含めて。
071 浜田聡
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○浜田聡君 どちらでも結構です。
072 山脇啓造
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○参考人(山脇啓造君) ありがとうございます。
今この質問お答えする前に、ちょっと先ほどの子供の貧困のことで一言だけお話ししてもよろしいですか。ありがとうございます。
子供の貧困との関連で、実は三重県、これも自治体なんですが、三重県が児童相談所に多言語の通訳システムを導入しました。これによって外国人の人たちの利用者が非常に増えまして、最近、全国知事会でもこの取組がグッドプラクティスとして表彰されたということを一言付け加えさせていただきたいと思います。
それから、今いただいた御質問に関してお答えしたいと思うんですが、外国の中では、恐らくどの研究者も、相対的な問題ではあるんですが、やはりカナダの取組が優れた取組として評価されることが多いかと思います。ちょっと今、具体的な事例でお話しするのは難しいんですけれども、カナダの場合は多文化主義法というのをかなり以前に作っていて、様々な取組を国を挙げて、そしてまた、連邦政府ですけれども、州政府、それから自治体と連携して取り組んでいるかと思います。
国内の自治体でいうと、先ほど少しお話しした浜松市であるとか川崎市とか、やはりそうした自治体は長年の取組の蓄積を持っていて多くの知見を有しているというふうに考えています。
以上です。
073 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。参考にさせていただきます。
次に、小島参考人にお聞きしたいと思います。
日本人であれば教育に関して当然受けているものなんですが、日本在住の外国人になるとそれが当然でなくなるというところ、興味深く聞かせていただきました。
結核検診のお話がありましたので、外国人の子供の医療のお話について、ちょっとお詳しいかどうか分からないんですが、予防接種についてお聞きしたいんですね。
日本の子供であれば、どの時期にどのワクチンを打つかということがある程度スケジュール決まっているんですけど、それが外国人になるとどうなるのかということについてお聞きしたいんですが、それについては南野参考人の方から、養育医療に関しては在留資格にかかわらず適用可能ということがありました。
そこでお聞きしたいのが、実際の外国人の子供の接種率など、実際、小島参考人の知っているその地域の事例でもいいので、もしよろしければお願いします。
074 小島祥美
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○参考人(小島祥美君) 御質問をいただきまして、ありがとうございます。
子供の予防接種というところについては、国によってその予防接種の考え方が異なりますので、日本でいう三種混合、四種混合というものが必ずしも各国に万国共通かといえば、それは異なるという現状です。ですので、一概にそれが比較できないというのが背景としてあります。
そんな状況の中で、早くからそうした保健センターや市民病院等に医療通訳を配置したところについては、その予防接種率やそうした健康診断、いわゆる乳幼児の健診ですね、についての受診率が上がっているという成果は各地出ています。代表例ですと、私が住んでいます愛知県の小牧市なんかはその代表格になります。医療通訳の方が配置される前と配置する後では全くその受診率が変わってきているという研究成果がありますし、だからこそ今も続けていらっしゃるというところがございますので、そんな事例を御紹介したいです。
もう一つが、母子手帳の問題もございます。
といいますのも、母子手帳が日本発の、発信した世界に誇るべきものでございますけれども、これは世界どちらもあるという状況ではございません。また、特に日本に住んでいらっしゃる外国人住民に対して、日本人のために成長が書かれているものを単なる多言語でそれを翻訳をしただけのものでは、日本に住んでいらっしゃる外国人の子供たちには全く役立たないものになっています。
例えば、体重や身長を表すこうしたグラフがあるんですけれども、それは日本人のための成長ですので、そこの線からずれてしまう子供たちも多数います。また、ブーブーというふうに何か月になると発するだったりとか、いわゆる一言語が発する、二言語が発するというふうに書かれているものがあるんですけれども、それについても国によっては、そのブーブーというのは日本の言葉ですので、そうしたものが国によって異なる、にもかかわらず、どうしてもそれを日本のものを多言語にするというだけの観点で使われてしまっているのが、今、母子手帳の問題です。
ですので、こうした国や背景等に配慮したものの情報提供ということが母子保健の中では、特に子供の教育を考えていく中では重要になってくるかと考えます。
以上です。
075 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
予防接種にかかわらず幅広い知見を教えていただき、大変参考になりました。
最後に、南野参考人にお聞きしたいと思います。
事前にいただいた資料の方を読ませていただきました。その資料の中に、豊かな多文化共生社会の実現を目指す団体、APFSのウエブサイトも見付けて、見させていただきました。そこを見ると、先生が相談員として活動されていることを知ったんですけど、実際に先生が外国人の方と相談に乗っていろいろとやり取りされたのだと思います。
それを踏まえてお聞きしたいんですけど、日本は今後、外国人労働者の受入れを進めるに当たって、介護であったり看護を中心とした分野のことを重視しているということだとは思うんですけど、これについての現状での評価であったり、今後に向けての提言などいただければと思います。
076 南野奈津子
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○参考人(南野奈津子君) ありがとうございます。
外国人受入れの中でも介護や看護ということですけれども、介護や看護については今までも日本政府は何度かそういった方々を受け入れる政策を取ってきたわけですが、昨今の外国人労働者の受入れと同様、なかなかその現場への定着率が高くないという現状があります。
その理由の一つは、やはり言葉の壁に対して、求める側が設定している日本語能力と、あとは実際に彼らが短期間で習得しなければいけない日本語能力というところが、例えば機関によってはそこの感覚が違うであるとか、実際その外国人に求める言葉の能力が高い。
ただ、こちらの資料でもお示ししたように、水分を取るというのを、日本では飲むとか言ったりとか、あとは水分摂取と言ったり、御飯を朝食、昼食、夕食など、介護や看護現場では事故を防ぐためにもう非常に多忙、たくさんの書類を書くことがあります。そういった中で、日常の関わりという観点での人材不足に対して埋めたいというところの一方で、そういったところも高く求めることで、また現場の方がなかなか定着しづらいといったような問題があるかと思います。
私自身は、介護現場で仕事をされている外国人の方とも接する機会をいただいてきましたけれども、やはり事前資料にも書かせていただいたように、そういった介護や看護の仕事に就くことに自ら強い喜びを感じて、やりがいを持って仕事に就かれている外国人の方が非常に多数おります。ただ、実際には、その言葉の難しさ、待遇という観点で私が不満を聞いたことは一度もございません。むしろ、やはり現場での複雑なシステムであるとか、あとは、一部の方の意見にはすぎないと思いますが、非常に、何ですかね、機械化されたというか、やはり御自身の文化的な感覚からする高齢者に対するケアの仕方とは違うところでやっている中で葛藤を感じたといったような方もございます。
ですので、先ほどのお話と共通するところにはなるかと思うんですけれども、間をつなぐ方ですね。それは言葉だけではなくて、そういった文化、自分の感覚と相手の感覚が違う、特に看護や介護は、非常にその人の価値観であるとか、健康に対する感覚であるとか、自立とか、家族観ですね、親を見ることに対する、自分で見るべきか施設に預けるべきかといったようなところも幅広く含みますので、そういった文化的なところの橋渡し役を、日本人だけでなく、既に多く介護や看護の現場で働いている外国人の方又は長く日本に住まれている外国人の方をもっと人材活用して、つないでいっていただけるように育てていく仕組みをつくるべきだと考えています。
077 浜田聡
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○浜田聡君 大変参考になりました。ありがとうございました。
終わります。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和2年3月18日
250 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
まずは、新型コロナウイルス感染症についてお聞きします。
現在、日本のみならず、世界各国で大騒ぎとなっておりますこの新型コロナウイルス感染症、各方面で対策に当たっておられます方々に心より敬意を表します。
この新型コロナウイルス感染症のほかにも、SARSであったり、新型インフルエンザ、デング熱など、広範な流行が問題となる感染症は度々あったわけであります。今回のコロナウイルス感染症もこれらの感染症も、それぞれ種類は異なり、感染した際の病状は異なりますが、いずれも共通していることがあると思います。それはパニックだと思います。パニックに陥ることで人々は理性的な対応が難しくなり、余計な苦労に苦しむ羽目になる、そして感染の実害、実被害以上の苦しみを人々にもたらす、そんな状況だと思っております。
そこで、麻生大臣にお聞きします。新型コロナウイルスに関しては多くの人々がパニックに陥っているということが問題であることに関して、麻生大臣の見解をお聞きします。
251 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 先が見えないと大体人間はパニックになる。山で吹雪に遭うと大体みんなパニックになるというのは、大体素人がみんな遭難する一番大きな理由はそれですから。じっと動かないでいるという知恵がありませんし、動かないなら動かないで、そこに雪崩が来ないところにじっとしている。雪山に、ちょっとやった人なら誰でも分かる常識的な知恵ですけれども、それがないとそういったことになる。
今は、先ほどから話題になっておりますように、これは薬が出れば、そうですね、例えば四月に薬が出れば、二月、三月えらい騒ぎだったなあって、大体みんな忘れられるような種類の話だと、これ医者がよく言うせりふなんですけれども。もうとにかく大臣、本当に騒がぬでくださいとかとよく医者に言われた、このところ会うお医者さんから何人も言われましたが、みんな同じことを言われますので、多分そうなんだろうと思っているんですが。
いずれにしても、薬が出ない間はコロナは何となく不安ですよ、これは。しかし、入院した人の八割は退院しているとか、感染した人の八割は重症にならないとか、もう答えは大分出てきましたし、集まって騒ぎになっているのは、大体、そうですね、ライブハウスとかスポーツジムとかいうところで感染しているのがひどくなっていると、もう答えも出ましたから。
少なくとも国会で起きないのは不思議だなと、僕は不思議に思っているんですけれども。これ、一番起きそうじゃないですか、わんわん口角泡飛ばしてさ。何か一番唾が飛んできそうなところにいて、みんな予算委員会とは違って財金だと平静を保っておられますが、何か予算委員会行ったら途端に感情が、テンションが上がるらしくて、声も何か違いますしね、あそこいると。私は最前列にいますので、よくその身で感じるんですけれども。あそこで起きないのは不思議だなと思っているんですけど。
とにかく、今のところ起きているのはライブハウスというところで、絵画館とか図書館とかもう全然起きていませんから、だったらもうさっさと非常事態を解いて、各自治体の方でそれぞれ自由にされたらどうですかということを言われてやっていかれるというような、こう落ち着いていくのを少しずつ少しずつ始めていかないと、とにかく何でもかんでもストップって、今アメリカもヨーロッパもみんなそんな対応していますけれども、あれは経験がないからああいうことになるんだと思っておりますんで、そういった意味では、言われたように、パニックにならないように正しく恐れる、正しく怖がるという態度が大切だと、私もそう思います。
252 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。先ほども言われましたように、正しく恐れるということに関して、本質をついていると思いました。立場の違いはありますが、共にこの状況を乗り越えるため努力していければと思います。
さて、新型コロナウイルス感染症対策について、今国会で多くの方がいろいろなことを言っておりまして、政府としては多くの意見を取捨選択していくのが大変だと思いますが、私の方からも幾つか提言、質問させていただきます。
この感染症が問題となり、政府はいろいろと対応を開始し、現在も引き続き対応に追われているわけであります。一方、今回の新型コロナウイルス感染症が問題になる前に何らかの対策をしていたのかということを調べてみたところ、内閣府のウエブサイトに新型インフルエンザ等対策のサイトがあることを知りました。今回の配付資料には、それらウエブサイトの一部を掲載しております。
平成二十五年の新型インフルエンザ以降にこういった新興感染症対策についていろいろと準備や対策がされていったことが分かります。対策本部立ち上げなど、スムーズにいくようにその方法が動画として用意してあったり、毎年各省庁などで対策の訓練がなされていたりということが分かります。
その内容を見てみますと、省庁によって、実動訓練、机上訓練、連絡訓練がそれぞれなされていることが分かります。そういう訓練が各省庁でなされていることは、いざ事が起こった場合に少しでも落ち着いて取り組むことにつながるのではないかと思います。
一つだけ気になったことがありましたので、厚生労働省にお尋ねします。
厚生労働省は、三年前は実動訓練、机上訓練、連絡訓練、いずれも実施しておりますが、過去二年の実動訓練は未定と表示されております。この実動訓練実施の有無を確認させていただければと思います。
253 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
行政機関等におきまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法において、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならないとされておりまして、厚生労働省におきましても毎年度、これに基づく訓練を実施しておるところでございます。
お尋ねのこの平成三十年度は、まず、一度しか開催されない講義形式とは異なって、各自のペースで確実にかつ能動的に繰り返して学習ができるよう、テストも含んだeラーニング形式の机上訓練を導入するとともに、連絡訓練を実施いたしました。
令和元年度におきましては、引き続きこのeラーニング形式の机上訓練及び連絡訓練を実施したところでございます。実動訓練は実施しておりませんけれども、厚生労働省といたしましては、こうした訓練等を通じまして万全の体制を整備し、今後も感染症対策の強化を図ってまいります。
254 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
こういった日常の間から非日常に備える訓練であれば、今後も継続していければいいのかなと思います。
前回の新型インフルエンザが一段落した後に、厚労省の方で総括会議がありました。その報告書がネット上にありましたので、参照させてもらいました。その中で、幾つか目に付いたところがありましたので、質問の方をさせていただきます。
まずは、入国時の水際対策についてです。
医療関係者の間では、入国時、入国者の体温を測るなどの水際対策については、その効果を疑問視する声があるように思います。現にこの総括会議の報告書の中でも、水際対策についての記載を見ると、検疫により感染拡大を遅らせる意義はあるとする意見はあるが、その有効性を証明する科学的根拠は明らかではないとあります。
厚生労働省といたしましては、水際対策の効果の有無はどう考えていますでしょうか。
255 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
平成二十一年に発生いたしました新型インフルエンザA、H1N1において実施されました水際対策につきましては、平成二十二年六月に取りまとめられました新型インフルエンザ対策総括会議の報告書におきまして、委員御指摘のような内容があったというふうに承知はしております。
この報告書なども踏まえまして策定、改定がされている新型インフルエンザ等対策政府行動計画及びガイドラインにおきましては、水際対策につきましては、国内での蔓延をできるだけ遅らせ、その間に検査体制、医療体制等の整備のための時間を確保する、病原体の特徴や流行の状況等を踏まえ、患者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、実施すべき対策を選択し、決定する等の方針を定めているところでございます。
新型インフルエンザ等の対策につきましては、様々な対策を総合的に実施することで国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることが目的でございまして、水際対策につきましても、その一つとして、先ほどの方針を踏まえて実施していくことが重要と考えているところでございます。
256 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今後も、有効性の検証については引き続きやっていければいいのかなと思います。
次に、CDCについてです。
これはアメリカにある組織で、あえて日本語に訳してみますと、疾病予防管理センターといいます。アメリカの保健福祉省、日本でいうところの厚生労働省が所管の感染症対策の総合研究所になります。従業員一万人を超える大きな組織でありまして、財務省本省の人数が大体千七百人ぐらいであることを考えると、その規模の大きさが想像できるかもしれません。
本センターより勧告される文書というのは、非常に多くの文献やデータの収集結果を基に作成、発表されるため、世界標準とみなされるほどの影響力を持ち、実際に日本その他の国々でも参照、活用されております。
今後、日本でもCDCを設立してはどうかという声を医療関係者の方からよく聞きます。厚生労働省の仕事の中で、感染症に関してはより専門的な組織が必要ではないかという声でございます。国会の議事録を検索しますと、今国会でもそういう提言がありました。仮に設立を考えるとしますと、現時点では、国立感染症研究所がその機能を担うことになるのではないかと考えております。今回、参考までにアメリカCDCの規模につきまして配付資料に掲載させていただきました。従業員数は一万人以上で、平均年収は十万ドル以上となっております。
参考までに、国立感染症研究所の規模を教えてもらえますでしょうか。厚生労働省の方、お願いします。
257 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
国立感染症研究所の規模でございますが、まず予算額といたしまして、令和二年度におきまして、当初予算として六十四億九千六百万円を計上しております。また、国立感染症研究所の定員数でございますが、三百六十二名とすることとなっております。
258 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほどお聞きになったように、アメリカのCDCと日本の国立感染症研究所では現時点では規模が違い過ぎて、現時点でアメリカのような規模のCDCをつくるのには無理があるとは思いますが、今後、国会内で議論が進むことを願っております。
今後、日本でもCDCができればいいと思うんですが、CDCにありまして日本の厚生労働省にないものとして私が注目している点として、コミュニケーション部門というものがあります。
用意した資料にCDCの組織図があります。これを見ますと、中心にあるのが所長なのですが、所長の右にコミュニケーション担当の副所長が設置されているのが分かります。新型インフルエンザ総括会議報告書内の提言には、国民への広報やリスクコミュニケーションを専門に取り扱う組織を設け、人員体制を充実させるべきであるというものがありました。また、危機管理においては、国民への迅速かつ正確な情報提供が極めて重要であるとも書いてあります。
パニックの対策は、コミュニケーション部門による対策が極めて重要になると思われます。規模にもよりますが、コミュニケーション担当部門の設置を検討してみてはいかがでしょうか。あるいは、既にそういう試みがあるのであればお聞きしたいと思います。厚生労働省の方、お願いします。
259 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
リスクコミュニケーションにつきましては、その重要性につきまして認識しておりまして、新型インフルエンザ等対策ガイドラインの中では、政府対策本部及び厚生労働省は新型インフルエンザ等の発生時に広報担当官を置くこととされております。今回の新型コロナウイルス感染症対策におきましても、これに倣い、同様の対応を行っているところでございます。
今後も引き続き、議員御指摘の点も含めまして、感染症への危機管理体制の不断の見直しを行い、危機管理への対応力を一層高めてまいりたいと考えております。
260 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この新型コロナウイルス感染症対策については、首相官邸が前面に立って、政府一体となって対策をされておられると思います。引き続き、私の方からも応援させていただきます。
次に、数年前に話題となりました、牛の生レバーの提供、販売禁止についてお聞きします。
人の好みというものは様々でして、牛の生レバ刺し、好きな人、そうでない人、いると思いますが、好きな人にとってはたまらない、そんな食べ物の一つではないかと思います。この牛のレバ刺し、数年前から食べることができなくなりました。平成二十四年七月から、食品衛生法に基づいて、牛のレバーを生食用として販売、提供することが禁止されるという措置がありました。
念のため、厚生労働省に確認します。現在もこの禁止は継続していますでしょうか。
261 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
牛のレバー、肝臓の生食用としての販売ですが、平成二十四年七月一日より、食品衛生法に基づいて禁止されており、現在も牛の肝臓を生食用として販売することは禁止されております。
262 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この禁止ですが、平成二十三年四月、富山、福井など、焼き肉チェーン店のユッケを食べた客が腸管出血性大腸菌の集団食中毒を起こしたことがきっかけだと考えられます。百六十九人が発症し、十一人が入院、五人が死亡という事態になりました。きっかけとなったユッケというのは、御存じのように、生牛肉を刻んだものに卵黄等をかけて食べる料理です。このユッケを食べたことによる食中毒ですが、その後、牛のレバーを生で食べることが禁止になりました。その経緯の方を、厚生労働省の方で説明いただけますでしょうか。
263 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
平成二十三年四月のユッケによる食中毒事件を受けて、同年七月に開催されました薬事・食品衛生審議会食中毒・乳肉水産食品合同部会におきまして、当時の食中毒の発生状況なども踏まえまして、生食用牛肉に加え生食用の牛肝臓につきましても対応を検討する必要があるとの要請がなされ、厚生労働省におきましてこの汚染実態調査を実施したところでございます。
その後、平成二十三年十二月から三回にわたりまして開催されました乳肉水産食品部会におきまして、汚染実態調査の結果及び業界団体からの意見聴取も踏まえつつ検討した結果、牛肝臓の内部から腸管出血性大腸菌が検出されたこと、消毒液による洗浄方法や当該菌を保有している牛の選別方法など、牛の肝臓を安全に生食するための有効な予防対策が見出せなかったことなどを踏まえまして、国民の健康保護を図る観点から、平成二十四年七月に食品衛生法に基づく規格基準を設定し、牛肝臓の生食の安全性を確保する知見が得られるまでの間、牛の肝臓を生食用として販売することを禁止することとしたものでございます。
264 浜田聡
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○浜田聡君 この牛のレバーの生食禁止されてから数年がたつわけですが、その生食禁止後の検証結果があれば教えていただけますでしょうか。
265 浅沼一成
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
この禁止の後、平成二十六年三月に開催いたしました薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会におきまして検証を行った結果、規格基準の設定の前後で、牛肉又は牛生肝臓、レバーですね、レバーの生食を原因とする腸管出血性大腸菌O157感染症の報告数が減少したことを確認しておるところでございます。
266 浜田聡
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○浜田聡君 御答弁いただいた審議会の経過については、私の方でも後ほど確認させていただきたいと思います。
ここで、お伝えしたい研究結果がございます。配付資料に、二〇一九年に出された研究結果の一部を掲載させていただきました。二〇〇八年から一七年までのデータベースを用いて腸管出血性大腸菌感染の発症率を調べています。腸管出血性大腸菌はいわゆる感染症法の三類感染症に属しておりまして、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければなりません。したがって、日本での腸管出血性大腸菌はほぼ全例が捕捉されており、そのデータベースは公開されており、それを用いて検証した研究であります。
レバ刺しが禁止になった二〇一二年七月はこの間にあるわけでして、この前後で腸管出血性大腸菌の感染を減らしたかどうかを確認したところ、二〇一二年七月のレバ刺し禁止は腸管出血性大腸菌を全く減らしていなかったという結果が出ております。
この腸管出血性大腸菌ですが、本当にいろいろな食べ物から感染することが知られております。生野菜であったり、果物、小麦粉から感染する事例もあります。生肉や生レバーなどは原因の一つにすぎません。原因の一つにすぎないものを場当たり的に禁止したところで、この食中毒が減るというわけではありません。この食中毒をゼロにするべきであると考えるのであれば、野菜や果物など生の食べ物をほとんど禁止する必要があるわけです。
念のため言っておきますが、牛の生レバーを食べて食中毒が起こらないと言っているわけではありません。ただ、禁止しても食中毒が明らかに減っているわけではないという結果が出てきたので、今回紹介させてもらいました。
ここで、ある本を紹介させていただきます。「「リスク」の食べ方」という本でございます。岩田健太郎さんという感染症の専門医が書かれた本でして、元々御高名な医者の方なのですが、最近ですと、ダイヤモンド・プリンセス号に入ったことで更に有名になった方でございます。また、今回紹介した研究をされた方でございます。
この本によりますと、ユッケの食中毒から生レバーが禁止に至った経緯についていろいろと問題があることを指摘されておられます。それがゆえに、今回のように自分で検証をされ、生レバー禁止を解除すべきだと言われております。
厚生労働省には、牛の生レバー禁止についていま一度その妥当性を検証してもらうことを願います。新型コロナウイルス感染症対策で厚生労働省におきましてはお忙しいとは思いますが、禁止されている食べ物が解禁されるということは経済対策の一つにもなり得ると思いますので、これも新型コロナウイルス感染症対策として検討していただければと思います。
では、残りの時間で、森友学園問題についてお聞きしたいと思います。
国会の方では、一時期、相当の時間を費やされた問題でありまして、蒸し返すことを余りよく思われない方がいるかもしれません。ただ、時間が経過したとはいえ、風化させてはいけない問題があると思い、取り上げさせていただきます。
当事者の一人である籠池泰典さんという方も、この「国策不捜査」という書籍を出されております。この国にある問題点を指摘されておられるように思います。森友学園問題をめぐる経過につきまして、この書籍について一部端的にまとまっている部分がありましたので、引用させていただきます。
まず第一報は、朝日新聞による国有地が不当に廉売された疑いがあるという記事でした。不動産鑑定で九億五千六百万円だった土地が、八億二千万円値引きされ、一億三千四百万円で森友学園に売却されている。しかも、隣接する学校法人が七億円で買いたいと申し入れ、断られていたという報道です。学校認可や賃貸借に至る経過についても不透明な優遇措置が繰り返されており、マスコミは名誉校長だった安倍昭恵夫人こそが全ての鍵を握る存在だったとの報道を続けます。
その後、刑事告発を受理した大阪地検特捜部ですが、籠池夫妻に対しては強制捜査を行い、逮捕に踏み切る一方、財務省や近畿財務局へは家宅捜索を行わないまま不起訴処分を決めてしまいました。国有地売却についても、会計検査院から八億円値引きは十分な根拠を確認できないとの指摘を受けながらも、その実態は解明されておりません。
事件報道から一年後、今度は財務省による公文書改ざんの事実が明らかになりました。国家は言葉でできています。言葉を守るために、政治家や公務員、法曹関係者、マスコミといった多くの人が日々格闘しています。決裁文書を改ざんすることは、国家そのものを毀損したに等しいのです。それだけではありません。財務省は、国権の最高機関たる国会や憲法上の独立機関である会計検査院、さらには最強の捜査機関と目される大阪地検特捜部にまで改ざんされた決裁文書を提出しました。民主主義の仕組みそのものを踏みにじったのです。
これらの行為が露見したにもかかわらず、公文書の改ざんの原因や目的はおろか、誰の指示で行われたのかさえ明らかになっていません。政治が官僚組織の公平公正な性格をねじ曲げた疑惑があるにもかかわらず、真相究明には程遠いのではないかと思いますというところで引用の方を終わります。
この事件について、一つずつ聞いていきたいと思います。
まずは、財務省にお聞きします。
事件の当事者の一人であります籠池泰典さん、本名康博さんですが、どういう処分が下されていますでしょうか。確認している範囲でお答え願います。
267 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
本件刑事訴訟事件につきましては、財務省は当事者ではございませんけれども、二月十九日に、大阪地裁において、籠池泰典氏に対しまして懲役五年の実刑、妻の諄子氏に対しては懲役三年、執行猶予五年との判決が下っているものと承知をいたしております。
268 浜田聡
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○浜田聡君 一方、公文書改ざんで財務省の方に下された処分を教えてもらえますでしょうか。
269 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
文書改ざんなどの問題は極めてゆゆしいことであり、誠に遺憾であって、深くおわび申し上げなければならないと考えております。
財務省においては、平成三十年六月にこの問題の経緯等に関する調査結果を公表し、関与した職員二十名に対して、停職を始めとする厳正な処分を行ったところでございます。
具体的には、当時の理財局長には、応接録の廃棄や決裁文書の改ざんの方向性を決定付けたことなどから停職三か月相当、当時の理財局総務課長には、一連の問題行為について中核的な役割を担っていたことなどから停職一か月、当時の担当課長や担当室長には、一連の問題行為に深く関与したことから減給とするなど、関与した職員には厳正な処分を行ったところでございます。
270 浜田聡
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○浜田聡君 この事件では、大阪地検特捜部が、籠池泰典氏を補助金詐欺で、自宅や幼稚園に強制捜査が入ったわけでありますけど、一方、公文書改ざんをした財務省に強制捜査が入ってという話は聞いておりません。大阪地検特捜部となれば、国を大きく動かすような大物を捜査対象とすると理解しておりますが、補助金詐欺の個人を捜査するようなところではないとも思います。
不思議に思うところではありますけど、これについて財務省の見解をお聞きしたいと思います。
271 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
ただいまのお尋ねは検察当局の捜査に関わることでございますので、財務省としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
272 浜田聡
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○浜田聡君 いろいろと立場の方ありますので、そちらに関しては私の方でも理解しているつもりです。
この事件で疑惑の対象となった籠池泰典さん、そして財務省、疑惑の対象となったこの両者だけではありません。籠池泰典さんの代理人であります、国や大阪府と交渉していた酒井康生弁護士、あと、三つの契約書を作った藤原工業にも疑惑の目が向かうのは自然なところではないかなと思います。こういった方々にも大阪地検特捜部による強制捜査が入っていないことに関しては不思議に思われないでしょうか。
これも財務省の見解をお聞きしたいと思います。
273 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
ただいまのお尋ねにつきましても検察当局の捜査に関わることでございますので、財務省としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
274 浜田聡
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○浜田聡君 公文書改ざんという前代未聞のことが起こったわけですが、これによって、うその資料を基にして国会で議論をしていたということになります。
これは、考えてみますと、国会の業務を妨害したことになりまして、国会から財務省が業務偽計妨害罪で訴えられてもおかしくないように思いますが、現時点でそういう動きはありますでしょうか。財務省にお聞きします。
275 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
森友事件における決裁文書の改ざん等につきましては、平成三十年六月に公表された調査報告書におきましても、国権の最高機関である国会への対応として、決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したことはあってはならないことであり、不適切な対応だったと言わざるを得ないと認定されておりまして、改めて深くおわびを申し上げます。
なお、お尋ねいただきました、国会が偽計業務妨害罪の訴えを行うかどうかにつきましては国会の御判断によるものであると承知しておりますので、財務省としてお答えする立場にはないことを御理解いただければと存じます。
276 浜田聡
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○浜田聡君 事件の舞台となった豊中市の土地と建物、瑞穂の国記念小学院と表示されているところでございますが、そちらの現状について財務省にお聞きします。
建物が残っているのか、あるいは、残っているのであれば使われているのかどうか、教えていただけますでしょうか。
277 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
本件土地につきましては、平成二十九年六月二十九日に売買契約に基づく買戻し権を行使し、現在、国土交通省の所管いたします自動車安全特別会計の財産として返還されているところでございますけれども、本件土地には工事業者が建設した建物があるほか、当該業者が実施済みの工事に関して留置権を主張し、建物及び土地全体を占有している状況にあると承知をいたしております。
278 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
報道によりますと、国は、二〇一七年六月、売買契約時の特約に基づいて学園側から国有地を買い戻し、特約で定めた学園の原状回復義務を根拠に、校舎を解体して土地を更地に戻すように求めていると聞いております。校舎の取壊しには費用が掛かるため、学園側は国有地と建物を一体で売却するよう国に要望しており、二年以上結論が出ない状態が続いております。現時点でも、この豊中市の建物、そのまま残っておりまして、非常に立派な建物であると思います。使わないのはもったいないと考えるのは自然なことではないかなと思います。
この豊中市の建物につきまして購入を考えている人がおりまして、それは、私の所属政党NHKから国民を守る党の党首、立花孝志でございます。この建物を購入することで、前提で動いておりますが、このことについて財務省の見解をお聞きします。
279 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
本件土地につきましては、先ほど申し述べましたように、平成二十九年六月二十九日に売買契約に基づく買戻し権を行使し、現在、国土交通省の所管する自動車安全特別会計の財産として返還されておりますことから、財務省としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
280 浜田聡
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○浜田聡君 私の方からも、今後、国土交通省の方に聞いてみたいと思います。
ただ、意地悪な見方をしますと、この建物を契約書の特約どおりに更地で戻せというのは、建物を壊すことで公文書改ざんの象徴を取り壊してしまう、後世に残さないという指摘も成り立つと思います。それについて財務省の見解をお聞きします。
281 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) 繰り返しとなりますけれども、本件土地は国土交通省所管の財産でございますので、財務省としてコメントは差し控えたいと存じます。
その上で、ただいま御指摘ございました公文書の改ざんにつきましては、先ほど申し述べました調査報告書におきましても、国権の最高機関である国会への対応として、決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したことはあってはならないことであり、不適切な対応だったと言わざるを得ないと認定されており、改めて深くおわびを申し上げます。このような事態が生じたことを真摯に反省し、二度とこうしたことを起こさないよう、公文書管理の徹底や組織風土の改革などを進めているところであり、引き続き信頼回復に努めてまいりたいと存じます。
282 浜田聡
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○浜田聡君 この事件では、決裁文書の改ざんを強要された近畿財務局の方がお亡くなりになっております。お亡くなりになった方の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の方にお悔やみ申し上げます。
さて、これに関しまして、自殺の動機について財務省については把握しておられますでしょうか。週刊誌報道はありましたが、実際に把握しているのかどうかというところをお聞きしたいと思います。
283 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
近畿財務局において平成三十年三月に職員の方がお亡くなりになったことは誠に残念なことと考えており、深く哀悼の意を表したいと考えております。
その上で、お尋ねの件につきましては個人のプライバシーに関わることであることから、お答えすることは差し控えたいと考えております。
284 浜田聡
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○浜田聡君 分かりました。
お亡くなりになられた方が書いた遺書を実際に確認したかどうかということもお聞きしたかったんですが、同じ答弁になると思いますので、飛ばさせていただきます。
さて、その方の三回忌が先日あったと思います。財務省として何かされたかどうかということをお聞きしたいと思います。
285 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
三回忌ということではございませんが、御遺族の御了解もあって、次官ら幹部を含む財務省本省や近畿財務局の職員が過去複数回弔問に伺わせていただいたところでございます。今も深く哀悼の意を表する気持ちには全く変わりはございません。
286 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この問題が最初に問題視された点として、八億円の大幅値引きという声があります。ただ、個人的には、小学校という公共性の高い土地の使用について、国有の土地一億三千四百万円というものは、私は妥当だと考えております。つまり、国有の土地の価格というのは使用用途によって変化してもよいと思っております。小学校のように必要なものは補助金が付きますように、このように値段というものは弾力性があってしかるべきだと思います。
この森友問題で、国有の土地価格について財務省の見解をお聞きします。
287 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
本件土地につきましては、平成二十八年三月に新たな地下埋設物が発見され、その後、森友学園から本地の買受け要望があったことから、大阪航空局に地下埋設物の撤去処分費用の見積りを依頼し、更地の鑑定評価額九億五千六百万円から大阪航空局が見積もった地下埋設物の撤去処分費用約八億二千万円を差し引いた一億三千四百万円で売却したものでございます。
本件土地の処分につきましては、これまでも御説明しておりますとおり、翌年四月に開校が予定され、校舎の建設工事が進む中、新たな地下埋設物が発見され、相手方からの損害賠償請求のおそれがあるなど切迫した状況の中で行われたものであり、将来にわたって一切の国の責任を免除するよう瑕疵担保責任を免除する特約事項を付すことも含めて、ぎりぎりの対応であったというふうに考えております。
288 浜田聡
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○浜田聡君 最後に、麻生大臣にお聞きします。
この事件が起こってから数年間が経過しました。この事件は、そもそも安倍総理が、私や妻が関わっていたら総理も国会議員も辞めるという発言がきっかけになって騒ぎが大きくなったと思います。結果的に、公文書改ざんが起こったり死人が出るということにもなりました。
時間が経過した今、副総理として安倍総理に思うところや財務大臣としての意見があればお聞きしたいと思います。
289 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) この森友学園の話に関しましては、これは決裁を得たいわゆる行政文書の改ざんというのが一番の問題なんだと思って、私どもとしては思って、ゆゆしいことでありまして、これは誠に遺憾なことであって、先ほど可部の方から申し上げましたように、深くおわびを申し上げなければならないと考えているところです。
これ調べまして、結果は先ほども申し上げましたとおりですけれども、文書改ざんの主たる目的というのは、これは、平成三十年六月に公表した調査報告書におきまして、いわゆる平成二十九年二月以降の国会審議において森友学園の案件が大きく取り上げられている中、更なる質問につながる材料を極力少なくすることであったと認定しているところであります。
平成三十年の三月に、今言われております近畿財務局の職員の方がお亡くなられたことは誠に悲しい話であって、御遺族の気持ち等々を考えると言葉もなく、謹んで御冥福をお祈りするものであります。
これらの点を真摯に反省をして、二度とこうしたことが起きないよう、公文書管理の徹底、必要な取組等々を進めるとともに、外部から秋池参与の指導の下に、財務省が組織として抱える問題を抽出、問題行為の発生等々を許した組織風土の改革を進めているところでありまして、引き続き、信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
290 浜田聡
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○浜田聡君 終わります。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号 令和2年3月19日
110 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、会派人数配分以上の質問時間をいただきましたこと、大変感謝しております。また、先日、委員会での東北視察では多くの方々にお世話になりました。視察で得た経験を十分に生かせるよう、この委員会での活動に尽力してまいります。
東日本大震災、福島第一原発事故から九年が過ぎました。いまだに放射線の風評被害が根強く残っている報告を見聞きします。この風評被害の背景にあるのは、放射線に対する正しい知識の普及が残念ながら現状では不十分ということが主な原因であると思います。
復興庁におきましては、風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略を掲げ、御尽力されていることと存じます。風評払拭の動きが現状どうなっているのか、担当責任者からの説明をお聞きしたいと思います。
111 横山信一
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○副大臣(横山信一君) お答えいたします。
風評払拭に向けては、風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略に基づき、正確で効果的な情報発信や被災地産品の販路拡大など、政府一体となって取り組んでいるところでございます。復興庁では、テレビ、インターネット、SNSやラジオ等、あらゆる媒体を活用して、放射線に関する正しい知識や福島の現状等についての効果的な情報発信を実施しているところでもございます。
こういう取組もありまして、福島県産の主要な農産物について、全国平均との価格差が徐々に縮小してきているところでもございます。消費者庁の調査におきましても、放射性物質を理由に購入をためらう産地の福島県の割合は、平成二十五年の一九・四%から、本年の一〇・七%まで減少してきているところであります。
輸入規制につきましても、五十四か国・地域のうち、三十四か国・地域が撤廃、十八か国・地域が緩和等の一定の成果が見られております。しかしながら、一方で輸入規制の残っている国・地域があるのも事実であり、引き続き、関係省庁等とも連携し、官民を挙げて風評の払拭に全力を尽くしてまいります。
112 浜田聡
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○浜田聡君 御答弁ありがとうございます。風評払拭に御尽力されておられる方々に改めて敬意を表します。
この風評払拭に向けて、文部科学省では、学校教育における指導の一助として、放射線等に関する副読本を作成していることを承知しております。日本の将来を担わなければならない子供たちにおいて、小学校、中学校、高等学校の各段階に応じて放射線や放射能、放射性物質について学び、自ら考え、判断する力を育むことは大切です。文部科学省によるこの副読本、現場の声を聞きますと、内容に満足いただけないという声を聞きますので、内容の再検討は必要と考えますが、配付の方針に関しては私も同意いたします。
ただ、放射線等に関する理解が更に広がるために、もう一歩踏み込んだ政策の提案です。それは、放射線の知識が入試問題として問われることであると思います。ある意味人生を大きく左右する可能性のある入試において放射線の知識が問われるとなると、入試に挑戦する子供たちにとって放射線の理解が進むことは明らかです。
先日の視察において、相馬市の立谷秀清市長からは、特に高校入試に出るようにとお願いをされております。中学、高校、大学と、それぞれ入試はあるわけですが、この中で最も多くの人が挑戦すると考えられる入試として高校入試に狙いを絞られたのだと思いますし、私もその狙いに賛同いたします。
そこで、文部科学省にお聞きします。高校入試の問題の出題内容について働きかけを行う場合、いろいろな働きかけ方があると思います。その中で、高校入試の出題を管轄するところとしてどのような組織に働きかけをすればよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
113 蝦名喜之
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○政府参考人(蝦名喜之君) お答えを申し上げます。
学校教育におきまして、児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身に付けることは大変重要であると考えてございます。このため、現在、中学校の理科などにおいて放射線に関する内容について指導が行われております。また、先般改訂をいたしました新しい学習指導要領におきましても放射線に関する内容の充実を図ったところでございます。また、議員から御紹介もございましたけれども、全国の小学校、中学校、高等学校等に副読本の配付なども行ってございます。
お尋ねの高等学校の入学者選抜の方法等についてでございますけれども、都道府県教育委員会などの入学者選抜の実施者がその内容を決定するものでございます。学力検査問題の内容につきましては、そうした入学者選抜の実施者におきまして学習指導要領の内容を踏まえて適切に判断をするということと制度上なってございます。
114 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
高校入試での出題促進に向けて、各都道府県の実施者、関係者と意見交換をしていくことが重要であると確認できました。この委員会の一員として、私自身、風評払拭に向けて協力していきたいと思います。
短いですが、質問終わります。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号 令和2年3月19日
110 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。昨年十月に繰上げ当選という形で参議院の方に来ました。よろしくお願いします。
私の所属するNHKから国民を守る党は、二〇一三年に元NHK職員である立花孝志が立ち上げた政党です。様々なNHK問題の解決を目指し、地方選挙から地道に活動を重ねて少しずつ勢力が拡大してまいりました。昨年の統一地方選挙では二十六人の当選者、そして参議院議員選挙では比例代表にて一議席を獲得、全国で二%を超える得票率を達成したことで政党要件を満たし、日本に九つしかない国政政党となりました。
NHKには様々な問題があり、国会でも様々な議論がなされてきております。その問題の中でも特に重大と考えられるのは、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題が挙げられます。NHKが委託している業者の訪問員により強引な手法が全国各地で問題となっています。
昨年の参議院消費者問題に関する特別委員会では、消費生活センターへの相談においてNHKに関する不満が非常に多いことが取り上げられました。NHK受信料、特に訪問員による被害の相談への対応は、我が党が開設しているコールセンターや地方議員も行っております。
そこで、消費者庁にお聞きします。
NHKと国民の皆様の間に起こるトラブルは、消費生活センターや警察でもある程度は対処していることは認めますが、それだけでは対応し切れないからこそ、NHKから国民を守る党が国会で議席を獲得するほど躍進したことと考えられます。このことに関して、消費者庁としての御見解をお伺いします。
111 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
NHKに関連する消費生活相談の件数は、二〇一七年度は一万六百四十五件、二〇一八年度は八千百四十五件、二〇一九年度は三月十六日までの時点で六千四百四十四件となっており、直近では減少傾向にあるものの、今なお相当数の相談が寄せられているものと認識しております。
相談の内容としては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとして、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられております。
消費者庁といたしましては、NHKに関連する消費生活相談が消費生活センター等に寄せられた場合に適切に対応がなされるよう、放送法を所管する総務省とも連携しながら、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
112 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
直近の減少ということでしたので、NHKから国民を守る党も一年以内にコールセンターを開設しましたので、そこと関連している可能性があるとは思います。
さて、NHK訪問員による強引な手法による問題は、そのほとんどがNHKの正社員ではなく委託業者によるものであると考えております。NHK受信料という金銭債権の回収を、当事者のNHK正社員ではなく、その多くを委託業者が行うことを我々は特に問題視しております。金銭債権の回収を当事者でない委託業者が行うことに制限がないと、いわゆる反社会的勢力がそれを委託することは容易に想像できるのではないでしょうか。
そういったことに制限を掛ける法律として、弁護士法があります。さらに、債権処理を促進する目的として、弁護士法の特例として、いわゆるサービサー法、正式には債権管理回収業に関する特別措置法が制定されております。
そこで、法務省にお聞きします。
こういった法律がある中、NHKの正社員ではなく委託業者が債権取立てを行うことは法律違反に当たらないでしょうか。
113 金子修
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○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法七十二条で禁止されております。それで、今申し上げた法律に別段の定めがある場合として、その弁護士法の特例として、委員御指摘のとおり、債権管理回収業に関する特別措置法、いわゆるサービサー法というのがございます。
サービサー法として規制が及ぶ、つまり業として債権回収を行うためには法務大臣の許可が要りますが、この対象となる債権につきましてはサービサー法に列挙されているものが対象になるということでございます。少なくとも、NHKの受信料の債権につきましては対象として挙げられていないので、サービサー違反の問題は生じないということになると思います。
それから、では、一般法たる弁護士法七十二条によって禁止されているのかということですが、この違反の場合は罰則の適用もあるものですが、法務省として、個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難でございます。
114 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
個別の事案ということで、我々NHKから国民を守る党、各地で裁判の方をしております。今後も引き続き頑張っていこうと思います。
次に、地方創生のため、地方議会議員選挙を話題にしたいと思います。
地方創生とは、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めを掛け、日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策であると理解しております。その地方創生を進める上で重要なことはいろいろと考えられると思いますが、ここでは、その一つとして地方議会を挙げさせてもらいます。
地方の人口減少というのは、地方議会でのなり手不足という問題とは無関係ではないと思います。最近では、無投票選挙や定員割れが生じることが決して珍しいとは言えなくなりつつある地方議会議員選挙において、多様な人材が地方議会議員選挙に挑戦することは地方創生につながると思います。
そこで、地方創生の担当者にお聞きします。
地方議会と地方創生の関係について、見解を教えていただきたく思います。
115 大塚拓
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○副大臣(大塚拓君) これまで各地方公共団体は、自ら策定した地方版総合戦略に基づいて、各地域の実情に即した具体的な地方創生の取組を進めてきております。地方版総合戦略については、これはまさに議会と執行部が車の両輪となって推進をしていくということが重要であるというふうに認識をしてございます。
各地方公共団体の議会において、地方版総合戦略の策定段階や効果検証の段階で十分な審議が行われることが重要であるという旨は、これまでも私どもとしても地方公共団体に周知をしてきたところでございます。その際に、地方議会を構成する議員が地域に根差した住民の多種多様な層から選出されていくということは、住民のニーズを適切に反映することにもつながりますので、地方創生について活発に御議論いただく上でも重要であるというふうに考えてございます。
116 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
地方議会の選挙に多様な人材が挑戦するようになればと思いつつ、それを阻む大きな足かせとなっているものが、公職選挙法に定められている三か月の居住要件であると思います。知事や市長といった首長には居住要件がないにもかかわらず、地方議員には居住要件を課しています。小さな市町村を出て大都市で生活をしている人々の中には、居住要件をなくして時間的制約も減らせば、ふるさとの行政に対して議員として貢献したいという方は必ずおります。
この居住要件についてはいろいろな議論があるとは思いますが、ここでは、それを撤廃すべきとの新聞記事も参考資料として配付させていただきました。
ここで、総務省にお聞きします。
今国会では、地方議会議員選挙に立候補する際の居住実態の確認強化や厳罰化する法改正に進んでいることに関して、総務省から説明いただきたく思います。
117 赤松俊彦
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○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。
まず最初に、地方公共団体の議会議員の被選挙権に関するお尋ねでございますが、地方公共団体の議会議員の被選挙権につきましては住所要件が定められておるところでございます。これは、地方公共団体が地縁的な社会であり、その代表者を選出するという観点から、ある程度その地域社会に居住をし、地縁関係を有し、その団体の事情に通じている必要があるという趣旨で設けられているものというふうに承知をしてございます。
御指摘の住所要件の見直しについてでございますが、住民の代表機関と住民のつながりをどう考えていくのかという選挙制度の基本に係るものであることから、各党各会派で御議論をいただくべき事項であるというふうに考えてございます。
次に、今回の公職選挙法の改正でございます。
公職選挙法の改正案につきましては、その背景といたしまして、平成三十一年四月の兵庫県議会議員選挙でございますとか、同県播磨町議会議員選挙におきまして、住所要件を満たさない者が当選を得られないことを承知の上で立候補をするという、法律の想定するところではないイレギュラーな事案が発生をしたということが背景にございます。このような事態を受けまして、令和元年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、立候補届出に必要な添付書類の見直しを求める提案が地方公共団体からなされておるところでございます。
この提案を受けまして、立候補受付事務などの効率化を図る必要があることから、公職選挙法を改正し、既に規定をされております地方議会議員選挙の立候補時の届出の宣誓内容に住所要件を満たすことを追加したいと考えているところでございます。
以上でございます。
118 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
昨年の足立区議会議員選挙では、我々NHKから国民を守る党の候補者である司法書士の加陽麻里布が足立区在住でないことを公表の上で挑戦し、当選に必要な得票数五千五百四十八票を得ました。三十二位で当選された方が二千九百五十五票でしたので、それを上回る得票になります。しかし、公職選挙法の居住要件を満たさないために当選無効となっています。このことは、先ほど総務省から御説明いただいた法改正の推進の原因になったこともあり、批判は重々承知しております。
しかし、これに関して、我々は、公職選挙法の居住要件が居住移転の自由を定めた憲法二十二条及び憲法十五条に違反しているとして、現在裁判中であります。
居住要件を撤廃するために公職選挙法に対して違憲立法審査権を行使するのが目的でありますが、この違憲立法審査権は、日本の場合、抽象的に憲法違反を訴えることはできないとされており、具体的な争いの中で合憲、違憲が判断される仕組みになっております。足立区の選挙では当選に必要な得票数を超えたという具体的な事例ができたことで、違憲立法審査権を行使することができるようになりました。
委員の皆様には、このように地方議会の居住要件撤廃に向けて選挙と裁判に挑戦している我々の狙いを御理解いただき、この裁判結果に注目いただきたく思います。
最近の国会の議事録を拝見しますと、衆議院では下地幹郎議員、参議院では石井苗子議員も居住要件撤廃を訴える議論をされておられるように思います。今後、より多くの議員が地方創生のための居住要件撤廃という考えに御同意いただき、地方創生のための選挙改革が実現することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 令和2年3月19日
147 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党、NHKから国民を守る党、参議院会派みんなの党です。よろしくお願いいたします。
まずは、昨日も当委員会で話題となりました確定申告期限延長についてお聞きします。
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、所得税の確定申告の期限が一か月延長して四月十六日までとされています。また、個人事業者の消費税の受付期間も三月三十一日から四月十六日までに延長されています。確定申告の時期には、全国で二千万人を超える納税者の方々が確定申告をされるため、税務署は大変混雑するとのことですので、この実施による効果として、感染拡大の抑制はもちろんですが、年度末でばたばたしている人々にとっては少し安心感を与える効果もあるかもしれません。全国一律ということで、なかなか大胆なことに踏み込んだと思いつつ、今般の状況を考えると大いに賛同いたします。
ここで、国税庁に確認させていただきます。
今回のように、確定申告の期限が全国一律に延長というのは、これまでにありますでしょうか、あるいは初めてでしょうか。お聞きします。
148 田島淳志
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○政府参考人(田島淳志君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税につきまして、申告納付等の期限を全国一律に四月十六日まで延長いたしました。この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
149 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
全国一律は今回初めてということで、心配なこととして、今後、思わぬトラブルが生じてこないかということでございます。予想できるトラブルであれば今からでもそれに対処策を講じればいいわけですが、予想できないトラブルが生じたとき、その程度にもよりますが、対処についてどうするかは、悩むところではないかと思います。
そこで、国税庁にお聞きします。
この確定申告期限の延長によるトラブルが生じたときに対処する特別な体制というのはありますでしょうか。
150 田島淳志
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○政府参考人(田島淳志君) お答えいたします。
期限延長に伴いまして、現状、確定申告会場等において大きなトラブルは生じていないと承知してございますが、現在の申告相談体制について申し上げますと、まず、確定申告会場につきましては、これまでの会場を引き続き使用できるケースとできないケースがございまして、この後者の場合は基本的に各税務署で申告を受け付けております。その際、例えば番号発券機の活用などにより納税者の方の待ち時間を削減するですとか、スマホをお持ちの方には、会場内に設けた専用スペースがございますので、そこでスマホ申告をしていただくといったような取組を強化してございます。
加えて、もちろん感染防止対策に万全を期すとともに、やはり人繰りの問題がございますので、国税局や税務署が一体となり適切な人員配置を行うことにより、税務署の方がスムーズかつストレスを感じることなく申告できるような体制を構築しているところでございます。
また、そもそも、確定申告会場の混雑緩和の一環といたしまして、会場にお越しいただかなくても自宅などから申告できるスマホ申告などのe―Taxを勧奨するですとか、還付申告は五年間できるということを広報するなどの取組を行っており、更に強化してまいりたいと考えてございます。
151 浜田聡
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○浜田聡君 ただでさえ忙しい確定申告の時期に更に期限延長ということで、いろいろ大変だとは思います。この際、わざわざ危機管理対策を整えるようにとは言いませんが、思わぬトラブルが起こらないことが一番ですので、いざ起きたときにうまく対処できるように頭の片隅に入れていただければと思います。
次に、ふるさと納税についてお聞きします。
まず、ふるさと納税が生まれた趣旨を見てみます。多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、今は都会に住んでいても自分を育んでくれたふるさとに自分の意思で幾らかでも納税できる制度があってもよいのではないか、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度であると理解しています。
その趣旨に加えて、自治体が寄附のお礼として提供する返礼品は地場の特産品を採用しており、低迷する地域経済の活性化につながったり、また、条例などで使途を限定している場合も多いため、使い道に納税者が関与できるといったプラス面があると考えます。
二〇〇八年四月、地方税法等の改正によってふるさと納税制度がスタートして、今年は十三年目となります。特産品をPRするなどしてその制度をフルに利用することで自らの地域に大きな利益を呼び込めるふるさと納税という制度ですが、反面、特産品を持たない自治体や特別区などから税金を吸い上げ、自治体間のいがみ合いを生む制度となっているという指摘があります。こういった指摘に関する見解を総務省に伺いたいと思います。
152 稲岡伸哉
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○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
ふるさと納税制度でございますが、これは、ふるさとやお世話になった地方団体へ感謝の気持ちを伝える制度であるとともに、税の使い道を自分の意思で決めることができる制度でございます。この制度の運用を通じて、寄附者と寄附先の地域の交流でありますとか災害時の被災地支援など、良い効果や事例が生まれてきておりまして、多くの地方団体や納税者の方々にとって意義のある制度であると、このように考えております。
一方、御指摘につきましては、一部の地方団体が制度の趣旨に反した過度な返礼品を提供していたことが主な要因の一つであったと考えられますが、先般の制度見直し、ふるさと納税指定制度の導入でございますけれども、これによりまして、各地方団体が行う募集方法について客観的なルールを設けたことによりまして、現在はこの指定制度の下で各地方団体が法令の基準を遵守しながら制度運用を行っているものと承知しております。
今後も、各地方団体の御協力、納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
153 浜田聡
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○浜田聡君 平成二十八年以降のふるさと納税については、ワンストップ特例の適用を受けることが可能となりました。ワンストップ特例制度には二つ特徴が、条件がありまして、元々ふるさと納税以外で確定申告をする必要がない、さらにその年に寄附した自治体が五つ以内という条件がありますが、一般的なサラリーマンにとってはこの条件を満たしやすいため、便利な制度であると言えます。
ただ、ふるさと納税が、元々国税である所得税と地方税である住民税の両方が控除されるものですが、このワンストップ特例制度によりその制度を利用すると、所得税から控除されるべき金額が住民税から控除され、これにより更に自治体の歳入を目減りさせています。
そこで、総務省にお聞きします。
先ほどの質問に似ているかもしれませんが、このワンストップ特例制度によって更に目減りされる自治体から不満の声はありますでしょうか。あるとすれば、そういう自治体に対してどういう説明をされておりますでしょうか。
154 稲岡伸哉
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○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
ワンストップ特例制度の要件につきましては委員御指摘のとおりでございますが、この制度は、寄附者の利便性向上に資するために、確定申告を不要とすることにより寄附についての情報が税務署を経由せずに地方団体間で完結する仕組みであるため、ワンストップ特例制度を利用した場合の控除は所得税から行わずに個人住民税においてのみ行われるということになっております。
これについては、都市部の地方団体などから、ワンストップ特例制度を利用した場合であっても、全額を個人住民税から控除するのではなく国税で対応することなどを要望する声が一部にはあると承知しておりますが、そもそもワンストップ特例制度は、地方六団体から地方創生の推進のためにふるさと納税の手続の簡素化について検討するよう要望されたことも踏まえて創設したものであること、それから高額所得者など確定申告が必要な方や五団体より多くの地方団体に寄附した方は特例の対象外となることから、制度上、個人住民税における追加的な控除は限定的なものにとどまっておりますので、地方団体には御理解をいただきたいと考えております。
155 浜田聡
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○浜田聡君 各自治体同士の競争といえばそれまでかもしれませんが、そういう不満の声があるということをお伝えさせていただきました。個人的には、このふるさと納税、始まって以来、少しずつワンストップ特例制度のように新たな要素や変化が加わっているようであり、今後もいろいろと議論の上で良い制度に近づいていければと思います。
次に、相続税についてお話ししたいと思います。
相続税とは、亡くなった方の遺産を相続で受け継いだ場合や遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいと掛かる税金でございます。
今回の税法改正においてはこの相続税は主要な改正はないと理解しておりますが、政府に問いただすというより、今後、相続税制度の改正の議論のときのために主税局にお話を聞いてみようというのが目的でございます。
二点ほど主税局にお聞きしたいと思います。
言うまでもなく、我が国では少子化が進展しています。相続を考えた場合、相続財産を分割すべき子供の数が減少していることで相続財産が分割される数が少なくなる、つまり、相続を受ける者にとって相続できる財産の割合が従来より大きくなる。そうなると、単純に考えると、相続される財産の額が時代の経過とともに大きくなっていると考えられますが、いかがでしょうか。
156 矢野康治
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○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。
相続税の課税対象とならない方々を含めました、九割以上いらっしゃるわけですけど、そういう方々を含めました日本全体の遺産額ですとか相続人数という総体としてのことについては、課税当局、把握をしておりませんので、そこは何とも申し上げられませんけれども、一方で、昨年九月に取りまとめられた政府税制調査会の答申でも指摘をされておりますように、被相続人一人当たりの遺産額にもよりますけれども、委員御指摘のように、出生率低下に伴う相続人数の減少ということは、相続人一人一人が被相続人から引き継ぐ財産を増加させる要因になり得ると考えられます。
157 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
相続税が大きくなるのに相続税をいじらないでいると、単純に考えれば経済格差の拡大につながる可能性があるかもという発想でした。格差拡大といってもいろんな要因があると思いますので、まずは御答弁いただいた内容を基に考えてみたいと思います。
次に、少し抽象的な質問となります。
税の制度をどうするかということに関しては、立法府の国会議員が主体的に考えるべきであるとは思います。ただ、相続税一つ取ってみましても、最高税率であったり、基礎控除、負担割合など、様々な要素を考える必要があり、非常に複雑です。
そこで、主税局にお聞きします。
内国税制度についての企画立案を業務としている財務省主税局による、相続税に限らない話なんですが、税制度の決め方について考える上で重視している考え方があればお伺いいたします。
158 矢野康治
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○政府参考人(矢野康治君) これは今委員も御指摘されましたけれども、憲法上の三大義務の一つとされる納税の義務、そのルールを決めるものでございますし、租税法律主義ということで国権の最高機関でお決めになられることですので、事務屋として、あるいは政府の一部として、財務省主税局がどういうふうに税の決定プロセスがあるべきなどということを口にすること自体、僣越だと存じます。それは、もうまさに選出された国民の代表者の間で、国民の総意で決めていただくということに尽きると存じます。
あえて、あえてといいますか、申しますと、それは当たり前のことですけれど、税に関しましては価値観十人十色とも言われますので、どうしてもこれが絶対正しいということはないと存じます。そういう意味でも、より私ども事務方といたしましては、しっかりと国民の皆様の考え方、幅広く耳を傾けて、あるいは先ほど御議論もありました国際ハーモナイゼーションといったことも、実はこれは物すごく、思う以上に不可避の要素になっていますので、そういったことも含めまして、何が垂直的公平か、何が水平的公平か、何が中立か、何が効率的で簡素かといったことを幅広く考える上で多くの方々の御所見に耳を傾けていきたいと、我々の分際としてはそう心得ております。
159 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
相続税は、財源調達能力の面では所得税や法人税といった基幹税に比べるとかなり低く、令和元年における税収額はおよそ二兆円台、また、国税の構成比で考えても、平成三十年現在で約二・二%にとどまっています。
学者、経済学者の意見を少し紹介させてもらうと、岩崎政明さんによると、所得、資産、消費にバランスの取れた税制を築くべきであると言えても、相続税は臨時的税収で予算の立てにくい性質を持っているから、国家の税収全体に占める比重はそれほど高めるわけにはいかないであろうと言われております。また、佐藤英明さんという方によると、相続税は、税収を期待されず、むしろその社会効果を期待されて存在している以上、大きな税収を上げ社会的にも大きな影響を有する基幹税がどのようなものであり、それとの関係をどのように整合的に保つかということが重要な要素であると言われております。
といった感じで、相続税に関しては、国税の構成比が小さい税ではありますが、税理士試験ではそれなりの存在感のある科目とも聞いております。税理士会の意見を知らずに無責任なことを言わせてもらえば、消費税のように政治的な焦点にはなりにくいと思いますが、だからこそ、こういう機会に取り上げてみたいと思って話題にさせてもらいました。
次に、国立大学運営交付金についてのお話をさせていただきます。
昨年十一月七日の参議院財政金融委員会で熊野委員も文部科学省に質問をされていますが、ここで改めて取り上げさせてもらいます。
少し研究者の声を紹介させてもらいます。
国立大学運営交付金は若手の研究者の安定したポストの数に直結しますので、若手研究者には死活問題です。二〇〇四年の法人化前の水準にできるだけ戻していただきたいというのがお願いです。安定したポストがないため、若手研究者は短期間で確実に論文が書けそうなネタに飛び付くしかない、ちょっと遊んでみようという研究ができません。しかし、このような遊びのような学問的自由のある研究こそがイノベーションの培地になると思っています。
というわけで、このように将来の成果についてすぐに芽が出るとは限らないものの、国の科学技術振興の観点から、長期的視点では非常に重要なものとして予算配分を考える必要があると思います。
そこで、主計局にお聞きします。
国立大学運営交付金は、最近では下げ止まっていますので、その点については頑張っていると思います。ただ、今後これを上げていく方針があるのかどうか、また、この運営交付金以外での支援方法を組み合わせて研究者支援を検討しているのかどうか、お聞きします。
160 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) お答え申し上げます。
若手研究者による研究支援については、財務省としても、これを推進していくことは重要であると認識しております。今委員御指摘の国立大学運営費交付金などを通じ、基盤的、基礎的な研究を支えるとともに、競争的資金により研究に専念できる環境の確保にも配慮しつつ、健全な競争環境下で質の高い研究を促進していくことが重要というのが基本的考え方でございます。
こうした観点から、少し予算を御紹介させていただきます。
まず、国立大学運営費交付金については、実質的に前年と同水準となる一兆八百七億円を計上していると、その中でも、若手研究者の積極登用などの改革に取り組む大学への支援の重点化を図ることとしております。それから、科研費でございます。研究者の自由な発想に基づく研究を支援する科学技術研究費助成事業ですが、これは、若手研究者への重点化をしつつ、前年度二億円増となる二千三百七十四億円を計上しているところでございます。
それから、補正予算も御紹介させてください。
元年度補正予算でございますが、若手研究者等に対し、研究に専念できる研究環境を確保しつつ、最長十年の安定的な支援を行う創発的研究支援事業を創設し、これに五百億円を計上するなど、若手研究者支援、基盤的、基礎的研究についてできる限り配慮させていただいたところでございます。
こうした予算が効率的、効果的に活用されることで、研究力が向上していくこと、イノベーションが多く生み出されることを期待しているところでございます。
161 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
私事ですが、財政金融委員会に所属している関係で、財務省に関する本を幾つか読ませていただきました。そこで共通するのは、財務省は官庁の中の官庁、その中でも、予算編成権を持つ主計局の権力は絶大ということでした。そういうことであれば、ある予算を増やしてほしい場合、この委員会で主計局に訴えれば効果的やないかと思うわけですが、いかがでしょうか。
162 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) それは本人は答えにくかろう。それは、浜田先生、何というのかね、当選して、新人としての質問としては、希有なぐらい格好いいですよ、今の質問は。そんなことを質問したやつは一人もいませんから、今まで。思っていて、みんな、ぐじぐじぐじぐじ思っていながら、主計のやろうとかみんな思っているわけですよね。それでいながら、正面切ってあなたみたいに言った人いないから大したもの、それは認めてあげます。
ただ、どうやってやるかというのは、これ、主計の阪田一人でぽろぽろぽろぽろやっているのかというと、それほど偉くないんですよ。ですから、それはなかなかそんな思ったように簡単にできる話じゃなくて、それは、みんないろいろ、いろんな人がいろんなことを言ってこられますので、練りに練ってやっと出てきますので、そう一人に権限が集中してできているというわけではありません。
163 浜田聡
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○浜田聡君 どうもありがとうございます。
ちょっと答えにくい質問だったようで、それでも答えていただいて、ありがとうございます。
次に、中国共産党のプロパガンダの話に移ります。
先に申しておきますと、日本国内にある、ある新聞社を話題にしますが、事実を話題にするわけでありまして、私の方からその新聞社の方針に圧力を掛ける意図はないことを断っておきます。
中国共産党は国家ぐるみで情報戦をやっているというのは、多くの方に御同意いただけるのではないかと思います。中国政府が運営する英字新聞にチャイナ・デーリーというのがありまして、このチャイナ・デーリーの広告の形を取ったプロパガンダがチャイナ・ウオッチでございます。トランプ大統領は、チャイナ・ウオッチの記事を通して宣伝に見せかけた工作が行われていることに言及しています。このツイートが二〇一八年九月になります。
残念ながら、配付資料にこのトランプ大統領のツイートを掲載していたつもりだったのですが、手違いで画像の方が消えてしまいました。失礼いたしました。
この二〇一八年九月から三か月後、その少し後ですね、二〇一八年十二月七日、英国のガーディアン紙で「インサイド チャイナズ オーデイシャス グローバル プロパガンダ キャンペーン」という記事が出ました。チャイナ・デーリーの広告によって中国からお金をもらって中国共産党の情報工作の一翼を担っている世界の新聞社などの図があります。その図を配付資料で紹介させてもらいました。
そこには、日本では毎日新聞がその工作を請け負っていることが記載されています。アメリカではニューヨーク・タイムズやウォール・ストリート・ジャーナルなどがこの中国共産党の工作マネーを受け取っていることが記事になっているようです。
そこで、外務省にお聞きします。
毎日新聞が中国共産党の情報工作の一翼を担っているのは事実でしょうか。
164 田村政美
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○政府参考人(田村政美君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、イギリスの新聞であるガーディアン紙は、二〇一八年十二月七日付けの記事で、中国の海外のメディア戦略に関するレポートというものを出しております。
また、委員御指摘のとおり、その記事の中で毎日新聞についても言及があるのも存じ上げておりますが、毎日新聞の活動そのものについて政府としてコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
165 浜田聡
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○浜田聡君 引き続き、外務省にお聞きします。
この報道の後の毎日新聞の声明については確認していますでしょうか。
166 田村政美
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○政府参考人(田村政美君) お答え申し上げます。
毎日新聞のコメントにつきまして、特に毎日新聞が公開質問状を受け、それに対する回答というものがインターネットの上でやり取りが掲載されているということは承知しているところでございますが、これにつきまして政府としてコメントをするのは差し控えたいと思います。
167 浜田聡
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○浜田聡君 さらに、外務省にお聞きします。
同じような答弁になるとは、可能性が高いとは思いますが、この件に関する意見はいかがでしょうか。
168 田村政美
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○政府参考人(田村政美君) 先ほど申し上げたとおりでございます。公開質問状のやり取り、毎日新聞に関するやり取りにつきましては、政府としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
169 浜田聡
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○浜田聡君 今回のこの毎日新聞の件に関しては、国内で法的に何か問題がありますでしょうか。法務省にお聞きします。
170 保坂和人
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○政府参考人(保坂和人君) 全ての法的問題をお答えするのはなかなか難しいのですけれども、法務省刑事局として、全ての法律の罰則という点でいいますと、全ての罰則を把握しているわけではございませんが、お尋ねのような行為、新聞社が外国から金銭を受領して広告を出すという行為そのものを処罰する規定については、思い当たるものはございません。
171 浜田聡
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○浜田聡君 日本国内では法律的には問題がないということでした。
今後どうするかについては、この場で取り上げさせていただいたことについては、議論の対象となれば幸いです。
先日、二〇二〇年三月十一日、FNNで次のような報道がありました。中国の習近平国家主席が、ウイルスは基本的に抑え込んだと強調しています。中国国営テレビは、十日、習主席が新型コロナウイルスの感染症が発生してから初めて武漢を訪れ、病院を視察する様子などを伝えています。中国、習近平国家主席は、絶対にウイルスとの闘いに勝てるだろう、武漢は必ず勝つ、湖北は必ず勝つ、全中国も必ず勝つ。習主席は、病気の蔓延と拡散の勢いは既に基本的に抑え込んだと述べ、党と国を挙げて団結、奮闘した結果だと強調したといいます。世界各国に感染が広がる中、中国のウイルス封じ込めの成果をアピールした形であります。
この新型コロナウイルス感染において、中国共産党は全世界で情報工作をしている可能性について、政府には引き続き警戒していってほしいと思います。
さて、最後、時間が余りましたので、昨今の新型コロナウイルスの報道内容について気になる点がありましたので、ここでお話をさせていただきます。質問通告しておりませんので、質問ではございません。
先日十六日にWHOのテドロス事務局長の発したメッセージに関しての話でございます。WHOのウエブサイトで確認可能なことでございますが、テドロス事務局長は次のように言っています。「ウイ ハブ ア シンプル メッセージ フォー オール カントリーズ テスト テスト テスト」、これを訳してみますと、全ての国において検査を進めるよう、検査、検査、検査と訳せます。ただし、このメッセージにはその後がありまして、「テスト エブリ サスペクテッド ケース」と付け加わっておりまして、感染が疑われる場合に検査をと続いております。
またさらに、次のような説明もございます。これは日本語訳のみを紹介します。しかし、多くの国が既に、専門の医療施設での軽症例の対応は、その対応能力を超えていることを我々は認識しています、そういう状況では、各国は御高齢の患者さんと基礎疾患をお持ちの患者を優先すべきであるという説明で、やみくもに検査を推奨しているわけではなく、検査すべき対象についての説明が加えられています。
国内におきましては、前半の検査、検査、検査の部分のみを切り取っての報道があるように思います。後半部分で対象を絞る必要性を加えた説明なしに前半部分のみを報道することで、検査希望者をやみくもに増やすと、医療機関の対応能力を超える人数が医療機関に殺到する可能性があります。こうなると、そういった医療機関が感染源になり得ますし、また、医療機関がパンクして医療崩壊のおそれがあると思います。政府におかれましては、引き続きこういった扇動報道に警戒を続けていかれることを望みます。
最後に、一医療者として、一医療者からよく聞くメッセージを訴えさせていただきました。済みません、少し時間が余りましたが、これで終わります。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 令和2年3月24日
054 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
本日は、近日中に参議院本会議の人事案件で採決対象となる日本銀行の審議委員に関することを中心にお聞きしたいと思います。
この審議委員として任命された方が国会の議決で承認を得た際には、日本銀行の政策委員会の一員として活躍されることになります。この財政金融委員会におられる方々にとりましては釈迦に説法で恐縮ですが、この日本銀行の政策委員会は、日本銀行の最高意思決定機関、日本の金融政策を左右する極めて重要な委員会であり、僅か九人で構成されています。その九名のうち一名がこの度交代という形で、今後、国会でその賛否を問われることになります。
さて、このように日本の金融政策を左右する非常に重要な日銀の審議委員の人事でありますが、その前に、日本の金融政策がどのように決定していくのかについて少しだけお話ししたいと思います。
金融政策決定がなされる中心となるものに、日銀の金融政策決定会合というものがあります。これは、会社でいえば定期的な会議のようなものではないかと思います。開催される場所はもちろん東京都中央区日本橋本石町にある日本銀行で、年に八回、それぞれ二日間の日程で開かれます。年に八回ということで、一か月半に一回の頻度という、イメージしやすいのではないかと思います。その会のメンバーとして中心となるのが、先ほど申し上げた政策委員会の委員九名というわけです。この二日間の各会合が終わりますと、日銀総裁が記者会見するなど、その内容はインターネットでも発表され、我々の周知するところとなります。
さて、この金融政策決定会合について、日本銀行の方にこの委員会で幾つか質疑をしたいと思いますと言いたいところだったのですが、日本銀行さんの方でいろいろと諸事情があるようで、本当にお忙しいことだと思います。この委員会での日本銀行担当者様による回答は難しいという事態となりました。ただ、あらかじめ私の通告していた質疑には書面で誠実に回答をいただいておりますので、それを踏まえて、私が質疑、そして日銀さんに代わって私が回答もしていくという非常にユニークな形態となりますが、どうか御容赦いただきたいと思います。
まず最初の質問です。
日本銀行の金融政策決定会合ですが、現在の形、つまり年八回、それぞれ二日間開催、九人の政策委員を中心とする会合になったのはいつからでしょうかという質問に関して、日本銀行からの回答として、平成十年に施行された現在の日本銀行法により、政策委員会は総裁一名、副総裁二人、審議委員六人の計九人で構成することが定められるとともに、金融政策決定会合については政令の定めるところにより定期的に招集することとされました。その後、政令の改正を受けて、平成二十八年から現在のように年八回、それぞれ二日間の日程で開催されると承知しています。
次の質問に移ります。
九人の委員による採決ということで、拮抗する場合だと、賛成が五名、反対四名で何とか可決などのケースが考えられます。最近の採決で五対四で何とか可決した事例を二例ほど教えてくださいと質問をしました。その回答として、採決において賛否が拮抗したケースについて申し上げますと、平成二十八年一月二十八日、二十九日の金融政策決定会合ではマイナス金利の導入について賛成五名、反対四名で可決されたほか、平成二十六年十月三十一日の金融政策決定会合ではマネタリーベース増加額の拡大等について賛成五名、反対四名で可決された例がありますという回答をいただきました。
次の質問になります。
各委員による議案に対する意思表示として、賛成、反対以外の意思表示は可能でしょうかという質問に関しまして、回答として、政策委員会の委員は金融政策決定会合における議事の議決に際し、賛成、反対、棄権のいずれかの意思表示をすることとされていますと、三つ選択肢があることを御回答いただきました。
次の質問になります。
過去五年間の金融政策決定会合において、委員が参加しなかった、つまり欠席、金融政策決定会合を欠席した事例があるのか教えてくださいという質問に対して、過去五年間において金融政策決定会合を欠席した委員はいないと承知していますと回答をいただきました。
日本銀行への金融政策決定会合について最後の質問となりますが、欠席委員が出るなどで委員が八名になったときに四対四など賛否同数のときの採決結果となることは過去にあったのか、その場合どうなるのかという質問をしましたところ、この質問に対する日本銀行からの回答として、平成二十年十月三十一日の金融政策決定会合では、審議委員一名が欠員となる中、金融市場調節方針の変更について賛否が同数となり、議長が決定した例があると承知していますという回答をいただきました。
というわけで、日本銀行の金融政策決定会合についての質問は以上となります。質疑と回答を一人でするというユニークな形態となりましたが、御清聴いただいて感謝しております。
次に、日本銀行政策委員会審議委員の人選について、内閣府の方に幾つか聞いていきたいと思います。
先ほどから何度か述べさせていただきましたが、日本の金融政策を決定する九名の政策委員の一人を決める重要な人事案件でございます。
今回の配付資料に、現在の九名の委員の名前と顔写真の紹介をさせていただきました。現在のメンバーの一人である原田泰さんは三月二十五日に任期満了で、安達誠司さんが後任として決定しております。今年六月三十日に任期満了を迎えます布野幸利さんの交代として今回審議委員として任命されていますのは、中村豊明さんという方です。
国会での人事案件ということで、各人事で任命された方々のプロフィールなどの資料は国会議員各自の事務所に届けられているかと思います。今回の配付資料として用意することを忘れておりまして、恐縮です。各事務所に配付された資料から、中村豊明さんの任命理由の部分を読み上げさせていただきます。
生年月日が昭和二十七年八月三日、六十七歳。任命理由として、中村豊明氏は、長年にわたり株式会社日立製作所に在籍し、同社財務一部長、代表執行役執行役副社長等を歴任し、日立グループの事業ポートフォリオ改革、バランスシート改革、同事業変革、運営に携わってきた。現在は、株式会社日立製作所取締役のほか、日立金属株式会社取締役、日本監査役協会副会長、預金保険機構運営委員会委員、国税審議会委員を務めるなど幅広い活躍をしており、国内外の経済情勢に精通している。このため、経済及び金融に関して高い識見を有している同氏を日本銀行政策委員会審議委員として任命しようとするものであるといった任命理由が各議員事務所に届けられた資料に記載されております。
産業界での実績は申し分ないとは思います。ただ一方、日本銀行政策委員会審議委員として、特に経済政策、財政金融政策についてどういう考えをお持ちであるかというのが私は大事だと考えております。
そこで、この中村豊明さんが財政金融政策に関してどういう考えをお持ちなのかについて、国会の議事録から少したどってみたいと思います。
中村豊明さんは、過去、平成二十四年八月六日の参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会において、公述人として発言をしております。その発言の一部を紹介させていただきます。
冒頭、我が国の現状に関する認識につきまして申し上げさせていただきます。まず、財政につきましては、平成二十四年度末に国と地方を合わせて政府の長期債務残高が九百四十兆円、それから、GDPに対しますと約二〇〇%に達するという見込みでございます。したがいまして、近年一段と深刻さを増していると認識をしておりますといった感じで、財政規律を重視するような発言があるとともに、この公聴会の時期辺りに成立した自民、民主、公明の消費増税の三党合意について高く評価する旨の発言もありました。
そういったところから、消費増税を推進するような思考をお持ちであると判断を私はしております。つまり、財政規律重視、消費税は増税に積極的と判断しましたが、内閣府としてはこの方に関する御見解はいかがでしょうか。
055 大西証史
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○政府参考人(大西証史君) 内閣官房でございます。
先ほど先生から御紹介いただきましたように、中村豊明氏につきましては、三月十七日に参議院、衆議院、両議院運営委員会理事会におきまして官房副長官から、十二機関二十六名の人事案のお一人として御提示を差し上げたところでございます。
先生から御紹介いただきました参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会におきまして、先生御紹介のような中村氏からの御発言がございました。これにつきましては、日本経済団体連合会税制委員会企画部会長のお立場におきまして、委員会のお求めに応じ、社会保障と税の一体改革の税制分野に関する経団連の考え方を御説明になったものというふうに承知をいたしております。
したがいまして、御指摘の発言につきましては、当時の経済状況におきます日本経済団体連合会の組織としての考え方を説明されたものでございまして、中村氏個人としての考えを説明したものではないというふうに認識をしているところでございます。
日銀審議委員につきましては、所属しておりました団体等のお立場ではなく、個人の識見に基づいて職務を行っていただくものでございまして、いずれにせよ、中村氏につきましては、企業経営の現場に長い御経験を持たれ、経済、金融について高い御識見を持っておられる方であると考えまして、国会に御提示を申し上げたところでございます。
056 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
確かに、思想であったり考えであるというものは変わるものだとは思います。ただ、現在どう考えておられるかということに関しては、確かに言われたとおり分からないものの、国会の記録では増税派で財政規律を重視すると考えられる、そういった方を審議委員に送ることについてマーケットがどう判断されるかと思いますでしょうか。
057 大西証史
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○政府参考人(大西証史君) マーケットに関します言及は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、私ども、中村様に税制に関するお考えを確認をいたしましたところ、御自分は増税派でも減税派でもなく、税制につきましてはそれぞれの経済状況の下で最適な選択を行うべきものだと考えているというお立場であるとのことでございました。そういうお立場であるということでございますし、また、そもそも日銀審議委員は税制に関しましては何らかの決定を行う立場ではございません。税制は、政府におきまして、財務省を始めとしました政府におきまして検討され、最終的には国会におきましてお決めいただくものというふうに認識をしております。
058 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今から約一年前に、平成三十一年三月二十日の財政金融委員会におきまして、現在私の隣におられます渡辺喜美先生より次のような質問が黒田日銀総裁になされました。配付資料にこれに関する新聞記事を掲載させていただいております。次のような質問です。金融緩和をやる中央銀行はハト派と呼ばれて、金融引締めをやるところはタカ派と呼ばれますけれども、黒田総裁の日本銀行はどっちですか。その問いに対して、黒田総裁はハト派と答えておられます。黒田バズーカなどと呼ばれる大胆な金融緩和政策を考えますと、確かにうなずけるところではないかと思いました。
ここで、中村豊明さんについてお聞きしたいと思います。中村豊明さんは金融引締めのタカ派か、金融緩和のハト派か、どちらでしょうか。
059 大西証史
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○政府参考人(大西証史君) 中村氏は、GDP六百兆円の達成に向けまして各種政策を全般的に総動員していく必要があるというお考えの持ち主であると伺っております。
なお、中村氏の御著作等におきまして、金融政策、先生のおっしゃられました金融政策につきまして、引締めないし緩和といったことを具体的に主張されているものは承知はしておりませんが、その時々の経済情勢を踏まえまして、企業経営者としての御経験を基に適切な御判断をされていくものというふうに御期待申し上げております。
060 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
限られた資料の中から中村豊明さんの金融政策方針を推測するのが難しいとはいえ、日本の今後について極めて重要なポストである日銀の政策委員として任命されていることから、いろいろ質問をさせていただきました。ありがとうございました。
極端な言い方で恐縮ですが、仮にアベノミクスなどの政府の経済政策に反することをしても、五年の任期中に解任されることのない政策委員会メンバー九人の同意人事につきましては、今回に限らず慎重に見ていきたいと思います。
残り僅かですが、少し細かいことをお聞きしたいと思います。
まず、仮想通貨に関して法務省に質問です。
仮想通貨の犯罪が発生したときを考えてください。その捜査の過程で、仮想通貨の押収、保管、管理する際の規定があるのかということをお聞きしたいと思います。コールドウオレット、ホットウオレットなど仮想通貨の保存形態にいろいろあるわけですが、この保管、管理をしっかりしていないがゆえに、押収した仮想通貨を犯罪者に奪われる可能性を危惧しての質問でございます。
061 保坂和人
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○政府参考人(保坂和人君) 犯罪捜査などの刑事手続におきまして、押収というのは差押えなどの物、物の占有を取得する処分をいいまして、例えば刑事訴訟法の九十九条一項におきましては証拠物又は没収すべき物の差押えの規定となっておりまして、その対象というのは性質上占有の取得が可能な有体物に限られております。お尋ねのいわゆる仮想通貨それ自体は財産的価値そのものでありまして、有体物ではございませんので、有体物を予定している刑事訴訟法の押収のそのものの対象とはならないと考えられるところでございます。
他方で、犯罪捜査ということで少し付言させていただきますと、仮想通貨を利用した犯罪の捜査として証拠を収集して保全するという観点からいいますと、通常は、仮想通貨自体の押収をしなくても、その保有とか取引に係る履歴、記録を取得することによってその目的を達することができるのが通常ではないかと認識をしているところでございます。
062 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
時間少ないですが、最後の質問になります。
脱税事件で処分を受けた方が国税局に押収された物品が返ってこないという事例を聞いております。押収されてから二年以上たちますが、国税局は返還に応じてくれないという訴えです。一方、検察はすぐに返還に応じてくれたのに対する国税局への不満となります。返還に応じない理由を国税庁に御説明いただければと思います。
063 田島淳志
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○政府参考人(田島淳志君) お答え申し上げます。
個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。
なお、一般論で申し上げますと、差押えした物件は、法令、これ国税通則法になりますが、これに基づきまして、留置の必要がなくなったときはその返還を受けるべき者にこれを還付することとされてございますが、同じく国税通則法に基づきまして、検察官に告発を行う場合には、差し押さえた物件は本人に返すのではなく、検察官に引き継がなければならないとされているところでございます。
064 浜田聡
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○浜田聡君 以上です。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号 令和2年3月26日
052 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
先日、関税局の関係者の方に現場のお話を聞かせていただく機会がありました。税関職員のお仕事について、訪日外国人が年々増えておられるということで、年々厳しくなっているということでした。日夜緊張感を持って大変な業務に当たっておられる方々に敬意を表します。
日本で禁止薬物を著名人が使用したとのことでニュースになることがあります。この場合、海外から国内に入ってしまった薬物を人が使用しているのを取り締まることになり、多くの捜査員を何日も張り込ませるなど、検挙まで大変な労力が掛かるわけですが、税関の時点で取り締まることができれば非常に効率的であります。
この税関の仕事をしっかりできるように環境整備のお願いに来られた関税局の関係者のお話を聞いて、なるほどと思いながら、今後、税関の方がよりいい仕事をできるように私としても協力したいと思いました。
今回は、税関取締りに成功した後、刑事裁判の判決が出た事例を紹介します。
昨年二月に、税関で違法薬物の持込みを取り締まることができた後、その後、十二月に地方裁判所で無罪判決が出た件になります。共有しておくべきニュースと思いましたので、この委員会で取り上げさせていただくことにしました。今回、配付資料に新聞記事を掲載させていただいております。
事件の始まりは昨年の二月です。外国人男性がマレーシアのクアラルンプール国際空港からスーツケースを持って航空機に搭乗し、新千歳空港に到着し、函館税関千歳税関支署の入国検査場で申告せずに覚醒剤を持ち込もうとしたところを発見されました。
ここで関税局の方にお聞きします。
可能な範囲でいいので、この件の摘発時の概要をお教えいただけますでしょうか。
053 中江元哉
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○政府参考人(中江元哉君) 御指摘の件について、報道発表されている範囲内でお答え申し上げたいと思います。
本件は、平成三十一年二月二十五日、マレーシアより北海道の新千歳空港に到着したマレーシア人男性がスーツケースに隠匿した覚醒剤を輸入しようとしたが、税関職員による検査において発見、摘発された事犯であります。
本件につきましては、平成三十一年三月十四日、覚醒剤密輸入の関税法違反嫌疑事件として函館税関千歳税関支署が札幌地方検察庁へ告発いたしております。
054 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この男性、先ほども言われたように、この後、覚せい剤取締法違反、関税法違反を問われて起訴されておりましたが、地方裁判所で無罪判決が言い渡されております。事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。
判示事項の要旨が次のとおりでございます。
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、覚醒剤約四百三十八・七グラムを隠匿したスーツケースを航空機の手荷物としてマレーシア所在の空港から北海道内の空港に持ち込み、覚醒剤を日本国内に輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、これを遂げなかったとされた覚せい剤取締法違反、関税法違反の事例について、被告人の覚醒剤の知情性を認めるにはなお合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例とあります。
判決に関してこの場で意見をするつもりはありませんが、ヤフーニュースのコメント欄ではかなり盛り上がっていまして、興味深く見させていただきました。
この件に関連して、幾つか、関税局の方、法務省の方に質問させていただきます。
関税局の方にお聞きします。
この件では、日本への偽ブランド品入りスーツケースの運搬がされております。この件のように偽ブランド品を持ち込むことに関して、偽ブランド品は輸入禁止品目に該当しますでしょうか。お願いします。
055 中江元哉
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○政府参考人(中江元哉君) お答え申し上げます。
関税法第六十九条の十一第一項に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品を輸入してはならない貨物として規定しているところでございます。
この規定に基づいて、税関では、いわゆる偽ブランド品等の知的財産侵害物品について水際取締りを行っているところでございます。
056 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、実務の話になりますが、税関で偽ブランド品が見付かった際のその後の経過について、手荷物の場合と貨物の場合で異なるという話を聞きました。これに関して教えていただけますでしょうか。
057 中江元哉
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○政府参考人(中江元哉君) お答え申し上げます。
税関検査で偽ブランド品を発見した場合、関税法六十九条の十二の規定に基づきまして、税関は、当該貨物が知的財産を侵害する物品であるか否かについて認定するための手続を開始いたします。手続の中で貨物の輸入者及び当該ブランドの権利者の意見を聞き、侵害の有無を認定することになるわけでございます。それで、税関が当該貨物について知的財産を侵害する物品であると認定した場合、税関はその貨物の没収等を行うことになります。またさらに、犯則事件の調査を行った結果、刑事手続を経て、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがございます。
また、いわゆる旅客の場合と貨物の場合違うというふうな説明を受けられたということでございますが、恐らくそれは、旅客が今の流れの中でいった場合、空港の通関のところで、偽ブランド品を税関の方から、これ偽ブランド品ですねと言われた場合に、認定手続まで行かずに、もうその場でいわゆる任意放棄ということをされる場合があるということを説明があったのかなというふうに推察しますが、ちょっとそこは詳細は分かりませんので、この程度にとどめておきたいと思います。
058 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この件では、覚醒剤は知らなかったんだけど偽ブランド品を持ち込むことは知っていたということになるということが、判決文から、判例文から分かります。結局、いろいろな理由から無罪判決になっているのですが、そこで、関税局の方にお聞きします。
偽ブランド品を持ち込もうとしたことに関しては何らかの罪にはならないのでしょうか。この件に関しては判例文が既にありますので、一般的な話でも結構です。
059 中江元哉
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○政府参考人(中江元哉君) 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、偽ブランド品などの知的財産を侵害する物品を輸入した者は関税法違反に当たり、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあるということでございます。
060 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
検察庁について書かれたある本を読んで、その刑事裁判に関しての説明文がありましたので紹介します。立法府の国会議員の皆様にとっては釈迦に説法だとは思いますが、御容赦ください。
刑事裁判において裁かれるのは被告人ではありません。裁くという言葉が正しいのであれば、刑事事件において裁かれるのは検察官でございます。検察官が一〇〇%の挙証を果たさない限り、被告人を有罪にはできません。被告人は検察官の一点の誤りを証明できれば無罪となる、自らの無罪など証明しなくてもよいというものです。
今回の判決、法の適正手続にのっとった上でのものだと思いますし、司法の判断を尊重することにします。ただ、今後問題となる可能性のあることについて法務省にお聞きします。
今回のケースは前もってのSNSでのやり取りがポイントになっているように思うのですが、もしそうであるとすれば、今後、あらかじめアリバイづくりの会話をSNSなどで行っておけば、日本への運び屋は無罪になるという前例になり得る可能性はありますでしょうか。また、その可能性があるとすれば、現状、対策はありますでしょうか。
061 保坂和人
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○政府参考人(保坂和人君) 御指摘の無罪判決におきましては、そのSNSでの関係者とのやり取りだけではなくて、当該事案において証拠上認められる様々な事実関係を考慮した上で、その被告人の覚醒剤輸入の故意があったと認定することには合理的疑いが残ると、こういう判断でございまして、その結果、無罪が言い渡されたものと承知をいたしております。
お尋ねのような、その前例になるかどうかにつきまして、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
いずれにいたしましても、検察当局におきましては法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。
062 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今後同じような事件が起こるようであれば問題だと思いましたので、今回の委員会で取り上げさせていただきました。今後の推移を見守っていきたいと思います。
次に、現在問題となっております新型コロナウイルス感染症関連のお話です。
現在、WHOという組織名を聞かない日はないほどだと思います。また、そのトップであるテドロス事務局長の名前や顔も毎日見聞きする人が多いのではないかと思います。今回はWHOのトップである事務局長について、厚生労働省の方を中心にいろいろと質問をさせていただくことにしました。
まず、世界保健機関、WHOとは何かということについて厚生労働省のウエブサイトの内容を拝借させていただきますと、次のような説明になります。全ての人々が可能な最高の健康水準に到達することを目的として設立された国連の専門機関、一九四八年四月七日の設立以来、全世界の人々の健康を守るため、広範な活動を行っていますというものです。
このWHOのトップである事務局長のポストというのは非常に重要なポストだと思います。歴史を振り返ってみますと、過去にこの事務局長のポストに日本人の方がおられたことを確認しています。過去、日本人としてWHO事務局長となった方の概要を教えてもらえますでしょうか。
063 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
過去に日本人として事務局長を務めたのは、第四代の中嶋宏氏でございます。中嶋氏は、日本の大学を卒業後、パリ大学、そしてロシュを経て、一九七四年にWHOに入られ、西太平洋地域事務局長を経た後、一九八八年から十年間、事務局長を務めておられます。
064 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このWHO事務局長の選出なんですが、元々は選挙ではなかったと聞いております。現在のテドロス事務局長は選挙で選出されたと聞いておりますが、WHOの事務局長の選挙が始まった背景と時期について、分かる範囲で教えてもらえますでしょうか。
065 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) WHO選挙が始まった経緯につきましては、七十年以上前のことなので詳細は定かではありませんが、戦後すぐのWHO創成期に定められたWHO憲章あるいはWHO総会の手続規定では、事務局長は選挙によって選出し、WHO総会で任命されることと規定されております。
この一九四八年に開かれた最初のWHO総会で初代事務局長が選挙により選出されたと承知しております。
066 浜田聡
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○浜田聡君 済みません、そうですね、選挙、ちょっと非公開か、公開でなかったこととか、そういうところでちょっと勘違いしていたと思います。ありがとうございます。
繰り返しになりますが、このWHO事務局長というポスト、そしてその選挙は非常に重要であると思っているのですが、日本政府としてはWHOの事務局長選挙をどの程度重視していますでしょうか。
067 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) WHOは、全ての人々の健康を増進し保護するための国連の専門機関でありまして、非常に重要な機関であると考えております。
WHOが定める方針やガイドラインは各国にとっても政策立案に与える大きな影響力がありまして、これを取りまとめる立場にある事務局長を選出する選挙は厚生労働省としても非常に重要であると認識しております。
068 浜田聡
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○浜田聡君 非常に重要であるという答弁いただきました。ありがとうございます。
前回選挙の経緯を知りたいと思います。
少し調べてみますと、非公表の投票がなされているとのことでございまして、なぜ非公開なのかの理由も分かる範囲で教えていただければと思います。
069 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) 投票方式につきましては、選挙手続に関するWHOの規則におきまして、他の国連機関の選挙と同様に非公開の投票とする旨が定められております。
非公開の理由については明らかにされていないものの、投票結果が選挙後に各国の関係性に影響を及ぼさないようにするための配慮と考えられます。
070 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
現事務局長テドロス氏についての話に移ります。
二〇一七年七月一日に就任されまして、現在就任一期目でございます。任期が二〇二二年六月三十日まででありまして、任期は現在残っているわけですが、先月より、このテドロス氏の辞任を要求する動きが強まっているというニュースがありました。
任期満了前の辞任について、現状の見込みをお聞きしたいと思います。
071 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
国際機関の長の去就について見解を述べることは差し控えたいと思います。
072 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これはちょっと役人には答えられませんので。
これはもうどろどろした話ですよ、ええ。この前の人、誰だか覚えています、テドロスの前の人、前の事務総長。覚えていない。中国人ですよ。あのとき、そのときまだいないか。まあごちゃごちゃしたんだ、あのときも。しまして、それになったんですけれども。
何となく、今、三十万人ぐらい署名が集まっているんでしょう、あれたしか、今。違う。(発言する者あり)五十万人来た、集まっているんですけど。まあ早い話が、ワールド・ヘルス・オーガナイゼーションじゃねえ、チャイニーズ・ヘルス・オーガナイゼーションじゃないかと、CHOと直せというのがわんわん出たんですよ、これ。これがもとですから、この話は。何だこれと。中国でそんな武漢のウイルスなんかないなんて言った最初のあれが、もっと大変だと言っておけばもっと早く対応ができたんだというのがこの三十万人の、五十万人の人たちのほとんどの不満のもとです。
ただ、このWHOというのは非常に大事な組織なんですけど、これ、台湾を入れないとかいうような組織が台湾を切っちゃったおかげでというんですけど、今回は台湾の方が対応が早くて、ばさっとやって、台湾が多分、今回のコロナに対して最もうまく対応している国は台湾かなと思いますけれども。また台湾を国なんて言ったとかいって共産党の人に何か言われると話が込み入るんですけど、台湾という地域ね、地域、台湾という地域が一番うまくやっているんですけれども。
そういった意味では、日本もいろいろやっているんですけど、このWHOから正式に、日本の国会議員でWHOから大使に任命されている人がいますよ。日本人、信じられないでしょう。名前聞いても信じないだろうけど、武見敬三というんですけれども。それを聞いて怪しげな組織だなと私は正直思ったといって、テドロスに面と向かって言ったことがあるんですけれども、それが事実で、このワールド・ヘルス・オーガナイゼーション、いや、違った、ごめんなさい、ヘルス・カバレッジ、ワールド・ヘルス・カバレッジというのをやるというのを、一番今WHOがやろうとしているのを先頭切ってやっているのは世銀と日本政府なんですけれども、その間をつないでいるのが武見ということで、これが今、国連大使、ああ、ごめんなさい、WHOの大使に任命されているということは余り知られていない話ですけど事実です。
073 浜田聡
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○浜田聡君 どうもありがとうございます。
ちょっと質問を、時間の関係上、一つ飛ばさせてもらいます。
WHOと台湾についてお聞きしたいと思ったんですが、以前、予算委員会の方で安倍総理が答えられておりますので、ここで繰り返しは避けることにします。
最後の質問に移ります。
先ほど、WHO事務局長選挙、日本としては非常に重視しているという答弁をいただきました。
次期事務局長選挙についての意気込みであったり、現状日本が取り組んでいる動きなど、教えていただけますでしょうか。
074 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
WHOにおいて日本人がリーダーシップを発揮し政策立案に貢献できるようにしていくことは非常に重要であると考えております。今後の事務局長選挙に向けて戦略的に取り組んでいくことが肝要であると考えております。
国際保健人材の育成につきましては、二〇一九年より、WHO西太平洋地域事務局長として勤務している葛西健氏を始め、事務局長候補となり得るWHOの日本人幹部職員の増加に努めているところであります。
様々なチャンネルを通じた国際貢献等により日本のプレゼンスを高めるとともに、日頃より各国との関係強化を進めているところでありまして、国際保健分野において日本が引き続き主導的な役割を果たせるよう努めてまいりたいと考えております。
075 浜田聡
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○浜田聡君 済みません。時間足りない中、最後、失礼します。
現在のテドロス事務局長についていろいろな意見がある中、WHO事務局長選挙は透明性を重視する候補者に勝たせるべきだという意見を聞いて、もっともだと思いました。
日本政府がこの事務局長選挙を重視していることを確認させていただきまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第9号 令和2年3月31日
052 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党、NHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症について大変な状況の中、各方面で対策に当たっておられる方々に心より敬意を表します。
数日前、元厚生労働省の官僚であった方によるブログ記事がSNS上で話題になったようで、まずはそれを紹介させていただきます。反響の大きな記事でしたので、もしかすると国会でも話題となり重複となった場合には恐縮ですが、御容赦ください。
記事を書いた方、名前を千正康裕さんといいます。確かに厚労省に在籍されていた方であることを私の方でも厚労省の方に確認しております。現役の厚労官僚であれば言いにくいことを特に国会議員向けに書いたことであり、共有させていただこうと思います。
新型コロナウイルス感染症について、政府の方で多くの省庁や政府関係機関、対応に追われていることとは思いますが、やはりその中でも厚生労働省に大きな負荷が掛かっていることは想像に難くないのではと思います。国会開会中ですと各省庁が日夜、国会対応に追われるわけですが、その中でも、現在では特に厚生労働省に過剰な負荷が掛かっていることを心配された上で、この千正康裕さんの提言であると受け取りました。
国会議員としましては、行政のチェックや官僚の監視というものは非常に重要な職務であると思いますので、提言をそのまま受け入れることについてはそれなりに慎重であるべきことを私としては表明した上で、紹介させていただきます。ブログ記事の詳細については、御興味ある方は記事を読んでいただくとして、ここではその中で紹介されている三つの提言を取り上げさせていただきます。配付資料の方にも掲載させていただきました。
提言一、コロナに関する質問は、原則、厚生労働委員会と予算委員会に集約すべき。提言二、政党ごとの会議はまとめるべき、少なくとも、与党で一つ、野党は合同ヒアリングに集約するなど。提言三、個別議員の問合せは、衆議院、参議院の調査室などに一元的に議員の問合せに回答する窓口をつくって、まずはそこで受けるべき。
この三点について、厚労省の方に御意見を伺ってきました。忌憚のない意見をいただけないかと尋ねたところですが、回答は、いずれも厚労省の方からは意見を出す立場にないというような趣旨をいただいております。回答がそうでしたので、この委員会に参考人として来てもらって答弁してもらうのは私としては申し訳ないと思い、今回は私の方のみで述べるにとどめさせてもらいました。もちろん、厚労省の方からは、必要とあらば委員会に出席しますというお返事はいただいております。
回答についてこれ以上踏み込もうとは思いませんが、ひとまず国会の議事録に残すことには意義があろうと思い、今回取り上げさせていただきました。
ちなみに、三つの提言については、私の所属政党は、国会議員、衆参合わせて二人、参議院ではみんなの党会派二人と、小さな政党でございますので、提言どおりするというのは難しいところかもしれませんが、できる範囲で工夫をしていきたいとは思っております。先ほど申しましたように、議員としては、行政のチェック、官僚の監視という大事な仕事を考えると難しい問題であることは繰り返し述べさせていただきます。
私が以前働いていた病院で、同級生が現在、厚労省の医系技官をやっていることをつい最近知りました。その方に話を聞いたところ、その方のここ数か月の残業時間が月百時間を超えているということを聞いて、さすがにそれはまずかろうということを最後にお伝えさせていただいて、次の話題に移ろうと思います。
次に、世界銀行の総裁についてお聞きします。
昨年の参議院のこの財政金融委員会の議事録を見せていただきましたところ、総裁が決まる前の段階での話がなされておりましたので、今回は総裁が決まってからの話ということになります。この世界銀行の総裁について二点、財務省国際局の方にお聞きします。
現在はマルパス氏が就任されているのですが、以前総裁をされていたジム・ヨン・キム氏は、突然の辞任をされて、退任理由を明らかにされていなかったという報道がありました。時間がある程度経過した今、この退任理由というのは明らかになったのでしょうか、教えてください。
053 岡村健司
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○政府参考人(岡村健司君) お答えを申し上げます。
世銀のキム前総裁でございますが、元々二〇二二年の六月末までの任期であったところ、昨年の一月七日に辞意を表明されまして、その翌月の二月一日付けで退任をされております。
この辞意の表明に当たりまして、キム前総裁は、途上国が直面する最大の開発課題の一つは民間資金を活用しつつ持続可能なインフラ投資を進めることであるという点をおっしゃった上で、辞職後は民間セクターに転じる、そして途上国におけるインフラ投資の拡大に注力するとともに、あわせて、貧困層向けのヘルスケアの充実を図る非営利団体の活動に復帰するという旨を表明されておりまして、その後、このときにどういうお気持ちであったかということを追加するような情報というものが判明しているわけではございません。
054 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。まあ、いろいろな理由があって辞任されたのだと思います。
現在総裁のマルパス氏なんですが、今回配付させてもらった資料に紹介させていただきましたように、対中強硬派とのことです。この方に関する現時点での財務省の評価を聞かせてもらえますでしょうか。
055 岡村健司
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○政府参考人(岡村健司君) お答え申し上げます。
マルパス総裁につきまして、就任後一年の間に幾つかのことをやられておりますので、まずそれを紹介させていただきますが、IDAについてですが、日本が重視しております質の高いインフラ投資や低所得国の債務持続可能性、国際保健などを重点項目とするという形でIDAの増資をまとめておられます。
それから、中国について、前回、このIDAで、IDAの十九ですが、中国の拠出貢献ということで、前回IDAの六億ドルから数字的には金額的に倍になります十二億ドルに増額をしておりまして、つまり、中国に一定の負担、中国の負担を増加させるというような形でIDAの増資をまとめられております。
それから、昨年十一月に、日本との関係ということでもう一点、マルパス総裁の一年間にやったことということでございますけれども、昨年十一月には、世銀グループの一角を構成いたしますMIGA、多数国間投資保証機関のトップに日本人である俣野氏を任命しているということでございます。
また、直近では、先ほど来、新型コロナウイルスの感染拡大に対して世銀グループの緊急支援、あるいはその先の支援といったものについてのリーダーシップを発揮しているところでございます。
特に、一点、中国の観点でのお尋ねでございますので、中国への世銀融資の在り方につきまして、昨年十二月に対中支援戦略というものが公表されておりますが、より貧しい国への支援に重点化をするために、中国向けの世銀融資は質、量共に絞り込んでいくという方向性を明示しております。
日本としては、更に進んで、世銀支援から中国は卒業するということ、これを目指してというか向けまして、中国への新規の融資額を縮減していくという具体的な道筋を示すよう、米国などと連携しつつ、世銀側、特にマルパス総裁に対する働きかけを継続していくという考えでございます。
056 浜田聡
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○浜田聡君 そうですね。中国、世界各国から外資による多額の投資を受けて成長してきたと思います。今回、世界銀行による融資も受けてきたのだとは思います。今回、資料にありますように、日経新聞の記事にもあるんですが、対中融資縮小というのは現在では自然な流れではないかと思います。今後も折を見て見守っていきたいとは思います。
次に、レバノンについて外務省にお聞きしようと思います。
レバノンといえば、カルロス・ゴーン容疑者の逃亡先として記憶に新しいこととは思いますが、日本にとっては国際指名手配中の重大犯罪人である日本赤軍の岡本公三が現在レバノンにいるとも言われております。
今回、配付資料として、二〇一七年の毎日新聞の記事を掲載しました。これによると、多数の人々を殺害し、本人は、自身が起こしたテロ事件について、武装闘争との認識であり、武装闘争は今も昔も最高のプロパガンダになるとの発言があります。彼は今でもスカイプなどで支持者と交流したり、活動を続けているようです。
そこでお聞きします。日本赤軍メンバー岡本公三の引渡し要請というものはしているのでしょうか。経過と現状を聞かせていただければと思います。
057 長岡寛介
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○政府参考人(長岡寛介君) お答え申し上げます。
いわゆる日本赤軍のメンバーである岡本公三については、一九九七年、ほかのメンバー四名とともにレバノン政府に拘束をされ、二〇〇〇年三月に刑期が終了したと承知をしております。
レバノン政府に拘束されて以降、日本政府からはレバノン政府に対して、レバノンにおける司法手続が終了次第速やかに身柄の引渡しを行うよう求めてきておりましたけれども、現時点において引渡しは実施をされておりません。
以上でございます。
058 浜田聡
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○浜田聡君 次に、カルロス・ゴーン氏についてお聞きします。
日本政府は、彼に関しての引渡し要請の経過と現状を聞かせていただきたいと思います。
059 赤堀毅
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○政府参考人(赤堀毅君) 委員お尋ねのゴーン被告人の身柄の引渡しについては、個別事件における具体的な捜査、公判に関わる事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
060 浜田聡
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○浜田聡君 事情の方は了解しました。
配付資料の方に、外務省のODA案件検索ページでレバノンの検索結果を付けておきました。二百四十七件ヒットしております。言い方は悪いのかもしれませんが、ある意味、日本の犯罪者の逃亡幇助をしているとも言えるレバノンに対してODAで援助を行うことについてはいろいろ問題があるような気はいたします。
そこでお聞きします。レバノンへのODAについて、今後の方針を聞かせてもらえればと思います。
061 高杉優弘
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○政府参考人(高杉優弘君) レバノンへのODAにつきましては、二国間関係に与える影響等を総合的に判断の上、検討されるべき事項であると考えております。
以上です。
062 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
レバノンでは三月に入ってデフォルトをしたとの報道があります。ODAについてはいろいろと種類があると思うんですが、その中で返還義務のある政府貸付けというものがありまして、今回、それに関しては通告していなかったので質問は控えますが、返還義務のある政府貸付けについては注意をしていくべきではないかということを最後に付け加えさせていただきます。
最後に、先ほども少し取り上げましたが、中国について外務省にお聞きしようと思います。
外務省ウエブサイトの中国を紹介するページで日中経済概況というものを見てみると、次のように書いてあります。日本にとって中国は最大の貿易相手国であり、日系企業の海外拠点数で中国は第一位であるなど日中経済関係は一層緊密になっており、日中首脳間でも、双方の関心や方向性が一致している分野について、経済、実務協力を一層進めることで一致していると。同時に、日本側から中国側に対し、公平な競争環境の実現及び自由で公正な貿易体制の発展に共に努力していきたい旨伝えるとともに、法制度の運用改善、更なる市場開放、日中金融協力の強化等を通じ、ビジネス関係の改善に力強く取り組むことを働きかけてきているとあります。
このように、日本にとって中国というのは極めて重要な国であることは言うまでもないことでありますが、いろいろと懸念すべき国であることも確かだと思います。
まずお聞きしたいのは、中央政府での権力闘争でございます。現在、習近平国家主席でありますが、いろいろな派閥があることで、御存じだとは思いますが、江沢民派との争いなどもあるとお聞きしています。中央政府での権力闘争について、現状どのように把握されておりますでしょうか。
063 田村政美
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○政府参考人(田村政美君) お答え申し上げます。
中国の動向につきましては平素より注視しており、委員御指摘の論点等含め、中国の内政につきましては様々な見方があることは承知しておりますが、御指摘の論点につきまして政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
064 浜田聡
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○浜田聡君 微妙な、難しい立場であることは理解させていただきます。
習近平国家主席について心配なこととして、国をどんどん拡大させていく野心を隠していないことが挙げられると思います。
習近平国家主席、就任以来度々言っているとは思うんですが、アメリカと中国で太平洋を二分しようという発言を度々されているかと思います。この発言に関して、日本政府の見解を教えてもらえますでしょうか。
065 田村政美
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○政府参考人(田村政美君) お答えいたします。
習近平国家主席が、太平洋は広く、米中両大国を受け入れる十分な空間がある、委員御指摘のとおりの御発言を行ったことは承知しているところでございます。
この発言について具体的なコメントをすることは差し控えますが、その上で、米中両国が対立ではなく地域や国際社会における様々な問題に取り組んでいく方向に進むことは、地域及び国際社会の平和と安定の観点から重要であると考えています。
我が国としましては、米国との強固な信頼関係の下、中国とも関係改善が進む中、米中両国と緊密に意思疎通を図っていく所存でございます。
066 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
最後に、中国へのODAについてお聞きします。
中国に対するODAを外務省のサイトで検索すると、千件以上ヒットします。これまで多くの支援を行ってきたということは明らかではあるんですが、今後の方針を聞かせてもらえればと思います。
067 高杉優弘
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○政府参考人(高杉優弘君) お答えいたします。
対中ODAにつきましては、二〇〇七年に円借款、二〇〇六年に一般無償資金協力の新規供与を終了して以降、我が国国民が直接裨益する越境公害や感染症等の協力の必要性が真に認められる分野に限って実施してきておりましたが、中国の改革・開放四十周年を契機に、対等なパートナーとして、新たな次元の日中協力を推進すべきであるとの考えの下、二〇一八年十月の安倍総理訪中の機会に、二〇一八年度をもって対中ODAの新規採択を終了することを決定いたしました。現在実施中の継続案件が順次終了することをもって、二〇二一年度末までに全ての対中ODAが終了することとなっております。
以上です。
068 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
最後に、中国による民族浄化について、ある書籍に記載されていることに関してお話をさせていただきます。これは質問ではありません。万が一事実でないなら、後で御指摘いただければと思います。
現在の中華人民共和国は、民族浄化が現在も進行中です。民族浄化とは、特定の民族や宗派を根絶やしにすることです。大量殺りくや追放、その土地に根付いた信仰の冒涜、記念碑の破壊など、人の集団を、文化や歴史、事実を消滅させることです。
一九四九年から始まったチベットの民族浄化は、指導層に当たる僧侶の逮捕や投獄、寺院の破壊、漢民族の政策的移入などによりチベット人が少数派となり、現在ではほとんど目的を完遂されている状況です。チベットでの民族浄化がほぼ総仕上げの段階なら、その隣の新疆ウイグルはまさに現在進行形で行われているところでございます。
こういうことをする国が、先ほど申し上げたように太平洋を二分するという発言については、日本にとって脅威だと思うのはさほど変わった考えではないかと思いますし、日中友好という言葉については、この民族浄化を肯定しかねないかと懸念を表明させていただいて、私の質問を終わらせていただきます。
第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和2年4月13日
097 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党、NHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
この小委員会では、まず新型コロナウイルス感染症と関連して、地方で活動しているNHK訪問員の問題を取り上げたいと思います。本来であれば、NHKの方に来ていただいて御答弁いただきたいと思い、参考人要求をさせていただきましたが、いろんな事情があるということでNHKの方には来ていただけないということでした。この件に関して御尽力いただいた理事の方々には感謝申し上げます。
今回は、NHKの方の代わりに、NHKを管理、統括する立場である総務省の方、そして法律上の問題については法務省の方にも質問をさせていただきます。
まず、NHK訪問員と新型コロナウイルス感染症の問題を取り上げます。
NHK訪問員は、NHKと契約していない世帯を戸別訪問をして契約や受信料の支払を要求します。その際、訪問員は各世帯の方々とは対面での交渉をすることが一般的であります。この対面での交渉というのは、もし訪問員の方が新型コロナウイルスに感染していた場合、交渉に応じた世帯の方にとって感染リスクがあることは容易に想像されます。新型コロナウイルス感染症の対策として、先日緊急事態宣言が出されたのは皆様御承知のことだと思います。そして、不要不急の外出を控えるような政府要請もあります。
NHKは、この政府要請についてどのように対処しているのでしょうか。地域ごとの違いを踏まえて御答弁いただければと思います。総務省の方、お願いします。
098 吉田眞人
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○政府参考人(吉田眞人君) お答え申し上げます。
NHKでは、緊急事態宣言が出されたことなどを踏まえまして、営業現場における新型コロナウイルス感染症対策として、四月の十一日以降、当面の間、全国の地域において訪問活動を自粛することとしているものと承知をしております。
NHKにおきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の動向を注視していただき、必要な対策を適切に実施していただきたいと考えております。
099 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ここで、私の所属政党、NHKから国民を守る党が一般市民の方向けに行っている活動を簡単に紹介させていただきます。
NHK訪問員による強引な契約や集金手法にお困りの方々を守るため、我が党では独自のコールセンターを開設しております。毎日朝の九時から夜の十一時まで、五人のスタッフが常駐して電話対応し、NHKに関してお困りの方の相談に乗っております。御参考までにこのコールセンターに寄せられた相談件数を申し上げますと、令和二年の三月だけで三千九百三十件に上ります。
政府が不要不急の外出は避けるような要請を出し、そして緊急事態宣言が出てからもNHK訪問員による相談がコールセンターに寄せられております。新型コロナウイルス感染症を封じ込めるためにNHKの方でも協力すべきだと思いますので、総務省の方からもしっかりと御指導いただければと思います。
次に、地域、各地で活動するNHK訪問員と法律上の問題に関しての話へと移らせてもらいます。
NHKには様々な問題があり、国会でも様々な議論がなされてきていることは皆様御承知のとおりです。その問題の中でも特に我が党が重大と考えているのは、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題が挙げられます。
最近ですと、訪問員は、NHK職員の訪問員よりもNHKが委託している業者の訪問員が主体となっているように思います。これら委託業者の多くでは恐らく接遇の研修などなされていないことが予想されまして、そういう業者の訪問員が強引な手法で契約や集金を迫ることが全国各地で問題となっております。
先ほどの行政監視委員会でも話題とさせていただきましたが、二〇一七年十二月六日、最高裁大法廷でNHKの受信料制度を合憲とする初判断が示されました。その判決では、受信料をいつから払うべきかという問題に対して、テレビ設置時に遡って受信料の支払義務が生じるとの判断を示しています。にもかかわらず、NHK訪問員は、各戸別訪問時に、受信機設置日に遡らず今月からの受信料支払で結構ですと言って契約を迫る声が我々に寄せられております。
先ほどの委員会の方ではこの問題について放送法六十四条第二項の観点から質問させてもらいましたが、今回は弁護士法の観点から法務省に質問させていただきます。
金銭債権の回収を当事者でない委託業者が行うことに制限がないとすると、いわゆる反社会的勢力がそれを委託することは容易に想像され、そういったことに制限を掛ける法律として弁護士法があると考えております。
弁護士法七十二条では次のように書かれております。弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立て事件その他一般事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他法律事務を取り扱い、又はそれらの周旋をすることをなりわいとすることができない、ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでないと書かれております。
このように条文にある中で、NHK正社員でなくNHK委託業者がこういった交渉をすることは弁護士法七十二条に違反するように思いますが、法務省としての見解を教えてください。
100 金子修
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○政府参考人(金子修君) 一般論としてまず申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことは弁護士法第七十二条によって禁止されているところでございます。この点は委員御指摘のとおりでございます。
しかしながら、法務省としてお尋ねの個別の事案について弁護士法七十二条等に違反するかどうかをお答えすることは困難でございまして、この点について御理解いただきたいと思います。
101 浜田聡
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○浜田聡君 分かりました。立場の方、いろいろあると思いますので、立場の方、了解します。
ただ、こういった問題の根本にあるものとして、NHK訪問員が戸別するという制度が変わらずにずっと続いているということが挙げられると思います。
我々NHKから国民を守る党は、スクランブル化を始めとして、受信料制度を変えることが求められるということを、そういうことを今後も国会の方で訴えさせていただければと思います。
最後に、最近、我々NHKから国民を守る党が地域で活動していて、NHK職員が受信契約に対する考え方について問題があるんじゃないかと気が付いたことをここで指摘させていただきます。質問ではありません。
それは、NHK新浦安営業センターで受理されている、使われている受信契約書になります。NHKとの契約では、受信機設置日から受信料の支払になるわけで、契約書には当然そういう設置日を確認すべきと考えますが、この新浦安営業センターではそれが確認されなくても受理されているという報告を受けております。そこの職員が述べております。
NHK職員がそのような意識なのですから、委託業者の訪問員がそういう意識が、それに及ばないのは当然だと思います。受信機設置日からの支払ではなく今月からの支払で結構ですなどという法律違反や判例違反が横行することは、ある意味当然のことではないかと思います。
今回は通告しておりませんし、NHKさんが参考人として来ているわけではありませんので質問はしませんが、NHK新浦安営業センターにおかれましては意識を改めますようにお願いしたいと思います。また、日本各地のNHK支社におきましても、同様の考え方があるようでしたら、それを改めていただきたいという訴えをさせていただいて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第201回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 令和2年4月13日
065 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。昨年十月より繰上げ当選という形で参議院の方に来ました。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、会派人数配分以上の質問時間いただきましたことを大変感謝しております。
この委員会では、高市早苗総務大臣に質問させていただく予定でございます。この新型コロナウイルス感染症対策で皆様お忙しい中、特に大臣がお忙しいということは重々承知しておりまして、その大臣への質問ということで大変恐縮しております。ただ、我々NHKから国民を守る党は、NHK問題を最重要課題として取り組むことを公約として参議院選挙当選させていただきました。今回の委員会は総務大臣に質問できる数少ない機会でございまして、その機会を利用しないわけにはいかないという我々の立場を御配慮いただきたく思います。
ここで、NHKから国民を守る党のこれまでの軌跡を簡潔に紹介させていただきます。
我が党は、二〇一三年に元NHK職員である立花孝志が立ち上げた政党でございます。様々なNHK問題の解決を目指し、地方選挙から地道に活動を重ねて少しずつ勢力が拡大してまいりました。昨年の統一地方選挙では首都圏を中心に全国二十六人の当選者を出し、そして参議院選挙では比例代表で一議席、全国で二%以上の得票率を達成したことで政党要件を満たし、国政政党となりました。
ここで、高市早苗総務大臣に質問です。
このように、NHKに対する不満がある中で、その不満に応える形で我々NHKから国民を守る党が躍進して国会で議席を獲得するまでに至りました。NHKから国民を守る党が躍進したことについて、NHKを管理、統括する立場である総務大臣としての見解をお聞かせいただきたいと思います。
066 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 今、浜田委員御指摘の選挙結果については私も承知をいたしておりますが、総務省として選挙結果についてコメントをすることは差し控えさせてください。
067 浜田聡
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○浜田聡君 難しい立場の中、了解しました。
今から二年四か月前の二〇一七年十二月六日に、NHKの受信料をめぐる裁判において重要な判決が下されました。最高裁大法廷がNHKの受信料制度を合憲とする初の判断でございます。この判例についてはいろいろと重要なポイントがあるので、それら全てに言及していくことはややこしくなるので、今回、焦点を絞ります。
今回のポイントとして挙げさせてもらいたいことは、受信料をいつの分から払わなければいけないとということになります。この判決では、テレビ設置日に遡って受信料の支払義務が生じると判断されております。一方、NHKの訪問員は、各家庭訪問時に、受信機設置日に遡らず、今回、今月からの受信料支払で結構ですと言って契約を迫る声が我々に多数寄せられております。
こういったNHK訪問員の行動というのは、放送法第六十四条第二項、つまり、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないとする条文に違反するように思いますが、総務大臣としての見解をお聞かせいただきたく思います。
068 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) NHKやその委託先が受信契約の勧奨などに際してどのような説明を行っているのかということを現時点では承知をいたしておりません。NHKにおいてはもう是非とも、委託先を含め、受信料の支払などについて国民・視聴者の皆様から誤解を受けないように丁寧に御説明をいただきたいと存じます。
069 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
現状の受信料制度では、受信料を払わなくてもNHKを見ることができるために、正直に受信料を支払っている者がばかを見る状況であると言えます。我が党はその問題を解決するためにNHKスクランブル放送の導入を目標として、公約として掲げております。我々の公約にもいろいろと意見はあるとは思いますが、とにかく一つ言えることとしては、現在の受信料制度は時代に合っていないと。だからこそ問題がどんどん噴出してきており、これを時代に合った形に変えていくべきだと思います。
高市早苗総務大臣に最後の質問になりますが、受信料制度改革に向けて総務大臣としての決意をお聞かせください。
070 高市早苗
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○国務大臣(高市早苗君) 通信・放送融合の時代が進んでおります。また、視聴環境も大きく変化しておりますので、受信料制度につきましては未来への責任として真剣に検討を始めなければならない課題だと考えました。
このために、総務省の有識者会議で受信料制度を含む公共放送の在り方について御議論をしていただくこととしました。有識者会議にはこれから御検討いただく段階でございますけれども、諸外国の公共放送における受信料制度というものも参考にしながら、また、国民・視聴者の皆様から十分な理解が得られるかどうかという観点も踏まえながら検討を進めていただきたいと考えております。
071 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
受信料制度改革については、我々だけでなく、もちろん政府の方も、NHKも一体となって、ほかの政党の方も一緒に協力していただいて、受信料制度改革進めていければと思います。
というわけで、質問の方を終わります。
第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 令和2年4月15日
193 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、会派人数配分以上の質問時間をいただきましたこと、大変感謝しております。
新型コロナウイルス感染症について大変な状況の中、各方面で対策に当たっておられます方々に心より敬意を表します。
この東日本大震災復興特別委員会におきまして、まずは、この新型コロナウイルス感染症が東日本大震災の復興計画に与える影響についてお聞きしたいと思います。
復興・創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針というものが昨年十二月に閣議決定されました。配付資料としてこの一部を用意させていただいております。
内容を一部取り上げますと、「これまでに実施された復興施策の総括を行い、施策の進捗・成果及び今後の課題等を明らかにした上で、復興・創生期間後の各分野における取組、復興を支える仕組み及び組織について、東日本大震災復興基本法第三条の規定に基づき、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針を定める。」とあります。
ここで、復興庁の方にお尋ねします。
この新型コロナウイルス感染症が大きな被害をもたらす中、このような復興の基本方針に何らかの影響はありますでしょうか。復興庁としての見解や今後の展望があれば教えてください。
194 石田優
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○政府参考人(石田優君) 復興庁におきましては、大臣を本部長といたします対策本部を設置いたしまして、被災地におきます状況の把握等に今努めているところでございます。
現時点では、中小企業については資金繰りに対する相談が多数寄せられていたり、観光業においては全国と同様に宿泊施設のキャンセルが多数発生している、また、水産加工業におきましては外食、宿泊施設向けの商品の売上げが減少するといったような影響を受けているというふうに承知をしております。
今月の七日に閣議決定されました経済対策におきましても、資金繰りの対策や終息後の経済活動の回復に向けました観光、農林水産業の支援策などが盛り込まれたところでございます。
復興庁といたしましては、引き続き、被災地の状況を把握しながら、関係機関と連携いたしまして、経済対策に盛り込まれた施策も活用しつつ復興に万全を期することにより、復興・創生期間後の基本方針に定められました復興事業に支障が生ずることがないように努めてまいりたいと考えております。
195 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
引き続いて、この復興基本計画では幅広い分野における計画が考えられている中で、特に観光の振興についてお聞きします。
この復興の基本方針内の観光の振興の部分に次のような記述があります。「福島県については、平成二十三年の震災以降の期間全体を通してみると、延べ宿泊者数の伸び率が全国と比して特に低い水準にとどまる等、根強く残る風評被害への対策を進める必要がある。」とのことです。この基本方針というのは新型コロナウイルス感染症流行前に作られたものでありまして、ただでさえ福島県のように厳しい地域がある中で、この新型コロナウイルス感染症が悪影響を及ぼすことは免れないと思います。
そこで、復興庁にお聞きします。
この基本方針の観光の振興における新型コロナウイルス感染症の影響と今後の方針を教えてください。
196 奥達雄
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○政府参考人(奥達雄君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症による観光業への影響につきましては、外国人旅行客の大幅な減少など、東北六県を含めまして全国的に大変厳しい状況にあると承知をいたしております。現在、外国からの入国制限なども実施されておりまして、当面、インバウンド誘客のためのプロモーションも実施することがなかなか難しいという状況でありますけれども、観光業は地域の産業全体に影響する裾野が広い分野でございまして、今後とも東北復興の中で重要な位置付けを占めるものと認識をいたしております。
このため、まずは足下の新型コロナウイルス感染症による影響につきまして、先般閣議決定されました緊急経済対策や復興事業を通じまして、観光資源の磨き上げや受入れ環境整備などの助走期間としての準備を進めましてV字回復の機会に備えますとともに、状況が落ち着き次第、宿泊割引等の支援による需要喚起策を講じることといたしております。
その上で、ただいま委員御指摘の復興の基本方針に沿いまして、観光庁などと密接に連携しつつ、東北六県における観光振興の更なる展開や、福島県における教育旅行を始めといたしました観光復興の取組に対する支援の推進にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
197 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今後の状況が確定しない中で計画を進めていくことは難しいと思いますが、私もこの委員会の一員として、常に被災地の復興が進むよう心から願いつつ、協力させていただきたいと思います。
次に、被災地のみならず、国内でマスクなどが不足していることに関してお聞きしたいと思います。
この新型コロナウイルス感染症の影響の一つに、どこに行ってもマスクが買えないということが挙げられると思います。一時期トイレットペーパーの買占めが問題となりましたが、現在は落ち着いているように思います。トイレットペーパーについては、日本で消費されるものはほとんどが国内で作られており、供給は安定しているからだと思われます。
しかし、マスクはそうではありません。不織布のマスクの場合、その八割を輸入に頼っており、しかも、その九割近くが中国からの輸入であります。今回の感染症によってその輸入に影響が出ており、供給量が減っているものと思います。少量の売りに出されるマスクもすぐに売り切れとなる状況は相変わらず続いておるところでございます。
このような状況への対策として日本政府は、国内への生産拠点等を整備支援したり、海外での製造においても製造拠点の多元化支援をしたりされていると理解しています。
そこで、まず経済産業省の方にお聞きします。
現在のマスクの国内での生産状況はどのようになっていますでしょうか。
198 藤木俊光
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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
元々、マスクに関しましては、国内での製造がおおむね月一億枚程度ということでございましたが、その後、増産努力、それから、私ども、施設、製造設備の増設に対する補助制度といったようなものを行いまして、現在、足下では国内生産三・五億枚から約四億枚程度を確保しているところでございます。
これらに輸入のものも合わせまして、四月中には七億枚程度の供給能力ということを目指しているところでございます。
199 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
現在、朝早く起きて歩いておりますと、どうやらマスクを買うために並んでいるような光景を目にすることがあります。一日も早くこのような状況は解消してほしいわけですが、今後、国内の生産が増強し、また輸入量も増えるようなど、一般の方が並ばずに買えるようにできるようになる見込みはありますでしょうか。
200 藤木俊光
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○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたように、今月には七億枚程度の供給ということを目指しているわけでございますが、一方で、まさに現下の新型コロナ感染症の拡大を受けて需要が急拡大しているという状況がございます。それから、何よりも医療機関や介護施設等に優先的に供給を行うということが必要な状況にもあるということでございまして、現在、供給の拡大に最大限取り組んでいるところでございますが、品薄状況、町における品薄状況が解消されるには、なお一定程度時間が掛かるというふうに考えております。
経産省といたしましても、必要な対策をスピード感を持って講じて、少しでも早く品薄状態が解消されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
201 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほども言いましたが、マスクは八割が輸入で、その多くを中国に頼ってきた関係で、中国からの輸入がうまくいかなくなると、国内で現在のように供給不足になるわけであります。
ここで、中国からの輸入に関して気になる報道がありましたので、配付資料で紹介させてもらいました。
その報道内容についてなんですけど、中国に工場を置いている日本メーカーが、その工場で作った製品を日本に輸入しようとしても、中国によって輸入が止められているという内容の報道です。
ここで外務省にお聞きします。
この報道内容というのは事実でしょうか。
202 小林賢一
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○政府参考人(小林賢一君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況の中で、中国からのマスクの調達につきましては、例年の供給に比べ少なくなっているものと承知しております。
そうした状況を踏まえ、外務省といたしましては、関係省庁などと緊密に連携しつつ、マスクの輸入の円滑化などについて様々なレベルで中国側に対する働きかけを行ってきており、中国側からも基本的に前向きな対応が示されてきているところでございます。
例えば、先般行われました新型コロナウイルス感染症に関する日本、中国、韓国外務大臣テレビ会議におきまして、茂木外務大臣から医療物資や医薬品の円滑な輸出入の確保、緊急融通に向けての協力を含む具体的な協力について働きかけを行ったところでございます。こうした中で、現在、中国からのマスクの輸入については、一時滞っていたもので再開されたものもあると承知しております。
外務省といたしましては、今後とも国内における需給や輸入の状況などを踏まえつつ、引き続き、関係省庁などと緊密に連携し、国内における十分な供給量の確保に向けて中国側への働きかけを含めまして全力を尽くしていく考えでございます。
203 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
四つ目の質問は、先ほどお答えいただいたので、飛ばさせていただきます。
次に、中国という国をどう評価するかについてはいろいろな意見があると思いますし、中には親中の考えの方もおられると思いますが、私はここでは懐疑的な立場を取ることを御容赦いただきたいと思います。
現在の中国の場合、自国で生産しているマスクを輸出せずに蓄えておいて、他国でマスクが不足するようにして駆け引きに使おうとする意図があるように思えます。陰謀論という批判はあるとは思いますが、これまでの中国共産党の歴史を鑑みると、こういう駆け引きは十分考えられることではないかと思います。
今回、その一例として、ある海外報道を配付資料に用意させてもらいました。フランスが中国からマスクなどの医療用品を輸入することを引換えにして、フランスで5Gを導入する際に中国企業であるファーウェイの製品を購入、採用させるというものでございます。
そこで、外務省にお聞きします。
このフランスと中国の交渉の報道に関する見解を教えてください。
204 河津邦彦
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○政府参考人(河津邦彦君) お答え申し上げます。
今、委員御指摘の報道については承知をしているところでございますけれども、フランス及び中国両政府はこの報道の内容について否定をしていると、このように承知をしております。この中国とフランスのやり取りにつきましては、第三国間のやり取りでございまして、我が国政府としてコメントすることは差し控えたいと、このように考えます。
205 浜田聡
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○浜田聡君 政府として明言する立場は難しい、難しいという立場は理解します。
この中国、ファーウェイについて、この製品の安全性について、内閣府のサイバーセキュリティセンターにお聞きします。
ファーウェイの製品については、一時期、バックドアがあるのではないかと話題になったことがあります。バックドアとは、直訳すると裏口でして、システムの中の機密情報や個人情報に秘密裏にアクセスできる仕組みのことであります。
政府として他国の企業についてあれこれ言うのは難しいと思いますので、言える範囲で結構でございます。このようなファーウェイの製品の安全性に関する見解、また政府でこの製品を採用する予定あるいは使用禁止など、方針について教えてもらえますでしょうか。
206 山内智生
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○政府参考人(山内智生君) お答え申し上げます。
御指摘のファーウェイの製品に限りませんが、IT製品一般につきましては、国際標準でございますISO・IEC15408という標準がございます。これに基づきます第三者認証の取得の確認など、情報セキュリティー機能の客観的な評価が行われているということを確認することが必要でございます。各機関において定められた機器の選定基準に基づきまして適合性の確認をいたしました上で採用しております。
さらに、平成三十年、一昨年の十二月でございますが、関係省庁で申合せを行っております。特に防御すべき情報システムの調達に関しましては、情報の窃取、システムの破壊、停止など、悪意のある機能が組み込まれるような、このようなものをいわゆるサプライチェーンリスクというふうに呼んでおります、このような懸念を考慮した調達を開始をしているところでございます。
なお、御指摘のこの特定の製造事業者に関しまして、その製品の安全性、それから採用予定についてのコメントは差し控えさせていただきます。
207 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
最後に、マスク関連の話に戻ります。
新型コロナウイルス感染拡大で、マスクを始めとして日本におけるサプライチェーンに大きな影響が出ましたし、その脆弱性が浮き彫りになりました。
そういうサプライチェーンを強靱化するため、企業による生産拠点の国内回帰を後押しする費用などとして、およそ二千四百億円が緊急経済対策に盛り込まれていると聞きました。これに関する意気込みを最後に経済産業省の方にお聞きしたいと思います。
208 木村聡
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○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
これまで、経済活動のグローバル化が進みます中で、各企業は経営判断によりまして生産拠点を海外に移転したりあるいは部品等を海外からの輸入によって調達するようになりました結果、我が国製造業の海外生産比率は年々上昇してきているところでございます。
新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大いたします中で、先ほど御指摘ありましたように、マスクなど医療衛生部品の生産国での需要急増に伴いまして日本国内の供給量が制限される、あるいは各国における生産活動が低迷いたしました結果、自動車などの部品が不足したりといった形でサプライチェーンの脆弱性が認識されまして、強靱な経済構造の構築に向けたその改革は喫緊の課題であるというふうに認識いたしております。
このため、我が国における生産活動が特定の国で製造される製品等の輸入に依存しております場合に、その製品等の生産拠点の国内回帰でありますとかあるいはASEAN諸国への複線化等を支援することといたしまして、補正予算案に二千四百三十五億円を計上させていただいたところでございます。これによりまして、建物の新増設や設備の導入に要する経費の一部を補助することで強靱なサプライチェーンの構築に取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
209 青木愛
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○委員長(青木愛君) 浜田聡君、時間となりました。
210 浜田聡
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○浜田聡君 済みません、時間過ぎておりますが、最後に一言だけ。
今、国内でマスクが不足しております。
211 青木愛
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○委員長(青木愛君) 時間となっておりますので、おまとめをお願いいたします。
212 浜田聡
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○浜田聡君 はい、失礼します。今日のような事態になれば、どこの国でも自国を優先するのが当たり前だと思います。もしこれがマスク……(発言する者あり)はい、分かりました。
今後の国内産業の方向性を更に考えるべきときに来ているということを訴えさせていただきまして、私の質問を終わります。
失礼しました。ありがとうございます。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第10号 令和2年4月30日
059 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
今回の委員会は、内閣提出法案である新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案の審議ということで、財務省からは緊急に必要な税制上の措置を考えていただいたことに感謝いたします。
聞くところによると、主税局や国税庁には各方面から税制上の措置のお願いがたくさんあるとのことで、その調整に大変なところだと思いますが、私の方からも、今回は消毒薬に係る税に関して質問させていただきます。
令和二年四月二十二日、厚生労働省の事務連絡によると、手指消毒用エタノールの供給が不足していることから、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、高濃度エタノール製品を手指消毒エタノールの代替品として用いることが可能となりました。厳密さを省いて分かりやすく説明すると、ふだんお酒を造っている業者がアルコール濃度の非常に高いお酒を造って、それを消毒薬として販売することが可能になったということだと思います。
この件に関して、国税庁のサイトを拝見しました。そこの情報によりますと、高濃度エタノール製品製造について、製造事業者を応援する取組がいろいろと記載されており、製造業者への支援は進んでいるのだと思います。
一方、これらの製品を大量に購入するであろう医療従事者が負担する税金について、財務省にお尋ねします。なお、これからの質問内容に関しては、昨日報道がありまして、既にいろいろと動いていることは承知しており、一部質問を取り下げさせていただきますが、確認のために必要な質問はさせていただきます。
元々はお酒を造っている業者が作る高濃度エタノール製品はお酒という扱いなので、医療従事者がこれらを購入する際には酒税が掛かるという理解でよろしいでしょうか。
060 矢野康治
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○政府参考人(矢野康治君) 今委員御指摘のように、今般、厚労省の通知によりまして高濃度エタノール製品に該当する酒類、こういうものを手指消毒用エタノールの代用品として使用することが可能とされたところでありますけれども、現実問題、飲用可能な製品であり、一般の酒類と変わりはないことから、酒税法の下では酒税が課されているところでございます。
ちなみに、医療用の消毒用エタノールなどアルコール事業法上の特定アルコールを原料に製造したアルコール製品につきましても、飲用可能なものにつきましては酒類と同等の負担となるアルコール納付金を納めることとされておりまして、バランスが取れたものになっていると承知しております。
酒税法におきましては、酒類製造者が税務署長の承認を受けた上で製造場において酒類として飲用することができないように一定の処置、不可飲処置、飲むべからず処置ですね、を施せば酒税は課されないということになります。
061 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
あと、御説明いただいたことにもかぶることなんですが、最前線で頑張っている医療関係者を支援するためにこの税金に関する免税措置はありますでしょうか。また、現状ないのであれば検討いただけますでしょうか。
062 田島淳志
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○政府参考人(田島淳志君) お答え申し上げます。
今主税局長から御答弁申し上げましたが、酒税法、酒類には酒税が課されておりまして、あわせて、同法において不可飲処置の制度がございます。
国税庁としては、そういった制度を踏まえ、現在要望ございますので、そういった取扱いを鋭意検討しているところでございます。
063 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
政府には数多くの支援が求められている中で、特にお金に関するものは本当に多いと思います。そういう中で、財務省として様々な調整をしていくことは大変だと思いますが、私にも有権者の声が届けられておりますので、国会において今後もこういった声を伝えていきますので、よろしくお願いいたします。
次に、日本銀行の方に質問させていただきます。
先日、四月二十七日、日本銀行におきまして金融政策決定会合が行われました。通常ですと二日にわたって行われるところ、新型コロナウイルス感染症が問題となっている状況を鑑み、前回と同様一日に短縮しての開催となり、その結果が公表されました。
また、この会合に先立ち、その内容に関する新聞報道がありました。四月二十三日の日経新聞の記事を配付資料に掲載しております。
ここで取り上げたいことは、この決定会合や記事の内容についてでなく、中央銀行のブラックアウトルールに関してでございます。
日本銀行のウエブサイトに掲載されているブラックアウト期間の説明を見ますと、各金融政策決定会合の二営業日前から会合終了当日の総裁記者会見終了時刻までの期間は、国会において発言する場合等を除き、金融政策及び金融経済情勢に関し、外部に対して発言しないとあります。
つまり、会合直前にはこの内容は秘密にされるべきだというルールだと認識しておりますが、今回の日経新聞の報道は、会合の二営業日前に報道されているように思います。これはブラックアウトルールの違反に抵触しないのでしょうか。日銀の見解を伺いたく思います。
064 吉岡伸泰
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○参考人(吉岡伸泰君) お答え申し上げます。
委員も御存じのとおり、日本銀行では政策委員会の決定によりまして、金融政策に関する対外発言についての申合せ、これが御指摘になりましたブラックアウトルールでございます。
具体的には、ただいま委員の方から御説明いただきましたように、金融政策及び金融経済情勢に関する外部への日本銀行の発言について縛っているところでございます。
こうしたルールについてでございますけれども、金融政策決定会合の直前に会合の関係者が外部に対して見解を述べると、決定会合における審議の内容ですとか政策決定の方向性に予断を与えることになりまして、市場に無用の思惑ですとか混乱を招くおそれがあると、こうしたことを避けるために作られたルールだと承知しております。
その上でということになりますけれども、こうしたルールの対象期間以外におきましては、日本銀行の政策運営については一般の理解を深めていただくと、こういう視点も重要でございまして、適切な形での情報発信に努めているところでございます。例えば、役職員による講演ですとか会見、また市場関係者や報道関係者との意見交換、こうしたものも活動の一部でございます。
御質問のありました記事につきまして、どのような情報に基づいて書かれたのか定かではございませんけれども、私どもといたしましては、日本銀行の情報発信は先ほど申し上げたブラックアウトルールにのっとりまして適切に行われているものと理解しているところでございます。
065 浜田聡
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○浜田聡君 記事詳細を日経新聞に提供した日銀関係者はどなたなのでしょうか。明かせないのであれば、その理由も教えていただきたく思います。
066 吉岡伸泰
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○参考人(吉岡伸泰君) お答え申し上げます。
やや繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、先ほども申し上げましたように、日本銀行ではブラックアウトルールの下で、金融政策決定会合の二営業日前から会合終了当日の総裁記者会見終了時刻の間、国会において発言する場合等を除きまして、金融政策及び金融経済情勢に関しまして、外部に対して発言しないこととしております。
他方で、こうしたルールの対象期間以外におきましては、日本銀行の政策運営等について一般の理解を深めていただくと、こういう観点から、適切な形での情報発信を行ってきております。
御質問いただきました日本経済新聞の記事でございますけれども、これがどのような情報に基づいて書かれたものなのか定かではございませんけれども、私どもとしては、こうしたルールに基づき適切な情報発信が行われる中で、記者の方がお書きになったものだというふうに理解しております。
067 浜田聡
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○浜田聡君 まあ日銀の言い分に関してはある程度理解はしておりますが、ただ、日本銀行の職員の方がこういった形で、情報が漏れるということに関しては、今回ウエブサイト上でもリークと指摘されているわけなんですね。
このように、日本銀行の職員の方がリークすることに関しては度々問題となっているようでして、今回、配付資料に二〇一〇年の日経新聞の記事を掲載させていただきました。
金融政策の内容については、その発表と同時に為替や株価が大きく変動する可能性があります。こういうことから、内容をあらかじめ極秘に知った者は、その情報の取扱いについては慎重であるべきと考えます。悪用して不当な利益を得ることができるという倫理的な問題があると思います。また、今後予定されている金融政策を快く思わない者がそれを廃止に追い込むためにリークするということも考えられるかと思います。
日銀からの言い分はある程度理解しましたが、今後、同様の疑われるようなことが再発しないように求めさせてもらいまして、次の質問に移ります。
次に、緊急事態宣言での外出自粛に関する質問に移ります。
緊急事態宣言時になされた提言では、人との接触を八割削減することが目標として掲げられ、国民の行動変容が促されております。その効果を確かめるために、全国主要観光地の人出がどうなっているのか調査されていることについて、先日、新聞記事がありました。四月二十六日の産経新聞の記事を配付資料に掲載させていただいております。
この記事によりますと、内閣官房が公表した全国の主要観光地二十か所における二十五日時点のデータで、新型コロナウイルス感染拡大前に比べ、軽井沢駅などで八割近く人出が減少した一方、別府駅など二地域では増えたとされております。
この記事内容について、別府市長である長野恭紘さんがSNS上で反論をされておられました。新聞記事内容が事実と食い違うのではないかという反論をされておりまして、今回、話題として取り上げさせてもらうことにしました。
この別府市長の反論をまとめさせてもらいますと、次のようになります。
まず、市長御自身で毎日のように駅周辺をチェックされておりまして、人出の少なさをこの目で確かめておられるということです。次に、別府駅で乗降客数が減っていることをJRに確認されていることです。昨年四月は一日乗降客数一万二千五百人だったのが、今年の四月は一日一千五百人まで減少したということです。また、改札データの乗降客データも確認すると、対前月比で七〇%以上減少というデータも確認されているようです。こういうわけで、増加というのはとても考えられないと別府市長はおっしゃっております。
そこで、データを公表している内閣官房に質問です。
内閣官房のデータと別府市長のコメントでは両者食い違っているようですが、これに関して御説明いただけますでしょうか。
068 能登靖
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○政府参考人(能登靖君) お答えさせていただきます。
委員御指摘いただきましたデータにつきましては、携帯電話会社から御提供いただきまして、内閣官房のホームページに掲載させていただいておるものでございます。携帯電話会社が、携帯電話のユーザーが持っております携帯電話の位置情報に基づきまして、別府駅周辺エリアの人口変動につきまして分析したものということでお聞きしております。
携帯電話会社によりましたら、別府駅を含む比較的広範囲のエリアを対象として集計をされておりまして、携帯電話の位置情報を活用した特定エリアの人口変動につきましては、必ずしも駅の乗降客数とは一致していないというものだそうでございます。
ただ、今後のデータの取り方につきましては、関係自治体とも丁寧に意思疎通を図ってまいりまして対応してまいりたいと考えております。
069 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。適切に御対応いただきたいと思います。
この件に関しては、データがゆがめられているなどとは言いませんけど、もしデータの取得の際のバグなどにより実態を反映しないデータであるなら、長野市長おっしゃるように風評被害物ですし、不当な政治的圧力にもなり得ると思います。データを取って公表するというのは結構なことだとは思いますが、今回の件を考えると、その扱いは慎重になるべきと思いました。
また、市長が確認されているように、駅でのデータ、JRが出しているデータも使用するなど、複数の指標があってもいいのではないかということを提案させていただきます。
別府市長の長野恭紘さんは、この新型コロナウイルス感染症の緊急対策として市役所臨時職員五百人の雇用を発表され、その支援規模が全国最大ということで話題になったので御存じの方も多いと思います。国からの支援が必ずしも十分でない中、必死に捻出されたそうで、大いに応援したい旨を表明させていただきまして、次の質問に移ります。
最後の質問は、国民へ一人当たり一律十万円給付についてのお話です。
この決定に至るまで、いろいろと政治的な紆余曲折がありましたが、何はともあれ、決まって本当に良かったと思いますし、私の知る限りでは、この決定についてはおおむね高評価がなされているように思います。
この十万円を各人がどのように使うかに関して話題になったことがございます。それは、十万円給付について内閣閣僚や副大臣が辞退するように申合せがあるということでございます。この辞退についてはいろいろと意見があるのは承知しております。ただ、緊急経済対策の一つでありますので、経済のことを考えるのであれば、受け取って使うべきだと私は考えております。
埼玉県和光市の松本武洋市長がこんなコメントをSNS上で発言されておられました。「十万円、私は申請して、全部地域で消費させていただきます。申請しないと国庫に溶けてしまうだけ。本来、和光市には来ないお金なので、全額きっちり市内で使います。」。このように、十万円給付を辞退すると国庫に溶けてしまいますが、辞退しないで使うことで景気を活発化させるという意見でございます。
政治家、特に内閣閣僚こそ率先して受け取って使うべきだと私は思うのですが、政府としての見解を伺いたく思います。
070 大西証史
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○政府参考人(大西証史君) お答えを申し上げます。
現内閣におきましては、行財政改革を引き続き着実に推進する観点から、内閣総理大臣におきましては月額給与及び期末手当の三割、国務大臣及び副大臣におきましては二割、大臣政務官におきましては一割に相当する額を国庫にこれまで返納してきているところでございます。
なお、今般、国会議員の歳費月額を五月より二割減額する法律が成立したことから、閣僚におきましても歳費減額に、それに相当する額を国庫に更に返納することとしたところでもございます。
こうした趣旨に鑑みまして、御指摘の十万円給付につきましては申請を行わない旨、申合せがなされたところでございます。
以上でございます。
071 浜田聡
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○浜田聡君 十万円給付に関して、新潟県の離島である粟島浦村に関する新聞報道がありました。それによると、その村では既に十万円給付の受付を開始されており、五月一日、明日には振り込まれる予定であるとのことでした。このように、この現金一律給付はスピードが求められていることが分かると思います。
この一律給付、世界各国で行われておりまして、アメリカでは政府小切手で給付金を配っていると聞いております。
ここで問題提起したいのは、果たしていつまでこの自粛が続くか分からない中で、果たして十万円で足りるのかということでございます。
こういうことから、日本で今後更に給付金を検討する場合に備えて、私は給付金を小切手で配る方法を検討し、その準備をしているところでございます。具体的には、更なる十万円を小切手で給付することを実現するような法案作成を検討しつつ、既存の法律で妨げになるような条文があればその改正に向けて動きたいと考えております。
そこで、財務省にお聞きします。
給付金を小切手で配る方法について、現時点でそれを妨げる法律はありますでしょうか。
072 阪田渉
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○政府参考人(阪田渉君) お答え申し上げます。
国の支出の手段として、政府が振り出した小切手を用いて支払うこと、それ自体を禁じる法律の規定はございません。しかしながら、どのように小切手を配付するかなどの具体的な設計によっては、支払手段の問題とは別に、例えば国による住民情報の把握などについて法律の手当てを要する可能性があるとは考えております。
なお、一般論として、幅広く給付を行う場合の方法として、御指摘の政府小切手を活用することに関して申し上げますと、給付を受ける方において受領した小切手を換金するための手間が発生するですとか、国において大量の小切手振出事務が発生し一定の期間を要するといった様々な課題が考えられると考えており、慎重に検討すべきものと考えております。
以上でございます。
073 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
終わります。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和2年5月8日
173 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、たくさんの質問時間いただきましたこと、大変感謝しております。
新型コロナウイルス感染症について大変な状況の中、各方面で対策に当たっておられます方々に心より敬意を表します。
まず、NHK訪問員に関する消費者問題に関して衛藤大臣に質問させていただきます。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が延長されることとなり、先日の首相会見では、新たな日常という言葉が何度か出てきました。今般の感染症による社会の変化を象徴する言葉であると思います。
我々NHKから国民を守る党は、様々なNHK問題の解決を目指すことを公約として活動してきております。その我が党としては、この機会にNHK訪問員が各世帯を訪問する仕組みを改善していただきたいと思っております。訪問員が各世帯に戸別訪問してNHK受信料の徴収や契約を迫るやり方は感染拡大のリスクがあります。現在の緊急事態宣言下では訪問員の活動は収まっているようですが、緊急事態宣言解除後に活動を開始する場合に感染拡大の要因となり得ます。
常々訴えてきたことではありますが、我々はNHK放送のスクランブル化、つまり受信料を払う人だけにNHKの放送電波を送り、受信料を払わない人には電波を止めるという方式を提案しております。スクランブル放送を実施すれば、見たい人が受信料の支払を催促されなくても自ら受信料を払うことになり、訪問員の戸別訪問は不要となります。
そこで、大臣に質問です。首相会見で使われた新たな日常という言葉を踏まえた上で、消費生活センターへの相談件数が多いNHK訪問員による各戸別訪問を今後も継続すべきか否かについて、消費者問題を担当する大臣としての考えを聞かせてください。
174 衛藤晟一
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○国務大臣(衛藤晟一君) 消費生活相談に、NHKに関するものと思われるものは、これまで、ここ数年では年間に七千から一万件ぐらい寄せられているところでございます。相談内容としては、受信料の、例えば相談内容としては、例えば受信料の支払に関するものとして、一人暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われまして、テレビがないのに契約をしてしまったの相談、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとして、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談等が寄せられています。
消費者庁としては、NHKに関連する消費者生活相談が消費生活センター等に寄せられた場合に適切に対応がなされるよう、放送法を所管する総務省とも連携し、必要に応じて対応を進めてまいる所存ではございます。
175 浜田聡
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○浜田聡君 NHKの現在の受信料制度はこれまで何十年と続いてきた制度であることから、そう簡単に変わらないことも理解しております。しかし、やはり時代の流れというものがあります。このNHK訪問員の人件費はおよそ年間七百億円、一日当たり約二億円掛かっております。スクランブル化することでこの経費は大幅削減できると考えております。もちろん感染症拡大の防止にもつながります。
大きな社会変革につながるこのNHKのスクランブル化、今後も地道に国会に訴えていくことを表明させていただき、次の質問へ移ります。
緊急事態宣言下における生活保護について質問させていただきます。
先ほども申しましたが、緊急事態宣言が延長されることが発表されました。今後、感染症による経済的な問題がより一層深刻化し、生活に困窮する人が更に増えることが考えられます。解雇や雇い止めを受け、住居を失う方が増える可能性もあります。政府からは様々な支援策がなされているものの、残念ながらそういった支援策でも自力で生活できなくなる方が出てくる、あるいは現に存在していることが予想されます。
我が国では自分の力のみで生活できなくなった方々への支援として生活保護という制度があります。この生活保護を申請する際には、従来では、資産や収入だけでなく、家族構成やこれまでの生活歴などを詳しく聞き取る面談での調査が行われると理解しております。
しかし、人によっては今すぐにでも生活保護を必要としている人がいることが予想される状況で、詳細さを追求する余り、必要な給付が遅れることは命に関わる問題でもあります。また、感染症が拡大している状況において、対面で長時間聞き取りを行うとなれば、福祉事務所でクラスターが発生するおそれもあります。
そこで、厚生労働省に質問です。こういった状況から、生活保護の認定において、厚生労働省は平常時とは異なり柔軟な運用を認めていると聞いています。その概要を教えてください。
176 辺見聡
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○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
生活保護を必要としている方に対しましては、確実かつ速やかに保護を実施することが重要でございます。このため、現下の状況において生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項につきまして、都道府県や市に設置いたします福祉事務所に対して四月七日付けで事務連絡を発出し、周知徹底を図っているところでございます。
具体的には、保護の申請意思がある方に対する申請の相談に際しまして、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみを聴取することとし、その他の詳細については後日電話聴取するなど、感染防止にも配慮し、対面が最小限となるよう工夫すること、また、申請権が侵害されないことはもとより、侵害していると疑われることが、疑われるような行為も厳に慎むことや、速やかな保護決定について特に留意することなどを示しているところでございます。
また、保護の要否判定においては、現下の状況を踏まえまして、稼働能力の活用の有無について判断を留保できること、一時的な収入減少により保護が必要となる方について、通勤用の自動車ですとか自営業に必要な資産などの保有について柔軟に取り扱うことなどの弾力的な運用を行うよう、今般の事態に合わせた形での周知を改めて行っているところでございます。
加えて、生活保護が必要な方が適切に保護が受けられるよう、生活困窮者自立支援制度の窓口と福祉事務所の窓口の連携を依頼しているところでございます。
こうした運用について、引き続き周知徹底を図ってまいる所存でございます。
177 浜田聡
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○浜田聡君 御対応ありがとうございます。
政府から新たな支援策が次々と出てきておりますが、既存の制度を利用を拡大していく方法もある中で、この生活保護制度は非常に重要であると考えております。従来ですと何かと問題視されるこの制度でありますが、この緊急事態においては話が全然変わってくると思います。仕事がなくなって生活がままならない不安を抱える人々にとってこの制度がよりどころとなり、一人でも多くの方が救われることを心より願っております。
次に、新型コロナウイルス感染症の治療薬候補の一つであるイベルメクチンに関して質問させていただきます。
先日、五月六日、北里大学において、ノーベル医学・生理学賞の大村教授が開発に貢献した抗寄生虫薬イベルメクチンを新型コロナウイルス感染症の治療薬として承認を目指す治験を実施するとの報道があります。
このイベルメクチンに関して、研究結果を慎重に待つ必要があるとは思いますものの、仮に治療効果が証明された場合、国内での需要が大幅に増加する可能性があります。また、この薬の原料を中国に依存しているとの記事もあります。
今後、イベルメクチンの効果が明らかとなった場合、国内における十分な供給が確保できるかどうかを現時点で分かる範囲で教えてください。
178 吉永和生
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○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。
現在、多くの研究者が新型コロナウイルス感染症に関する有効性が期待される薬の探索を行っている状況でございますが、御指摘のイベルメクチンにつきましてもその中の一つでございまして、他の候補薬と同様に、有効性を示唆する報告はあるものの、現時点におきましては有効性について十分な情報が収集されておりませんで、まずはその有効性について検証を進める段階にあるものと承知してございます。
現在の需給の状況などについては承知してございませんけれども、今後、有効性に関する十分な情報が集積された場合につきましては、国内における供給確保の方策につきまして関係企業とともに検討していきたいと考えております。
179 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
国内供給をある特定の一国からの輸入に依存していたがゆえに、そこからの輸入が途絶えたことで国内での供給が窮地に陥ることが、マスクを始めとして、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大で十分過ぎるほど理解できたと思います。このイベルメクチンはそういったことがないように今から対策を取っても早過ぎることはないのではないかと思って提案をさせていただきました。
次に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け政府が配布を進める布マスクに不良品が相次いで確認されていることに関する質問です。
配付資料には四月二十一日付けの毎日新聞記事を掲載させていただきました。
配布マスクに不良品があったとのことで、多くのマスクを配布するに当たり不良品が混入する可能性はできるだけ下げていただきたいというのは私としても当然の願いでございます。
ただ、今回話題にしたいのは、記事内の写真にあるマスクに関してでございます。もちろん、毎日新聞社という大手新聞社が出した記事に相応の敬意は払いますが、しかし一方で、この写真に関していろいろと不自然ではないかという指摘があるので、少し紹介させていただきます。
この写真においては、カビが生えたマスクでございますが、このカビに関して、染料を垂らしたような不自然さがあったり、あるいはひもの部分にカビが生えていない点であったり、袋がやけにしわくちゃであったりなどの点が不自然だとの指摘がございました。記事が公開されて翌日に、写真の下に関係者提供の一文が追加されたとも指摘されております。
そこで、厚生労働省にお聞きします。この写真のマスクは政府が配布したマスクと考えてよいのでしょうか。
180 迫井正深
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○政府参考人(迫井正深君) 御答弁申し上げます。
妊婦向けの布製マスクにつきましては、一部の市町村により不具合報告があったことを踏まえまして、各市区町村において保管していただいておりますマスクを国に返送いただくこととし、メーカーによる追加の検品及び国による検品がなされたマスクを改めて五月中旬から送付することといたしております。また、全戸向けに配布をいたしております布製マスクにおけるカビ疑い等の不具合につきましては、実際に配布する前、メーカーや検品業者の確認により適切に除外しているところでございます。
御指摘の記事に記載されていたマスクにつきまして、写真のみでは政府が調達した布製マスクと一致するか否か判別できないためお答えをするのは困難でございますけれども、厚生労働省といたしましては、これまでお答えしてきましたとおり、国民の皆様に安心して御利用いただくために引き続き品質の確保に努めてまいりたいと考えております。
181 浜田聡
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○浜田聡君 政府、厚生労働省としても、この写真内のマスクが政府配布のものであると確認できていない状況は理解しました。
マスメディアが政府の対応の至らないところを指摘して批判報道をするのは当然あってしかるべきものであると考えます。しかし、こういった報道において、しっかりとした証拠をもって、できれば疑いようのない証拠を用いた報道をすべきではないかと考えております。
毎日新聞に限らず、日本の報道では、ある対象を批判する際に、ややもすればでっち上げたと疑われるものを証拠として提示したり、本当に存在しているかどうか分からない関係者の証言などを用いることがあるように思います。こういった報道姿勢というものについて、今後も適宜国会で問題視させていただきたいと思います。
次に、NHK訪問員に関する質問です。
先ほども申しましたが、我々NHKから国民を守る党は、様々なNHK問題に取り組むことを公約として選挙を戦ってきており、国会にも議席を置かせていただいております。
NHKに関する数ある問題の中でも特に重大と考えられるのは、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題が挙げられます。NHKが委託している業者の訪問員により、強引な手法が全国各地で問題となっております。NHK訪問員による強引な手法による問題は、そのほとんどがNHKの正社員でなく委託業者によるものであります。NHK受信料という金銭債権の回収を、当事者のNHK正社員でなく、その多くを委託業者が行うことを我々は特に問題視しております。
今回、NHK訪問員と同じように、ある意味公共機関から委託業務を受けた業者の人間が各戸を戸別訪問して未納のお金に関して納付の案内をするものとして、日本年金機構の業務を引き合いに出して質問させていただこうと思います。
今回の配付資料では、日本年金機構のウエブサイトから業務委託業者のページを掲載させていただきました。資料にありますとおり、国民年金保険料の御案内は民間事業者に委託しております。
そこで、まず消費者庁にお聞きします。消費生活センターへの相談電話について、NHK委託業者に関する相談件数と比較して、年金回収業者に関する電話相談はどの程度ありますでしょうか。
182 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。
御指摘の年金回収業者についての相談件数をお示しすることは残念ながら困難でございますが、年金に関連すると思われる消費生活相談の件数は、本年五月六日までの登録分で、二〇一七年度千二十四件、二〇一八年度九百二件、二〇一九年度千七十六件となっており、年間で千件前後で推移しております。これらの相談の中には、年金支払を督促する電話や訪問に関し委託業者の信頼性を確認するものですとか、業者が威圧的だったといった苦情もあると承知しております。
なお、NHKに関連する相談としては、先ほど大臣より答弁しましたとおり、年間七千件から一万件ほどとなっております。
183 浜田聡
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○浜田聡君 御報告ありがとうございます。
さて、最後に法務省に質問です。
NHKも年金機構も、金銭債権の回収を当事者でない委託業者が行っております。こういった債権回収関連業務にもし制限がないとすると、いわゆる反社会的勢力がそれを委託することは容易に想像できるのではないでしょうか。
そういったことに制限を掛ける法律として弁護士法があります。前回の委員会では、NHK委託業者が戸別訪問時に交渉することが弁護士法違反にならないかどうかを質問させていただきました。今回は、年金機構の委託業務に関して、弁護士法に違反しないかどうかをお聞きしたいと思います。
年金機構の委託業者の訪問員たちは、基本的には法律どおりに業務を遂行していると理解しております。こういったことから、年金機構の委託業者の訪問員の行為は弁護士法には違反していないと考えていいのではないかと思いますが、法務省の見解をお聞かせください。
184 金子修
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○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。
今質問の、委員が質問の前提とされていたような委託業者の訪問員の業務につきまして、そういった年金機構から委託を受けた民間事業者がどういうような根拠に基づいて、あるいは具体的にどのような委託を受けて行っているかということについては、法務省としては所管外ですので、お答えすることを差し控えさせていただこうと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことは弁護士法七十二条によって禁止されている、これは今委員御指摘のとおりです。
今御質問の個別の訪問員の業務につきまして法務省として弁護士法に違反するかどうかという問題につきましては、個別の事案の当てはめの問題になりますので、お答えすることが困難であるということを御了解いただきたいと思います。
185 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。いろいろなケースがある以上、そういう答弁になることもある程度理解しました。
この新型コロナウイルス感染症によって大きく社会が変わろうとしております。NHK訪問員による戸別訪問というものは明らかに時代遅れであり、時代に合わせた制度に変えていくべきであることを訴えさせていただいて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第12号 令和2年5月14日
085 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
先日、経済ビジネス情報サイト、ダイヤモンド・オンラインで、ある記事が発表されました。日本が大手半導体メーカーのアメリカインテル、台湾TSMCを国内誘致へとの記事です。
記事の一部を紹介します。
新型コロナウイルスの世界的な蔓延を受けて、主要国による製造業の国内回帰、基幹技術の囲い込みが活発化している。経済産業省は世界有数の半導体メーカーの生産開発拠点を日本へ誘致するプロジェクトを進めている。狙いを定めているのがアメリカインテルや世界最大の半導体ファウンドリーである台湾のTSMCなどだ。外資を誘致するプロジェクトではあるが、その真の目的は日本の半導体部材メーカーや半導体製造装置メーカーの国内回帰を促すことにある。海外の強い半導体メーカーに最先端工場を日本に造ってもらうことで、それらに部材、装置を納入する国内メーカーの供給先を日本に確保しようという構想なのだというわけで、記事によると情報の出どころが経済産業省のようでありまして、この記事に関して経済産業省にお聞きします。
この記事はダイヤモンドとしてはスクープ記事という扱いをしているようなのですが、経済産業省としての公式見解を教えてください。
086 野原諭
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○政府参考人(野原諭君) お答え申し上げます。
報道は承知しておりますけれども、個別具体的なケースについて現時点で決定していることはございません。
その上で、一般論として申し上げますが、今年から商用サービスが5Gについては開始をされましたけれども、その三つの特徴のうち、端末の多数同時接続や超低遅延性、リアルタイム性でございますが、こういった機能を強化した、ポスト5Gと呼んでいますけれども、では、自動走行や遠隔医療などが実現されることが期待されております。そのポスト5Gで必要となるキーデバイスでございます先端的な半導体、この生産能力を日本国内で確保していくことは、我が国にとって、産業面での競争力という観点からも、自動走行や遠隔医療が実現した場合にその安全、安心を確保するという観点からも重要であるというふうに考えております。
このため、国内で製造できる技術を内外の力を結集して確保するとしていくことにしておりまして、を目指しておりまして、本年一月末に成立した令和元年度の補正予算におきまして一千百億円を措置いただいておりますので、同予算を活用して研究開発に取り組んでいくこととしております。
087 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。残念ながら報道内容としては現時点では確定されたものではないということですが、今後に期待していきたいと思います。
ふだん当たり前のように使っているスマートフォンを始めとする機器などにおいて、半導体は欠かすことができない重要な要素であり、その製造には非常に高い技術を要するものであります。こういった重要なものをできるだけ自国において作ることができる環境を整えることは、日本の国際的な重要性を高め、国益に資するものと考えられます。記事に出てきたインテルやTSMCは、アメリカ政府も誘致に動いているとの報道があり、今後も注目していきたいと思います。
かつて日本を代表する半導体のDRAMメーカーであるエルピーダメモリを支援したことのある日本政策投資銀行の方にお尋ねします。
日本政府による半導体産業の国内回帰を目指すような動きが出た場合、日本政策投資銀行がその支援をするつもりはありますでしょうか。
088 渡辺一
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○参考人(渡辺一君) お答え申し上げます。
当行は、御指摘の経済産業省による外資誘致プロジェクトについては現時点で決定している事実はないものと承知しておりますが、その上で、やはり一般論でございますが、当行といたしましては、特定投資業務などを通じまして、我が国の経済社会の活力の向上、持続的発展に資する企業の競争力の強化、そういったことを積極的に支援することは当行の本分でございまして、成長性や償還の確実性を踏まえながら、事業者に対し的確に支援を実施してまいる所存でございます。
089 浜田聡
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○浜田聡君 今回の感染症によって、マスクを始めとした医療用資材など、サプライチェーンのチャイナ・リスクが顕在化しました。第一次補正予算ではサプライチェーンの国内回帰に二千四百億円の予算が付いており、こういうリスクの管理というものは余り報道されているわけではありませんが、評価すべきものだと思いますし、もっと報道されてもいいとは個人的には思います。
半導体産業に話を戻しますと、かつて、一九九〇年頃は日本の半導体メーカーは世界シェアの五〇%に達するほどだったのが、現在ではダウンが止まらず、最近だと世界シェア七%程度に低下しているとのことです。現在、国内においては半導体メーカーそのものが実質消滅した状態にあるとも指摘されており、サプライチェーンの国内回帰のためには、外資であれ、大手半導体メーカーを誘致することは重要であると思います。
政策投資銀行には、民業圧迫や天下りなどの指摘はされていますが、この投資銀行にしかできない、しかも国益を大いに増進する投資をするのであれば、私としては大いに評価したいと思いますし、そういう未来を期待していることを申し添えさせていただいて、次の質問に移ります。
次は、補正予算の話です。
今週に入って、政府・与党が新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響を踏まえて第二次補正予算を編成し、今国会に提出するとの報道がありました。
五月十一日の日経新聞の記事を見てみますと、補正予算の内容に三本柱との表現がありました。三つを挙げていきますと、一、家賃の支援、二、学生の救済、三、雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に国が一部を負担する雇用調整助成金の拡充とあります。
こういった記事で気になることがあります。それは、消費税減税という言葉は全く見られないことでございます。当然、二次補正予算の記事は日経新聞以外にもありますが、いずれにしても消費税減税の記事がないように思います。
そこで、財務省にお聞きします。
現在、第二次補正予算の編成中だとは思いますが、消費税減税に関しては想定されておりますでしょうか。
090 矢野康治
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○政府参考人(矢野康治君) お答えいたします。
御指摘の点につきましては、先日、麻生大臣から国会におきまして、消費税は国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が分かち合うという観点から社会保障の財源として位置付けられている、昨年の消費税率の引上げは、全世代型社会保障制度へと大きく転換していくためにどうしても必要なものであり、消費税の減税は考えていないと御答弁されているとおりだと存じます。
091 浜田聡
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○浜田聡君 この第二次補正予算に消費税減税がもしかしたら関連してくるのではと私が期待して注目していた理由を申し上げます。
それは、野党各党で大小様々ですが、消費税減税の話が出ていることが一つであります。もう一つは、三月上旬に、自民党国会議員有志のグループが消費税減税を訴えているとの報道がありました。自民党若手有志による議員連盟、日本の未来を考える勉強会と保守系有志議員のグループ、日本の尊厳と国益を護る会、両グループ合わせて自民党内の百人超が消費税率の引下げを訴える形となっているわけであります。
そこで、麻生財務大臣にお聞きします。
こういった百人超の自民党議員が消費税減税を求めていることを受けた上で、今後の消費税減税の可能性についての見解をお聞きしたいと思います。
092 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 御党と違って、うち、数多いんですよ。だから、何百人もいれば、それは何百といろんな異なった意見が出てきて当然、そう思っていつも対処しております。
093 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
御指摘のとおり、我々NHKから国民を守る党、所属国会議員二人の政党が余り他党のことに口出しできるわけではないというのは重々承知した上で言わせてもらいますと、百人を超えるグループが消費税減税を掲げて記者会見などで訴えても補正予算に全く消費税減税が関連していない状況をやゆする表現として、インターネット上では頑張ったふりという指摘があります。当事者の方が気を悪くされるのでこれ以上言うのはやめておきますが、過去には、自分の所属する政党が消費税減税を進めることに反対をして離党した国会議員の方もいると承知しております。
百人を超える国会議員の方が本気で消費税減税を考えるのなら、記者会見だけでなく、ほかにもいろいろなやり方があるのではないかということを最後に添えさせていただいて、次の質問に移ります。
次に、森友学園の民事再生法による経営再建について法務省にお聞きします。
数年前の話になりますが、森友学園は、小学校開校をめぐる補助金や設置認可の申請に当たり、国や大阪府などに金額の異なる工事請負契約書を提出していたことなどが発覚しました。その後、小学校開校を断念した形となり、資金繰りが悪化し、二〇一七年四月に民事再生法の適用を申請しました。この再生計画は二〇一七年十二月に可決しており、債務総額約二十八億八千万円の九七%を免除してもらい、八千六百万円余りを弁済するとの内容です。
これに関して、NHKから国民を守る党の党首立花孝志が、先般、八千四百万円を森友学園の再建のために寄附しております。しかし、この計画の管財人である疋田淳弁護士はこの受取を拒否していると聞いております。これでは、民事再生法による経営再建に支障を来すことになります。
そこで、法務省にお聞きします。
必ずしも今回の個別案件に特化したものでなく、一般的なお話でも結構ですが、今回のように、再生するために提供されたお金を受け取らずに拒否することは管財人としての注意義務違反にならないでしょうか。お願いします。
094 竹内努
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員のお尋ねは、個別の事案における管財人の注意義務違反の有無についてのものでございますので、基本的にはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、民事再生法上、管財人は善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならないというふうにされており、当該注意義務に違反するかどうかにつきましては、管財人の行為の態様ですとか、あるいは再生債務者の事業の規模等、個別の事案における諸事情を総合的に考慮して、当該管財人が職責を果たしているかという観点から最終的には裁判所が判断されるものと理解しております。
095 浜田聡
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○浜田聡君 この再生計画を進めることでいろいろな可能性があると思います。
一つは、既に完成した校舎を有効利用できる可能性があるということです。御存じのとおり、小学校の開校計画はこの事件のせいで開校まであと一歩のところで頓挫してしまいましたが、現地には立派な校舎があるわけです。国としては更地にしてほしい希望があるかもしれませんが、数十億円掛かった建物であるわけでして、校舎として使うのが当然なのではないでしょうか。
もう一つは、この森友事件の鍵を握っていると考えられる酒井康生弁護士を追及できることで事件の真相解明の可能性があることです。この森友事件では、酒井康生弁護士が森友学園の代理人として数多くの契約などを担当してきました。したがって、学校法人森友学園が酒井康生弁護士に対して訴訟をして追及したいところなのですが、現在は、再生計画の下、森友学園の権限は疋田管財人が握っており、森友学園が酒井康生弁護士を訴えることができない状態です。この事件では、酒井康生弁護士が森友学園の代理人となって大阪府や工事業者などと話をしてきたことから、この酒井康生弁護士を追及することで事件の新たな一面が見えてくる可能性があります。
この森友学園の問題につきましては、今後も適宜質問させていただく可能性がありますが、よろしくお願いいたします。
ところで、最近、霞が関官僚の方がSNS上で積極的に発信しておられて、私は興味深く読ませてもらっております。今回はそれを基に質問させていただきます。
以前、元厚生労働省官僚の千正康裕さんが書かれた記事をこの委員会で使わせてもらいましたが、今回は匿名の自称元官僚の方のつぶやきです。匿名ということで、本当に元官僚であるかどうかは定かではありませんが、御容赦ください。
今回取り上げたい書き込みは、国会議員に配られる電話帳のような分厚さの予算書、決算書の話です。このような分厚い予算書、決算書を七百人を超える国会議員全員に配付することに関して疑義を呈しておられます。この書き込みで驚いたのが、予算書、決算書を国会議員に配付した後で議員会館のごみ捨場に行くと、配付したこれらの予算書、決算書が捨てられているのを見るということです。
そこで、財務省にお聞きします。
予算書、決算書配付後にこれらが捨てられているというのは事実でしょうか。財務省がそれを把握すべきだとは思いませんので、把握していなければその旨を言っていただくだけでも結構です。
096 角田隆
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○政府参考人(角田隆君) 私どもとしては把握しておりません。
097 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
現在は、予算書、決算書の内容は冊子が手元になくてもオンラインで見ることができます。というわけで、提案をさせていただくのですが、こういった予算書、決算書は全員に配付することなく、希望をした議員のみに届けるということにしてはどうかと思います。
そこで、財務省にお聞きします。
予算書、決算書を作ることは政府の仕事だとは思うのですが、それを全議員に配ることについては政府、国会が絡んでの仕事になってくると思います。希望者のみ配付して資源や労力の無駄を省くため、冊子配付に関する決まり事などありましたら教えてください。
098 角田隆
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○政府参考人(角田隆君) 議案でございます予算書、決算書につきましては、内閣から国会に提出した後でございますけれども、参議院におきましては参議院規則の二十七条というのがございまして、議長が議案を印刷して各議員に配付すると、そういう規則になってございます。
099 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
予算書、決算書に限らず、配付物は大いに減らす余地があると思います。資源、労力の無駄を省くような取組が少しずつ進むことを願っておりますし、私も協力していきたいと思います。
最後に、少し時間が余りましたので、診療所で働いておられる方からの意見を御紹介させていただきます。これは質問ではありません。
熱が出たコロナウイルス感染症疑いの方が他の医院から紹介されてその診療所で診療することになりました。防護服やN95マスク、ゴーグル、キャップ、手袋を完全防備で診療し、時間を掛けて対応します。ここで得られる診療報酬というのは、一般診察の報酬に加えて、新型コロナウイルス感染症疑いの追加報酬として三千円が設定されております。防護服、キャップ、マスクなどの使い捨ての費用だけで、医師と看護師合わせて千から二千円掛かります。さらに、消毒のための手間、消毒アルコール、次亜塩素酸水などなどの費用も三千円の中に含まれておりますし、テント設営、その他感染防御のコストも全て含まれております。
医療従事者も命懸けで、他の患者さんの診療を停止して対応をして三千円は安過ぎるのではないかという指摘があり、私もそのとおりだと思います。最前線で頑張っておられる方々の頑張りは相応に評価した保険点数を付けないと、誰も新型コロナウイルス感染症の疑いの患者さんを診ないことになります。現に、診療を断られた発熱等の新型コロナウイルス感染症疑いの患者さんを断るケースが多くあるようです。
診療報酬を適切に設定するのは難しいとは思いますが、たらい回しが起こりにくいようなバランスを考えた診療報酬への設定を是非とも今後試みていただきたいという私のお願いを最後に表明して、私の質疑を終わります。
どうもありがとうございました。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号 令和2年5月15日
135 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、たくさんの質問時間をいただきましたこと、大変感謝しております。
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案、そしてその他関連事項について質問させていただきます。
先日の北村大臣による趣旨説明の中で、国家戦略特区がもたらす効果に関する説明がありました。岩盤のように固い規制や制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口として、様々な分野において規制改革を実現してきているとのことでした。失われた三十年と言われる我が国の停滞を払拭するために、国家戦略特区やスーパーシティに関しては様々な議論を経て是々非々で前に進めていければと考えております。
我々NHKから国民を守る党は、様々なNHKに関する問題の解決に向けて日々活動をしております。この委員会では何度も口にしてきたことであり、毎回耳にする委員の皆様には大変恐縮ではございますが、数あるNHKに関する問題の中でも我が党が特に重大と考える問題は、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題でございます。
その問題の解決のため、我が党の悲願とも言える政策はNHKのスクランブル化でございます。WOWOWやスカパーのように受信料を払う人だけがNHKの放送を見ることができるようにする、受信料を払わない人にはNHKの放送を見ることができないようにする。対価を払ってサービスを受ける、払わない場合にはサービスを受けることができないということでございます。電気やガス、水道といった公共サービスを考えてみますと当然の話とも言えるわけですが、事NHKの受信料制度というものは数十年の長きにわたって継続してきたという事情もあり、この制度改革はなかなか進まないわけであります。現状ではNHKを見ない人の権利が守られていない状況であると言えます。
大臣の趣旨説明において、国家戦略特区は、岩盤のように固い規制や制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口であるとのことでした。NHKの受信料制度も岩盤のように固い規制や制度と言えるわけでして、これを打ち砕き、社会の構造改革を進めるために、この国家戦略特区に委員として関われることに感謝しております。有権者の期待に応えられますよう、NHKのスクランブル化という目標に向けて努力していきたいと思います。
さて、前置きが少し長くなりましたが、先日の趣旨説明に関して北村大臣に質問です。
法律案の内容についての概要説明のところで、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、認定事業者の規定に関して説明がありました。国家戦略特区にかかわらず、問題のある事業者が業務に関わらない仕組みを整えておくのは重要であります。問題のある事業者が事業の取っかかりの部分で入ってこないような方針や取組があれば教えていただきたく思います。
136 北村誠吾
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○国務大臣(北村誠吾君) 国家戦略特別区域外国人滞在施設事業につきましては、近年のインバウンド需要の増加等によりまして参入する事業者が大きく増加しており、その事業の適切な運営をより確実に確保することが課題となっておりました。このため、今回の改正案において、暴力団員等に加え、禁錮刑、禁錮以上の刑に処せられ、三年を経過しない者などについては事業者の認定の対象とならない旨を規定することといたしました。同時に、立入検査や業務改善命令の規定も設けることとしており、特区民泊市場の健全な発展に向けて引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと認識いたしております。
以上です。
137 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
更なる確認のために、参考人の方で結構ですので、もう一つ質問させてください。
先ほどの大臣による答弁である程度御説明いただいておりまして、重複する可能性があれば恐縮ですが、認定を受けることができない者として暴力団員等とありました。この、等として具体的にはどういう者が含まれますでしょうか。
138 村上敬亮
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
暴力団員等の規定につきましては、これ自身は、暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者を含むという意味で等が付いてございます。
ただ、各号列挙の並びの中で、心身の故障により事業を的確に遂行できない者、破産手続の開始の決定を受けて復権できない者、本法の認定により取り消されて三年を経過しない者に、先ほど大臣も触れました禁錮以上の刑に処せられ三年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者などに該当する者も認定の対象とならないと、こういう欠格事由の定義となってございます。
139 浜田聡
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○浜田聡君 細かいところの説明、ありがとうございました。
国家戦略特区において事業者の問題が起きないよう、そして、残念ながら起きた場合には迅速に対処がなされるよう、お願い申し上げます。
私がこのように問題のある事業者に関してこだわるのは、先ほど申しましたが、NHK集金業務委託業者に問題が続いていることがありまして、それを心配しているからでございます。今回は少し時間をいただき、最近起こったNHK委託業者の事例を取り上げさせていただきます。
昨年九月に、愛知県の名古屋市や春日井市で、NHKから受信料の集金業務を委託されていた業者により引き起こされた悪質な事件がありました。七十代から八十代の女性三人が現金計約二百五十万円の被害を受けておられます。この事件の当事者は、高齢者を狙い、巧妙な手口を使って犯行に及んでおります。
手口の概要を簡単に説明しますと、まず、NHKの受信料の集金業務として被害者宅を訪れ、受信料の振り込み手続をするように促します。その際に、業者が持参したタブレット型の機械に被害者のキャッシュカードの暗証番号を打ち込ませます。後日、その業者とぐるになっている別の者が警察官を装って事件の捜査などと偽ってキャッシュカードを受け取って、打ち込ませた暗証番号を使って現金を引き出すという手口です。ここまで巧妙なやり方から鑑みるに、NHKが受信料の集金を委託する業者の中には、いわゆる反社会的勢力が含まれていても不思議はないと言えます。
さて、このようなNHK委託業者による事件に関して、業務を委託したNHKの責任が重いのは当然のことでございます。
ここで、NHKと総務省の関係を考えてみたいと思います。
総務省のウエブサイトを見ると、総務省が所管する独立行政法人、特殊法人などの一覧というものがあります。そこには、日本電信電話株式会社や日本郵政株式会社、放送大学学園などが羅列されておりまして、NHKもその一つであります。つまり、NHKは総務省が所管する特殊法人の一つであるということです。
そこで、総務省に質問です。
こういったNHK委託業者による事件に関して、総務省としては責任があると考えているのかそうでないのか、聞かせてもらえますでしょうか。
140 吉田博史
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○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。
NHKの受信料に係る契約収納業務につきましては、放送法上、許認可の手続が必要なものではございません。ただ、NHKにおいて委員御指摘の事案が発生したことは、受信料によって成り立つNHKに対する国民・視聴者の信頼を損なうものでございまして、総務省としては遺憾なことと考えてございます。
141 浜田聡
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○浜田聡君 我々NHKから国民を守る党は、これまでNHK訪問員によって嫌な思いをしてきた方々から、党首の立花孝志はもちろん、各地の地方議員が中心となって数多くの相談に乗ってきました。また、現在も我が党が運営するコールセンターを中心に全国からの相談に対応してきております。数多くの相談に対応している我々は、NHK訪問員が女性や高齢者などいわゆる弱者を狙う傾向があること、そして、場合によっては大声を出したりドアを蹴ったりするなど悪質な行為をする訪問員が多いことを実感として把握しております。
その我々が判断するに、今回紹介させていただいた詐欺事件は氷山の一角と考えております。常々問題意識を感じてきたことではありますが、このNHK委託業者による問題は、NHKが委託する業者の選別方法に問題があると考えられます。
そこで、総務省にお聞きします。
NHKが委託業者を選別するに当たって、総務省が何らかの指導をしていますでしょうか。また、指導していないのであれば、今後同様の事件の再発防止のため指導する方針はありますでしょうか。お願いします。
142 吉田博史
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○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。
NHK受信料の契約収納業務の委託先の選定方法については、当該業務を委託するNHKにおいて適切に検討すべきものと考えております。
NHKにおきましては、当該事案の発生を受けて、本年一月に、委託先選定基準の強化、事業者への管理監督の強化等の再発防止策を公表しているものと承知しております。
総務省としてのアクションということでございますが、令和二年度NHK予算に付した総務大臣意見におきまして、再発防止に向けたガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に組織を挙げて全力で取り組むこと、受信料に係る契約収納業務全般や協会全体の個人情報保護に関し抜本的な再発防止策を講じ、寄せられる苦情や意見も踏まえて不断の見直しを行っていくことなどを求めているところでございます。
NHKにおいては、総務大臣意見も踏まえ、再発防止策を徹底していただきたいと考えております。
143 浜田聡
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○浜田聡君 総務省の立場を考えてみますと、自分たちがしたわけではない犯罪に対してこのような追及を受けるというのはもちろん良い気分ではないことは承知しております。
しかし、このようなNHK委託業者による問題は、NHKに任せているだけでは解決しない問題であると考えています。我が党の立花孝志は、かつてNHK職員であった際に、NHK職員の余りにも腐り切った実態にどうしても黙っていることができなくなり、内部告発に至ったという過去があります。
何度も繰り返して恐縮ですが、本来であれば、受信料を払う人だけがNHKを見ることができ、受信料を払わない人はNHKを見ることができないスクランブル化をすることで訪問員制度をなくしてしまえば解決するわけでありますが、これの実現にはまだまだ時間が掛かると思われます。困っている人を助けるために、総務省からもNHKへの指導を強化していただけますようお願いします。
さて、先ほどNHK委託業者に反社会的勢力が含まれている可能性について言及しました。この点に関しては委員の皆様に是非とも共有したいところでございます。我が党の立花孝志は、事あるごとにNHKは反社会的勢力とつながっていると申しております。その根拠としましては、一つは先ほど紹介したような事例があること、もう一つは、反社会的勢力とつながっていると我々が何度指摘しても名誉毀損で我々を訴えてくることがありません。仮に訴訟してくるようなことがあれば、実態が明るみになり、かえってNHKの立場が悪くなるとNHKが判断しているからではないかと推察しています。
さて、次は地域医療情報連携ネットワークについて厚生労働省にお聞きしたいと思います。
この地域医療情報連携ネットワークとは何かと申しますと、誤解を恐れずに非常にざっくりと表現するならば、病院間で患者さんのカルテ情報を共有できるようにするサービスと考えています。分かりやすく表現するためにカルテ情報としましたが、より詳細に表現させていただきますと、病院や診療所、薬局、介護施設が患者さんの電子データを共有する仕組みであると承知しております。複数の施設が連携することで、医師が初診時に患者さんの病歴把握に要する負担を軽減できる可能性があると考えられますし、過剰な診療や不要な投薬を防げることが期待されています。海外では、ITを使った共有システムの導入により重複画像検査が一割ほど減少したとの研究報告もあります。
さて、私は岡山県において病院の勤務医として働いておりました。岡山県では、この地域医療情報連携ネットワークとして晴れやかネットというものがあります。岡山県の別名晴れの国から晴れやかネットという命名をされたのだと推察しています。このサービスは、患者さんのカルテ情報などを岡山県内の病院で共有できるサービスでございます。
このような地域医療情報連携ネットワークに関して厚生労働省にお尋ねします。全国各地の地域医療情報連携ネットワークが現時点でどうなっているか、その概要を教えてもらえますでしょうか。
144 迫井正深
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○政府参考人(迫井正深君) 御答弁申し上げます。
地域医療情報連携ネットワークは、患者の同意を得た上で、医療機関の間におきまして診療上必要な医療情報を電子的に共有、閲覧できる仕組みでございまして、各地域のニーズに基づきまして運用されております。
議員御指摘の岡山県の晴れやかネットのような全県単位のネットワークについては二十六県において運用されておりまして、また、二次医療圏単位でございますとか市町村単位も含めたものも含めて、病病、病院・病院ですね、病院・診療所連携を実施している医療情報連携ネットワークは合計で百五十二運用されてございます。
145 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この地域医療情報連携ネットワークは、今回配付資料に配らせていただきました。先ほども御答弁いただきましたように、二十六の県において導入されているわけであります。国家戦略特区制度やスーパーシティ構想においては、医療や介護といった分野においてもデータ連携基盤の整備を要することから、地域医療情報連携ネットワークと共通する点は多少なりともあるのではないかと考えています。したがって、今後、国家戦略特区やスーパーシティ構想を考える際に、現状で整備されている地域医療情報連携ネットワークに関して議論する価値は大いにあると考え、今回取り上げさせていただきました。
さて、次に、私が岡山県でこの地域医療情報連携ネットワークサービスである晴れやかネットを実際に使ってみて非常に困った点を述べさせていただきます。少し厳しい言い方になりますが、不便で使い物にならなかったというのが正直なところでした。その理由としましては、個人情報を過剰に保護しているというところにあるんではないかと考えます。このシステムを利用する場合に、患者さんの情報を各病院に提供する際に同意が必要となるわけなんですが、その際に、患者さんと各病院ごとにそれぞれ同意が必要となっていたことでございます。
ある患者さんが岡山県内の病院において晴れやかネットを滞りなく利用することになるには、この患者さんが診療を受けることになる病院との間でそれぞれ同意を交わしている必要があるわけですが、現実的にはそううまくいきません。ふだん通院している病院以外で、たまたま救急で、お出かけの際に救急病院などで受診した際には同意は取れていないのが当たり前でございます。先ほど使い物にならなかったと表現したのは、こういうことであります。
もちろん、今回の委員会でこれまでの先生方の議論にもありましたように、個人情報保護の観点は大事だと思いますが、バランスを考えて柔軟に対応しないと機能に制限が掛かってくるのは、こちらも問題だと思います。私が勤務していた岡山県内の病院の元同僚の話によりますと、今年の一月の段階でこの状況は改善されていないとのことでございました。
そこで、厚生労働省にお聞きします。地域医療情報連携ネットワークの使い勝手に制限を掛けるような原因である患者さんによる同意ですが、現在も各医療機関が個別に患者さん本人に同意を得ないと利用できないサービスになっているのでしょうか。
146 迫井正深
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○政府参考人(迫井正深君) 御答弁申し上げます。
地域医療情報連携ネットワークを用いまして医療機関の間で診療情報を共有する場合、これは当然、関連する法令を適切に遵守していただく必要がございます。例えば、個人情報保護法において規定されております要配慮個人情報の第三者提供に当たる場合、今回もそういうことになるわけでございますけれども、同法に基づきまして、人の生命とか身体あるいは財産の保護のために必要である場合で本人が同意取れないというような、そういうような場合を除きまして、患者本人の同意が必要であるということが運用の原則となってございます。
147 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この岡山県の晴れやかネットですが、私が岡山県内の病院に勤務を始めた二〇一三年に導入されたものでして、かれこれ今年で八年になります。利用において大きな足かせとなってきたものが少しずつ進んでいるような気がするのは喜ばしいことではありますが、これに八年掛かるということにも驚きを感じております。なかなか現場の声が伝わってこなかった点もあるとは思いますので、私も医療者として今後も提言させていただこうと思います。
もちろん、今回の委員会での議論もありましたように、個人情報保護の観点は忘れないようにしていきます。今回取り上げました各地域での現在の取組が地域戦略特区やスーパーシティ構想に役立つことは当然あると思いますので、適宜協力していただければと思います。
引き続き今回の法案に関しては是々非々を考えて関わらせていただくことを誓いまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号 令和2年5月22日
135 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、たくさんの質問時間いただきましたこと、大変感謝しております。
今回は、国家戦略特区、そしてその他関連事項について質問させていただきます。
先日の北村大臣による趣旨説明の中で、国家戦略特区がもたらす効果に関する説明がありました。岩盤のように固い規制や制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口として、様々な分野において規制改革を実現しているとのことでした。
私の所属するNHKから国民を守る党の目指す方向性について、この委員会では毎回同じことを申し上げておりまして恐縮ですが、簡単に述べさせていただきます。
我が党は、様々なNHKに関する問題の解決に向けて日々活動しております。その中でも、我が党の悲願とも言える政策はNHKのスクランブル化でございます。WOWOWやスカパーのように受信料を払う人だけがNHKの放送を見ることができるようにする、受信料を払わない人には放送電波に暗号化処理を加えるなどしてNHKの放送を見ることができないようにするということです。地上デジタル放送への移行が完了した今となっては技術的に十分可能となっており、あとは政治的な問題だけと言えるわけであります。
このスクランブル放送というのは、対価を払ってサービスを受ける、払わない場合にはサービスを受けることができないという至って当然の話とも言えるわけですが、事NHKの受信料制度というものは数十年もの長きにわたり継続してきたという事情もあり、この受信料制度は岩盤のような固い規制や制度と言えるわけであります。
すぐに打ち砕くことは困難であることは重々承知しておりますが、我が党が国会で議席を得たということは、その実現は少しずつ近づいているということも意味していると思います。NHKの受信料制度という岩盤規制を打ち砕くことを目指して、社会の構造改革に貢献できるよう、この国家戦略特区制度に関しては大きな関心を寄せていこうと思っております。
さて、今回この法案審議に関わらせていただく関係で、国家戦略特区とは一体何なのかなどの情報を得るために読ませていただいた書籍を紹介します。新潮新書から出版されている「岩盤規制」という書籍で、著者は原英史さんという方であります。御存じの方も多いとは思いますが、簡潔に紹介させていただきますと、元通産省の官僚の方で、安倍、福田内閣で渡辺喜美行政改革担当大臣の補佐官を務められ、規制改革に長年関わってこられた方であり、現在も政策コンサルタントとして非常に御高名な方であります。この著書の中で国家戦略特区について多くのことが記載されており、またスーパーシティ構想についての記載もありまして、読んでいて大変参考になりました。
本日、まず、この書籍の内容で気になったところがありましたので、幾つかこの場で質問をさせていただく、質問あるいは確認をさせていただこうと思います。ここにおられます委員の先生方にとりましては既に御存じのことが多いかもしれませんが、御容赦願います。
まずは、北村大臣に国家戦略特区についてお聞きします。
国家戦略特区に関しては、事前にいただいた法案資料にもいろいろと説明があったわけですが、今回紹介した著書の中で次のような説明がされておりました。国家戦略特区は、いきなり全国で規制改革を実現するのが難しい場合に、まず地域限定で規制改革をやってみる仕組みという説明がなされておりましたが、この説明で特に問題ないでしょうか。何か追加事項あったらおっしゃっていただいても結構です。
136 北村誠吾
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○国務大臣(北村誠吾君) 国家戦略特区は、地域からの様々な御提案やニーズに基づきまして、国、自治体、また民間事業者が一体となって地方創生に役立つ規制改革を実現する制度であるということであります。これまで全国的には実現が困難であった規制改革であっても、地域を限定しつつ、一定の要件を課すことなどにより規制改革を実現してまいりました。今後とも、地域のニーズに基づく御提案にしっかりと応えながら、岩盤規制改革を実現してまいろうと考えているところです。
以上です。
137 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
規制改革と一言で言っても、実際に全国一斉に導入することが非常に難しい場面は多々あるかと思います。地域限定であればハードルは幾分下がるでしょうから、規制改革を進めていくためこの国家戦略特区を利用するというのは非常に重要な考え方ではないかと思いまして、改めて確認させていただきました。後ほどですが、まず地域限定で規制改革をやってみる仕組みとして実行していただきたいことを幾つか御提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
もう一つ、書籍の内容から質問です。
この国家戦略特区ワーキンググループ会議の特徴に関する記述が非常に興味深く思いました。この著者の原英史さんによりますと、この国家戦略特区ワーキンググループ会議は政府に設置された会議の中ではかなり特殊とのことで、内容を一部読み上げます。
政府には審議会や研究会が数多くあるが、大半は役所の作る政策プランにお墨付きを与える会議だ。こうした会議の運営のポイントは予定調和だ。シナリオどおりに運営し、最後は役所の政策プランに皆賛成する。万一ちゃぶ台返しを、ちゃぶ台をひっくり返すような反対意見が出たりしたら、担当の官僚としては大失態だ。だから、会議の委員には役所と良好な関係にある学者、業界関係者などを選び、そんな事態を事前防止するのが鉄則だ。国家戦略特区ワーキンググループや規制改革推進会議は、こうした予定調和型の会議とは正反対だ。毎回がちゃぶ台返しの連続で、良く言えばエキサイティングな真剣勝負だ。なぜそうなるかというと、会議の中身が基本的に会議委員と役所の対決だからだ。岩盤規制と呼ばれるような難題では、多くの場合、会議委員と官僚との議論だけでは決着しない。議論の状況を総理大臣、大臣などの政治レベルに報告し、判断を求める。委員側の主張に分があれば、こんな規制はさすがに理が通らないと政治レベルでも関係者への説得がなされ、改革が進む。逆に、役所側の主張に分があると判断されたらそこでストップだ。だから、会議での議論はいつもガチンコ討議だ。予定調和とは正反対で、真剣勝負を繰り返しているわけだ。
以上、引用を終わります。このように、国家戦略特区ワーキンググループは、規制改革を求める会議委員側と規制を担当する役所側が対決するガチンコ討議であると書かれております。
そこで、国家戦略特区を担当されておられる内閣府の方にお聞きします。現在でも、この国家戦略特区ワーキンググループはガチンコ討議、真剣勝負がなされておりますでしょうか、見解を伺います。
138 村上敬亮
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
特区ワーキンググループは、国家戦略特区担当大臣の下で、規制の特例措置の実現に向け、その論点や対応を整理し、担当大臣に報告する役割を担ってございます。規制・制度改革が困難な場合、閣議決定によります特区基本方針の定めるところによりまして、民間有識者や規制所管省庁に対しその理由について適切な説明を求めるという場になりますので、時にそのできない理由について説明を求めるという場でございますので、時に激しい議論に及ぶことがあるということは現在でも変わってございません。
139 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
時に激しい議論であること確認できました。非常に興味深いと思います。
ここでさらに、質問というか提案です。この真剣勝負である会議の様子を録画、撮影した上で、公開してみてはいかがでしょうか。あるいは、既にそういった試みがなされているのであれば教えてください。
140 村上敬亮
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
ワーキンググループの議事要旨につきましては、ルールの定めるところに従いまして公開をするということでやらせていただいてございます。映像等で公開をしたことはございませんが、議事の内容についてはできるだけ透明性を確保できるよう、引き続き努めてまいりたいと思ってございます。
141 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
既に議事公開されているということなんですが、是非とも録画の方も進めてもらえればと思います。改革が進んで、会議の公開、透明化が進むことを要望しております。
今回の法案では附帯決議が予定されておりますが、そこには決定に至る過程の透明性の確保や議事内容の速やかな公表という内容も盛り込まれておりまして、会議撮影したものの公表というのは、この附帯決議を担保する意味で非常に意義があるのではないかと考えております。
また、参議院議員会館の私の事務所には、様々な一般市民の方が意見を書いたファクスを送ってこられることがあります。特に、今回の法案に関しては反対する意見のファクスが多いように思いまして、ここにおられる委員の方、皆様も同様にファクスを受け取っておられるんじゃないかと思います。法案の重要性は認めるところですが、反対される方が少しでも納得されるよう、決定過程の透明化、進めていただくことを要望させていただきます。
さて、書籍の著者の原英史さん、会議を担当することについての苦労についてこのようにおっしゃっております。再度引用させていただきます。こうした会議の委員をやっていると、役所の官僚から恨みを買うこともある、ともかくやっていて労力とストレスの掛かる会議だ、それでもこれは誰かがやらないといけないということで、規制改革担当されている会議委員の方々の苦労には本当に敬意を表したいと思います。岩盤規制を改革していくために、今後も規制改革の求める会議委員の方々にはガチンコで闘っていただくことを期待しておりますし、もちろん、壊していくべき規制については私も協力していきたい旨を付け加えさせていただきます。
先ほど、国家戦略特区、いきなり全国で規制改革を実現するのが難しい場合に、まず地域限定で規制改革をやってみる仕組みであることを確認させていただきました。今から、その趣旨にのっとって、国家戦略特区制度を利用して導入してもらいたいこと、二つほど提案させてもらいます。
一つは、NHKのスクランブル化を地域限定で導入、検討してみてはどうかということです。全国一斉にNHKのスクランブル化をすることは難しいとしても、地域限定であれば不可能ではないと思うわけであります。
そこで、内閣府の方に質問です。国家戦略特区制度を利用してNHKのスクランブル化を地域限定で導入することに関して見解を聞かせてください。
142 村上敬亮
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
国家戦略特区は、地域からの様々な御提案やニーズに基づき、国、自治体、民間事業者が一体となって地方創生に資する規制改革を実現する制度でございますが、御指摘のNHKのスクランブル化の関連につきまして、現時点では、恐縮でございますが、具体的な提案がございませんので、ちょっと、ない提案についてコメントすることは、恐縮でございますが、差し控えさせていただきたいと思います。
143 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
地域限定とはいえ、NHKスクランブル化なんてことをNHKが自ら進んでやりたがるわけはないでしょうし、難しい点は承知しております。
ただ、公共放送や国営放送などのスクランブル化は、他国でも導入の可能性が話題となっております。今回の配付資料で、イギリスの国営放送、BBCの記事を用意させていただきました。先般、イギリス政府は、BBCにおいて受信料に相当するテレビライセンス料を廃止し、希望者のみが視聴料を払う課金制の導入を視野に入れた見直し作業を進める、作業を始める意向という報道がありました。今後、イギリスの状況に注目しつつ、国内でもNHKスクランブル化の方法を引き続き考えていきたいと思います。
引き続き、国家戦略特区を利用して導入してもらいたいことの二つ目を申し上げます。それは、選挙でのインターネット投票でございます。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、投票所でいわゆる三密を避けるための様々な工夫がなされておりますが、インターネット投票であれば、その心配はありません。また、外出自粛のため投票率が下がっている中、より多くの方が投票する、投票に行く起爆剤になる可能性があります。
インターネット投票に関して海外事例を紹介させていただきますと、エストニアの事例が有名だと思います。この国では、国政選挙でインターネット投票が可能となっており、パソコンだけでなく、スマートフォンからも投票が可能なようです。投票所に行っての投票も可能でありまして、国民が投票所での投票であったりインターネットでの投票を、両者を選べるようになっています。また、国内では、昨年、つくば市で社会事業の最終審査でインターネット投票が行われております。エストニアの件、つくば市の件に関して、配付資料として用意させていただきました。
ここで、内閣府の方に質問です。国家戦略特区制度を利用してインターネット投票を地域限定で導入するという提案に関して見解を聞かせてください。
144 村上敬亮
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○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
今ちらっと出ておりましたが、スーパーシティ構想についてアイデア公募をした中で、検討中のアイデアということで、インターネット投票について御検討されている方がいるという話は承知をしておりまして、それらの方々の御議論を伺っておりますと、コロナウイルス対策での外出自粛が要請される状況下で有効ではないか、若しくは周辺部の高齢者で投票所まで行く方の対応に重要ではないかといったようなお話はございました。
ただ、恐縮でございますが、まだこれらも正式な提案としては頂戴をしていないという状況でございますので、具体的にコメントすることは差し控えをさせていただきたいと思います。
145 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。地域によっては積極的な声が聞こえているということ、うれしく思います。
エストニアの国政選挙でインターネット投票が導入された際には、選挙結果が大きく変わったという報告があります。こういうことから、導入には大きな抵抗があることは覚悟して進めていく必要があると考えております。
先日、インターネット投票を法案として進めてみようと思いまして、参議院の法制局に骨子の作成を依頼してみました。その際に法制局から教えていただいたのですが、過去にこの参議院でもインターネット投票の法案が複数回提出されていたとのことでした。第百八十回と百八十二回の国会ではみんなの党が提出しており、百九十二回と百九十三回の国会では維新の会が提出されていたとのことであります。いろいろと抵抗勢力はあると思いますけど、法案提出されているということは賛同する方も多いということだと思いますし、少しずつ世論の後押しをいただきながら進めていきたいと思います。
さて、次に、少し話変わりまして、情報セキュリティーと業務効率向上に関して、ネットワーク端末利用時のログイン方法に関して総務省と厚生労働省の方に質問させていただきます。
お手元の資料に、総務省のウエブサイトにある国民のための情報セキュリティサイトの一部を用意させていただきました。ここにはパスワード管理の注意点が幾つか書かれておりまして、今回はパスワードの定期的な変更に関する記述に注目をしていきたいと思います。
資料最後のところに次のような記載があります。読み上げます。
これまでは、パスワードの定期的な変更が推奨されていましたが、二〇一七年に、米国国立標準技術研究所からガイドラインとして、サービスを提供する側がパスワードの定期的な変更を要求すべきではない旨が示されたところです。また、日本においても、内閣サイバーセキュリティセンターから、パスワードを定期変更する必要はなく、流出時に速やかに変更する旨が示されていますとありますように、パスワードの定期的な変更は、かつては推奨されていたんですが、その後、変更は要求すべきでないというように変遷したとの記載があります。
そこで、総務省に確認というか、質問です。企業、組織でネットワークに接続した端末を使う際、現在もパスワードの定期変更は推奨されていないという認識でよろしいでしょうか。
146 二宮清治
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○政府参考人(二宮清治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、総務省のウエブサイト上におきまして、パスワードの流出等がない限りはパスワードの定期的な変更は不要である旨を周知をしているところでございます。これは、定期的な変更を行うことで、パスワードの作り方がパターン化して簡単なものになることや使い回しをするようになることが問題となるためでございます。そのため、定期的な変更よりも機器やサービスの間で使い回すことのない固有のパスワード設定を求めているところでございます。
147 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
引き続き、総務省にお聞きします。御参考までに、総務省内で職員の方がネットワークに接続した端末を使う際のシステムはどのようになっているか、教えてもらえますでしょうか。
148 岡崎毅
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○政府参考人(岡崎毅君) お答え申し上げます。
総務省におきましては、LAN端末のログイン認証には原則として指紋認証を用いております。指紋認証を利用できない場合に限りパスワードによるログインを併用しておりますけれども、この際に用いるパスワードは、十分な文字数等を確保した上でパスワードの定期変更を求めないということとしております。
149 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
さすがはこのような国民のための情報セキュリティサイトを公表している総務省だけあって参考になる話だと思います。最近ですと、生体認証や顔認証もありますし、スマートフォン端末などを利用しての二段階認証などもあります。施設ごとに積極的に導入を進めていけばいいのではないかと思います。
ここで、先ほどと同じ質問を厚生労働省の方にお聞きします。厚生労働省内で職員の方がネットワークに接続した端末を使う際のシステムはどのようになっていますか、教えてもらえますでしょうか。
150 椿泰文
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○政府参考人(椿泰文君) 厚生労働省LANシステムにおきましては、ログイン時のパスワードについて定期的に変更しなければシステムを継続して利用できない仕組みとしております。
151 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今回、厚生労働省の方にこの質問をしたのは理由があります。それは、全国の病院で使われている電子カルテサービスで、端末にログインする際にいまだにパスワードの定期変更を要求されるところがあるからです。
幾つかの病院の状況を聞いてみますと、いまだに電子カルテ端末にログインする際のパスワードの定期変更が要求されております。先ほど御答弁いただきましたように、厚生労働省においてパスワードの定期変更が要求されているようだと致し方ないなと思うわけですが、業務効率改善のために、現在その効果が否定されているパスワードの定期変更というやり方は改善していくべきではないかと思います。
そこで、厚生労働省の方に質問というか提案です。日本各地の病院で電子カルテサービスにログインする際にパスワードの定期変更が要求される現状なのですが、電子カルテサービスの企業などにパスワードの定期変更要求を廃止するような働きかけを厚生労働省からできませんでしょうか。
152 椿泰文
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○政府参考人(椿泰文君) 厚生労働省で定めております医療情報システムの安全管理に関するガイドラインにおきまして、患者情報を取り扱う医療情報システムの性格に鑑みまして、容易に類推できないパスワードを使用しつつ、定期的なパスワード変更を行うことを求めております。
ただ、定期的な変更は、パスワードの作り方がパターン化して簡単なものになったりパスワードの使い回しをするといった課題があることも認識しております。一方で、定期的なパスワード変更を不要とすることは、医療情報システムの改修を伴うといった課題もあると認識しております。
現在、厚生労働省ではガイドラインの改定を検討しておりまして、有識者の御意見をお伺いしながら、高いセキュリティーが求められる医療情報システムへのログイン認証の適切な在り方について検討することとしております。
153 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。いろいろと検討をされていることを報告をいただきましてありがとうございます。
内閣サイバーセキュリティセンターであったり総務省が定期変更の必要なしとの方針を打ち出してもなかなか進まないところには、縦割り行政の弊害のようなものを感じております。今回は医療の分野でお話しさせていただきましたが、これはこの分野に限らない話だと思います。
例えば、私、ネット銀行のサービスを使っておりますが、それ自体すごく重宝しておるわけなんですが、残念ながら、このネット銀行、いまだにログイン時のパスワードの定期変更が求められておりまして、今後、金融庁に相談させてもらう必要があると考えております。縦割り行政の弊害については従来から言われていたことでありまして、なかなか改善するものではないと思いますが、少なくともこの委員会におきまして共有させていただきたいと思い、今回取り上げさせていただきました。
最後に、規制改革が必要な理由に関して、今回書籍で紹介させていただいた原英史さんの見解を踏まえて御意見を申し上げさせていただきます。質問ではありません。
規制改革が必要な理由は、単に現状の規制がばかばかしいからではありませんし、利便性が損なわれているという程度の問題でもありません。本質的な理由は、こうした規制が日本の経済成長を阻んできたこと、そしてこれから更に日本を貧しくしかねないことであります。
日本で岩盤規制と呼ばれるものの多くは、世界では前世紀に解決した言わば過去の課題となってきております。典型的な一例を申し上げますと電波オークションでして、世界の先進国では大体九〇年代に導入されております。一方、日本では電波オークションに関してはいまだに検討中であります。それ以外にも、もう二十年ぐらい同じような議論をしている課題が幾つかあるのではないかと思います。
規制改革に苦しんで出遅れつつある日本でございますが、遅れてきたからこその大逆転もあると思います。そうなることを願いつつ、私としても今後規制改革に協力していくことを宣言させていただきまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号 令和2年5月25日
088 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、質問時間いただきましたことを大変感謝しております。
我々NHKから国民を守る党は、有権者の方々の声に応えるため、様々なNHKに関する問題の解決に向けて日々活動しております。我が党の最終目標と言える政策は、NHKのスクランブル化でございます。WOWOWやスカパーのように、受信料を払う人だけがNHKの放送を見ることができるようにする、受信料を払わない人には放送電波に暗号処理を加えるなどしてNHKの放送を見ることができないようにするということでございます。地上デジタル放送への移行が完了した今となっては技術的に十分可能となっておりまして、あとは政治的な問題だけと言えるわけです。
このスクランブル放送というのは、対価を払ってサービスを受ける、払わない場合にはサービスを受けることができないという至って当然の話とも言えるわけですが、しかし、このNHKの受信料制度というものは、数十年もの長きにわたって継続しておりまして、また様々な利権も絡んでいることから、すぐに改革、スクランブル化の実現をすることが難しいというのが実情です。
そういった事情は重々承知しておりますが、我が党が国会で議席を得たということは、NHKのスクランブル化を望む声が相応にあるということのあかしでありまして、その実現は少しずつ近づいているということも意味していると思います。スクランブル化を実現するため今後も国会で繰り返し提言させていただきますが、どうぞ御容赦ください。
前置きが少し長くなりましたが、質問に入ります。
今回の委員会では、まず政府・与党の国会議員の方にNHKのスクランブル化の是非についてお聞きしたいと思います。現状の受信料制度では、見たくもないのに受信料を払っている者がばかを、失礼、見たくもないのに受信料を払わされている人がいる一方、見ているのに受信料を払っていない人もいます。正直に受信料を払っている者がばかを見る状況と言えます。スクランブル化をすればそういった問題はすっきり解決することにつながると思うわけです。
そこで、木村弥生総務大臣政務官に質問です。
NHKのスクランブル化を将来的に導入すべきか否かについて意見を聞かせてもらえますでしょうか。
089 木村弥生
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○大臣政務官(木村弥生君) NHKは、放送法上、あまねく全国で受信できるように措置すること、そして豊かで良い番組を放送し、地方向け番組も提供することなどが求められております。料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、広く国民・視聴者を対象とする公共放送の役割になじまないものと考えております。
なお、主要国の公共放送機関につきましてもスクランブル放送を行うものは承知しておりません。
以上でございます。
090 浜田聡
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○浜田聡君 木村政務官の見解をお話しいただき、ありがとうございました。
NHKのスクランブル化をすべきであるというのは我が党の意見だけではございません。一例を申し上げますと、昨年の参議院議員選挙では、維新の会さんもNHK改革を公約の一つとしております。防災情報などの公共性の高い分野は無料化、そして、有料部分は放送のスクランブル化を掲げておられまして、我が党の主張と何ら矛盾することでもございませんので、もろ手を挙げて応援したいところでございます。今後、より多くの国会議員の先生方の同意を得られますよう、今後も引き続き努力していきたいと思います。
さて、今回の委員会では、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会でありまして、そこで、地方行政とNHKの関係について見過ごせないことがありまして、総務省に質問させていただきます。
NHKが第三者請求に基づいて住民票の写しを取得していることに関して、地方自治体の対応に関する質問でございます。
NHKと契約をしている者が引っ越し、転居した場合に、NHKは、その転居した者が引き続き契約に至るよう、その住民票を取得、住民票の写しを取得することが可能です。もちろん、放送法によって、テレビなどを所持している世帯はNHKと契約の義務がありますので、その義務を遂行させるためにNHKが住民票の写しを取得すること自体は問題がございません。ただし、その際に要する手続が余りに簡素過ぎるのではないかと思って問題提起させていただきます。
通常、第三者の住民票を取得する際には、裁判所の判決文のような債務名義を示すもの、督促状、債権債務の分かるもの、契約書の写しなどの疎明資料が必要です。一方、NHKが転出者の住民票を取得する際には、比較的簡単にそれらを取得することができるようになっておりまして、これが問題ではないかと思うわけです。
現に、目黒区議会や船橋市議会での議事録によりますと、契約書の写しや債権債務の分かるような疎明資料がなくてもNHKは住民票の写しを取得できることが確認されております。現時点では、自治体ごとの多少の違いはあると思いますが、恐らく多くの自治体でNHKの特権が認められておりまして、NHKの職員証を見せれば住民票を通常より簡潔な手続で取得できるようになっていることが予想されます。
そこで、総務省に提案、質問でございます。
全ての自治体に、NHKが住民票を取得する際には、最低限契約書の写しなどを提出させるように、国が主体となって制度変更すべきではないかと思うんですが、政府の見解をお聞かせください。
091 高原剛
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
市町村長は、住民基本台帳法第十二条の三第一項の規定により、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者から住民票の写しが必要である旨の申出があり、かつ当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写しを交付することができることとされております。
また、住民票の写しの交付等に関する省令第十条第一項後段の規定により、市町村長は、必要と認めるときは、当該申出をする者に対し、住民票の写しの利用の目的を証する書類の提示又は提出を求めるものとされております。
総務省としては、住民基本台帳法第十二条の三第一項の規定により、市町村長が住民票の写しを交付することができる場合として、従来、都道府県を通じて、市町村に対し、日本放送協会の役員又は職員がその法人の法令による事務を円滑に遂行するために関係者の住民票の写しを取得する場合を例示しております。
一方で、当該申出を受けた市町村長が、省令第十条第一項後段の規定に基づき、どのような書類の提示又は提出を求めるかについては、市区町村長において個別具体の事案に即して判断いただくべきものというふうに考えております。
以上でございます。
092 浜田聡
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○浜田聡君 個別具体的、まあ個別に判断せよという答弁であったと思います。
これまで長い慣習となっていたこの制度なんですが、恐らく変更することはなかなか難しいと感じております。ただ、この件に関して自分なりに分かりやすく整理して意見申し上げますと、NHKを性善説で見るか性悪説で見るかという考え方の違いだと思います。
NHKというのは公共放送でありますから、住民票で個人情報を渡しても問題がない、そういう考え方が長年まかり通ってきたからこその現状であると思っております。しかし、現実はそう甘くはありません。NHKの不祥事が多いというのは、皆様御周知のとおりです。一部ではありますが、NHK委託業者が悪質な行為を働くということは多くの人々が周知するところでございます。
今回提案させていただいたことは、NHKが転居者と再契約をするために住民票の写しを取るのであれば、以前の契約書ぐらいは準備させてくださいということなんですから、至って当たり前のことではないかと考えております。
NHK委託業者による詐欺が巧妙化しているケースも見受けられまして、そういう事情を鑑みますと、ここで地方行政にお任せするのではなく、日本政府が適切に御対処いただくかどうかによって被害に遭う人が一人でも減ることにつながりますし、そうすべきであろうと思います。
最後に付け加えさせていただきますと、冒頭申し上げたNHKのスクランブル化をすれば、そもそもこういった議論は不要でございます。今後も引き続き国会内外で提言させていただくことを誓いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 令和2年5月27日
012 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
少数会派に意見表明の場を設けていただけることに感謝いたします。
この調査会のテーマを再確認してみますと、三年間を通じた調査テーマが「誰もが安心できる社会の実現」、その中で一年目の調査テーマが「困難を抱える人々の現状」となっております。今国会での調査会では二回参考人質疑が行われており、それぞれ、子どもをめぐる諸問題、外国人をめぐる諸問題についてお話を聞かせていただきました。
そこで、今回はこの二点、子供、外国人に関して、自分の所属する政党の主張を踏まえてお話をさせていただきます。
NHKから国民を守る党は、御支援をいただいている方々の声に応えるため、様々なNHKに関する問題の解決に向けて日々活動しております。数あるNHKに関する問題の中で、多くの国民に影響を与えるのが悪質なNHK訪問員の問題でございます。
NHKの訪問員は受信契約をしていない世帯を回って契約や受信料の支払を要求するわけですが、その際に、時に強引なやり方をする者がおり、住民との間でトラブルが生じることがございます。最近の参議院の各種委員会において明らかになったこととしまして、消費生活センターへの相談においてNHKに関する不満が非常に多いことが度々取り上げられております。
そういったNHK訪問員から国民を守るために、我が党では、各地方議員がお困りの方から電話相談を受け付けておりますし、また、昨年よりコールセンターも開設して相談に乗っております。
NHK訪問員により困った方々から多くの相談を受けるに当たり、悪質な訪問員に共通する特徴があります。それは社会的弱者を狙っているということです。訪問先が屈強な男性の場合などすぐに諦めるのに対し、相手が一人暮らしの女性や高齢者の場合、インターホン越しで対応するとドアをたたいたり大声を出したりなど嫌がらせをして契約を迫る行為が多数確認されております。最近はNHK訪問員による行為が動画撮影され多数拡散されており、本調査会の先生方にも是非一度ユーチューブなど動画サイトでNHK訪問員で検索いただければと思います。
そこで、まず、子供についての事例をお話しします。
NHK訪問員が、親が不在時で子供が対応した際に、子供に詰め寄るという報告が確認されております。親がいつ帰ってくるのかを何度も聞いてドアを閉めさせないなどの行為が確認されております。子供は非常に怖い思いをしており、後で帰宅して子供から報告を聞いた親が相談電話をして教えてくれました。シングルマザー世帯であったり共働きで両親不在が多い世帯が多くて、受信料を払う余裕のない世帯の子供が被害に遭うことが多いように思います。
次に、外国人についての事例をお話しします。私が把握している例の報告です。
外国人技能実習生のアパートにNHK北海道中央営業センターの受託業者が来て、意思の疎通がないまま、名前と住所を書いてと言われて契約をさせられました。しかも、引き落とし口座はその実習生の大事な口座です。お金を払わなくていいからと言われたとのことですが、しかし、契約書の控えには支払は二か月払いと書かれていたとのことです。実習生は怖かったようで、テレビ契約したとしか分かっていません。
支払はその契約行為に至るまでが正当であれば何も言いませんが、経過が大問題で、その実習生を雇っている会社の社長さんが感情が高ぶって報告してこられました。社長さんは外国人技能実習生にはこのNHKの行為を母国にも拡散しなさいと指示しているとのことで、NHKの行為が国益を毀損していると言えます。
また、昨年は、愛知県でベトナム人の方がNHK訪問員とトラブルになって消火器噴射してニュースになりましたので御存じの方がいるかもしれません。
以上、今回は、困難を抱える人々の現状として、NHK訪問員による子供や外国人が受ける被害、NHK訪問員が社会的弱者を狙っている現状についてお話しさせていただきました。委員の皆様に御共有いただきたく思います。
以上で私の意見表明を終わります。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号 令和2年5月29日
104 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、質問時間いただきましたことを大変感謝しております。
今回の委員会は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審議ということで、地方分権改革中心に質問させていただこうと思います。
あらかじめいただきました法案説明の資料を拝見しますと、地方分権改革が本格的に始まったのは、平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議辺りからではないかと理解しております。それから現在に至るまで様々な取組がなされてきて、今後も進められていくものと考えております。
地方分権と対になる言葉として中央集権という言葉があります。これらの言葉に関連して歴史を簡単に振り返ってみますと、我が国では明治時代にいわゆる中央集権型行政システムが確立されました。このシステムは第二次世界大戦後も形を変えながら維持され、我が国が戦後に急速な復興、経済成長を果たす上で大いに役立ちました。
一方で、国民が経済的に豊かになるにつれて、ニーズは多様化し、従来の中央集権型行政システムでは的確に対応することが困難な課題が生じてきました。例えば、東京の一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形成の必要性、少子高齢化への対応などです。このため、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへ転換を図り、地域のことは地域で決める、地域のことは地域住民が決めることができるようにすることが必要となってきたものと理解をしております。
さて、地方分権と関連する言葉として、補完性原則という言葉があります。今回、この言葉に関して北村担当大臣に質問させていただきます。
補完性原則は何かというと、自治体でできる基礎的なことは全部そこでやる、そこでできないことを国が補完してするという原則のことであります。最近の政府による地方分権改革において、この補完性原則という言葉はどういった位置付けとなっておりますでしょうか。
105 北村誠吾
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○国務大臣(北村誠吾君) 補完性の原則は、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とし、委員御指摘のとおりでありまして、基礎自治体が広く事務事業を担い、基礎自治体が担えない事務事業は広域自治体が担うこととし、国は広域自治体が担うことができない事務事業を担うこととすると、このことによってそれぞれ本来果たすべき役割を重点的に担っていくという考え方であると認識をいたしております。
また、地方分権改革は、個性を生かし自立した地方をつくるために、委員御指摘のまさに補完の原則に基づき権限移譲や規制緩和等を推進いたすことで、国が本来果たすべき役割を重点的に担うとともに、住民に身近な行政はでき得る限り地方公共団体が担えるようにする取組であるし、平成二十六年六月の地方分権改革有識者会議の報告書でも同様の見解が示されたところでございます。
現在の提案募集方式による取組におきましても、補完性の原則、この考え方を基本といたしておりますし、地方分権改革において重要な考え方であると認識いたしておるところです。
106 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。大臣と考えが一致するということが確認できました。
この補完性原則という言葉は、EUの地方自治憲章の条文に盛り込まれている言葉であります。それによると、欧州統合に際して、EUと各国政府の関係を整理するためのよりどころとされたものであるが、一国内の中央政府、自治体、NPOの役割分担にも援用できるとのことです。もちろん、中央集権から始まって地方分権を進めている我が国と、元々個々の国があってそれらが統合したEUとは話の前提が異なるのは確かですが、地方分権を進める上で重要な原則ではないかと考えて、今回取り上げさせていただきました。
さて、地方分権を本格的に進めていくとなると、少し極端かもしれませんが、幾つかの中央省庁はなくなる可能性を指摘する意見もあります。元財務官僚で嘉悦大学教授の高橋洋一先生は、洋一先生の著書によりますと、地方分権が進んでいくと、最後に残るのは国の財政を担う財務省であったり防衛を担う防衛省、あと法務省、外務省ぐらいでは、残るのはそういった省庁ぐらいではないかとのことです。もちろん、どこまで地方分権が進むかにもよりますので、本当に省庁がなくなるかどうかは分かりませんが、地方分権が進むことでお金も権限も地方に渡っていくことは避けられないのではないかと思います。
ここで問題になってくることは、そうなっていく場合の霞が関の中央省庁による反発であります。霞が関の各中央省庁はお金や権限を地方に渡すことを嫌がる、地方分権を嫌がるという見解は先ほど紹介した高橋洋一先生がおっしゃっていることではありますが、ほかの方による同じような意見も拝見することがあります。
そこで、地方分権を進めている内閣府に質問です。
他の省庁による地方分権への反発と感じることはありますでしょうか。そして、あるとすれば、そのような状況で地方分権を進めるために大事なことは何であると考えられますでしょうか。
107 宮地俊明
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○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
地方分権改革の推進は、総理を本部長として全閣僚により構成される地方分権改革推進本部を設置し、政府一体となって取り組んでいるところであります。
提案募集方式の取組におきましても、各府省において提案のあった事項について、地方の抱える課題の解消に向け真摯に検討いただいているものと考えております。その結果、平成二十六年の提案募集方式の導入以降、地方からいただいた提案のうち、内閣府が関係府省と調整を行った案件の約四分の三につきまして、提案の趣旨を踏まえた対応などを行ってきたところであります。
今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ち、政府一体となって取り組んでまいりたいと考えているところであります。
以上でございます。
108 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先週のこの委員会で、私、国家戦略特区ワーキンググループや規制改革推進ワーキンググループでは、既得権益を守る側と切り崩していく側とのガチンコの闘いが行われているということを話題にさせていただきました。地方分権においても、各省庁の反発が予想される中、改革を進めていくというのは本当に大変だと思いますが、そんな困難な状況を切り開いていこうとする努力に敬意を表します。
地方分権は進めるべきかどうかというのは国の在り方をどうするかという問題でもありまして、有権者の意思が大事になってきます。そういう意味では、この国会での議論が極めて大事になっていきますので、今後も真摯に取り組んでいきたいと思います。
次に、地方分権に関して財務省に質問させていただきます。
先ほど紹介させていただいた元財務官僚の高橋洋一さんによりますと、財務省は大きな政府は好きで地方分権は嫌いという記載がありました。財務省内にもいろんな方が、考え方の方がおられると思いますので、これが事実かどうかはさておいて、地方分権と関連して、財源の一つである税源についてお話を聞きたいと思います。
国と地方の税源というと、シンプルに考えれば国税と地方税という分類があるかと思いますが、地方分権を進めていくと、国税から地方税への税源移譲という話が出てくる可能性があるのではないかと思います。
そこで、質問です。国税から地方税への税源移譲を進めるべきか否かについて、財務省としての見解をお聞きしたいと思います。
109 小野平八郎
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○政府参考人(小野平八郎君) お答え申し上げます。
まず、地方分権につきましては、先ほど内閣府からも答弁がありましたように、全閣僚メンバーの本部にて推進をしているということで、財務省としても政府の一員としてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
財務省、当然財政、税制を所管しておりますので、私どもの仕事といたしましては、地方公共団体が地域の実情に応じた重要な課題にしっかりと取り組むことができるように、安定的な財政運営を行うことができるよう必要な財源を確保するということであると考えております。その手段としては、当然地方税が主幹でありますけれども、地方交付税あるいは補助金といった様々な国の予算措置も含めて総合的に対応していく必要があるものと考えております。
なお、御質問の税源移譲でございます。これにつきましては幾つか問題があると思っておりまして、一つは、単純にその一つの税源を国から地方に移すとした場合に、これ、地方によっては税源の力に非常に格差が大きくなりますので、地方間の財政力格差が現状よりも広がってしまう可能性がないわけではないということが一つございます。それから、地方総体の財政状況と国の財政状況を比べた場合に、国の財政状況が御案内のように非常に厳しい状況にあるということもございます。
そうしたことも踏まえますと、国から地方への税源移譲ということについては極めて慎重な検討が必要であるものと考えております。
110 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。財務省としての御見解、参考にさせていただきます。
さて、ここで、地方公共団体の税以外の財源を確保する方法として、この委員会でもほかの委員の先生方のお話でも出てきましたが、地方債を考えてみたいと思います。都道府県や市区町村といった地方公共団体が必要な資金を調達するために発行する債券でございます。昨今の新型コロナウイルス感染症の経済対策等で地方の財源が問題となっている現状では重要な話と考えて、今回取り上げさせていただきました。
そんな中、私が最近拝見する提案の一つに、日本銀行がこの地方債を買入れしてみてはどうかというお話がございます。この新型コロナウイルス感染症を受けて、日本銀行は先月辺りから様々な追加緩和政策の方針を出してきています。国債の買入れ上限撤廃であったり企業金融支援策の拡充などが発表されています。その流れで地方債を買入れ対象にしても不思議ではないと思うのですが、最近の黒田総裁の意見表明では、地方債の買入れについては現時点では慎重な姿勢とのことでした。これに関しては配付資料に用意させていただきました。ただし、まだまだ新型コロナウイルス感染症の対策を継続していく必要があると考えるならば、当然地方の財源の問題は続くと思いますので、日本銀行も考えを改めていく必要があるとは思います。
他国の例にはなりますが、アメリカですと、FRBが人口二十万以上の市であったり五十万以上の郡の地方債を買入れしているという報告があります。
もし日本銀行が地方債買入れ方針を出すとすれば、地方公共団体としても地方債をより出しやすくなるということがあるのではないかと思います。ただし、日本銀行が地方債を買い入れることについて調べてみましたところ、いろいろと話がややこしくて、いろいろな障害があると思いました。ですが、検討する価値は大いにあると思いますので、今回は総務省に幾つか質問させていただこうと思います。
まず、通告しておいた一番と二番の質問をまとめて聞きます。地方債の残高は幾らでしょうかということと、また、その中で市場に出てくる公募の地方債の残高は幾らか、教えてもらえますでしょうか。
111 谷史郎
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○政府参考人(谷史郎君) お答え申し上げます。
平成三十年度末現在の地方債の残高は約百八十四兆円となっております。
地方公共団体が市場から直接調達する市場公募地方債につきましては、平成三十年度末現在で五十一兆円となっておりますが、証券発行による地方債といたしましては、そのほか、銀行等が調達する銀行等引受債のうち証券発行分がございまして、十四兆円でございます。合計では六十五兆円となっております。
以上でございます。
112 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。日銀がその気になれば公募の地方債も買いオペ対象にできるのではと考えています。
次の質問、順番を入れ替えまして、四番目の質問になります。
地方公共団体が地方債を発行してそれを日銀が買うとなった場合に、総務省の所管する法令などで地方公共団体を制限するルールなどはありますでしょうか。
113 谷史郎
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○政府参考人(谷史郎君) お答えいたします。
地方債を買入れの対象とするか否かにつきましては、日銀において金融政策として決定されるものと考えておりますけれども、地方財政法におきましては、日本銀行が地方債を購入することは妨げられておりません。
114 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。この後、日銀にも別の委員会で聞いてみようと思います。
三番目の質問になります。
地方自治体が発行した地方債を買ってもらった場合、まず問題となるのが利払い費、利子ですね、だと思います。ただ、買手が日銀というやや特殊な状況ですので、例えば利子なしの地方債を発行することが可能であったり、あるいはやはり利払い費は払う必要がありますでしょうか。
115 谷史郎
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○政府参考人(谷史郎君) 御指摘のように、日本銀行が地方債を買入れ対象とする場合には、国債、社債が買入れ額の増加に伴いまして金利が低下していることを見ますと、同様に、将来的に地方債の金利が低下する可能性もあるものと考えられますけれども、日本銀行が地方債を買入れ対象とするか否かにつきましては、日本銀行において金融政策として決定されるものと考えております。
なお、買入れ対象となる場合には、地方債の利子は発行体の地方団体から地方債を保有する日銀に、日本銀行に対しまして支払うこととなるものと考えております。
116 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
やはり地方公共団体と日銀とのやり取りですと利払い費を払う必要があるということを確認させてもらいました。これが日本政府と日銀とのやり取りですと、国債の利払い費は納付金として財務省に戻るので、利払い費の心配はほぼしなくていいという、その点では大きく違うのではないかと思います。というわけで、この利払い費の問題のように、地方公共団体と日銀の直接のやり取りにはいろいろと難しい点があるのではないかと思いました。
ただ、地方公共団体と日銀との間に日本政府を介入させることで利払い費や償還の問題を解決する方法もあると承知しております。これに関しては、後日、別の委員会で質問させていただくことにしようと思います。総務省の方、確認させていただいてありがとうございました。
最後、残った時間を使いまして、最近の新型コロナウイルス感染症の消毒液に関して厚生労働省に質問させていただきます。
新型コロナウイルス感染拡大防止について、手指のアルコール消毒が有効であるというのは皆さん御承知のとおりです。ところが、消毒用アルコールが品薄になってきたため、高濃度アルコール製品や次亜塩素酸を入れた水を使い始めていることが報告されています。最近の情報によると、次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水を空間に噴霧している施設があるとのことです。
今回質問させていただきたいのは、この空間噴霧についてでございます。消毒液を人のいる空間に噴霧するというのは、WHOの暫定指針では推奨されていないと承知しております。今回配付させていただいた資料記載のとおりです。
そこで、確認したいことは二点です。質問まとめさせていただきます。
次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水、いずれにしても、これらを空間に噴霧することはよろしくないのではないかということが一点。
もう一点は、そういうことを、まず、それがよろしくないのであれば、そういうことをしていることに関しては注意喚起をすべきなのではないかというのが二点目ですが、厚生労働省としての見解を教えてください。
117 吉永和生
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○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。
委員から御配付いただいている資料にもございますとおり、WHOが本年五月の十五日に公表しておりますCOVID―19に係る環境表面の洗浄、消毒におきまして、屋内空間では噴霧等による消毒剤の使用は推奨しないということが言及されております。消毒剤一般に関する評価といたしまして、厚生労働省も同様の見解を持っているところでございます。
そのうち次亜塩素酸ナトリウムについてでございますけれども、次亜塩素酸ナトリウムにつきましては、新型コロナウイルスの消毒には有効でございます。ドアノブなどの身近なものの清拭として消毒できるものとして有効でございます。ただ一方、吸引すると有害でございまして、かつ効果が不確実ということがございますので、噴霧を行わないことが適当である旨を四月七日付けの事務連絡等で通知をし、周知しているところでございます。
一方で、次亜塩素酸水についてでございますが、現在、経済産業省の所管でございますが、独立行政法人の製品評価技術基盤機構におきまして有効性の評価を行っているところでございますが、本日、経済産業省から報道発表がなされておりますが、次亜塩素酸水の空間噴霧につきまして、次亜塩素酸水の噴霧が換気によるウイルスの排出や三密回避による感染防御よりも有効とする分析は発見されていないということ、また、消費者からの事故情報データバンクにおきましては、次亜塩素酸水の空間噴霧による健康被害とも捉えられる報告が届いているということが示されているところでございます。
次亜塩素酸水につきましては、なお現時点で有効性が示されているものではございませんで、引き続き独立行政法人製品評価技術基盤機構において検証がなされていくものと承知してございますが、その評価、有効性の評価を踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。
118 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水の違いまで説明していただいてありがとうございます。
消毒液の空間噴霧については、それやっている施設としては善かれと思ってやっているとは思いますが、むしろ健康被害の原因になり得ると、なり得る行為ということもありますので、その点、注意喚起をしていただければと思います。
というわけで、以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第9号 令和2年6月3日
066 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
参考人の皆様には、お忙しい中お越しいただき、本当にありがとうございました。そして、委員の皆様にも、少数会派にも御配慮いただき、参考人質疑の機会設けていただきましたことを感謝しております。
三名の参考人の方々に、いずれの方にも質問させていただこうと思います。順番としては、濱田参考人、拝師参考人、田中参考人の順番に質問させていただこうと思います。
質問に先立ちまして、本法案に関連することとして、我が党NHKから国民を守る党の党首である立花孝志の過去を少し紹介させていただこうと思います。
二〇〇四年にこの公益通報者保護法が成立しました。その翌年である二〇〇五年の春に、NHK職員であった立花孝志がNHKの裏金作りに関して週刊文春に内部告発をしたという過去があります。彼は、当時、NHKの編成局の経理職員でありまして、NHK職員の不正な行為を内部調査しているうちに、余りに腐り切ったNHK職員の実態を知るに至って、どうしても黙っていることができなくなったとのことです。
その後、労働組合と相談するなどNHK内部で改革を訴えながらもそれはかなわず、二〇〇五年の七月に退職に追い込まれました。彼は心の病を患いまして、一時は自殺も考えたとのことなんですが、しかし、腐り切ったNHKを外部から改革することを心に誓って行動を開始しました。政治団体を立ち上げ、地方選挙からこつこつ挑戦をしまして、その執念が実って、昨年、参議院議員選挙で議席を獲得したという経緯があります。正直者がばかを見ない世の中にしたいというのが彼の口癖でして、今回の法案は、その実現のため非常に重要なものと位置付けております。
前置き長くなり、失礼しました。
参考人の方に質問させていただきます。まずは、濱田参考人に質問です。
まず、内部通報訴訟経験者として本当に大変な思いをされたこと、敬意を表します。
質問内容としましては、産業医に関してなんですね。あらかじめいただいた資料を見ますと、濱田さんが産業医からも不利益取扱いを受けたというふうに承知しております。勝手に変な診断をされて、労働安全衛生法で休職に追い込んで、しかも許可がないと復職できないという措置を受けたとのことで、産業医が会社側に付いて不利益取扱いをするということに関して問題があると感じました。
こういったこの産業医に関する問題について、改善案など御意見いただければと思います。
067 濱田正晴
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○参考人(濱田正晴君) まず、この産業医に関しましては、様々な、いわゆるインターネットを含めてですね、事実と異なる部分が流れているというのがあります。ということで、産業医そのものが無理やり私をちょっと問題があるというふうにした事実はございません。
ただ、産業医の診断を受けるようにというのが、あの当時の、人事の方からも含めて、余りにそこにフォーカスしたので、ちょっとその部分に関してやっぱり私なりに勉強したところ、就業規則も見直してですね、そうすると、従業員を退職させるということでは、やはり心の病といいますか、そのところで休職の命令、それで、戻ってくるときには産業医の許可が要るという、このいわゆる全体的な、内部通報とか公益通報の関係だけじゃなくて、いろんな案件の中で、やっぱり企業に雇われている産業医ということで、英語で言うと、これ別にドクターというのは付かないんですよね、英語ではね。別のネーミングがありまして、そういう意味で、やっぱり産業医そのものの在り方の問題と、あとは就業規則というところを問題にする。しかし、今おっしゃるように、何かあったときですね、あったときに、可能性として、産業医の診断が利用されるということは否定はできないというのがあります。
ですから、ここは私としては、やはり今後の、企業だけじゃなくて、いろいろな行政組織も含めてですね、そこら辺の課題であるというふうに思っています。ただ、いろいろなそれにまつわる問題が発生しているということは耳にしますけど、私のところで具体的に私が産業医から何か受けたという事実はありませんので、そういうことで、課題ということだと思います。
以上です。
068 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
それでは、拝師参考人にお聞きしたいと思います。
参考人の肩書を見せていただきますと、全国消費者行政ウォッチねっとの事務局長、あと弁護士をされているとあります。通報当事者の相談を数多く受けられてきたんじゃないかなと思うんですが、その中で最も印象に残っている事例、是非、この皆さんで共有したい事例というのがあればですね、守秘義務に反しない程度で教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。
069 拝師徳彦
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○参考人(拝師徳彦君) 詳細にお話しすると、多分事業分野、事業者名とかなり特定されてきますので、あくまでぼかした形で申し上げさせていただきますけれども、メーカーの、何と申しますか、国の基幹産業を担っているような大手のメーカーの下請の方の御相談で、本来の規格、上から発注されてくる規格と違う規格で製品を作って、要するに手抜きをして、それをそのまま上げて、どうも上も気付いているようなんだけど何も言わないんだと。そういう、メーカーですから、いろんな製品にその部品が使われて、何かあったらどうしようという深刻な御相談です。
それで、その方、いろいろ悩まれて、周りの人たち、上司ではなくて周りの方々とか、あるいは御家族にも相談されて、どうしようかということで弁護士のところに相談に来られたということでした。それで、既にかなりいろいろと御夫婦でも御家族でも御相談をされて、やっぱり報復が怖いなという前提で来られていましたので、いろんな制度等についても調べられて来られていたと思います。
先ほど申し上げたように、私としては、非常に重要な問題だし、本来であればきちんと内部告発であったり行政の方に伝えるべきだろうということでお話はしましたが、ただ、恐らく、下請ですので、そんなに大きな企業ではないので、仮に行政通報した場合であっても、ひょっとすると誰が通報したかがばれるかもしれないというリスクはやっぱりありますよ、その場合に、仮に解雇されるとかその他の不利益措置を受けた場合には苦労される可能性もありますよというふうに申し上げました。
最悪は、知っている調査報道等得意な記者の方もいらっしゃるので、そちらの方も紹介しましょうかということでやりましたけれども、最終的には、ですから、その後、もし告発をするとか続けられるということであれば再度来てくださいねということでお話をしましたが、その後、その方は私の方には連絡は取られませんでした。という案件です。
070 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
答えにくいところを工夫しながらお答えいただき、どうもありがとうございます。
あと、田中参考人にお聞きします。
先ほども申したんですが、二〇〇四年にこの公益通報者保護法が成立しました。その翌年に立花が内部告発をしたわけなんですが、その立花が言うには、内部告発した当時、この法律が全く役に立たなかったと言っております。それから十六年たちまして、今回ようやく改正となりました。
参考人からは、今回、先ほどの話で、今回の法改正に対して評価をされる面であったり、今後の法案審議に期待することをお話お聞かせいただきました。
一方で、ここではほかの法律にも目を向けたいと思うんですね。今回の法案の趣旨である公益通報者の保護をするために、この法律以外の法律、例えば先生御専門の商法であったり会社法などの改正をする必要があるかどうかなどについて御意見いただければと思います。
071 田中亘
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○参考人(田中亘君) そうですね、まず基本的に、会社法では取締役その他の役員は法令を遵守して会社の経営をする義務を負っています。ですので、この法律で一定の会社に内部通報体制の整備が義務付けられた場合、それは、そのまま当てはまる会社の取締役は、内部通報体制の整備を義務付けられます。そして、そのような整備義務を怠ったことで会社に損害が生じた場合、それは多くの場合、取締役の義務違反に直結してくるということになります。ですので、そういう会社法の立て付けをみんな理解していることが重要です。役員の責任にかなりダイレクトにつながってくるものです。
もちろん、事業者に対して責任を負わせるということも重要ではありますけれども、会社というのは究極的には箱ですので、会社に責任を負わせれば、それは株主ですとか株主以外のステークホルダーの不利益になるわけですね。ですから、極端に言えば、それだけでは問題の解決になっていないということもあります。
やはり、直接、例えば不利益取扱いをした役員とか、そもそもの話、法令違反について責任を負っている役員がいるとすれば、その人たちの責任が追及されるようにしなければなりません。現在の会社法は、そういうような形で責任を追及できるような形になっています。この法律がもっと使われるようになるということも重要ではないかと思います。
072 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
以上で終わります。
第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号 令和2年6月4日
128 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
本日は六月四日でして、六月四日といえば六四天安門事件を思い浮かべます。今回の委員会の冒頭で自由についての言及がありましたこと、感銘を受けるとともに、自由な質疑ができる雰囲気をつくっていただいたことを感謝いたします。
さて、この新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に苦しい状況になり、借金等の返済を続けていくことが難しくなった方が増えたことは容易に想像されます。政府としましては、これらに対応するため様々なローンの支援措置がなされていると承知しております。今回は、その中でも多くの金融機関が取り扱っており利用者も多いと思われる住宅ローンについて、幾つか確認させていただこうと思います。
日本では、持家の購入費用というのは、条件によって異なるでしょうが、平均年収を大幅に超えるものが普通ではないかと思います。住宅ローンはその購入資金を対象に融資を行う商品であり、金利は低く抑えられ、返済期間の多くは三十五年までと長いのが特徴であると言われます。返済期間を長期とすることで毎月の返済額を低減し、三十歳前後のサラリーマン世帯において、定年退職時まで月収の範囲内で返済を続けていくことで高額な持家の取得が容易となっていると思います。
金利が低く抑えられた住宅ローンではありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に苦しくなって、住宅ローンの月々の返済が苦しくなる、場合によっては延滞する世帯も出てくるのではないかと想像します。こういった情勢なので致し方ないという考えがある一方で、住宅ローンの延滞をすることでその後の状況が急激に悪化する可能性があると言われております。
住宅ローンに限らず、ローンの返済を延滞することによって様々なまずい状況に陥ると考えられるわけですが、特に住宅ローンの延滞による悪影響として代表と思われることを二つ挙げさせていただきます。
一つは、住宅ローンの特徴である低く抑えられている優遇金利というものが延滞することで取消しとなって、金利が急激にアップするということ。二つ目は、延滞情報が個人信用情報に記録され、その結果、新たなローン審査が通らなくなるというものであります。
そこで、金融庁にお聞きします。
全国数多くの金融機関による住宅ローンの商品がありまして一概に述べるのは難しいかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な状況とはいえ、住宅ローンの延滞をするとこのようなまずい状況になる可能性はありますでしょうか。
129 栗田照久
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○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
住宅ローンにつきまして、条件変更などが行われずに延滞となりました場合につきましては、その取扱いは金融機関によって異なってくるわけでございまして、一概には申し上げられませんけれども、多くのケースについて申し上げますと、優遇金利の変更はしないということで、優遇金利はそのまま適用される、けれども、延滞情報は個人信用情報に登録されるという取扱いが多いというふうに聞いております。
金融庁におきましては、できるだけ事前に条件変更をしていただくように周知に努めているところでございます。
130 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
こんな状況とはいえ、住宅ローンの延滞は優遇金利に関しては維持されるということだったんですけど、延滞は避けるべきであると考えますし、そういう世帯が増えないようになればいいなと思っております。
本日は六月に入って四日目となります。六月といえばボーナス期ではありますが、このボーナス月に他の月よりも多くの返済額を設定している住宅ローンもそれなりにあるのではないかと予想しまして、返済困難者が生じる可能性も考えております。
そこで、金融庁にお聞きします。
六月ボーナス月の返済困難者を支援する対策というものは何かありますでしょうか。
131 栗田照久
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○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
金融庁におきましては、今回の新型コロナウイルスの影響によりまして住宅ローンの支払が困難になった個人の方を支援するため、金融機関に対しまして、住宅ローンに関してお客様の状況等を十分に勘案すること、条件変更等について迅速かつ柔軟な対応に努めること、お客様から支払猶予等の申出を受け一定期間猶予した場合には信用情報機関に延滞情報として登録しないことなど、これまで繰り返し要請してきたところでございます。
また、六月になりますと、住宅ローンのボーナス支払を設定している個人の方の支払が厳しくなるということも想定されますことから、金融機関との意見交換会におきまして、十分な期間の元本据置きなどのお客様のニーズに応じた返済猶予等の条件変更の速やかな実施、条件変更時の手数料の無料化、お客様が相談しやすいように、住宅ローンに係る相談ダイヤルですとか、休日を含めた相談窓口の積極的な周知などに努めるように要請しておりまして、その内容につきましては、ホームページにおいても公表しているところでございます。
さらに、住宅ローンに関しましては、リーフレットを作成し、あるいは政府広報によるCMなどによって周知に努めているところでございます。
132 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。それなりに手厚い支援をいただいているということで、私の方からも感謝いたします。
さて次に、少し話は変わりまして、情報セキュリティーや業務効率向上等に関して、ネットワーク端末利用時のログイン方法に関して引き続き金融庁の方に質問させていただきます。
実は、この同様の質問を先日、五月二十日の地方創生及び消費者問題に関する特別委員会で総務省と厚生労働省の方に質問させていただいておりまして、今回は金融庁の方へも同様の質問となります。
お手元の資料に、総務省のウエブサイト上にある国民のための情報セキュリティサイトの一部を用意させていただきました。ここにはパスワード管理の注意点が幾つか書かれておりまして、今回はパスワードの定期的な変更に関する記述に注目していきたいと思います。
資料最後のところに次のような記載がありまして、読み上げます。
これまでは、パスワードの定期的な変更が推奨されていましたが、二〇一七年に、米国国立標準技術研究所からガイドラインとして、サービスを提供する側がパスワードの定期的な変更を要求すべきではない旨が示されたところです。また、日本においても、内閣サイバーセキュリティセンターから、パスワードを定期変更する必要はなく、流出時に速やかに変更する旨が示されているとありますように、パスワードの定期的な変更は、かつては推奨されていたんですが、その後、変更は要求すべきではないというふうに変遷してきたとの記載があります。
そこで、金融庁にお聞きします。
金融庁内で職員がネットワークに接続した端末を使う際のシステムはどのようになっているか、教えてもらえますでしょうか。最近は生体認証など様々な方法がありますが、ここでは特にパスワードを利用している場合において、定期変更を要求するか否かについてお答えいただきたく思います。
133 白川俊介
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○政府参考人(白川俊介君) お答え申し上げます。
金融庁では、職員がパソコンを利用する際の認証方式として、先生も御指摘のあった生体認証を使うものと、それからパスワードを使うものと二種類が存在しておりまして、そのうちパスワードを使う場合においては定期的なパスワード変更は求めておりません。
134 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今回、金融庁の方にこの質問をしたのは理由がありまして、それは、最近すっかり定着して便利なサービスであるネット銀行あるいはネット証券のサービスに関する話です。これらのサービスに接続する際にパスワード入力をすることがあるのですが、その際にパスワードの定期変更を要求されるところがあるからです。実際に私が利用しているネット銀行においても、数か月ごとにパスワードの定期変更の要求が来るわけであります。
金融庁としては、パスワードの定期変更はされていないとのことなんですが、現在その効果が否定されている定期変更というやり方は改善していくべきだと考えて、金融庁の方に質問というか、提案でございます。
パスワードの定期変更を要求している点に関して、金融庁から各ネット銀行、証券会社に定期変更は不要であるとの指導をしてみてはいかがでしょうか。
135 栗田照久
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○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
一般に、インターネットバンキングなど非対面の取引を行う場合には、各銀行におきまして、パスワードを盗み取る等の犯罪手口に対しまして、例えば、一定時間のみ有効なワンタイムパスワードなどの認証方法を導入するとか、取引に使用しているパソコンとは別のスマホなどの機器を用いた複数経路による取引認証の導入など、それぞれの金融機関のお客様の特性あるいはシステムの特性に応じて適切な対策を講じていっていただいているというふうに考えておりまして、その手法を一律に定めているものではございません。
内閣サイバーセキュリティセンター、NISCにおきましては、インターネットを利用した取引において、十分に複雑で使い回しをしていないパスワードを設定し、実際にパスワードを破られてアカウントを乗っ取られるなどの被害が生じていない場合には、パスワードを定期的に変更する必要はないという考えが示されておりますけれども、一部の銀行におきましては、まだお客様が分かりやすいパスワードを設定されているとか使い回しをされているとかという実態があるというようなことも踏まえて、定期的にパスワードを変更するよう通知を行っている事例もまだあるというふうには聞いておりますけれども、金融庁といたしましては、効果的な利用者保護ということが重要だと考えておりますので、どういうセキュリティー方法がいいのかということにつきましては今後ともよくモニタリングをしていきたいというふうに考えております。
136 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。安全性に関してはいろいろと難しい点はあると思いますので、今後も議論していただければと思います。
次に、地方公共団体に目を向けたいと思います。
新型コロナウイルス感染症における経済を始めとする対策に苦心しているのは、国だけでなく地方も同様であります。国と地方が様々な対策をするに当たって、置かれた状況は様々な点で異なるわけですが、一つ注目したいのは通貨発行権の有無でございます。日本政府は日銀を子会社と考えると通貨を発行できるわけですが、地方の場合はそうもいきません。通貨発行権をどのように考えるかについては様々な意見があるのは承知しておりますが、財源の選択肢という視点からは、国の方が自由度や柔軟性が高いと考えてもいいのではないかと思います。
さて、ここで、地方公共団体が財源を確保する方法として、地方債というものがあります。都道府県や市区町村といった地方公共団体が必要な資金を調達するために発行する債券であります。地方債を発行することで地方が使えるお金を増やしますが、ただ、借金という性格上、利子や元本返済の問題が生じてきます。ただ、昨今の新型コロナウイルス感染症の経済対策等で地方の財源が問題となっている現状では重要な話と考えます。
そんな中、最近見聞きする提案の一つに、日本銀行がこの地方債を買入れしてみてはどうかという話があります。この新型コロナウイルス感染症を受けて、日本銀行は先月辺りから様々な追加緩和政策の方針を出してきておりまして、国債の買入れ上限撤廃であったり、企業金融支援策の拡充などが発表されております。地方債の買入れについても対象にしても不思議ではないと思うのですが、そういう話は今のところ私は把握できておりません。ただし、まだまだ新型コロナウイルス感染症の対策を継続していく必要があると考えるならば、当然地方の財源の問題は続くと思われますので、様々な選択肢を考慮していく必要があると思います。
ただし、日銀が地方債を買い入れることについて調べてみましたところ、私の主観ではありますが、簡単な話ではないと感じました。言うはやすく行うは難しと感じるのが正直なところです。ただ、アメリカではFRBが地方債を買入れしていることからもありますように、他国では実施されておりまして、検討する価値はあるのではないかと思いました。
そこで、今回は日本銀行と財務省の方に幾つか質問させていただこうと思います。
日本銀行の黒田総裁に対して、地方債の日銀による買入れについて、先月国会で質疑応答がありました。衆議院の財務金融委員会では、黒田総裁は地方債の買入れには慎重な態度だったとのことであります。
そこで、日本銀行の方にお聞きします。
日銀による地方債の買入れについて、現在も慎重な姿勢は変わりないでしょうか。その他、地方債買入れについての日銀の見解も、もしあれば御答弁いただければと思います。
137 加藤毅
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○参考人(加藤毅君) お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、先月の衆議院の財務金融委員会で、総裁の黒田の方から、今の時点で地方債の買入れを行う必要性があるとは考えていないという形でお答えをさせていただきました。
これにつきましては二つ背景がございまして、日本銀行は資金供給を金融市場に行っているわけですけれども、この際には国債等の買入れで十分潤沢な資金供給ができているということが一つ理由でございまして、もう一つは、日本の場合、地方債の市場ですけれども、アメリカとは異なりまして、例えば国債との金利差は非常に安定していて、地方債の市場が安定して推移しているという状況が今続いております。
そうしたことを踏まえまして、こうした見方、それから考え方には総裁が答弁したときとは大きな変更はございません。
以上でございます。
138 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
もし日銀が地方債を買う場合に、日銀法の制限が掛かる可能性についてお聞きしたいと思います。
私が見聞きする指摘の一つが日銀法の四十三条です。これは、日本銀行は、日銀法の規定により日本銀行の業務とされた業務以外を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでないという条文です。
そこで、日本銀行の方にお聞きします。
日本銀行が仮に地方債の買入れを検討する場合、この日銀法四十三条による制限を考慮する必要はありますでしょうか。
139 加藤毅
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○参考人(加藤毅君) お答えいたします。
今、地方債を買い入れた場合という御質問でございますけれども、この債券方式で発行される地方債ということであれば、この四十三条の認可は必要ないと考えておりまして、通常業務である日銀法の三十三条の形で買い入れることができるとは考えております。
140 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
五月二十九日の参議院の地方創生及び消費者問題に関する特別委員会でも、日銀による地方債の買入れについて総務省に幾つか質問させていただきました。
ここでその一つを紹介させていただきます。
地方債の買入れをする場合に、買手が日銀であった場合でも、その買手の日銀には利払い費を払う必要があるかどうかという質問であります。その際の政府答弁に、総務省ですね、によりますと、地方債の買手が日銀であっても、買手である日銀には利払い費を払う必要があるとのことでございました。仮に地方債がマイナス金利であればいいのですが、残念ながらそういううまい話もないと思います。実は、質問通告時の財務省の方とのやり取りで過去の地方債の金利調べていただきまして、地方債のマイナス金利というのは確認されていないとのことでした。ありがとうございました。
その他、償還の必要性も考慮すると、単純に日銀が地方債を買うだけでは地方にとって打ち出の小づちのようなうまみはないとも感じました。そういう意味で、日銀が地方債を買い入れることについて、先ほども言いましたが、言うはやすし行うは難しと表現させていただきました。
地方の財源を増やすという目的において、地方債から少し離れまして、一つのアイデアをある方からいただきましたので、紹介します。
ちょっと複雑なんですが、まず、地方公共団体が財務省から借入れをします。その財務省は、その財源として財投債を発行します。この発行された財投債を日銀が買いオペするという方法でございます。この場合、財投債の利払い費は日銀に払う必要がありますが、政府、財務省と日銀との利払い費のやり取りなので、この利払い費で日銀に払った分は納付金で財務省に戻ります。この方法ですと、地方公共団体が利払い費の負担は回避できるのではないかと考えました。
また、財投債の償還についてなんですが、それを日銀乗換えにします。日銀乗換えとは、日銀の保有する国債が償還期限を迎える際に、日銀が現金償還を行わずに国の発行する新たな国債を引き受けることでございます。
財政法で少し、いろいろと規定があるのですが、ここでは詳細は省かせていただきます。
この日銀の乗換えにより、財投債の償還負担はなくなります。若干ややこしい話となり恐縮ですが、現行制度で地方公共団体が借入れをする際に元利償還負担をなしにする方法でして、言い換えると、通貨発行益を利用する方法と言えると思います。
このスキームについて、財務省と日銀にそれぞれお聞きします。まず、財務省にお聞きします。
財投債を発行して地方に貸付けをすることは可能でしょうか。あるいはもう既に行われているというのであれば、その旨をお聞きしたいと思います。
141 可部哲生
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。
令和二年度におきましては、財投債を発行して調達した資金などを財源といたしまして、財政投融資特別会計から地方公共団体に三兆円の貸付けを実際に行っております。また、その財投債については、国債の一部として発行されておりますので、現状においても日本銀行による国債の買入れ、いわゆる買いオペの対象となっております。
142 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
日銀にも同じ質問をしたかったのですが、先ほど答えていただきましたので、ここは省略することにします。
地方それぞれが通貨発行益を利用して財源を捻出する方法として先ほどのようなアイデアをいただきましたので、当委員会で紹介、確認させていただきました。今回の方法が実行に移るかどうかは分からないですが、一つの選択肢として可能性を提示させていただきましたので、御検討いただければと思います。
次に、話はがらっと変わりまして、税制の基本原則についてお聞きしたいと思います。
新型コロナウイルスにより社会が変わっている中、税制についても変化する可能性がある中で、少し基本に立ち返ってみたいと思います。
先日、少し古い資料を拝見しました。平成十二年七月に作られた資料で、内閣府のウエブサイトにおいて、我が国税制の現状と課題、二十一世紀に向けた国民の参加と選択というものでございます。このサイトの記載を見ると、次のような記述があります。租税原則は結局、公平、中立、簡素の三つに集約することができますとあります。
そこで、財務省にお聞きします。
今回紹介したのは内閣府の資料でありますが、財務省としても、この租税原則、公平、中立、簡素を重視していますでしょうか。見解をお聞かせください。
143 矢野康治
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○政府参考人(矢野康治君) お答えいたします。
税制の在り方を考えるに当たりましては、まず公共サービスの資金を調達するという財源調達機能ですとか、あるいは所得や資産の再分配を行うという所得再分配機能といった租税の基本的な役割というのを、まあ大原則といいますか、踏まえる必要があると存じます。その上で、今委員が御指摘されましたように、納税者の担税力に応じて負担を分かち合うという意味での公平性、それから、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択をゆがめることがないようにするという意味の中立性、そして、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとするという意味の簡素性、この三つが税制の基本原則に挙げられることが多うございます。
少子高齢化、グローバル化の進展といった経済、社会の構造変化ですとか財政の状況などを踏まえまして、個別の税制に加えまして税制全体の在り方を検討するに当たりましては、こうした租税の基本的な役割や基本原則を踏まえていく必要があると考えております。
144 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
引き続き、この内閣府の資料を見ますと、この原則、公平、中立、簡素について更に記述があります。この三つ、「「公平・中立・簡素」は、常にすべてが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないというトレード・オフの関係に立つ場合もあります。」と書いてありまして、つまり、公平、中立、簡素、三つが全て満たすというのは難しいこともあるとのことです。
昨年十月に消費税率が一〇%に上がりました。それと同時に、軽減税率というものが導入されております。税制改革法で簡素化を目的に導入されたのが消費税法と承知しておりますが、軽減税率によって簡素化が放棄されたように思います。
そこで、財務省にお聞きします。
軽減税率によって簡素という点が毀損されているという認識はありますでしょうか。また、この軽減税率に限らない話で結構ですが、今後の税制の方向性について、簡素という点を重視する方向にかじ取りをするつもりはありますでしょうか。よろしくお願いします。
145 矢野康治
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○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。
公平、中立、簡素の三原則は、常に全てが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないという、今委員が御指摘されましたトレードオフの関係に立つ場合もございますけれども、税制全体として、公平、中立、簡素の基本原則に則しているかどうかということが大変重要であると思っております。
なかんずく、公平、中立、簡素といいましても、第一は公平が重要でございます。その公平が一番大事だと思っておりますけれども、公平でない税制ということはもうあり得ないと思っておりますけれども、しかしながら、公平を追求する余りに簡素性が踏みにじられるということはあってはならないというふうに思っております。
146 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ちょっと時間の都合上、一つ質問を飛ばさせていただきます。
矢野主税局長、どうもありがとうございました。以前、税制の在り方についてこの委員会でお話を聞かせていただきました。その際に印象に残っておりますのは、税金をどうするかというのは国民の総意と御答弁いただいたことであります。私の意見としてはですが、国民に理解しやすくするためにも簡素という点は大事にしていただきたいという思いを伝えさせていただいて、次の質問に移ります。
次に、五月二十七日にあった報道について質問をさせていただきます。前沢友作さんという有名人の申告漏れの報道でありまして、今回、資料として用意させていただきました。
何かと話題になる方だとは思うのですが、個人的に印象に残っておりますのは、百万円を千人にプレゼントしますというキャンペーンをツイッターで開催されまして、このキャンペーンをベーシックインカムについての調査、実験を兼ねているとしていたことであります。
まあ、この話は主眼ではないので、申告漏れが指摘されたことについてお話を戻しますと、御自身が所有されているプライベートジェット利用料の観点から国税局と意見の相違があったと私はこの記事から理解しました。
ここで気になることを財務省にお聞きします。
申告漏れが指摘されたという情報なのですが、誰が報道各社に伝えたのかという点が疑問であります。財務省はこの情報を報道各社などの外部に漏らした可能性はありますでしょうか。
147 田島淳志
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○政府参考人(田島淳志君) お答え申し上げます。
御指摘の報道は承知してございますが、個別にわたる事柄につきましては、守秘義務が課されております関係上、調査があったかどうかも含めまして、具体的にお答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、今申し上げた守秘義務に関しまして、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法という法律がございまして、ここでは国家公務員法よりも更に重い守秘義務、罰則が科されております。その趣旨につきましては割愛させていただきますけれども、こうした法律の下、当局では、この秘密保持の徹底につきまして常日頃から厳格かつ万全の注意を払っているところでございまして、万々が一、職員の守秘義務違反が発生した場合には、法令違反でございます、として厳正に対処しているところでございます。
148 浜田聡
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○浜田聡君 済みません、ちょっと再確認させていただきたいんですが、財務省としては、漏らしているかいないかというのはここでは答えられないということでしょうか。
149 田島淳志
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○政府参考人(田島淳志君) 先ほども申し上げましたとおり、御指摘の件につきまして、この調査があったかどうかも含めて、丸ごとお答えは差し控えるということでございます。
150 浜田聡
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○浜田聡君 分かりました。
恐らく最後の質問になると思います。ここで、国家公務員法百条というものを考えてみたいと思います。この条文は、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」というものであります。
この法律を管轄している内閣、人事院にお聞きします。
今回の件で、仮に、もし財務省あるいはその他省庁が今回の情報を漏らしたとすれば、百条違反に該当しますでしょうか。
151 藤田穣
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○政府参考人(藤田穣君) お答え申し上げます。
国家公務員法第百条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定をされてございます。当該規定による秘密につきましては、最高裁の判例によりますれば、一般に知られていない事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうとされているところでございます。
その上で、委員からお話のありましたような場合を含めまして、個々具体の行為がこのような秘密を漏らしたことに当たるのか否かにつきましては、具体的な事実に基づき個別に判断されるものでありますことから、当局といたしましてはお答えする立場にはございませんことを御理解いただきたく存じます。
以上でございます。
152 中西祐介
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○委員長(中西祐介君) 時間が来ました。
153 浜田聡
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○浜田聡君 終わります。ありがとうございました。
第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号 令和2年6月5日
185 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、参考人質疑に引き続いて今回の政府質疑にもたくさんの質問時間いただきましたことを大変感謝しております。
本日、午前中に二時間を超える本会議がありまして、午後には今回四時間を超えるこの委員会があって、皆様お疲れのことと思いますが、最後の質疑ということでお付き合いいただければと思います。
公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関して質疑に入らせていただきます。
まず、衛藤晟一消費者担当大臣に質問です。
本法案提出者である消費者庁における公益通報者保護法体制整備の現状を御説明いただけますでしょうか。
186 衛藤晟一
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○国務大臣(衛藤晟一君) 消費者庁においても、現行の公益通報者保護法や国の行政機関向けガイドラインに沿って、消費者庁設置後の平成二十一年より内部通報体制を設けております。
具体的には、消費者庁及び消費者庁職員についての法令違反行為等に関し、通報、相談をした消費者庁職員の保護を図り、消費者庁の法令遵守を実効的に確保するため、通報等の受付、調査及び必要な措置を行う組織として法令等遵守調査室を設置し、内部通報・相談窓口を開いているところであります。
187 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先日の参議院本会議において、今隣におられます大門先生の質疑で言及されていたことなんですが、数年前に悪質マルチ商法、ジャパンライフ事件が取り上げられるようになったきっかけというのが、消費者庁内部からの告発がきっかけであったとのことです。勇気を出して告発された方に敬意を表します。一方で、この告発に関して消費者庁内部で外部への通報者は誰かという調査が行われたという指摘もありまして、そういった当時の反省をした上で、今後も引き続き整備されることを求めます。
引き続き、大臣に伺います。
この公益通報者保護体制というのは、今後、より多くの企業や組織で整備されていくことを望みますが、ここではまず霞が関の省庁で整備されることを特に望みます。そのために、消費者庁がリーダーシップを発揮して霞が関の他の省庁に体制整備を促してほしいと考えていますが、その意気込みを伺いたく思います。
188 衛藤晟一
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○国務大臣(衛藤晟一君) 行政機関においても通報者に対する不利益取扱いを未然に防止し、内部通報に適切に対応できるようにすることは、公益通報者保護制度の実効性を確保する観点から極めて重要であります。
こうした観点から、現行法においても、行政機関向けガイドラインの策定などを通じ行政機関における内部通報体制の整備を促しており、各府省庁において内部通報窓口は設置されていると承知しております。
今般の改正法案においては、行政機関を含めた事業者に内部通報体制の整備を義務付けることといたしておりまして、内部通報体制の更なる充実とその実効性の向上が今後の課題であると認識をいたしております。
このため、改正法成立後、内部通報体制の適切な運用を確保するため、義務の具体的な内容を指針にまとめることで内部通報制度が実効的に機能するよう検討を進めてまいります。また、関係省庁による連絡会議の場も活用しつつ、改めて公益通報者保護制度の重要性や法改正の内容を周知し、国の行政機関における内部通報制度の実効性確保に向けた取組を促してまいります。
189 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
消費者庁のリーダーシップに期待するところでもありますけど、今回の法改正をきっかけに、他の省庁それぞれも独自に主体的に体制整備が進むことを求めておきます。
次に用意していた質問なんですが、個別の企業についてのものであります。
今回は、保険不適切販売で問題になったかんぽ生命における公益通報者保護体制整備の現状についてお聞きしようと試みたんですが、ただ、これに関しては、当事者であるかんぽ生命の方を参考人で呼ぶというのはいろいろな制限があるということで厳しいとのことで、今回は断念するに至りました。
衆議院の総務委員会では、郵政事業に関する調査としてかんぽ生命保険代表執行役社長が参考人として参加する機会があると承知しております。例えばそういった機会にかんぽ生命における公益通報者保護体制についての質問がなされることを望みます。
次に、かんぽ生命に引き続いてNHKにおける公益通報者保護体制整備の現状についてもお聞きする予定でしたが、先ほどと同様、NHK関係者を参考人で呼ぶことを断念しました。NHKに関しても、総務委員会でNHKを参考人として呼んでいただいて、公益通報者保護体制についての質問がなされることを望みます。
我々NHKから国民を守る党が総務委員会で議席を持って、そこで我々がNHKに質問すればいいのではないかという意見があるとは思いますが、議席数が少ない関係で、希望する委員会へ所属することが難しいという事情もあることから、今回ひとまずここにおられる皆様へのお願いとさせていただきます。
次に、通告では後ろの方に記載していたグループ企業の場合の質問をさせていただきます。
先ほど言及させていただいたかんぽ生命は、本社とあと全国八支店があると承知、あっ、全国八十二支店ですね、があるのを承知しております。また、かんぽ生命なんですが、日本郵便、あと、ゆうちょ銀行と併せて日本郵政グループとなっております。NHKに関しては、NHK本部、あと全国各地に支部がありますし、あと主要子会社などがたくさんありまして、グループ企業と考えられます。
このように、グループ企業の場合に内部通報体制整備義務の法的義務が発生するかどうかについてお聞きするんですが、グループ全体で見るのか、それとも法人格単位で見るのかということを教えてもらえますでしょうか。
190 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
一般論として、権利義務は各法人格に帰属するところであり、この法律においても、独立した法人格を有する事業者の単位で義務を課しております。そのため、会社についての内部通報体制の整備義務はその法人格ごとに負うことになります。
ただし、例えば、グループ会社全体としての体制整備の一環として子会社が自らの内規において定めた上で通報窓口を親会社に委託して設置し、従業員に周知している場合などには、それによって子会社が体制整備義務を履行していると評価することも可能であると考えられます。
191 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、我が党が関連する個別事例についての質問です。
NHKから国民を守る党の党首である立花孝志は、NHK職員だったときにNHKを内部告発したという過去があります。二〇〇五年の春に、当時NHK職員であった彼はNHKの裏金作りに関して週刊文春に内部告発をしました。彼は、当時NHKの編成局の経理職員でありまして、NHK職員の不正な行為を内部調査しているうちに、余りに腐り切ったNHK職員の実態を知るに至って、どうしても黙っていることができなくなったとのことです。内部告発時の記事の一部を今回、配付資料として用意させていただきました。
この内部告発の経験から、彼がこの法案について最重要視していることがあります。それは何かというと、通報者の録音や録画の権利を認めることであります。彼は、NHK内部で自身による内部告発が問題となった後、様々な会議に出席を求められ、発言を求められたとのことですが、その際に録音を認められずに、会議などで録音記録などを後々証拠として使うことができなかったと言っております。結果として、彼に証拠がないのをいいことに多くの罪がなすりつけられたという過去があるわけですね。
これを踏まえて確認させていただきます。二点同時に質問させていただきます。
通報者が通報内容に関連する内容を録音する権利を会社が阻害できない条文や規定などが今回ありますでしょうかということと、もしそういう条文、規定がない場合、会社側が録音を禁止していたとしても、通報者側がこっそり録音をすると、そういった場合に録音禁止の規定を破ったことに関して罰則を科さない仕組みが今回の改正案の内容にありますでしょうか。
192 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
まず第一点目からでございますが、今般の改正法案が成立した場合の公益通報者保護法には、公益通報者の保護として公益通報者に対する不利益取扱いの禁止や公益通報対応業務従事者に対する守秘義務が定められますが、御指摘のような通報者の録音を事業者が妨げられない旨は定められるわけではございません。
ただし、公益通報者保護法上の保護要件に該当しない通報者に対して、ほかの法律による保護も与えられなくなるわけでは必ずしもございません。したがって、一般法理などによって御指摘のような録音が保護される場合もあり得ると考えられます。
それから二点目でございますが、今般の改正法案が成立した場合の公益通報者保護法には、公益通報者の保護として公益通報者に対する不利益取扱いの禁止や公益通報対応業務従事者に対する守秘義務が定められるわけですが、御指摘のような録音禁止を破ったことについて保護を与える旨は定められるわけではございません。
ただし、公益通報者保護法上の保護要件に該当しない通報者に対して、ほかの法律による保護も与えられなくなるわけでは必ずしもございません。
一般的に、労働者を懲戒するには、その根拠規定が存在し、労働者の行為が懲戒事由に該当するとともに、懲戒の内容が労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であると認められるものである必要があるとされているところでございます。こうした労働法や一般法理などによって、御指摘のような録音禁止を破った場合に免責される場合もあり得ると考えられます。
193 浜田聡
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○浜田聡君 御解説ありがとうございました。
公益通報者に、録音、録画の権利が適用されることを強く望みまして、次の質問に移ります。
次に、法案十一条四項の必要な指針に関する質問です。
内部通報体制整備義務の具体的内容について、法案の十一条四項では必要な指針を定めるとしておりますが、ここで、新たに指針を策定するのか、あるいは既存のガイドラインを改定するのか、教えてもらえますでしょうか。
194 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
既存の各ガイドラインは、この法律を踏まえて各事業者が取り組むことが推奨される事項を具体化、明確化するなどの観点から定められたものでございます。他方、改正法案においては、事業者の体制整備の内容について指針を策定することとしており、指針でその詳細を定めることを想定しております。
今回の改正法案が成立した後、改正内容を踏まえ、事業者にとっての明確性等の観点から既存のガイドラインと指針の在り方を検討してまいりたいと考えております。
195 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、民間事業者ガイドラインを効果的にするための指針について質問をします。
現行法上も民間事業者ガイドラインというものが定められておりますが、今般の企業不祥事多発の現状を見ますと、ガイドラインの周知も遵守も不十分であると言わざるを得ません。したがって、そこに新たな指針を加えても実効性が疑わしいのではないかと思います。
指針を定めるに当たって重要かつ最低限守られるべき点はどのような点とお考えでしょうか。
196 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
指針に定める体制整備のうち、重要かつ最低限守られるべき点として、通報窓口の整備を求めるほか、通報者が安心して通報することができるよう、通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき適切に運用するよう求めることを想定しているところでございます。
もっとも、違法行為を是正し、法令遵守を促進するためには調査を適切に実施する必要があり、実際に指針を定める際には、通報者の保護の観点のみならず、法令遵守の促進の観点からも通報制度が実効的に機能するようにする必要があると考えております。こうした観点から、指針の具体的な内容については、消費者委員会を始め関係者の御意見を踏まえて検討してまいります。
また、指針を遵守した体制の整備がされるよう、政府としては、指針の策定後、速やかに指針の内容を事業者に周知してまいりたいと考えております。
197 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、通報窓口、相談窓口の信頼性向上に関する質問になります。
通報窓口、相談窓口の設置は現行ガイドラインに規定されておりますが、労働者の信頼が必ずしも得られていないために、形だけ設置して機能していないと指摘されても仕方ないのではないかと思います。
信頼できる窓口にするためには何が必要でしょうか、指針ではこの点何を書こうとしているのでしょうか、教えてください。
198 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) 不正行為を知った労働者等が安心して通報するためには、事業者が通報窓口、相談窓口を形だけ設置するだけでは足りず、窓口が労働者等の信頼を得ることが必要でございます。
指針においては、通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定めることを求めるだけではなく、その規程に基づき適切に運用することまでを求めることを想定しております。このような指針の実効性を確保するため、消費者庁において、指針に沿った対応をしていない事業者に対して助言、指導等の措置を行うことを予定しております。
これにより、形だけではなく実際にも労働者等が不利益を受けることを防ぎ、労働者が安心して通報できる窓口が整備されるよう努めてまいりたいと考えております。
199 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、通報者にとってなんですけど、匿名性がどの程度、通報したときに匿名性がどの程度保障されるのか、あと、相談内容が今後どういった範囲の人たちに共有されることになるのか、通報者の方は気になることと思います。これに関する質問です。
指針では、守秘義務、個人情報の保護に関連して、匿名性の保障、事案内容が調査に際して共有される範囲などを事前に通報者に説明することも明記すべきと思われますが、書き込む予定はありますでしょうか。
200 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) 公益通報者保護制度の実効性を向上するに当たり、制度への信頼を高めるとともに、不利益取扱いの抑止を図る観点からは、公益通報者の匿名性を確保することが重要であり、指針に明記することを考えております。また、紛争の未然防止の観点からは、御指摘のような説明を事業者が自主的にすることは望ましいものと考えられます。
他方で、指針は通報に関する情報の管理への取組に影響を与えると考えられます。御指摘いただいた点も踏まえて、関係者の御意見も聞いた上で、指針の内容を検討してまいりたいと考えております。
201 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、公益通報制度整備の客観的な評価、点検に関する質問になります。
組織の自浄作用を向上させコンプライアンス経営を推進するには、通報対応の仕組みを整備するだけでは十分ではなく、制度の実効性を向上させていくことが重要であると考えます。このため、制度の整備、運用状況や実績などについて客観的な評価、点検を定期的に実施し、制度を継続的に改善していくことを明記する必要があると考えますが、これに関してお考えをお聞かせください。
202 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
通報対応の仕組みの整備、運用状況や実績等について客観的な評価、点検を定期的に実施していくことは、内部通報制度の実効性向上の観点から有用であると考えられ、現行の民間事業者向けガイドラインにおいても窓口の整備、運用の状況、実績について評価、点検することを推奨しているところでございます。
現在、ガイドラインにおいて推奨されている事項については、各事業者の実態等を踏まえた対応が望ましいものもあることから、指針の内容とすべきかについては改めて検討する必要がありますが、今般の改正法案が成立した暁には、委員御指摘の点も踏まえて関係者の御意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
203 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、事業者側が収集した情報の保存義務に関しての質問です。
今後の法改正に備えた情報収集のためにも、事業者に収集した情報の保存義務を課すことが必要ではないかと思われますが、これを指針に書き込む予定はありますでしょうか。
204 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) 民間事業者向けガイドラインにおいても窓口の整備、運用の状況、実績について評価、点検することを推奨しているところであり、評価等の過程では記録に基づいて運用状況等の検証も行われることになると考えております。他方、記録、保管が伴うことによって事業者に負担が生じ、特に重大な事案に係る通報への対応も含め、通報対応が滞ることのないよう、その義務付けについては慎重に検討する必要があると考えられます。
委員御指摘のような改正法の施行状況の把握については、事業者に対し定期的に実施している調査を活用するほか、必要に応じて事業者にヒアリングを行うなどによっても行い得ることから、こうした手法も活用し、事業者における通報制度の運用状況等を把握してまいりたいと考えております。
205 浜田聡
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○浜田聡君 次に、事業者側ではなく行政側が設置する通報相談窓口に関する質問です。
事業者内部ではうまく機能しない場合に備えて、行政に信頼できる総合的な通報相談窓口が存在し、周知されていくことが重要であると思いますが、いかがお考えでしょうか。
206 高田潔
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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
行政における一元的相談窓口については、消費者委員会の答申において、権限を有する行政機関の通報窓口を補完するものとして、公益通報者保護制度相談ダイヤルにおける対応の充実、不利益取扱いを受けた者に対する情報提供や相談体制の充実など消費者庁の既存の機能の強化を図るとともに、新たな機能として、権限を有する行政機関の特定が通報者にとって難しい通報事案について通報者に教示することや、行政機関の不適切な対応について注意喚起するなどして適切な対応を求めることが提言されたところでございます。
一元的相談窓口については、消費者委員会の答申において提言された機能を担えるよう、消費者庁において体制の整備を進め、令和二年度内の設置を目指してまいります。なお、通報者を支援する観点から、一元的相談窓口を周知する取組についても進めてまいります。
207 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に用意していた質問は先ほどお答えになったので、飛ばさせていただきます。
最後の質問に移ります。二〇〇四年に本法案が成立して、今回、久しぶりに改正となりました。今回の改正によって大きな進歩が期待される一方、まだまだ課題は数多く残っていると言えます。
そこで、質問です。引き続き検討すべきとされた論点については、今後、検討の予定はどうなっていますでしょうか。
208 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
附則第五条の趣旨を踏まえ、まずは、消費者庁において施行後の状況についてしっかりと把握、分析していくことが必要であると考えております。それらの分析結果等も踏まえ、不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰、立証責任の転換など、検討すべき論点についてどのような対応が可能か、関係者の意見も聞きながら検討してまいりたいと考えております。
209 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
以上で質問が終わりになりますけど、最後に、今回の法案審議に関連して、内部告発経験者である、とあるテレビ局、元テレビ局職員の経験を共有させていただきたく思います。
番組制作の現場で働いていた方の声なんですが、今からお話しする件はBPOの審議となっておりまして、審議結果が出ていないこともありまして、情報源特定につながるような情報は伏せさせていただきます。
この番組制作現場にいた元職員の方が、その職務において、番組制作現場において問題視していたことが多数あるということなんですけど、その中でも特に二点重視されておりました。
一つは仕込みです。視聴者にとっては偶然取材対象がいたように見えますが、実態は仕込まれているというものが一点。二点目は、取材対象の意見をねじ曲げるということが行われていること、取材対象者が伝えたいことを無視して局に都合の良い内容に改変してしまうことです。
この二点、仕込みとねじ曲げを、上司の指示とはいえ自分が行っていることに滞りを感じて、それに耐え切れず内部告発をしたそうです。内部告発をしたことで職場にいづらくなり退社することになりましたが、ここでさらに問題が起こります。
告発内容に従って処理をしていたテレビ局なんですが、仕込みやねじ曲げの責任をよりによってその告発者に全てなすりつけたというものなんですね。テレビ局の仕事というものは世論形成に大きな影響を持つものでありまして、そういったところでこのようなことが行われていることは大いに問題と考えるわけで、今回、共有させていただきました。
今回の法案審議におきまして、通報をした者、あるいはしようと試みた者の心の葛藤を知ることになりました。こういった正義感を持った人の行為が報われる世の中にするために、今回の法律改正は非常に重要ですし、今後も改善が続くことが望まれます。正直者がばかを見ない世の中に少しでも近づくことを願いまして、今回、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和2年11月30日
088 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派みんなの党です。委員長、そして御答弁いただく総務省の皆様、よろしくお願いいたします。
今年の九月に安倍政権から菅政権に替わりました。この菅政権、規制改革を重要な政策の柱としているようで、国民大いに期待していると思います。我々NHKから国民を守る党としても、これまで長きにわたって続いてきたNHK、特に受信料制度という岩盤規制をあるべき方向に改革できるものと期待しているとともに、できる限りの協力をさせていただきたいと思っております。
これまでの武田良太総務大臣の会見などを見ていますと、政府、総務省がNHKに対する世間の厳しい目を敏感に感じ取って、NHKに対して対決姿勢を取っているように思えます。この対決姿勢というものは、我が党としてはもちろん喜ばしいことですし、多くの国民の皆様にとっても大変意義のあることだと思います。
今回、NHK受信料関連で質問させていただきますが、よろしくお願いいたします。
先に申し上げておきますと、本来であればNHKに尋ねるべき質問ですが、様々な制約により、今回無理を承知の上で総務省に質問させていただくわけでございまして、総務省として踏み込めない限界があることは承知の上で尋ねさせていただきます。
さて、NHKの受信料制度というものは、昭和二十五年、西暦だと一九五〇年に制定された放送法を基につくられたものでございます。今から七十年前につくられた制度です。設立当初であれば、当時、時代背景を考えると大いに意義のあるものだったと思いますが、七十年経過すると時代も変わりますし、制度が時代に合わなくなるという点が出てもおかしくはありません。時代に合わなくなっている点は幾つもあると思いますが、ここではまず、NHK委託業者の訪問員が各家庭を戸別訪問するときのやり取りを取り上げます。
訪問員が放送受信契約をしていない家庭を訪問し、その際に契約をお願いしているところを御想像いただければと思います。契約をしていない家庭にも様々ありまして、最近引っ越したことで契約していないという方もいらっしゃれば、数年間契約しないままの方なども様々です。ここで、訪問員が数年間契約をしていない家庭を訪問して、その家の方とお話しする場面を考えてほしいのです。
訪問員としては、数多く契約を取ることで自身の仕事の成果としてもらえる報酬が上がるわけでもありますので、何とか契約を取ろうとします。しかし、この場合、放送法で問題が生じるわけです。放送受信料というものは、放送法六十四条第二項において、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないと規定されており、放送受信機設置時に遡って払わないといけないというのが最高裁でも言われたわけです。これらの規定に忠実に従うと、この場合、契約してください、そして過去払っていなかった数年分の受信料も払ってくださいとなるわけです。
訪問員の立場を考えると、こういう状況でよほどのことがない限り契約を取れるわけがありません。でも、契約は欲しい。そこで、こういうことを言う訪問員がいるわけです。これまでの受信料はいいです、今月からでいいから契約をお願いします。このような訪問員が出てきてもおかしくありません。
そこで、質問です。事実関係はひとまずさておき、NHK委託業者の訪問員が戸別訪問時に放送受信機設置月から訪問時までの受信料債権を免除する行為がなされているとすれば、真面目に受信料を払い続けている人のことを考えると不適切だと思うんですが、総務省の見解を教えてください。
089 秋本芳徳
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○政府参考人(秋本芳徳君) お答えいたします。
浜田委員御指摘の点について、総務省として事実関係を承知しておりませんため、コメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
090 浜田聡
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○浜田聡君 分かりました。ここではひとまず問題提起ということで質問の方をさせていただきました。
先ほどの質問に関連して、今回、NHKの内部資料を手に入れまして、配付資料として提示させていただきます。これはNHKの営業部が委託業者に配っている資料の一部です。NHK内部にも問題だらけのNHKを何とかしたいという正社員の方がおりまして、その方からの正義の内部告発として資料提供いただいたものです。
我々NHKから国民を守る党、昨年の参議院議員選挙で議席を獲得しました。そのすぐ後に作られた、二〇一九年八月に作られたと思われるものでございます。各地でNHK委託業者訪問員が放送法六十四条二項違反、つまり勝手に受信料を免除して契約を取る行為が横行しておりまして、それを指摘されるとまずいとNHK側が感じてそれに対応している様子が分かるような資料ですが、何かと問題があるように思います。
資料下の受信機設置日と契約締結日の留意点というところを見てもらえればと思います。
まず一つ目、お客様から受信機設置日について尋ねられた場合は、放送受信料は受信機の設置の月からお支払いいただく必要があることを説明しますとありますが、ただ、ここですね、お客様から受信機設置日について尋ねられた場合はではなくて、NHK側が受信機設置の有無を確認した上で受信機設置日を確認しに行くべきだと考えております。
そして二つ目、設置日、設置月を覚えていない、分からないと言われた場合は、確実に受信機があった月の末日を申し出ていただきますとあります。ここですね、うがった見方をすれば、訪問先の人の裁量によって設置日、設置月を最近の月に設定できてしまい、法律違反につながるというのが一つの問題として挙げられるのではないかと思います。
さらに三つ目、更に詳しく聞かれた場合は、契約書の設置日欄を指さし、こちらに書いてあるとおりですと案内しますとありますが、この案内された指さし先が非常に小さな文字でも書かれておりますし、改めて、今月からで結構ですなどのように法律違反に何とかならないようにしている様子がうかがえるわけであります。
この資料については、NHKに問いただして本当にNHKが作った資料かと聞きたいところでありますが、ここは総務委員会ではないので控えます。
これ、総務省にお聞きします。総務省の立場としてはこの資料の真偽については何とも言いようがないでしょうからこれはさておき、設置月が分からないと言われたときの対応について、総務省としてのお考えをお聞かせください。
091 秋本芳徳
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○政府参考人(秋本芳徳君) お答えいたします。
NHKの放送受信規約の第三条の第一項におきまして、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置した方は、遅滞なく、受信設備の設置の日を記載した放送受信契約書をNHKに提出しなければならないという旨が規定されております。
浜田委員御指摘の点は、NHKが定めた放送受信規約の運用に関するものでございますので、NHKにおいて適切に整理、判断されるべきものと考えております。
092 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
機会があれば、是非、私自ら総務委員会でNHKに問いただしたいところでございます。
最後の質問ですが、時間の都合上省略させていただきます。
冒頭にも申し上げましたが、菅政権になり、武田良太総務大臣、そして総務省がNHKへの対決姿勢を打ち出しているというのは本当に喜ばしい限りです。今後更にNHK改革が進むことを期待しつつ、我々NHKから国民を守る党としても政府、総務省と協力してNHK改革を進めていくことを誓いまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和2年12月1日
130 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。新内閣の皆様、今後ともよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症、ようやくワクチン開発の情報など出てきつつありますが、今なお収束の気配がありません。経済状況は厳しさを増しているのは御周知のところだと思います。
先日、十一月二十五日、内閣府月例経済報告によると、このような記載がありました。「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。」。ということで、一時期に比べると持ち直したという記載があるとはいえ、第三波が指摘されている中、経済状況はやはり厳しいと言うべきだと思います。
残念ながら倒産が増えていくというものは、容易に想像できるのではないかと思います。そのような厳しい状況の中で、いろいろな批判はあるでしょうが、政府が様々な施策を考えて講じていることに敬意を表します。
さて、このような厳しい状況の中、全ての企業を救うことはできないということは想像に難くありません。そこで、麻生大臣にお聞きしたいのですが、酷な質問かもしれませんが、救うべき企業と残念ながら救うことを諦めざるを得ない企業を分ける基準のようなものがあれば教えてもらえますでしょうか。
131 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 救うべき企業とそうでない企業を分ける基準を統一しようと思えば、まあ全体主義か社会主義か計画経済かやらぬとね。そういうことは我々やっておりませんので、自由主義経済体制というものでやらせていただいておりますので、基本としては、我々は、雇用の維持とか事業の継続を支えつつも、これはもう産業の新陳代謝を促すということは大事なことだと思っておりますよ。その上で、新型コロナにより大きな影響を受けた日本経済全体というものを回復するということを考えないかぬわけですけれども、政府としては、これ二度補正予算を図らせていただきましたし、いろいろ企業の資金繰りとか、そういったような、いわゆるフローの話を支援策として講じてきたところです。
また、十一月十日の閣議におきましても、ポストコロナに向けて民需主導というものの成長軌道を戻していくために、経済政策というものを策定するように指示もありました。したがいまして、経済構造の変化への対応とか生産性の向上とか、いろいろな前向きに取り組んでいる企業というのがありますので、そういったものを後押しをして、しっかりさせていかないかぬと思っているんですが、先ほど大門先生の中の質問にもありましたけれども、足下の倒産件数を見てみますと、リーマン・ショックのときには、あのときは九月、十月でしたけれども、あの頃、千四百件とか千三百件とか、大体それぐらいのオーダーでずっと倒産件数が進んだんですけれども、今回の場合は、激しかった六月、七月見ましても、六月七百八十件、七月七百八十九件と、桁、オーダーは少し、大分違う、下になってきておりますのを見ても分かりますように、半分以下の倒産件数で推移しているというのが事実でありますので、フロー、フローって、その資金繰り支援というものをやらせていただいた成果がそれなりのものに出てきているんだと思いますけれども。
いずれにしても、そういったようなものはある一定のものでやっていかないと、これはいわゆる公平不公平が出ますので、そういったものをやりながら頑張っていただく、そうじゃないところは残念ながらという、それに運もありましょうし、その事情もありましょうけれども、それは自由が基本にやっていただかないとどうにもならぬと思っております。
132 浜田聡
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○浜田聡君 参考になる考え、ありがとうございました。
さて、菅義偉総理大臣の新政権が発足して数か月が経過しました。この新政権の目玉として、規制改革があると承知しています。規制改革というと、規制を強める、逆に規制を緩和するなどがあると思われますが、特に規制緩和について菅政権には期待をしています。
今回、配付資料として、総務省行政評価局が作成した資料から、許認可等の根拠条項等数の推移を掲載させてもらいました。平成十四年には一万六百二十一件だったのが平成二十九年には一万五千四百七十五件に増えております。時の経過に従い増えることはあれど、減ることはない、そんな傾向が分かると思います。許認可を減らす、規制を緩和するというのが困難だと分かることが感じられるグラフだと思います。
元通産省の官僚で、安倍、福田内閣において、現在隣におられます渡辺喜美行政改革担当大臣のときに補佐官を務められ、規制改革に長年関わってこられた原英史さんが、その著書の中で次のように述べておられます。
規制改革が必要な理由は、単に現状の規制がばかばかしいからだけではない、ちょっと利便性が損なわれているという程度の問題でもない。もっと本質的な理由は、こうした規制が日本の経済成長を阻んできたこと、そしてこれから更に日本を貧しくしかねないことだとのことです。規制改革に尽力してこられた方の言葉として、また菅政権への期待を込めまして、共有させていただきました。
経済成長のための規制緩和について、海外に目を向けると、興味深い事例があります。
例えばアメリカ。アメリカでは、トランプ大統領が大統領令として出した二対一ルールというものがあります。一個の規制をつくったら二つの規制を緩和しろ、これを厳密にルール化したものです。このルールが優れていると思うのは、明確な数字を出しているということです。また、ルールを守らせるために、守らない場合はペナルティーを科しているという脅しまで付いているとのことです。アメリカでは、トランプ大統領によってどんどん規制が緩和されていきました。
また、似たようなルールとして、カナダではワン・フォー・ワン・ルールというのがあります。今回の配付資料にあります平成二十八年度産業経済研究委託事業と書いてある資料は、規制・行政手続コスト削減の取組の経緯をまとめた資料でして、経済産業省が関与していると考えております。これによれば、カナダはこういったルールを法制化した初めての国であるとのことです。
今回の配付資料として、また、総務省が作ったカナダにおける規制の政策評価に関する調査研究というものも掲載させていただきました。このように、経済産業省そして総務省、恐らく規制緩和を進めたいという意思があるからこそ、このような資料を作って公表しているのだと思います。
そこで、政府にお聞きします。政府として、今後更に規制緩和を進めていくことで、例えばアメリカのような二対一ルール、カナダのようなワン・フォー・ワン・ルールなど、規制緩和のルール導入を検討する方針はありますでしょうか。
133 彦谷直克
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
規制改革は経済を活性化し、デジタル化を進めていくために重要な取組でございます。
最近では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、オンライン診療やオンライン教育の活用、書面、押印、対面規制の見直しなど、デジタル化に向けた規制改革に積極的に取り組んでおります。
引き続き、国民の側、社会の側から見て、価値をつくり出す規制改革を積極的に推進していく必要があると考えております。
また、菅総理が、本年十月の規制改革推進会議議長・座長会合でおっしゃっておりますように、行政の縦割り、既得権益、あしき前例主義を打ち破って、規制改革を全力で進めるために、各省庁が自ら規制改革を進めることが必要でございます。
内閣府としては、各規制所管省庁ともよく連携しつつ、規制改革推進会議における民間有識者の省庁の枠にとらわれない御意見を踏まえることなどにより、スピード感を持って大胆な規制改革を進めていきたいと考えております。
また、御指摘のアメリカやカナダのルールなどは、行政手続のコストを削減するための手法でございます。我が国でも、本年三月までの三年間で行政手続コストの二〇%削減を目標とした取組を進めており、その目標を達成したところでございます。民間の行政手続コストを削減することは重要であり、引き続き、どのような取組が必要か、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
134 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今回、他国の事例を紹介させていただきました。他国の事例をすぐに導入というわけにはいかないでしょうが、参考になるとは思いましたのでここで紹介をさせていただきました。
さて、この後、少し話は変わりまして、公的機関による債権回収のお話をさせていただこうと思います。
まず、日本年金機構についてのお話です。
日本年金機構の情報によりますと、年金納付率は昨年度が六九・三%とのことです。督促など未納者への対策を強化したことで、八年連続で前の年度を上回っているとのことです。年金制度を維持していくために納付率がより高くなることを望みますが、今回は、年金機構が年金を払わない人々に対してどのように債権回収をしているのかということについて幾つか質問をさせていただきます。
日本年金機構は、以前、委託業者を使って戸別訪問、債権収納業務をさせていたと承知しています。今回、配付資料として日本年金機構ウエブサイトのQアンドAを用意させていただきました。これによると、平成二十九年七月十三日以降、委託業者の訪問員による収納業務を中止していることから現金をお預かりすることはありませんと書いております。
そこで、厚生労働省にお聞きします。現在の日本年金機構の委託業者の業務の概要を教えてもらえますでしょうか。
135 日原知己
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○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納につきましては、保険料を納めやすい環境の整備の推進などによりまして、納付率の向上に努めているところでございます。
この一環といたしまして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づきまして、現在、民間事業者に、滞納者に対する電話、戸別訪問及び文書による国民年金保険料の納付督励業務、免除等申請手続の勧奨業務を委託しております。
他方、被保険者の方の委託を受けまして委託事業者の訪問員が保険料をお預かりする業務につきましては、御指摘のとおり、平成二十九年七月十三日以降は実施していないところでございます。
136 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほどの質問と関連する質問です。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律というものがあります。日本年金機構はこの法律の特例で委託している業務があると承知しておりますが、業務を特例として定めた背景を教えてもらえますでしょうか。
137 日原知己
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○政府参考人(日原知己君) 国民年金保険料の収納事業に関しましては、平成十七年に閣議決定されました規制改革・民間開放推進三か年計画におきまして、包括的に市場化テストの対象とするとされたところでございます。
この計画などを踏まえまして、民間事業者の創意工夫を反映することにより、公共サービスの質の維持向上などを図る観点から、先ほどお答え申し上げました国民年金保険料の納付勧奨業務などが競争の導入による公共サービスの改革に関する法律において規定されたものでございます。
138 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほども申しましたが、日本年金機構は、平成二十九年七月十三日以降、委託業者の訪問員による収納業務を中止しております。その背景として、その前日、七月十二日に訪問員の逮捕事案というものがございます。日本年金機構は、この訪問員の逮捕事案の翌日に委託業者の訪問員による収納業務の中止措置を講じ、民間委託業者の立入検査の実施もしていると承知しております。
次に、日本年金機構と同様に、ある意味公的機関であり、債権回収をしているNHKの事例を紹介させていただきます。
NHKは、以前の日本年金機構と同様、現在も委託業者を利用して訪問員が戸別訪問をして、契約の請求、そして受信料支払という債権回収をしております。その委託業者が全国各地で強引な手法で契約を迫ったり、債権回収を行っていることが問題となっており、国民の不満が高まっております。どの程度の不満が高まっているのかといいますと、我がNHKから国民を守る党が国会で議席を置くくらいの不満と考えると、その不満の大きさが分かるのではないでしょうか。
それだけではありません。NHKは、昨年、委託業者による詐欺事件を引き起こしたのは記憶に新しいところです。昨年九月に愛知県の名古屋市や春日井市でNHKから受信料の集金業務を委託されていた業者により引き起こされた悪質な事件がありました。七十代から八十代の女性三人が現金約二百五十万円の被害を受けておられます。この事件で、当該業者は高齢者を狙い、巧妙な手口を使って犯行に及んでおります。
このように、日本年金機構は、詐欺事件、逮捕事案を起こした後に委託業者による訪問員による債権回収を中止している。しかし、NHKは、詐欺事件が起こった、そして逮捕事案が発生した後も引き続き債権回収を委託業者に委託しているということでございます。
そこで、管轄外で恐縮ですが、それを承知で麻生大臣にお聞きします。
NHKが相変わらず委託業者に債権回収をさせており、戸別訪問時に問題を起こしております。昨年の詐欺事件後も一向に変わる気配がありません。元総務大臣として、NHKの債権回収方法が相変わらず続いていることについての御意見をお聞かせいただければと思います。
139 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 質問しておられる内容、よく分かっておられるでしょうが、私、今財務大臣をやっておりますので、総務大臣しておりましたのはもう十五年ぐらい前の話で、ちょっと所管外でもありますし、元総務大臣と言われても、お答えのしようがありません。
140 浜田聡
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○浜田聡君 想定内の回答でございましたので、問題ないです。
さて、ここで、我々NHKから国民を守る党が着目している法律の条文があり、それを紹介させていただきます。それは弁護士法第七十二条です。この条文を今回の配付資料に掲載させていただきました。弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求、行政庁に対する不服申立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またこれらの周旋をすることでなりわいをすることができないというものです。分かりやすく言いますと、弁護士の資格を持たない者が報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思を持って行うことを禁止するということです。
昭和三十七年と少し古いですが、これに関する判例を紹介させていただきます。事件番号、昭和三十六(あ)二八八三、裁判年月日、昭和三十七年十月四日、法廷名、最高裁判所第一小法廷、判示事項として弁護士法第七十二条に当たるとされた事例です。
裁判要旨として、次のようにあります。弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情の下で債権者から債権の取立ての委任を受けて、その取立てのため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第七十二条の、その他一般の法律事件に関して、その他の法律事務を取り扱った場合に該当するとのことです。現在のNHK委託業者が行っている行為そのものではないかと思うわけです。
そこで、法務省にお聞きします。
NHKが委託業者を使って債権回収をさせていることは、弁護士法第七十二条に抵触する可能性があると考えます。我々NHKから国民を守る党は、現在、NHKやその委託業者を相手にこの弁護士法第七十二条違反として複数の訴訟を起こしており、今後も提起していく予定でございます。法務省として、NHKの債権回収形態と弁護士法七十二条との関係についてお聞きしたいと思います。
141 金子修
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で業として他人の債権の管理回収業務を行うことは、弁護士法第七十二条によって禁止されております。
しかしながら、法務省として個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えすることが困難でございます。この点、御了解いただければと思います。
142 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。行政府が裁判の判決に影響を避けるべしという立場、ある程度理解できます。
ただし、このNHKと弁護士法第七十二条の関係については、法務大臣の意見が重要になってくる可能性が今後あります。それは、法務大臣権限法というものがあるからです。最近ですと、二〇一七年十二月に、NHK受信料について最高裁判決の際に、先立って、法務大臣の意見を求める法務大臣権限法に基づく措置がありました。戦後二例目とのことです。今回の配付資料に当該記事を掲載させていただきました。
そこで、法務省にお聞きします。
今後、弁護士法第七十二条違反に関する裁判の際に、法務大臣権限法に基づく措置により最高裁判決の際に法務大臣の意見書提出がなされる可能性について、見解をお聞きしたいと思います。
143 福原道雄
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○政府参考人(福原道雄君) お答えします。
お尋ねは仮定の御質問であり、お答えを差し控えさせていただきたいのですが、一般論として申し上げますと、法務省としては、裁判所からの求めがあった場合には、法務大臣権限法第四条の趣旨、目的に照らして意見陳述をすべきか否かについて慎重に判断するなど、適切に対処したいというふうに考えております。
144 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ここでNHKから国民を守る党という党名を考えてほしいと思います。国民を守るというのはどういうことかといいますと、NHKを見ていないのだから受信料を払いたくない人の権利を守るということです。この権利を脅かすのは誰かというと、NHKですが、より詳細に申し上げますと、NHK委託業者の訪問員であるわけです。各家庭を戸別訪問して、たちの悪いことに、お年寄りや女性など相手が弱いと見ると高圧的な訪問員による悪質な行為が報告されています。
二〇一七年十二月の最高裁判決では、契約の義務は認めたものの、双方合意がない場合は、NHKは裁判をして回収するべきとなったと承知しています。しかし、NHKはごく一部で裁判をするものの、相変わらず数多くの悪質な訪問員を各家庭によこし続けているということです。このような状況を変えるため、我々NHKから国民を守る党は、国会で議席を取って、放送法を変えてNHKをスクランブル放送にするまで頑張ろうというのが従来の考えだったわけです。
しかし、法律を変える前に、現行法で悪質な訪問員の問題が何とかなるかもしれないということで注目し出したのが弁護士法七十二条であるわけです。最終的なスクランブル化までは時間が掛かるかもしれませんが、悪質な委託業者の訪問員から国民を守るということは、この弁護士法七十二条によってNHKと委託業者が裁かれて達成できるかもしれないということでございます。
全国に数多くあるNHK委託業者に関係するこの弁護士法七十二条に関係する裁判、弁護士法七十二条の趣旨を考えると、NHK側が敗訴する可能性は高いと考えております。そして、最高裁でNHKが敗訴となった場合に社会に及ぼす影響は極めて大きいということを皆様には是非知っていただきたいと思います。
残りの時間を使いまして、新型コロナウイルス感染症とその対策についていろいろ質問させていただこうと思います。
今後の新型コロナウイルス感染症に対する政府の方針についての質問です。様々なところで政府方針は見聞きしていますが、例えば十月三十日参議院本会議、片山虎之助議員の質問に対して菅義偉総理大臣はこのように答弁されておられます。新型コロナウイルスの爆発的な感染は絶対に防ぎ、国民の命と健康を守ります、その上で、社会経済活動を再開して経済を回復していくというのが基本方針ですとあり、同様の方針は様々な場面で見聞きしています。
ここで確認させていただきたいのですが、これは、いわゆる新型コロナウイルス感染症の封じ込め、中国や台湾がやっているような封じ込めは諦めた上で、ある程度の感染を想定した上で感染者が増え過ぎないようバランスを取りながら対応していく方針と捉えてよいでしょうか。
145 梶尾雅宏
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○政府参考人(梶尾雅宏君) お答え申し上げます。
社会経済活動との両立のためには感染対策をしっかり行うということが大前提でありまして、すなわち、感染が拡大をしますと、より強い対策を講じなければならなくなりまして、経済活動にも大きな影響が出ることになるというふうに考えております。
足下の新規陽性者数の増加傾向が強まっている中、新型コロナウイルス感染症対策分科会からは、都道府県内の一部の地域では既にステージ三相当の強い対策が必要に達したと考えられる地域も存在すると指摘されておりまして、ステージ三に近づく段階からより強い対策を講じております。
具体的には、地方創生臨時交付金の協力要請推進枠五百億円を活用しました営業時間の短縮要請等の推進ですとか、高齢者施設での重点検査など戦略的、重点的検査の拡充、また業種別ガイドラインの改定によります飲食店などの店舗での感染対策の強化や、職場における感染対策強化の経済界への呼びかけなどに取り組んでございます。
引き続き、国民の命と暮らしを守るために、感染拡大の防止と社会経済活動の両立に向けまして、全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。
146 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。政府の方針を確認させていただくために質問させていただきました。
私の知り合いに名の知れた感染症専門医の先生がおりまして、そちらの方の意見も私と同意見でした。その方が言うには、新型コロナウイルス感染症の流行は年単位で続きます。重要なのは、息切れしない、十年後も続けられるような感染対策です。その方が病院の職員向けに作られた資料が優れていると思い、今回配付資料として配ろうと思ったのですが、民間病院内の資料ということで控えさせていただきました。
ここで、内容を一部共有させていただきます。
まず、次の五つをしっかり守ってくださいということで、一、一メートル以上、できれば二メートル以上の距離を取る。二、距離を確保できない場合はマスク着用。三、三密対策として、換気、集まらない、距離を取る。四、体調不良があれば絶対に出勤しない。五、食事は黙々と、談笑はマスクを着けて食後に。この五つだけしっかり守ってくださいとのことです。この五つが守れていれば、感染のリスクを最大限に減らすことができます。
今までさんざん自粛してきて、感染が増えてきたので自粛を継続しろと言われても無理な話です。適度に息抜きをしましょう。リスクが高いのはマスクを外す食事の場面です。この場面において最大限の注意を払いましょうとのことで、このように正しく恐れた上で、疲れないような感染対策、こういう発想も重要かと思い、ここで共有させていただきました。
さて、自粛疲れ対策ということで、全国のイベント開催についてお聞きしたいと思います。イベント開催は自粛疲れ対策として重要であると考えます。
そこで、政府参考人の方にお聞きします。現在のイベント開催の在り方に係る規制、イベント開催制限に対する見解を教えてもらえますでしょうか。
147 梶尾雅宏
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○政府参考人(梶尾雅宏君) 現在、いろいろ各地のコンサートなどイベントが開催されております。その際には、イベント開催に関するガイドライン、業種別のガイドラインというのを定めておりまして、マスクの着用ですとか飲食の制限、あるいは入退場とかエリアでの行動管理などのガイドラインを定めております。そういったことを遵守する御努力をいただきながら、そういったクラスターなどが発生させることなくイベントなどが開催されているという実態もあると思っております。
一方で、業種別ガイドライン、このガイドラインを遵守していないケースなどにおきまして、イベントの演者の間、あるいは演者と観客の間でのクラスターが発生したというケースもございます。安全なイベント開催を実現するためには、足下の感染状況も踏まえながら、イベント開催の感染防止策をより一層強化しなければならない状況でもあるというふうに考えておりまして、まずこうしたことも踏まえまして、まずはイベント等での業種別ガイドラインの遵守の徹底強化を行いまして、感染防止策というのをしっかり徹底しながらイベント等が行われるようにしていくということが大変重要だというふうに考えております。
148 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほど紹介しました感染症専門医の先生の御意見をもう一度紹介します。
飛沫の出ない観劇、そして映画、クラシックコンサートなどはリスクが少ないとのことです。イベント開催も、適切な感染対策をして積極的に開催してもいいのではないかと思います。各地のコンサートで感染者数ゼロを達成したという報告が多数あります。報道などでは不安をあおりがちですが、このように適切に対処することでイベント開催は可能であることを積極的に周知していってもいいのではないかと考えます。
次に、GoToキャンペーンについて、麻生大臣の御意見を伺いたく思います。
GoToキャンペーン、いろいろと批判はあるものの、お金を直接配るのではなく税金でアシストする、それによって、その支出よりはるかに多くのお金を人々に使わせたという点で評価できるのではないかと私は思います。
麻生大臣のGoToキャンペーンに関する見解をお聞きしたいと思います。
149 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これも所管は基本的には国土交通省と農林水産省かな、に聞いていただきたいところなんですが、その上で、あえて申し上げさせていただければ、このGoToキャンペーンというものは、これは地域経済というものを全体で下支えを行うものなのであって、いろいろ専門家とか現場の方の御意見等々伺いながら、これは引き続き感染防止策というのを徹底した上で、徹底した上で、環境、感染状況等踏まえながらやらぬとどうにもなりませんから、こういう形を踏まえた上で適切に運営してもらえれば、引きこもりがちだった方々を外に出すというのは、これは精神衛生上も極めて有効なものになり得ると思っていますので、そういったもののやり方というものについては、利用を控えたりやったり、いろいろやり方はあろうと思いますけど、有効に活用していただければ極めて効果の高いものかなとは思っております。
150 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このGoToキャンペーンについて一つ批判があるところとして、業界が限定されるという批判がありまして、それはごもっともだと思うところでございます。
そこで、業界を制限せずに消費を喚起できる政策があり、政府は既に実施しております。それは、マイナポイント事業です。
現在、今年の九月から今年度末を事業期間として、キャッシュレス決済を対象に、還元率二五%と設定していると承知しております。キャッシュレス決済推進やマイナンバーカード普及を図る目的のほか、当然、消費を喚起することは明らかです。GoToと異なって、業界の制限なく消費を喚起できるという点で、公平性でも評価し得ると考えますが。
ただ、一つ欠点がありまして、ポイントの付与上限五千円という点でございます。二万円買物をすれば、その二五%、五千円ということで、それで終わりということになります。
消費を喚起するのであれば、この上限を撤廃するという考えはないでしょうか。
151 黒瀬敏文
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答えいたします。
マイナポイントの付与上限撤廃についてお尋ねをいただきました。
マイナポイント事業は、御指摘のように、個人消費の下支えですとか、キャッシュレス決済の普及促進を図りつつ、マイナンバーカードの普及を進めることを目的としている事業でございます。そのため、本事業につきましては、一人当たりのポイント付与の上限を設定することで、一定の予算の中で、できる限り多くの方々にマイナポイントを御利用いただけるようにし、マイナンバーカードの取得の促進を図る仕組みとしております。
また、本事業のメリットが一部の高所得者に集中しないようにすることにも留意が必要と考えております。そのため、現行のマイナポイント事業について付与上限額を撤廃することは課題が多いものと考えております。
152 浜田聡
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○浜田聡君 総務省の考え方、承知しました。
ただ、大量の予備費があるということなので、こういうところで使えばいいと思うわけですが、予算委員会ではありませんのでこれ以上は申し上げませんが、今後の本予算でも検討いただければと思います。
さて、話をGoToキャンペーンに戻します。
新型コロナウイルス感染症の特徴として、年齢別の重症化、死亡リスクに大きな違いがあります。一般的には、高年齢層の重症化、死亡リスクが高く、若年層はそれほどでもないことが明らかになっています。
そこで、一つの提案ですが、GoToキャンペーン、この重症化、死亡化リスクの高い高年齢層への配慮として、そういった高年齢層の方を対象外にするという提案はいかがでしょうか。
153 松浦克巳
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○政府参考人(松浦克巳君) お答えいたします。
GoToキャンペーン事業につきましては、事業者、利用者双方における感染防止対策を徹底した上で事業をしているところでございまして、こうした対策を徹底すれば、旅行や飲食による感染リスクを低減することは可能と考えております。
このため、御指摘の高年齢層の方々を一律に事業の対象外とすることは考えておりませんが、現在感染の広がっている地域がある中で、御指摘の高年齢の方々を含めて、利用者の皆様に対しては、マスク、消毒、手洗い、三密の回避といった感染防止対策の徹底を重ねてお願いしているところでございます。
154 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
高年齢層の方に比べて若年層は比較的リスクが低いと承知しております。
先日、文部科学大臣より、緊急事態宣言が出ても全国一斉の休校は要請せずとの発表がありました。子供たちの重症化リスクが低いことを考えれば妥当だと考えます。
今後も生徒に対する過剰な外出抑制は避けるべきと考えておりますが、厚生労働省の意見をお聞きしたいと思います。
155 佐原康之
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症は、これまで得られた知見によりますと、重症化する割合や死亡する割合は年齢が高いほど高くなっているが、その割合は以前と比較して低下しているといったことが分かっております。また、例えば二十歳未満の重症化率は極めて低い水準となっております。
学校における対応につきましては、文部科学省の所管であるためお答えは差し控えたいと思いますけれども、感染拡大の状況が続く中で、子供たちも含めて、マスクの着用や手洗い、三密の回避といった基本的な感染防止対策の徹底をお願いしてまいりたいと考えております。
156 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほども申しましたが、持続可能で息切れしない、十年後も続けられるような感染対策として、今後も子供たちのことを考えて提言させていただきたいと思います。
さて、新型コロナウイルス感染症で大変な状況ではありますが、残念ながら日本は災害大国です。外国に比べて、台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などの自然災害が発生しやすい国土です。
余り想像したくはありませんが、現在このコロナ禍で、南海トラフ地震や首都直下型地震あるいは富士山噴火など大災害が起こった場合、対策本部の立ち上げ準備などどうなっているか、教えてもらえますでしょうか。
157 村手聡
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○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。
大規模災害発生時においては、直ちに官邸に内閣危機管理監始め緊急参集チームが参集いたします。必要に応じて内閣総理大臣や防災担当大臣などが政府としての基本的対処方針等について協議し、緊急災害対策本部や非常災害対策本部を設置するなど、政府一体となった対応を取ることとしてございます。
新型コロナウイルス感染症が発生している状況下でも、マスク等の着用や手洗い、消毒など、基本的な予防措置の徹底に加え、参集メンバーがいわゆる三密を避けるための室内の環境を工夫するなど、適切に予防措置を行いつつ対応することとしてございます。
引き続き、コロナ禍においても災害応急対策が迅速かつ的確に行われるよう、関係省庁や地方自治体と連携しつつ対応してまいります。
158 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほどの質問と関連しまして、大規模自然災害の際に、ふだんの住居に住めなくなった人々のために、ひとまずやり過ごすための住居として避難所を開設するというのがよく知られていると思います。ただ、一方では、最近ではホテルや旅館を利用するという施策も準備していると承知しております。
新型コロナウイルス感染症で感染が問題となる中、避難所ですと大部屋に多くの方が一斉に会するということで感染リスク高いと思うんですが、旅館やホテルであれば感染リスクは下がるというのは容易なところでございます。
政府としまして、このように大規模災害が起こったときのひとまずの住まいとして、避難所ではなくホテル、旅館を利用する、そういった施策を進めておりますでしょうか。
159 村手聡
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○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対応や大規模災害の際には、多くの避難者を受け入れ、多数の避難所が必要となります。事前にそうした事態を想定いたしまして、ホテル、旅館等を避難所として活用することも含め、可能な限り多くの避難所を開設し、準備に努めることが必要だと考えてございます。
今回の新型コロナウイルス感染症対応に当たっても、ホテル、旅館等の活用を促進するため必要となる経費について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能であることを自治体に周知するとともに、厚生労働省や観光庁と連携して、宿泊団体にも協力を依頼して、協力可能との回答を得た全国の千二百を超える宿泊施設の情報を自治体に提供してございます。
自治体においては、新型コロナウイルス感染症対応や大規模災害の際に避難に支障が生じないように、事前にホテル、旅館等と協定を結ぶなど避難所確保の取組を進めていただくよう、内閣府としても自治体の取組を支援してまいります。
160 浜田聡
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○浜田聡君 終わります。ありがとうございました。
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 令和3年2月10日
089 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
参考人の先生方には、お忙しいところお越しいただき、そして貴重な御意見お聞かせいただき、大変ありがとうございます。
まずは染矢参考人にお聞きしたいと思います。いわゆる民間の自立支援施設について起こっている可能性のある問題についてです。
例えば、ここ数年の間に引きこもり自立支援施設でずさんな管理がされていて、支援が必要にもかかわらず、そういった方が放置されていて餓死したなどの事例が、報道がありました。このように、内情がめちゃくちゃなのに外見上は優良施設として取り上げられているようなところを問題視しております。
私の元に来た相談を一つ紹介させていただきます。
現在成人女性の方でして、十年以上前、十七歳のときに少年少女の更生施設に入所させられていた方なんですね。施設から一歩も出ることができない日々が続いて非常に怖い思いをしていたそうです。指導員から暴力を受けることが多々あったとのことなんですが、それだけではなく、男性指導員からいわゆる卑わいな行為をされていたとのことでもありました。親に報告しようにも、外部との連絡が遮断されていてなかなか難しかったとのことでした。さらに、相談者の方によると、十数年たった今ですので、その施設に対して民事訴訟を検討しているとのことですが、証拠がないので難しいと、苦労しているとお聞きしております。
こういったことが起こっている可能性を踏まえた上でお聞きしたいんですが、このような少年少女施設、更生施設にいる、あるいはいた方からの相談があるのかどうか、あと、その他、このような少年少女の更生施設での問題について御見解をお聞かせいただければと思います。
090 染矢明日香
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○参考人(染矢明日香君) 御質問いただいてありがとうございます。相談者の方も非常に大変な思いをしてこられたということが伝わってまいりました。
私どもが行っている少年少女の支援の施設、更生施設における取組なんですけれども、率直に申し上げて、今のところ特にそういった方からの相談と分かるような事例というのはないように思っております。ただ、やはり、こういった問題行動と言われるものの背景に、その子が置かれている社会的な状況であったりとか支援の少なさというところが陥ってしまう要因としても挙げられると思います。
非行、悪いことをしてしまったという子に対して、やはり罰を与えるのではなくて、そこから、じゃ、どのような行動が望ましいのかというふうにきちんと教育の機会として充実をさせていくことが必要だとは思うんですけれども、ここにおいてもその包括的な性教育の視点というのがまだまだ足りていないのではと思っております。
091 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
民間の自立支援施設であったり少年少女の更生施設で起こっているかもしれない問題について、委員の方々、皆様とともにこの機会で共有をさせていただきたいと思いまして、質問の方をさせていただきました。
次に、山中参考人にお聞きします。
特別支援学校について、障害者権利条約を踏まえた上での見解をお聞きしたいと思います。
障害者権利条約が二〇〇七年、国連で署名されたと認識しております。日本でもこれ批准しておりまして、二〇一四年の二月十九日、国内法的効力が生じていると思います。この障害者権利条約に従いますと、特別支援学級、学校というのは障害のある子と障害のない子を分離するものであって、縮小化すべきものであるのではないかという意見が寄せられていたんですね。
裁判事例を一つ紹介させていただきます。報道によって多くの方御存じかもしれませんが、川崎市の事例になります。
医療的ケアが必要な小学校三年生になる男の子が通常小学校に入学を希望していました。ただ、ケアが必要なので御両親が付き添うと言っていた上で希望されたのですが、結局、通常小学校への入学を拒否されて、特別支援学校へ入学すべきとされました。この件については、現在、東京高裁で控訴審中だと承知しております。
このように、入学拒否というのは障害者権利条約の理念に反するのではないかという意見について耳を傾けるべきではないかと考えます。もちろん、現場のことを考えますと、理想と現実との間で難しい問題だとは思いますが、このように特別支援学校を縮小していくべきだという意見に対して御見解をお聞かせいただければと思います。
092 山中ともえ
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○参考人(山中ともえ君) 先ほど、ちょっと私の最初のところでも申し上げたんですが、特別支援学校とか特別支援学級とか、やっぱり多様な学びの場としてそれぞれ機能して、その子のためにある、その子の力を一番伸ばしていくのはどこかということになるので、より専門性の高いところですとか特別な教育課程を受けられるところの場としては、より充実していく必要はあると思います。
ただ、そこに就学するに当たって相談が十分でなくて、保護者、当事者、本人が同意、合意形成できていないのにそこに行かねばならないというふうな状況になることが良くないことだと思うんですね。就学相談については、そこに専門的な人を配置するとか、それから、入ったらそこで、その入るときにはそこの状況が一番いいんだけれども、何年後かには変わるかもしれないというときに、転学なり、その学びの場を変えるということがやっぱり柔軟にできていくということが必要なんだろうと思います。そこのところがやっぱり問題になっているのかな。
それから、医療的ケアのことなどもありましたけれども、確かに命に関わることなので、普通の小中学校で三十人近くの一クラス持っているところではなかなか命に関わることを預かるのは難しいというふうな判断だったのかなというふうに思いますけれども、医療的ケアについても、現実、医療的ケアが必要な子の一割ぐらい小中学校に入っている現状があるんですね。そこにやっぱり看護師を配置するとか、その看護師のためのマニュアル、どういった活動をするかというマニュアルも今作成、もう出たと思うんですけれども、そういった体制も進みつつあるので、そういった支援体制だとか人材というのをきちんと予算化して配置していって、そういう配慮の必要な子供たちも小中学校で学んでいける。そして、そこが強制ではなくて、逆に特別支援学校、特別支援学級を選択して行く人もいるので、それはそれで大事にしなければいけないことなのだなというふうに思います。
093 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。
難しい問題だとは思いますが、障害者権利条約の中にあらゆる場面における差別禁止という考え方がありまして、このような考え方を改めて委員の皆様とも共有をさせていただきたいと思いました。
本日は貴重な意見をいただきありがとうございました。いただいた御意見を参考に、今後の議員活動に生かしていきたいと思います。
以上で終わります。
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号 令和3年2月17日
079 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党、参議院の所属会派みんなの党です。よろしくお願いいたします。
参考人の先生方、本当に貴重な御意見お聞かせいただき、ありがとうございました。私の方から、時間の許す範囲でいずれの先生にも質問させていただこうと思います。
まず、鳥井参考人にお聞きしたいと思います。
日本在住の外国人の方が国内で触れる日本語についてお聞きしたいと思うんですね。日本における外国人の方が、日本語ができなくて厳しい状況に置かれている方が、まあそれなりにいるとは思います。そういった問題への対処として、最近幾つかの自治体ではいわゆるやさしい日本語による情報展開がされています。例えば、漢字交じりの日本語より簡単で、日本語能力が十分でない外国人にも分かりやすいような配慮した日本語を使うということを推奨しているものだと承知しております。
現場で外国人の方々に触れ合ってこられた鳥井先生から見て、このやさしい日本語の政策としての評価、あるいは外国人の方向けのその他の日本語の関する政策でも結構ですので、御意見お聞かせいただければと思います。
080 鳥井一平
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○参考人(鳥井一平君) 御質問ありがとうございます。
非常にピンポイントで、私にとっては答えたい質問だというふうに思います。やさしい日本語は、私としてはいい進歩かなというふうに思っています。
実は、私はローマ字というのも推奨しています。実は、ローマ字というのは日本語として理解している、英語圏の人たちだけじゃないんですね。だから、日本語として、言葉として、耳から入っている言葉で理解している人は結構職場では多いんですね。そうすると、ローマ字表記というのは非常に有効。
そして、やさしい日本語というのは、仕事をする上では非常に大切なポイントだと思います。仕事上では仕事に合った言葉というのもありますね。ただ、やはりやさしい日本語によっていろんな情報が吸収されやすい。災害時の場合の緊急避難の情報伝達についても、やはりやさしい日本語でないと分からない。多言語も大切ですけれども、日本で長く生活している人は、先ほど申し上げましたように、読み書きはできないけれども聞いたりしゃべったりすることは何かしらできるという人たちも結構いますので、それは大切だと思います。
そしてもう一つは、日本語をスキルとして考えてもらいたい。これはもう私は一九九三年に初めて政府との交渉をやらせていただいたときから言っていることなんですけれども、職業訓練校で日本語というのを入れてほしいと。その答えはいつも、いや、それは文科省の範囲だからという答えだったんですね。しかし、働く上での日本語というのもあるわけですから、スキルとしての日本語という考え方、これは非常に大切なことじゃないかなというふうに思っております。
081 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今後、鳥井先生の意見など参考にして、日本に住まれる外国人の方が、より良い、住みやすい社会となることを期待するとともに、私も応援させていただきます。
次に、田中参考人にお聞きしたいと思います。
外国人の子供に関わる活動をされてきたと承知しております。そのときに、子供が生まれたときに取得するものとして国籍があります。日本国籍ですね。日本国籍に限らず国籍があります。そこで、先生には国籍取得の考え方について御意見をお聞きしたいと思うんですね。
釈迦に説法だと思うんですけれど、国籍取得というのは出生地主義と血統主義に大きく分けることができます。出生地主義というのは、両親の国籍に関係なく、生まれたときの場所、国の国籍を取得できるという考え方で、例えばアメリカやカナダが採用していると。一方、血統主義というのは、出生地主義とは違って、生まれた国に関係なく父母から受け継いだ血縁関係で国籍を取得するという考え方です。
日本はこの血統主義を採用している国なので、例えば両親が外国人の場合で、その夫婦の間に子供が生まれたとき、それが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得できないということがあります。ただ、こういったときに、このように日本で生まれた子供には、その本人が希望すれば国籍取得の道を開くという柔軟性があってもいいんではないかという意見を耳にして、一理あると思ったんですね。
国籍取得の考え方について、田中参考人の御自由な意見をお聞かせいただければと思います。
082 田中宝紀
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○参考人(田中宝紀君) 非常に個人的な意見になってしまいますが、グローバルスタンダードを考えれば、二重国籍というものは認められるべきというふうに考えています。
また、例えば現場とかですと、お父さんとお母さんが日本以外のそれぞれ異なる国の出身者で、日本で出会って、日本語を家庭内言語として、日本で生まれた子供を育てるみたいなことはあるんですね。
そういうことを考えると、ルーツ、アイデンティティーとしては三つないし四つ以上というようなマルチカルチャーの子供たちというのは多数おりまして、そこに、例えばそういった子供たちが自分らしく生きていける、あるいは日本の社会の中で生きていくことを誇りに思うというようなことを実現していくためには、国籍自体は選択の余地があってもいいのではないかというふうに思います。
一方で、日本に長く暮らしたいんだったら日本国籍を必ず取るべきというような考え方に陥ってしまうとかなり偏ってきてしまいますので、あくまでも個人の選択の範囲を広げていく。それに伴って、いかなる選択をしようとも、きちんと権利が保障されているような状態をつくっていくことが望ましいというふうに考えています。
083 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。慎重に考えるべき問題かもしれませんが、時代に合わせた制度となっていくよう、私もいただいた意見参考にして、今後の議員活動に生かしていきたいと思います。
最後に、指宿参考人にお聞きしたいと思います。
指宿参考人、法律の専門家ということもあって、今回のテーマから少し離れるかもしれないので恐縮なんですけど、多文化共生、多民族共生社会について話をするときに、時折話題となります外国人参政権について御意見をお聞きしたいと思うんですね。
過去の国会で、外国人に参政権を付与する旨の法案が何度か出されていると承知しておりまして、ここにおられる委員の皆様も各々の御意見があろうかと思います。恐縮ながら私の意見を申し上げさせていただきますと、外国人参政権を認めるというのは、ある方々への差別につながるので認めるべきではないと考えております。誰に対する差別かというと、帰化して日本国籍を取得した元外国人の方に対する差別ではないかということです。参政権欲しいのであれば日本国籍取得すればいいと考えているわけなんですけど。
ただ、私の意見はさておき、法律家としての指宿参考人の外国人参政権についての忌憚のない御意見、教えていただければと思います。
084 指宿昭一
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○参考人(指宿昭一君) 私、この点については余りしっかりとしたお答えのできる見識がありませんので、私の分かる範囲でお答えをさせていただきたいと思います。
参政権と申しましても、国政の参政権と地方参政権では若干事情が異なるのではないかと思います。私は、外国人住民が地方自治体の政治において意思決定ないしリーダーの選出において参政権を有していくという法制は十分に考え得るし、私の意見としては、好ましい、望ましいことではないかと思います。
国政については、また少し違う議論も出てくると思いますので、ここではちょっと意見を差し控えさせていただきたいと思います。
以上です。
085 浜田聡
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○浜田聡君 ちょっと、貴重な御意見ありがとうございました。少々今回のテーマからは外れて答えにくかったところもあろうかと思いますが、大変ありがとうございます。参考にさせていただきます。
最後に、日本におられる外国人をめぐる課題というのが今回のテーマだったんですけど、そのテーマの、我々、我がNHK党が考える問題としましては、NHK委託業者の訪問員による問題があることを最後に挙げさせていただきます。
昨年の調査会で私、既に取り上げていましたので、ここでは簡単にとどめますけど、日本語に不自由な外国人の方々をNHK委託業者が訪問する際に、外国人の方だと日本語がよく分からないということもあって度々トラブルになっているという情報があります。二〇一九年八月には、ベトナム人の方がNHK訪問員とトラブルになって消火器噴射したという事件もありました。
改めまして、日本におられる外国人をめぐる課題の一つとして、NHK党の国会議員として、委託業者訪問員の問題を最後に共有させていただきたいと思います。
私の質問、以上です。ありがとうございました。
086 芝博一
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○会長(芝博一君) 今のは答弁はよろしいですか。
087 浜田聡
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○浜田聡君 はい、結構です。
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 令和3年2月24日
078 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党がNHK党で、参議院の所属会派はみんなの党です。よろしくお願いします。
参考人の先生方、本日は大変貴重な意見、ありがとうございました。私の方から、いずれの参考人の先生方にも質問させていただこうと思います。
まず、山田参考人に、商店街の将来像についてお聞きしたいと思うんですね。
昨今のコロナ禍で、各業界厳しい状況にあります。商店街も当然例外ではありません。ただ、商店街が厳しいというのはコロナ禍以前からある話だと思います。シャッター商店街という言葉は、これ地方だと一九八〇年代後半から指摘されていると聞いたことがあります。商店街の衰退、崩壊スピードというのが結構急速で全国的に問題となったということで、二〇〇五年に大規模小売店舗法再見直しが行われたと承知しております。
最近だと、やっぱりインターネットの発達でオンラインの買物普及して、実店舗での売上げに影響を与えているのは明らかだと思います。そこでこのコロナ禍が訪れたということで、もちろんピンチだとは思うんですが、ただ逆に、様々な社会の変化が起こる中、その流れに乗って大きな変革を起こすチャンスでもあるとは思うんですね。
そういった中、山田参考人の、将来の商店街をどうしていくべきかなどの将来像ありましたら、自由な見解お聞きしたいと思います。
079 山田昇
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○参考人(山田昇君) ありがとうございます。
将来像というのは非常に厳しい御質問だと思いますが、やはり我々生き残るためには何らかの形の努力をしていかなきゃいけないというのも事実でございます。
先ほどお話ありましたように、我々商店街の仲間ではキャッシュレスというのはなかなか厳しくて、皆さんに聞くと、うちはキャッシュですという人が多いんですね、残念ながら。しかしながら、この状況下においてやはり何かやらなきゃいけないということで、先ほど僕がお話ししましたような形の電子マネー、それもまず、話がダブりますが、端末がない、手数料が安い、お金がすぐ入ってくる、この三つのところをいろいろ精査してやったわけでございますが、今までデジタル化と言いつつなかなか商店街というのは腰が重かったんですが、逆に言うと、このコロナの後押しという、ちょっと言い方が良くないんですけれど、コロナ禍におきましてそういう状況が出てきている。
それと、何でしょうか、宅配ですか、宅配、あとはテークアウト、そういうものも非常に盛んになってまいりまして、ただ、これが全部救えるかというと、そうは僕は思わないんです。ただ、やはりやる気があって商店街で生き残ろうという人たちに関しましては、結構大きな動きになっていることは事実です。ですので、こういう形でやはり地域の人に喜んでいただけるような場をつくるというのは我々の責任であるかなという感じがします。
あともう一点は、このコロナ禍で余り大きな、ダイナミックに動けないということがございますよね。そうするとどうするかというと、やっぱり地域で調達するということが多くなります。やはりその辺もある意味での我々の追い風と考えて、皆さんと一緒に商店街の仲間たちといろいろ相談しつつ、足りないものはみんなの知恵で何とかする、そういうような形で、今後、未来、みんなと頑張ってこの地域の商店街を継続させようと、そういう流れが出てきているのも事実でございますので、満更全く暗い話ばかりではないのかなという、そういう感じがいたします。
080 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、商店街には商店街の良さは間違いなくあると思います。時代の流れに合わせて良き変化できていけばいいと思います。私も応援させていただきます。
次に、平田参考人にお聞きしたいと思います。
日本でのフリーランス、個人事業主などですね、自律した働き方をしている、あるいはしようとしている人々にとって、そういった環境、特にセーフティーネットの評価についてお聞きしたいと思います。
ちょっと自党の話で恐縮なんですが、私の所属政党、NHK党の党首立花孝志なんですけれど、その話をさせてください。彼、元NHK職員で、高卒でNHKに入ったんですけれど、順調に出世して、NHK会長の側近になるまで出世しました。順調なキャリアを積みながら、ただ、NHKで行われている不正を目の当たりにして、それを見て見ぬふりできなくなってその不正を週刊文春に告発、内部告発をしたという経緯があります。その後、退社を余儀なくされて、その後、フリージャーナリストであったりパチプロとして生計を立てつつ、二〇一三年にNHKから国民を守る党という政治団体立ち上げて、地方選挙からこつこつと議席を積み上げて、二〇一九年の参議院選挙で議席を獲得して国会議員にまで上り詰めました。現在、その議席は党の事情から私に引き継がれているわけなんですが、現在も、立花孝志、我が党の党首として日本に九つしかない公党の党首という立場にあります。
この立花が行動開始となる内部告発のときに話を戻しますと、いろいろとリスクはあった上での行動で、本人相当悩んだと言っております。もちろんだと思います。ただ、その際に、立花が言うには、日本には生活保護というセーフティーネットがあるからこそ、そういう安心感があるからこそ行動を起こすことができたと言っておりまして、妙に私も納得した記憶があります。
ここでお聞きしたいのが、参考人が考える、日本でフリーランスとして、個人事業主として自律した働き方をしていく人にとっての環境、評価についてお聞きしたいと思います。
081 平田麻莉
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○参考人(平田麻莉君) ありがとうございます。
そうですね、私たちの協会では、ビジョンに掲げているのが誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へということですので、基本的には、自律的にキャリアを築いていく、お仕事をしたいと考えている方がフリーランスの中にも多いのかなと思います。なので、生活保護ですとかベーシックインカムとかはその最低限の生活を保障する上で必要なものだとは思いますけれども、今回のコロナの影響を受けた方々のお話を聞いていても、給付金をもらえてラッキー、働かなくてよかったと思っている人は本当に少なくて、やっぱり皆さん働きたいという思いが強いんですよね。
なので、しっかりと自分の専門性ですとかこれまでの経験というのを世の中に価値として提供したいというふうに考えている方が多いんじゃないかなと思います。所得とか収入というのはありがとうの対価だと思いますので、やっぱり誰かの役に立って喜ばれて、それで収入が得られるというところがやっぱり生きていく上での喜びにもなると思いますし、実際、コロナ禍とかそれ以前からも、ニーズがなくなった、商売がうまくいかなくなったときにはビジネスモデルをピボットするとか、皆さんやっぱり世の中の役に立つようにいろいろと工夫をしながら働いているということだと思います。
なので、生活保護があればいいというよりかは、生活保護も大事なんですけれども、やっぱり挑戦したいと思った人が挑戦できる、そういうセーフティーネットですとか、若しくは、挑戦したいんだけれども、病気だったり出産だったり介護だったり、誰もが背負い得るライフリスクによって働けないときにそこを一部補填するような、そういうセーフティーネットの在り方が望ましいんじゃないかなと思っています。
先ほど、国保の問題についてお話しさせていただいたときに時間の関係で触れなかったんですけれども、もう一つ加えますと、出産手当金というのも国保の場合は給付義務ではなく任意になってしまっているので、傷病手当金と同じく給付している自治体は一つもない状況なんですね。その結果、私たちの調査によると、女性の経営者、フリーランスの方で産後二か月以内に復帰している方が六割いらっしゃるんですね。一か月以内に復帰している方でも四四・八%いらっしゃいます。これは会社員であれば母体保護の関係で必ず休まなければならないとなっている産休の期間ですけれども、そういったセーフティーネットがないことで二人目を諦めたとかそういう方もたくさんいるので、仕事をする上での挑戦ということもそうですし、家族を増やすとか親のケアをするとか、そういった意味での挑戦も妨げない、そういったセーフティーネットが必要なのかなというふうに思っております。
082 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
フリーランスなど自立した生き方というのは、そういう生き方される方が多くなれば私はもう国力増強につながると思っております。
今後ますますの活躍期待するとともに、応援させていただきます。
最後に井上参考人に、黒田日銀総裁へのメッセージをあればお聞きしたいと思います。
私は、この参議院では、渡辺喜美議員と会派みんなの党を組ませていただいております。二人とも常任委員会としては財政金融委員会に所属しております。
昨年三月に参議院財政金融委員会において、渡辺喜美議員が井上参考人の著書、AI時代の新・ベーシックインカムという著書を取り上げて黒田総裁にベーシックインカムについての見解を聞いているんですね。時間の制限がありますので、ここでその詳細は省いて要旨を簡潔に取り上げますと、ベーシックインカムを実施する際の財源の中で、いろいろとお話ありましたけど、その中でも日銀がお金をつくる、いわゆる通貨発行益が考えられると。渡辺議員は、これを使えば、先ほど話にありましたけど、変動ベーシックインカムの財源としては十分可能ではないかということを黒田総裁に見解を聞いたんですね。その問いに対して黒田総裁は、通貨発行益があるから実現可能などというのはやや短絡的ではないかと、ちょっと否定的なコメントをされていたわけなんです。
ただ、私は、この通貨発行益という言葉はベーシックインカム導入に向けて一つの本質をついた言葉だとは思うんですが、参考人がもし黒田総裁に何かメッセージをあるとしたらお聞きしたいと思います。
083 井上智洋
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○参考人(井上智洋君) 黒田総裁もお立場があろうかと思いますので、たとえもし私のその変動ベーシックインカムの案に賛成だったとしても、なかなかそれは言えない状況かなというふうには思っております。
ただ、恐らく変動ベーシックインカムに何の興味も持たなかったのかなというふうには思っているんですけれども、まさに日銀が黒田総裁の下で二%のインフレ率目標を掲げて、いまだに実現できていないんですけれども、実現できていない理由がまさにこの私が言うような変動ベーシックインカムのようなインフレ率目標を達成する手段を持っていらっしゃらないからだということで、今更有効なそのインフレ率目標を達成する手段がありませんとはなかなかこれも言い出しにくいかとは思うんですけれども、是非、総裁のこの任期を全うされた後には、ちょっと私の言うようなお話にも耳を傾けていただければ幸いというふうに思っております。
以上です。
084 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
数あるベーシックインカムの話の中で先生のおっしゃる話はバランス取れていて、私、個人的にはしっくりきます。
ベーシックインカムについては、複数の政党が最近はもう公約に掲げつつありますので、私も渡辺喜美議員と協力しつつ、今後、議員活動尽力していこうと思います。
私の質問、以上です。
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和3年3月22日
261 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。本日最後の質問、よろしくお願いいたします。
まず、他党さんを批判することになるかもしれず恐縮なんですけれど、参議院としての在り方を考える上で重要だと思う件について質問させていただきます。
先日の予算委員会の件で、議院運営委員会の事務局の方にお聞きします。
三月十日の参議院予算委員会、田島麻衣子委員の質問時間において、平井大臣へ質問通告した、しないで与野党理事がもめている最中に、小西洋之議員が質問席の後ろから田島委員に話しかけるシーンがありました。その際に、うそでいいから口頭で言ったってなどと、うそを促しているやり取りのように思われたんですね。
この件について、参議院の議院運営委員会で話し合われたのかどうか、話し合われたのであれば、その概要を教えてください。
262 金澤真志
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○参事(金澤真志君) お答え申し上げます。
御指摘の件につきましては、議院運営委員会及び同理事会におきまして協議されてはおりません。
以上でございます。
263 浜田聡
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○浜田聡君 話し合われていないということで、少し残念に思います。
この小西委員のうそでいいからの発言については、その後の予算委員会で取り上げられたと承知しております。もちろん、正式な発言というわけではなくて、恐らく意図せずマイクで拾われてしまった発言ということで、その扱いについては慎重であるべきとは思います。野党として、政府を追及する立場というのは理解しますけど、どんなことをやってもいいというものではありません。これ、下手をすれば何の罪もない官僚の方に処分が下されるというとんでもないことになりかねないわけですね。
その後の委員会でこの件が取り上げられた際に、委員会中に不規則発言が応酬して速記が度々止まるような事態になったわけですね。そうであれば、参議院として一度議院運営委員会でも取り上げられてもよかったのではないかと、個人的にはそう思うわけであります。
残念ながら私の立場では議院運営委員会で直接発言できる立場にありませんし、正式に議運に要望を行うというものではなく、あくまで自主性にお任せしたいと思いますが、重要な問題であると考えて今回事務局の方に質問させていただきました。
さて、今回は、所得税法改正案の審議ということで、税金、税制について政府の方々にお聞きしてお話しできればと思います。
今、確定申告のシーズンでありますけれど、確定申告なさらない給与所得者の方、かなりいらっしゃいます。日本では、皆さん御存じのとおり、源泉徴収という仕組みがあります。これは、年間の所得に係る税金をあらかじめ事業者が給与から差し引くことであります。事業者が源泉徴収を行うことで、多くの従業員は確定申告を行う必要がなくなっていると承知しておりまして、この制度自体はいいところも多々あると思います。ただ、納税しているという実感が湧きにくくて、納税意識の低下にこうした制度が貢献している点もあるかと思います。
また一方で、教育の面に目を向けますと、日本では税金に関して学ぶ機会がなかなか少ないのではなかったかと思います。私が義務教育や高校で勉強したときの記憶をたどりますと、税金や税制についてその重要性について必ずしも十分な教育カリキュラムであったかと思うと、そうではなかったように思います。最近の状況を調べてみますと、日本の学校教育の現場では金融教育が少しずつ推進されているようで、その際に税金のことも少しは学ぶでしょうから全くないというわけではないでしょうけど、まあ十分なものになるにはまだまだ時間が掛かるのではないかと推測しているところです。
ここで麻生大臣に、納税者としての意識と国についてお聞きしたいと思います。納税者としての意識という漠然とした言葉ですので、その点御容赦いただきたく思います。
国民が自分の納める税金を自ら計算するなど、納税者としての意識を高めることは政治参加意欲の点で重要であると私は考えます。多くの国民が納税者としての意識を高めるということは国にとって望ましいと考えるのかどうか、大臣の意見を伺いたく思います。
264 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これはすごく大事なところですよ、はい。
基本的に、納税者の自覚を持つということは、納税の仕組み、そしてその納税した税の使い道、またこれを決定するには誰が決定しているのという政治に対する仕組みが、結果的に政治に参加する意欲というようなものが求められて、結果、それが選挙の投票率の向上につながる等々、いろんなので望ましい方向に行くだろうということは想像付きますけど。
そういった意味では、今いろんなところで納税、何というのかな、学生を対象に置いた租税教室と、これは国税庁が今やっておりますけど、そういうのをやったり、講演会や説明会を実施したり、またいろんな説明しているところなんですが、税の意識を持たせるには餓鬼のときからの方がいいと、子供のときからがいいって。
アメリカに行ったことがあるでしょうから、アメリカに行くと子供のゲームなんかで税金のゲームがいっぱいありますから、そういったものもありますし、今、そうですね、子供さんがいるならキッザニアという場所知っておられるかと思いますが、キッザニアで、いろんな消防士とかいろんな仕事をキッザニアで教えてくれるんですよ。物すごくはやっているの。
残念ながら、役所の仕事はないんですよ。子供にどう考えても説明のしようがないものだから、分からないものだから。大蔵省なんかどうやっているか全然理解ができないところでしょう、何をしているか分からぬところですから、ということになっちゃう。そこで、やってもらいたいって頼み込んで、国税庁の税を取るという仕事をキッザニアで始めたんですよ。知らないだろう。どうしてこういうの、現場をみんな知らぬのかね。俺みたいな方が知らなくてもおかしくないのにこっちがよっぽど詳しいんですけど、現場をみんな知らな過ぎるんですよ。これ、教えているの、今。
ただ、これをやると、先生、みんなやればいいだろうかとお思いでしょうけれども、少なくとも今、そうですね、働いている人、六千数百万人おられますけれども、その方々がみんな毎年個別に全部税務申告をすると、源泉徴収なしにするって、やってごらんって。できるやつはほとんどいませんよ、悪いけど。
サラリーマンやっていたことがあるから分かりますけれども、あの頃の納税、三月十五日なんというので、商売している相手の人は知っていましたよ、みんな。しかし、私どもの社員で、まずほとんど源泉徴収だけで終わっていますから、それによって国税庁の職員も少なくて済んでいますから、これを全部一人一人青色申告しろと言ったら、それは納税意識は高まりますよ。しかし、その社会コストはすごいことになるという感じがすると。
これ、ちょっといろいろ考えた上でやらぬといかぬところかなと思いますけど、今の御指摘の点は正しいと思います。
265 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。納税者としての意識を高めることの重要性については共有できてうれしく思います。
納税者の意識と密接に関連するものとして、次に租税の原則というものについてお聞きしたいと思います。
租税の原則といいましてもいろいろなものがありまして、ここでは内閣府が発表しているものを引用させていただきます。内閣府のウエブサイトに、租税原則の記載があります。公平、中立、簡素の三つに集約することができると書かれております。ここでの記述を紹介させていただきます。公平、中立、簡素は、常に全てが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないというトレードオフの関係に立つ場合もあります。例えば、個人所得課税において、公平の観点から個人の担税力を調整するものとして、各種控除などによって個々の納税者に対するきめ細かい配慮を行うことが可能ですが、他方、制度の簡素性が損なわれることになりかねませんなどの記述があります。
昨年六月の財政金融委員会において、私、当時の矢野主税局長に、この公平、中立、簡素、三つのうちどれを重視すべきかと質問させていただいたことがあります。その際の返答は、公平を重視するとのことでありました。まあいろいろと意見はあると思いますが、前回は事務方への質問だったんですけれど、今回は大臣にも同じ質問をしたいと考えております。
私の意見としては、国民が税制への理解をしやすくするために、簡素を重視すべきだと考えます。つまり、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとして、納税者が理解しやすいものとすることで納税者としての意識を高めることにつながるのではないかということを考えているんですが、麻生大臣の租税の原則に関する考え方、特に、三つのうちどれを重視すべきかということについて伺いたいと思います。
266 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) この税というのを考えるに当たりまして、何といっても、公共サービスというものをいろいろやっていくに当たって、これは防衛、国防含めてですよ、資金を調達するという、いわゆる財源を調達するという調達機能とか、また、入ってきた所得を、いかに所得がない方をどうすると、こうするという所得再分配機能とか、いろんなものがこの中には入っているんですけれども、基本的な役割というものをまずは踏まえておかにゃいかぬ。
何でこれが、税があるのかという基本的な役割を踏まえた上で、その上でどのような原則にのっとっていわゆる税制を構築するのがいいのかという話をせにゃいかぬのだけど、世の中でよく言われるのが、今言われた公平、中立、簡素という話なんだと思いますが、その重点の置き方の話を聞いておられるんだと思うんですが、これは、それぞれの負担能力に応じて分かち合うという意味なら、それは公平というのは間違いなく原則としては大事だと思いますが、中立とか、また、何ですかね、今の簡素ですかね、そういったこともこれは欠かすことができない話なので。
簡素というんだったら、たしかイギリスの哲学者だったハイエクでしたかね、ハイエクで、一律一〇%にしてくれと、何でもいいと、全部一〇%だと。それでいけば払っていないという人はいなくなるわけですね。なんで、ちょっと待って、生活保護もらっている人はどうするんだって、生活保護一〇%上げて一〇%税払ってもらうんだと、そういうようにすればいいんだという話を聞いて、まだ学生の頃で、今から五十年ぐらい前の学生のときにその話を聞いて、へえと思って感心した記憶があるんですけれども、もしそれが完璧にできたら、一〇%も要りません、七%ぐらいで大体全部賄えますと、当時の予算はそんなものだったと言われたので、非常に記憶しているんですけれども。
なかなかこれ、どれが一番かと言われても、その場、その事情によってなかなかなので、一つ取った場合残りの部分がある程度こうというのはおっしゃるとおりだと思います。
267 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、トレードオフということで、一つ重視するとほかが立たないということで、まあ難しい問題だと思います。
やはり私は、やはり簡素を重視すべきだとは思います。税制が簡素で分かりやすいということは自己の税負担の計算が容易である、また、納税者にとって納税コストが安価であることは国民が自由な経済を行う上で重要だと思います。
簡素というのは納税者のみならず執行側のコストも安価になり得る点というのも重要だと思います。官僚機構にとっては、その扱う構造が複雑で一般の人々にとって分かりにくければ分かりにくいほど、官僚による裁量、さじ加減の幅が大きくなって、自らの権力の源泉になると言えるんじゃないかと思います。
したがって、官僚の方々が税において簡素性を犠牲にしても公平性が重要だという、例えば昨年の矢野主税局長の意見というのはもっともなことだと思いますが、ただ、一般国民からすると、そんなものはたまったものではないということで、私は官僚の立場ではなく一般国民の立場から簡素性が重要であると引き続き訴えていきたいと思います。
次に、国の税制がどのように決まっていくのかについて話題にしたいと思います。
もちろん、最終的にはこの国会の場で決まるというのは当然であります。ただ、現状では、それ、あくまでも形式上国会で決まるにすぎない、それが現実ではないかと思います。何が言いたいかといいますと、現状では国の税制というものが与党自民党の税制調査会で決まるというのが現実だと思います。もちろん、国民の投票で選ばれた与党で話し合われて決まった税制ですので、それはそれで民主的であるとは思います。
ただ、ここで一つ問題提起させていただきますと、この税制調査会の議事録というのが公開されていないんじゃないかと思います。税制というのが国民全員に関わる問題であって、自民党関係者だけの問題ではないので、この税制調査会の議事録というのは公開してもいいのではないかと思いまして、そこで、麻生大臣に提案というか、質問です。
この自民党税制調査会の議事録、公開していただけないでしょうかということです。
268 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 曲がりなりにも政党ですから、私どもも、大蔵大臣が自由民主党の税制調査会の運営等々の細目について、議事録の作成しろとかするなとか、公開しろとかしないとか、これは全て、御党なら御党でやられるだろうし、自民党は自民党でやりますので、それを政府として出せとか出すなとか公開しろとか言うのは、ちょっと私どもとしては、共産主義やら統制経済とか、そういうのをやっているんじゃありませんので、自由主義経済を曲がりなりにもやっております、そういうつもりでおりますので、なかなかさようなことはいたしかねるということだと思っておりますが。
269 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
まあいろいろな方針というものがあるでしょうから、まあそれはそれとして尊重します。ただ、一方、与党であるからこそ、国の税制が実質的に決まるこの会の透明化を推進する意味でも、議事録公開やっていただきたいと思います。
公表された自民党の税制改正の大綱を見ると、消費税の減税についての言及がなされていなかったと承知しております。私、昨年の財政金融委員会で、自民党の若手有志の方が消費税減税を要求して記者会見開いたことに関して批判的なコメントさせていただきました。記者会見以外にもやることがあるという批判をさせていただきましたと思います。
このように、自民党の税制調査会の議事録が非公開のままだと、果たしてこの消費税減税求めた若手の自民党有志の方がこの税調の方でどの程度存在感を示したというのが全く分からないことなんですね。有権者の投票行動の基準として非常に大事なことであると思いますので、他党の立場でありますが、一意見としてお聞きいただければと思います。
次に、個別の税について政府の方にお聞きしたいと思います。ガソリン税の二重課税の可能性についてお伺いしたいと思います。
ガソリンに係る消費税についての問題提起なんですが、ガソリンというのはガソリンの原価に対してガソリン税と石油税が賦課されます。さらに、ガソリンの場合はその総額に対して消費税が加算されるのではないかと承知しております。一方で、軽油には軽油取引税が賦課されるんですけど、軽油に関する消費税についてはその軽油取引税とはまた別で、別といいますか、軽油そのものに消費税が掛かるだけで、税に税が課されるということはないと承知しております。
このように、ガソリンに対する消費税と軽油に対する消費税の掛かり方が違うわけなんですけど、これ、ガソリンに対する消費税については軽油と同様に本体価格のみに課すべきではないかと思うんですけど、財務省の意見をお聞かせください。
270 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
御指摘のように、軽油引取税の場合は特にその消費税の課税ベースの中に引取税が入ってこないということでございますが、これは、ガソリン税と違いまして、軽油引取税の場合は、ガソリンスタンドで軽油を入れられる方、ドライバーの方が納税義務者ということになっておりまして、リッター当たり三十二円十銭という軽油引取税を納税義務者としてドライバーが負担されるという位置付けでございます。で、ガソリンスタンドの方は特別徴収義務者としてそれを預かって地方に納税をするという位置付けになっているためでございます。
これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。こういった庫出課税をされるような個別間接税につきましては、消費税ですとか付加価値税の課税標準である価格に含めて取り扱うということがEU諸国を始めとする国際的な付加価値税の共通のルールになってございますので、このこと自体に特段の問題があるとは考えておりません。
271 浜田聡
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○浜田聡君 いろいろと御理由がある上でのガソリンと軽油に関する税の違いということなのだと思います。
ガソリン税については、税の上に更に税が掛かる制度というのは、やはり二重課税ということで大いに違和感があるところです。ガソリンも軽油と同様な税制にしてもいいのではないかと申し添えさせていただいて、次の話題に移りたいと思います。
次に、新聞について幾つかお聞きしたいと思います。
新聞業界というものはもちろん社会に大きな影響力を持っているわけですが、この影響力には次第に陰りがあるというのも事実だと思います。
日本新聞協会のデータによりますと、二〇一九年の発行部数が三千七百八十万部、二〇一八年と比べて約五%減少しています。五%を超える減少が二年連続で、十年前からは千二百万部下落とのことです。
このように、新聞業界、将来の見通しが余り芳しくないと思われるわけなんですけど、この業界が勝手に落ちぶれていくというのであれば、それはそれで好きにしろというところなのです。ただ、問題は、このような落ち目にありつつも、まだまだ力のある業界がもがくことで多くの人に迷惑を掛けている問題がありますので、ここで取り上げさせていただきます。
新聞業界が世間に掛けている迷惑というのは、捏造記事など問題が多くあるわけなんですけど、ここでは新聞営業による問題を取り上げます。
これに関して、消費生活センターに多数の苦情が寄せられているという記事が先月ありました。ワセダクロニクルという雑誌で、新聞営業の闇と言っていいような記事が出ました。ここでは、そのとき掲載された三つの記事タイトルを紹介させていただきます。
一、認知症まで標的に、家族や介護者、月百件超の相談、二、新聞協会の抵抗、三、新聞協会、押売を消費者とのトラブルとごまかして回答などと、タイトルのみからも新聞営業において大きな問題が発生していることが推測されます。
今回、消費者庁の方にお越しいただきまして、この件に関して聞いていきたいと思います。
新聞勧誘に関して消費生活センターへの相談が来ていると思いますが、その概要、例えば件数の推移など、教えてください。
272 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
全国消費生活情報ネットワークシステム、これを私ども通称PIO―NETシステムと申し上げておりますが、このシステムに登録された新聞の訪問販売に関する相談は、二〇一〇年度から見てみると、年間で約六千三百件から一万一千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度については三月十八日までに登録された分で四千七百件弱となっております。
相談内容としては、例えば、新聞の勧誘がしつこく、断っても訪問されるので何とかしてほしいとの相談ですとか、独り暮らしで認知症のある祖母が新聞購読契約をしていた、解約したいと伝えたが断られてしまったとの相談などが寄せられております。
273 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
どうやら以前から問題は大きかったように思います。
私は、NHK党の議員として、NHK訪問員による訪問営業の問題について今国会で度々指摘させていただいております。今回、新聞の件を通じて、新聞の問題も似たようなものであると思います。いずれの訪問員にも共通するのは、端的に言って弱い者いじめをしているということだと思います。
ここで、消費税の軽減税率を取り上げたいと思います。この軽減税率については、税制の簡素化という観点からは廃止すべきと私は考えておりますが、すぐに廃止というわけにはいかないでしょうから、今後の課題としておきます。
ここでは軽減税率の対象について考えてほしいと思います。何を軽減税率の対象にするのかについて、様々な業界の思惑で政治的なパワーが働いて決定されたのだと思います。そして、この新聞というのも軽減税率の対象になっていると承知しています。ただ、対象の決定当時から、この新聞を軽減税率の対象とすることについて多くの反発があったとも聞いております。新聞を軽減税率の対象にすることについておかしいという意見は至極真っ当な意見だと思います。
今回、新聞営業の闇を紹介させていただきました。新聞営業で大きな問題が起こっている中、こんな新聞に対して軽減税率で保護する必要があるのかということについて改めて検討する時期ではないかと思いますので、その点について麻生大臣の御意見をお聞きしたいと思います。
274 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 導入する最初から騒ぎでしたな、これは、今思い返しましても。
ただ、先生、これOECD三十五、今三十六か、三十五か国のうち、新聞を軽減税率の対象にしているのは実は三十か国なんです。だから、ほとんどの国は、これは新聞を軽減税率の対象にしているのが三十四分の三、今三十五かな、うん、三十五だ、OECD三十五か国のうち三十か国は新聞の軽減税率をしておるということをまずちょっと全体として、それぞれの社会でいろいろ駆け引きがあったという前提に置かれてもちっとも構いませんけど、現実としてそういうことになっておるのを一つ置いておいていただければと思います。
その上で、いわゆる日常生活における媒体といたしまして、少なくとも新聞、全国紙等々、あまねく幅広い層において均質な情報というのを提供して、幅広い層に日々読まれているということが一つ。その結果、新聞の購読料に係ります消費税というものは、これはもう逆進性になりますということはもう事実でありますから、そういう事情を勘案して軽減税率の適用対象としたというのがこの経緯でありまして、今言われました新聞の勧誘の話等々、これはちょっと国税庁の話よりは消費者庁の話かなというように伺っておりましたけれども、いずれにしても、今これを消費税率等々から改めると、軽減税率から外すということを今考えているわけではございません。
275 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
麻生大臣の本音はどうなのかなというところはあります。麻生大臣の過去の発言を振り返ってみますと、いろいろと興味深いものがあるわけです。新聞を読まない人は全部自民党支持だ、金を払って読んでいる人の気が知れないなど、結構業界に対して厳しい発言をされておりまして、私も大いに賛同するところであります。
ここで改めて申し上げたいことは、新聞に対する軽減税率を推し進めた与党の方におかれましては、新聞業界が弱い者いじめをしているということを改めて御確認いただき、果たしてこのまま軽減税率継続してもいいのかということを考えていただきたいと思います。
いじめられている弱い者が発する声というのは、余り大きくならず、小さな声となるわけですが、そういった小さな声を聞く力というものを私も改めて重要視していきたいと思います。
さて、次に、新聞と同じく、各世帯を戸別訪問して営業して多くの人々に迷惑を掛けているNHKに対する苦情について、引き続き消費者庁の方にお聞きしたいと思います。
NHKに関しては、消費生活センターへ多くの相談が寄せられていると思います。この相談について、概要、例えば件数の推移などを教えてください。
276 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
PIO―NETシステムに登録されましたNHKに関連すると思われる消費生活相談は、二〇一〇年度以降では、年間で約四千八百件から一万一千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございまして、二〇二〇年度については、三月十八日までに登録された分で二千八百件強となっております。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談ですとか、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられております。
277 浜田聡
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○浜田聡君 御報告ありがとうございます。
相変わらずNHKに関する相談件数は多いのではないかと思います。
我々NHK党は、国政政党になる前から、現在党首の立花孝志を中心に、NHK訪問員による苦情を受け付けておりました。それは各議員であったりが自主的にやっていたわけなんですが、国政政党になってからは、その苦情受付のサービスを大幅に拡大して行っております。
具体的には、複数の相談員が電話相談に対応するコールセンターというものを運営しております。このコールセンターに係る経費というものは、主に国政政党に与えられる政党助成金によって賄われております。我々としては、NHKの放送をスクランブル放送にしていただいて、訪問員というのが必要なくなればこのようなことは必要なくなるわけです。現状の受信料制度ははっきり言って無駄以外の何物でもないわけですが、存在している以上対処せざるを得ないわけでございます。
少し話はそれましたが、我々のコールセンターによる協力もあって、少しは消費生活センターの方に掛かる負担を少なくしているという自負はあります。改めて、消費生活センターの方々には、志を同じくする者として感謝申し上げたいと思います。
引き続き、消費者庁の方にお聞きしたいと思います。
このように消費者からは苦情が多く寄せられているわけなんですが、このような苦情を、苦情の原因をつくった者にフィードバックしているのでしょうかということをお聞きしたいと思います。
例えばこの場合ですと、新聞業界、新聞とかNHKから苦情がたくさん来ます。そういったことを、こんな苦情が来ていますよということを、新聞業界、新聞業者やNHKにお伝えしているのですかということをお聞きしたいと思います。
278 片岡進
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
消費生活センター等では、消費生活相談員が解決に向けた助言や専門機関の紹介を行っているほか、消費者から聞き取った内容や相談者の状況に応じて関係法令に照らして消費者と事業者との交渉のお手伝いをするあっせんなどの業務を行ってございます。
したがいまして、事業者に対して直接コンタクトをするということもございます。
279 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
事業者に直接コンタクトを取っているということで、そういう報告をいただきました。
更にお聞きしたいんですけど、事業者にフィードバックしているのであれば、その苦情の解決又は問題の終了に至るまで後追いというのは行っておられますでしょうか。
280 片岡進
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
解決に向けた助言、それから専門機関の紹介を行う場合のほかに、先ほど申し上げましたように、事業者に直接コンタクトをしておりまして、最終的な解決に至る事案もございます。
281 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
解決に至る事案もありながらも、やはり相変わらずNHK、新聞業界の問題があるということで、この辺、今回国会で共有させていただいて、意義があることだったのではないかと思います。
不招請勧誘という言葉をちょっと紹介させてもらいたいと思います。招請というのは頼んで来てもらう意味でありまして、招は招くという漢字を書いて、招請の請の方は要請の請の漢字を使います。不招請勧誘というのは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般のことをいいます。
この不招請勧誘ですが、世界的にも国内でも規制が進んでいると承知しておりまして、私、当然だと思います。しかし、残念ながら、政治的な立場を利用してなかなかこういった制度をかいくぐっている新聞業界、NHKに関しては、そろそろ自らの存在が多くの人の迷惑になっているということ、そして国の成長を妨げているという自覚も促したいと思います。
次に、NHKの訪問員について、NHKの監督官庁である総務省にお聞きしたいと思います。
NHKの訪問営業に関して我が党の関係者などに寄せられる相談内容として、訪問営業してくる者の服装がまちまちで、とても公共放送の人間とは思えない服装で来る者がいるというものがあります。この服装に関する問題は、NHKの社員ではなく、恐らくNHK委託業者によるものだと思われます。NHK委託業者の訪問員はこの場合、制服を着るべきではないかと思うんですが、それができていないのが現状です。
それができていないのであれば、NHK自身が自ら変わるということが期待できないので、総務省がそうするように指導すべきではないかと思うんですけど、総務省の見解をお聞かせください。
282 藤野克
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○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。
御指摘いただいておりますようなNHKの訪問営業活動でございますけれども、訪問員がどういった服装かということでございましたが、制服にするかどうか、これはいろんなやり方あるかもしれませんが、制服にするかどうかについてはNHKにおいて適正に判断いただくべきことであるかと思いますけれども、いずれにしましても、NHK、これは国民・視聴者からの受信料に支えられているものでございます。ですので、こういったことを十分に踏まえまして、その訪問営業活動についても国民・視聴者の十分な理解が得られるように努めていただきたいと、そのように考えてございます。
283 浜田聡
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○浜田聡君 NHK任せにすると適切な方向には進まないというのがこれまでの現状ではないかと思います。
ここで、委員の皆様、そしてこの審議を御覧になられていたり、議事録を読まれている国民の皆様にお伝えしたいことがあります。
NHKの委託業者の訪問員というのは、服装の指導をしなければならないほどのレベルであるということです。服装に関する苦情は我々だけに寄せられているのではなく、恐らく消費生活センターにも寄せられていると思います。仕事をする際の服装がおろそかであると、それは仕事をする際の心構えもいいかげんになることにつながると思います。全国でNHK委託業者による訪問員が数多く苦情の原因となる行為をしていることはこの国会の場で度々申し上げていることですが、服装だけでも正してくれれば幾分ましになるのではないかと思って皆様にお伝えさせていただきます。
あと、総務省の方にも、苦言になって恐縮ですが、お伝えさせていただきたいこととしては、NHKの監督官庁としてももう少し責任感を持ってもらいたいということです。NHKがいろいろとおかしくなっているのは、監督官庁の監督機能が低下していることも要因があると思います。監督官庁としてNHKが手に余るようでしたら、その権限手放して別の官庁に引き渡すか、あるいは新たな監督官庁をつくるなりするのもいいかと思います。
現在、いろいろとたたかれております武田良太総務大臣ですが、私、ひそかに期待しております。武田大臣、とある講演会で、NHK委託業者による訪問員が高利貸しの取立てのようなやからがいて問題となっている旨をおっしゃっておりました。武田大臣は問題の本質を理解されていると思いますので、期待している旨をお伝えいただければと思います。
幾つか質問の方、残りましたが、引き続きあした質問させていただきたいと思います。
時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号 令和3年3月23日
225 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院の所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしくお願いいたします。
今回、公債特例法の改正案、審議対象となっており、まず、これについてお話ししたいと思います。といいましても、この法案そのものというよりは、平成二十四年にこの法律によって起こった問題を教訓として、今後の方向性の話としたいと思います。更に踏み込んで申し上げますと、憲法と絡めて話してみてもいいのではないかと思います。
まず、先に私の考えを申し上げますと、政局などによって国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐ規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと、憲法改正時にはそのような点も改正点の一つとして検討してもいいのではないかということです。
昨日の委員会から何度も話題に出ていて恐縮ですが、この公債特例法が政局で問題になった平成二十四年を少し振り返ってみたいと思います。
この年は、国会で行われていったことを考えると、いろいろな意味で悪夢の年だったと思います。八か月も国会が開いていたにもかかわらず、通常国会で決まったのが増税だけ。当時ねじれ国会であったこともあり、この年の公債特例法案、成立せずに流れてしまいました。国家予算は半分が公債で賄われており、国家が借金をする際には法律を通す必要があり、その法律がこの公債特例法です。会計年度が始まる四月から予算は消化されるんですが、この年の通常国会はこの法案を通さずに閉幕してしまいました。十月近くになってもこの法案が通らないために、全国各地で予算の使用を控えることになります。
今回、当時の記事を配付資料として用意させていただきました。これほどの規模で予算の執行がままならないというのは前代未聞の状況であり、日本が崩壊しかかっていたと言っても過言ではありません。十一月に臨時国会が開かれて、与野党駆け引きの結果、衆議院の解散を条件にこの公債特例法が単年でなく三年間有効な形で成立したと承知しております。三年間の間、公債特例法案を政争の具にしないという意味だったと思います。
さて、ここで、予算が成立しないときの規定として憲法六十条というのがあります。詳細はここでは省きますが、衆議院の優越によって最終的に衆議院の議決が国会の議決となるものです。ただし、この条文では、公債特例法が政争の具になることを想定されておりません。予算のことしか書かれていないこの憲法六十条では公債特例法が成立しない事態に対応できず、前述のような予算が執行できなくなる問題が発生したと言えます。
あくまで私見ではあるんですけど、政局によって予算の執行ができずに、国が崩壊に近づくようなことを防ぐような規定を憲法に盛り込むべきではないかと考えております。
具体的にどうだと言われるとなかなか難しいんですけれど、一例として、帝国憲法、この七十一条を挙げてみたいと思います。条文を読み上げます。帝国議会において予算を議定せず又は予算成立に至らざるときは政府は前年度の予算を執行すべきという条文です。条文には前年度の予算の執行とありますので、それが執行される際には自動的に予算関連法案も付随して延長されることになります。公債特例法のような政局での争いで予算執行ができなくなるという最悪の事態は防ぐことができると思います。帝国憲法については様々な御意見があろうかと思いますが、この七十一条については先人の知恵のようなものを感じるところでありまして、憲法改正時には参考にしてもいいのではないかと考える次第であります。
少し前置きが長くなったんですが、かつて御自身が総理だったときにねじれ国会に苦労した麻生大臣に質問させていただきます。
国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐような規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと考えるんですが、そのような改正点について、麻生大臣の見解をお聞きしたいと思います。
226 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 憲法改正がここで出てくるというのはなかなか面白いなと思って拝聴していたんですけれども、憲法改正というと九条ばっかりの話しか出てきませんから、最近国会では。ほかにいろいろあるんだと思いますけれども。
いずれにしても、この場でちょっと財務大臣としてこの憲法改正についてお答えするのはちょっと難しいんですけれども、今言われたように、特例公債法の出てきた話というのは、今配られたこの資料にも書いてありましたけれども、あの年はたしか十月まで予算が通らないで、地方交付税二兆円だか二兆二、三千億あったと思いますけど、それが払えないということになって、分割払、考えられませんけど、とにかく分割払ということで話ができて、七千億最初だったか九千億だったか最初に払って、あとは分割で払うんだという話を、そうですね、七千億ぐらいですから三、七、二兆、そんなもんだと思いますが、七千億分割払ということでやってごたごたして、結果的に十一月にあれは通ったんだと思いますけど。地方はそれ払えなかった、小さな市町村が一千何百ありますので。そういった中で払えないところは全額自分で払ったりいろいろ騒ぎになったのは、もうちょっと正直、今考えてみりゃ、ようあんな騒ぎになったなと思うほどすごいことになりました、正直なこと申し上げると。
したがいまして、特例公債法というのは成立しないとえらいことになるんだということで、当時の民主党、自民党、それから公明党ですか、三党で合意をさせていただいて、複数年度にわたって特例公債ができるという、発行可能という仕組みができたということがあのときの背景で、ちょっと正直今じゃ考えられませんけれども、そういうことが起きました。
現実問題としてほかの国がどうだねと言われると、アメリカなんかでこういうようなことが起きたのは、上院が否決へ回ってこんなことになったのが何回かありまして、アメリカのワシントンに行ったら、スミソニアン博物館閉鎖、国立公園全て閉鎖なんというんで、次いでお巡りさん、消防士の給料も払えないという一歩手前のところまで行きましたから。ほかの国でも、その後いろいろ法律を改正しておられますけれども。
今回の法案で、私どもはそういったあれを、特例公債を発行せざるを得ないという状況がしばらく今の状況では続くという前提で、私どもとしては安定的な財政運営というのを確保すると、これが第一です。何といったって財政が安定しないと迷惑を受けるのは国民ということになりますので、政争なんかでこういったことをやるのはいかがなものかということで、前回三党でお決めいただきましたあの法案というか現行法というか、そういったものと同様に今後五年間の特例公債発行する根拠とさせていただいたんですけれども。
いずれにいたしましても、今こういったものを憲法にするべきかどうか、いろいろ御議論が出てくるところだとは思いますけれども、極めて重要な法案であることは確かでありまして、自由党と民主党と合併したあの年は予算が提出できなくて、自由党と民主党の合併する直前の話ですけど、面倒くさいから二つ法案を合わせて半分に二等分する、むちゃくちゃな予算編成をしたのが昭和二十二年かだと思いますけど、そんな時代もありましたので。
いろいろ過去紆余曲折あって予算というのができ上がってきておりますけれども、今回もコロナのおかげで少なくとも国債を大幅に増発せざるを得ないという状況に至っておりますので、そういったことを考えて何が起きるかということを考えますと、きちんとした対策を練っておく必要があろう、私どもはそう思っております。
227 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
現在は憲法審査会が積極的に開かれているとは言い難い状況なんですけど、日本の将来考えた上では、改憲賛成派の方も反対派の方もとにかく議論ができる場を設けていただくことを切に願うとともに、憲法審査会開かれた際には、改憲ポイントの一つとして、アイデアとして御参考にいただければと思います。
さて、引き続き、昨日できなかった質問について、消費者庁の方にお聞きします。NHK訪問員、集金人についての話でございます。
何度も繰り返しとなり恐縮でございますが、我々NHK党は、NHK委託業者による訪問員、集金人による悪質な行為を問題視しております。NHK委託業者の訪問員が各家庭を訪問して、時には強引な方法で受信契約や受信料を迫る手法を問題としております。そういった訪問員は、当然ながら、弁護士資格がないにもかかわらず法律行為を行っているという点から、弁護士法七十二条に抵触する可能性について国会で度々指摘させていただいております。
我々NHK党は、委託業者の訪問員とは度々衝突しておりまして、我々は彼らを敵としてみなしてきた経緯がありまして、現実そうなんですけれど、ただ一方で、最近、そういった委託業者の集金人の方々に対して我々の味方にならないかという呼びかけも行っておりまして、最近少しずつ味方になってくださる方が増えています。委託業者がその従業員である集金人に対して、弁護士法七十二条に抵触する、つまり違法行為を促しているということを我々がインターネット上で発信していて、そのことで不安になった集金人の方が我々の主張に耳を傾けていただいて、正しさを認めてくださって、我々に協力してくださります。
ここで、個別の企業名出して恐縮なんですけど、NHK委託業者の中で最大規模で、大きな問題を引き起こしている企業を紹介します。それはエヌリンクスという会社でございます。これは東証二部上場企業で、ゲーム業界など幅広い業務を行っているわけなんですけど、NHKからの委託を受けて契約や集金業務も行っている会社になります。
我々に御協力いただいている元NHK集金人の一人に、元エヌリンクスの社員の方がいます。この彼によりますと、エヌリンクスにおいていろいろと内部の事情をお話ししてくれるんですけど、どうやらセクハラやパワハラなどがまかり通って放置されていたり、また弁護士法七十二条に抵触するような違法行為を社員にするように指導しているとのことでした。つまり、エヌリンクス内部には放置することが望ましくない様々な問題があると推察されます。この元エヌリンクスの彼自身も、最近ユーチューブやSNSなどでそういった情報発信を積極的にしていまして、こういった彼の行為は内部告発、言い換えれば公益通報であると考えます。
ここで、その公益通報というある意味正義の行為について、その行為を保護する法律として、公益通報者保護法を取り上げたいと思います。
この法律は、過去何度か改正しておりまして、昨年も改正しております。昨年の改正では、通報者の保護を手厚くしたと承知しております。
ここで消費者庁の方にお聞きします。昨年の改正について、通報者の保護の観点での改正内容など、改めて確認させていただきたく、その概要を教えてもらえますでしょうか。
228 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
昨年の通常国会で成立し、昨年六月十二日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、公益通報者がより保護されやすくする観点から、退職後一年以内の退職者及び役員を保護の対象者として追加すること、行政罰の対象となる法令違反行為の通報を保護される通報として追加すること、通報に伴う損害賠償責任の免除を保護の内容として追加することといった改正項目が含まれております。
また、行政機関等への通報を行いやすくする観点から、権限を有する行政機関等に対する通報及び報道機関等に対する通報の保護要件を追加することとされております。
このほか、内部通報に関する改正事項として、事業者に対して内部通報を適切に対応するために必要な体制の整備を義務付けるほか、担当者に対する刑事罰付きの守秘義務を設けることとされたところでございます。
以上でございます。
229 浜田聡
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○浜田聡君 御説明ありがとうございました。
さらに、この公益通報者保護法改正について消費者庁の方にお聞きしたいと思います。
この公益通報者保護法の改正、昨年成立したわけですが、施行についてはいつからになりますでしょうか。また、前述のエヌリンクス、元エヌリンクスの社員の方が保護対象になるのかどうか。ここは法廷ではありませんので、可能な範囲でお答えいただければと思います。
230 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内とされております。現時点においては令和四年頃の施行を予定しておりますが、事業者における相応の準備期間を確保する必要があることから、事業者における準備状況等を踏まえながら判断してまいりたいと考えております。
御指摘の社員だった方が公益通報者保護の対象になり得るかという点につきましては、改正法の施行後にされる公益通報については、退職後一年以内の退職者も保護の対象となり得ます。
御指摘の事案が公益通報者保護法による保護対象になり得るかという点に関しましては、御指摘の行為が公益通報としての保護要件を満たすか否かによりますが、第一に、通報者が法第二条第二項の公益通報者に該当するか、第二に、通報先が法第三条第三号のその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか、第三に、通報内容が法第二条第三項の通報対象事実に該当するかなどによるものと考えます。
231 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
元エヌリンクス社員の方が適用できるかどうか、我々の方で検討していきたいと思います。
NHK委託業者の集金の問題に取り組む我がNHK党にとっては、消費者庁の全国消費生活センターのしておられる業務というのが非常に重要になります。ここで、消費生活センターに寄せられた相談内容を集めておくデータベースについてお聞きしたいと思います。
全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結んだ情報ネットワーク、PIO―NETというシステムがあると承知しておりまして、昨日の委員会の消費者庁の答弁でも度々この言葉が出てきました。このシステムについて概要を教えてもらえますでしょうか。
232 片岡進
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
PIO―NETにつきましては、今先生から御説明ありましたとおり、国民生活センターと全国各地域の消費生活センターとをオンラインネットワークで結んだシステムでございまして、消費者からの消費生活相談に関する内容や消費生活センターにおける対応などの情報を集約、共有しているものでございます。
また、PIO―NETに集約をされました情報につきましては、現場の消費生活相談員が相談業務を行う際に活用されるほか、国の行政機関や地方公共団体において、政策の企画立案、住民への注意喚起などの消費者被害の防止に資するように利用されているものでございます。
233 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
国民生活において困った人の声を集める、整理するといった、こういったシステム、非常に重要で、もっと多くの人に周知すべきと考えて、今回確認させていただきました。
引き続き、PIO―NETについてお聞きしたいと思います。
ここに蓄積されている相談内容などのデータなんですけど、これを閲覧できるのはどなたになるでしょうか。
234 片岡進
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
PIO―NET情報の利用につきましては、法令の執行又は消費者政策の企画立案、実施のために、あらかじめ登録された消費者庁を始めとする国の行政機関の職員、地方公共団体の職員及び消費生活相談員などが閲覧することができることになってございます。
235 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このPIO―NETに寄せられる相談内容なんですけれど、ある意味世相を反映したものだと思うんですね。そういった声というのは国会議員が閲覧できるようにというのが非常に重要ではないかなと思ったんですけれど、国会議員というのは、この相談内容のデータというのは閲覧することができるんでしょうか。
236 片岡進
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○政府参考人(片岡進君) お答えいたします。
PIO―NETに登録されました相談情報につきましては、国会、それから各省庁、関係団体などからの提供依頼があれば国民生活センターから情報提供をさせていただいているところでございます。
なお、PIO―NETに登録されました相談情報については、地方公共団体の職員が精査、決裁をした上で登録されているものでございますので、一定の信頼性を有するというふうには考えておりますが、相談者からの申出情報を基に作成されているものでございますので、個人の特定につながらないか、あるいは誤解を招くことがないかなど、一度情報を確認をした上で提供させていただいているものでございます。
237 浜田聡
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○浜田聡君 分かりました。いろんな事情があっての現状の制度だと思いますので、今後もし検討いただければと思います。
最後に、PIO―NET、もう一つ御提案させていただきたいんですけど、PIO―NET、長い歴史を持っていると承知しております。運用の中で少しずつ改善を繰り返しておりまして、改善を続けていることから、データシステムとして高く評価していいのではないかと思います。
一方で、新たに運用したデータシステムというのはどうしてもその立ち上げ時につまずくことが多いと思います。例に挙げてちょっと恐縮なんですけれど、新型コロナウイルス感染症でのHER―SYSなどのデータシステムだと、多くの問題が発生しているという報道があります。
そこで、質問というか提案なのですが、PIO―NET運用者がHER―SYS担当者に何か助言をするとすれば何があるでしょうか。
238 片岡進
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○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。
PIO―NETにつきまして、先生から高く評価をいただきまして、ありがとうございます。
御指摘のHER―SYSのシステムにつきましては、詳細を承知しているわけではございませんので一概に比較してお答えするのは大変難しいところではございますけれども、先ほど先生からお話ありましたように、一九八四年に運用を開始して、これまで長期にわたって入力マニュアルの作成や入力する現場の相談員の方々への研修、そしてシステムの改修を重ねて現在に至っているということでございます。
239 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
長年のノウハウが蓄積されたそういった優れたシステムというのは国民全員の財産と言っていいと思います。そういったシステムのノウハウを様々な分野に広げていってほしいと思って今回取り上げさせていただきました。今後、省庁間でうまく連携を取っていただいて、より良いシステム構築につながることを願うとともに、私も応援させていただきます。
この後しばらく、新型コロナウイルス感染症について厚生労働省の方を中心にいろいろとお聞きしたいと思います。
まず、このウイルス感染症に関する病名やウイルス名といった名前に関して問題提起をさせていただきます。
このウイルス感染症は、二〇一九年から中国湖北省武漢で流行し、その後、全世界に広がりパンデミックとなりました。現在大きな問題を引き起こしているわけであります。武漢市の流行に注目して、その名前を武漢肺炎であったりチャイナ・ウイルスなどといった呼び名もあったと思います。ただしかし、そういった声に対してWHOが、特定の地域を名前に付けるのはよくないなどという理由で、正式名称がCOVID―19となりました。
ただ、その後、問題だと思うんですけれど、その後出現して現在問題となっている変異株については、イギリス型とか南アフリカ型などと平気で付けられております。これは先日のWHOの指摘に対して矛盾しているのではないかと感じるところなんですけど、この命名について厚生労働省の見解を教えてほしいと思います。
240 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、この新型コロナウイルスに関連いたしまして、特定の地名を名称とすることで当該地域の差別や偏見につながりかねないという御指摘、WHO等も指摘しているということを承知しております。
変異株に関しまして、厚生労働省としては、分かりやすさなどの観点から、英国において報告された変異株といった表現を用いているところでございます。また、基本的対処方針の中では、テクニカルな用語と併記する形で、英国で確認された変異株(VOC202012/01)というような併記、あるいは南アフリカで確認された変異株(501Y.V2)というような記載をしているところでございます。
今後、委員の御指摘も踏まえまして、適切な呼称、どういう形がいいのかについては引き続き検討してまいりたいと考えております。
241 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
中国は、現在問題となっている感染症の起源の可能性が指摘されながらも、それをうまく回避して、今やマスクやワクチンを世界に送る救世主として振る舞っているわけなんですね。今回指摘した命名に関する問題一つ取っても、中国による外交の巧みさというか、うまさのようなものを感じます。
仮に同じ状況が日本で起こった場合を想定してみます。もちろん、仮の話なので、可能性も低いと思いますし、ないとは思いますが、仮に日本発の世界規模の伝染病が発生したらどうなるのか。恐らく世界中から袋だたきにされるのではないか、あるいは多額の賠償金を払えと言われる可能性はあると思います。そういったときに、中国のように突っぱねることができるのでしょうかということについては甚だ疑問です。今すぐどうこうという問題ではないですけど、このコロナ禍を契機に、国際社会を賢く生き抜いていくことについて改めて意識したいと思います。
続きまして、このコロナウイルス感染症が発生したと推測される中国ですが、中国の人々の食習慣と感染症について確認させていただきたいと思います。
中国においては、人々が多くの種類の野生動物を食べる習慣があります。他の国では食べないような食べ物を、動物を食べていたり、また、その管理状況も十分ではないと指摘されております。今回のコロナウイルス感染症は、一説によると、コウモリを食べた武漢市民が発症のきっかけになったという説があります。また、以前流行したSARSに目を向けますと、こちらはハクビシンから広がったという説があります。
中国の食習慣などの習慣がすぐに変わることは予想しにくいと考えますと、今後も中国発祥の動物由来の感染症、発生する可能性があると思うんですが、これについて厚生労働省の見解を教えてください。
242 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
今のこの新型コロナウイルスの起源について、WHOの調査団の報告自体まだ出ておりませんので確たるところを申し上げることできませんけれども、委員御紹介いただきましたように、これまでにもSARSですとか鳥インフルエンザですとか動物を起源とすると考えられる感染症、世界中で起きております。こうした感染症に対しましては、厚生労働省からもWHOに職員を派遣するなど、各国際機関あるいは各国政府と連携した形で情報収集に努めまして、必要な対応を行ってきたところでございます。
今後も、御質問ございました中国に限らず、世界中で野生動物等を介して動物に由来する新興感染症が新たな脅威として発生する可能性は十分に考えられると思っておりますので、今回の経験も踏まえまして、今後とも、各国政府あるいはWHOとよく連携をして情報収集に努め、必要に応じて専門家の意見も聞きながら適切に対応していくことが必要だと考えているところでございます。
243 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
世界各国でそれぞれの食文化があって、それに対してどうこう言うべきではないのかもしれませんが、ただ、今回の感染症の問題というのは、一国のみならず世界が関わる問題でございます。感染症がその発祥国で蔓延することについては、少し酷な言い方かもしれませんが、自業自得と言えます。ただ、それが世界に感染拡大するのはその国だけの問題にとどまりません。
先ほど申し上げたSARSのときを振り返りますと、中国は野生動物の食肉に関して見直しと禁止を世界に約束したのに、結果的に何も禁止ができておらず、現在に至るのではないかと思います。今後も、中国内の動物由来の感染症の発症が続くことに関して警戒を訴えていきたいと思います。
さて、国際社会で日本の地位向上を考えていく上で、国際機関に目を向けたいと思います。
感染症が問題となっている現状においては、やはりWHOが大変重要です。WHOに対しては様々な関わり方があって、現在厚生労働省においても御尽力いただいていると思います。その中で、特に目に見えやすいものとして事務局長の選挙があると思い、昨年この委員会で取り上げさせていただきました。
今回改めて取り上げさせていただきます。再度お聞きするのも恐縮なのですが、二点ほど確認させていただきたいと思います。
政府としてはこの事務局長の選挙重要視しているとのことで、今後もその方針は続くものと思います。私もその方針に賛成です。
そこで、少し蒸し返すようになるようで恐縮なんですけれど、前回の選挙、日本の挑戦は残念ながら敗れてしまいました。このときの反省点などありましたら教えていただきたく思います。
244 井内雅明
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○政府参考人(井内雅明君) お答えいたします。
御指摘のとおり、二〇〇六年に行われたWHO事務局長選挙において、我が国からの候補である尾身茂氏は当選しませんでした。二〇〇六年のWHO事務局長選挙は第六代事務局長が急逝された中で急遽行われた選挙ではありましたが、我が国からの候補が当選しなかった要因について一概に申し上げることは困難でございます。
なお、WHOについては、二〇一八年に、我が国から推薦した葛西健氏が、選挙の結果、WHO西太平洋地域事務局長に選出されております。
厚生労働省としましては、国際保健分野において主導的な役割を果たせる人材の育成に努めておりまして、今後とも事務局長候補となり得るような日本人幹部職員の増加に努めてまいりたいと考えております。
245 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
現在、新型コロナウイルスで政府で中心となっておられる尾身先生が前回の候補者であったということで、もしそのときに尾身先生が事務局長になられたとしたら現在の世界の状況は全く違ったものになっているのではないかと想像されるわけですけど、仮の話をしても意味がありません。尾身先生には、現状大変お忙しいとは思いますが、前回の選挙時の経験を是非とも次回挑戦の際に伝えていってほしいと願います。
さて次に、外国人入国者に関する新型コロナウイルス感染症の問題について一つ確認させていただきたいと思います。
国外から入国される外国人による感染の問題は様々な問題があると思うんですけど、ここでは外国人患者さんに係る医療費について取り上げたいと思います。
この医療費を確認したときに、多額の公費が使われたことに問題があると考えます。ダイヤモンド・プリンセス号で外国人患者さん三百四十二名の保険診療対象費用に二億七千八百万円ほど掛かったと聞いておりますが、そのほとんどが公費で使われたと聞いております。
以前の予算委員会で、外国人入国者に民間医療保険の加入を義務化してはどうかという提言があったのですが、この提言、現状どうなっているのか、厚生労働省に確認させていただきたいと思います。
246 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
現在の感染症法上の入院医療費についてはいわゆる公的医療保険と公費負担によって賄われておりますけれども、訪日外国人、公的医療保険の対象じゃない方が来られた場合には、この負担、公的医療保険部分がございませんので公費負担によって対応しているという形になります。
本人の加入する民間保険からの支払とすることなどによりまして本人に負担を求める対応が考えられないかという論点につきましては、これまで御議論ございまして、昨年十二月の感染症部会におきまして、この問題提起いたしまして、議論を開始したところでございます。
247 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
非常に重要なことだと思いますので、今回改めて進捗状況を確認させていただきました。引き続き、しっかりとした制度になるよう見守っていきたいと思います。
さて、ようやく国内でもコロナワクチンの接種が始まりました。この後、ワクチンについて幾つか聞いてみたいと思います。
ワクチンについては、私、医師の立場としてその効果は認めるところであり、一刻も早く多くの人々が接種進むことを望んでおります。
ただ、医療においては常に注意を払うべきこととして有害事象というものがあり、現在、接種が進んでいるワクチンには副反応の問題がどうしても出てくることになります。これは、多くの人々の接種が進む上で避けることができません。本当に残念なことなんですが、重篤な副反応に苦しむ人が出てくることはある程度仕方ないと思います。ただ、重篤な副反応に苦しむ方々に対しては、もちろん十分な被害者救済策はあるべきと考えます。
厚生労働省にお聞きしたいんですが、現状そういった救済策、国内で整備されていると私もちろん承知しておりますが、改めて確認したいと思いますので、教えていただきたく思います。
248 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
法に基づく予防接種、これ社会防衛上行われる重要な予防措置でございますけれども、やはり、極めてまれではございますけれども、健康被害が起こり得るということで、法律に基づいて、この健康被害を受けた方に対する特別な配慮を用意させてございます。新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合に関しましても、他の予防接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となることになっております。
具体的には、健康被害が生じた住民の方からの申請を受けまして、専門家により構成される疾病・障害認定審査会において審査が行われまして、審査を踏まえて厚生労働大臣が認定したときに市町村より給付を行うこととなります。
給付水準につきましては、風疹等のA類疾病の定期接種と同様の高い水準とするとともに、給付について特例的に国が全額負担という形を制度として用意しているということでございます。
249 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ワクチンについては、各種の報告見ておりますと、良好な結果を期待していいのではないかと思います。明らかなメリットがある一方で、数多くの接種によって副反応というデメリットがあるのも必然であり、ゼロリスクというのはありません。あり得ないながらも、やはり重篤な副反応に苦しまれる方々に対してはしっかり救済していただきたいと思います。私の方からもよろしくお願いしたいと思います。
次に、メディアの報道と、それに対する中央省庁の対応についてお聞きしたいと思います。
特に、ワクチン接種が始まっている現状ではこのワクチンに関する報道しばらく続くと思いますので、ここで厚生労働省にお聞きしたいと思います。お聞きしたい内容は記事解説というものになります。
中央省庁では、所管事項がニュースになると問合せが多数殺到することもあって、それに備えるため、真偽を解説する記事解説を作成することがあると承知しております。例えば、実はこの記事内容は誤り、実際はどうだとか、おおむね正しいが一部は誤りなどという解説などです。
厚生労働省ではこのような記事解説作成しているのかどうか、教えてもらえればと思います。
250 山田雅彦
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
厚生労働省では、新聞等の報道のうち重要と考えられるものについて、事実関係を整理するとともに、対外的な説明に備える観点から、省内での情報共有を図るために記事解説を作成しております。
251 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
私がいただいた情報によりますと、この記事解説は、残念ながら、各報道記事が正しいとするものよりも、記事の誤りを指摘するものが多いと聞いております。私自身も特に医療記事については首をかしげるものが多くて、その状況については納得するところであります。そういった状況から、厚生労働省もメディアの誤報には苦労しているのではないかと推察します。今後、メディアによるコロナワクチンに対するネガティブキャンペーンなど行われる可能性があることも予想されます。
そこで、提案なんですけど、この記事解説というものを作成しているのであれば、国民の正確な情報入手とメディアの誤報抑制のため、公表してみてはいかがでしょうか。
252 山田雅彦
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
記事解説は、記事の真偽にかかわらず、重要と考えられる報道について対外的な説明に備える観点から、あくまでも省内での情報共有を目的として作成しているものであるので、これを公表することは考えておりません。
なお、厚生労働省では、報道の内容に明らかな事実誤認があった場合等については、報道したメディアに対する訂正記事の依頼、あるいはホームページやツイッター等のSNSなどを通じた関連する正確な情報の発信などの対応を行っております。
今後とも、引き続き国民及びメディアへの正確な情報発信には努めてまいりたいと思っております。
253 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
残念ながら、国内メディア、例えば新聞など、良い記事を載せれば売上げが上がるという当たり前と思われる原理が働きにくいんだと思うんですね。どちらかというと人々をあおるような記事がお金になるところに問題があると思います。様々な背景からそういった現状があって、また表現の自由も尊重しなければいけないことで、中央省庁が報道に対して苦労する現状については今すぐの解消は難しいと思います。
ただ一方で、先ほど記事解説は公表しないということだったんですけれど、中央省庁の方からも積極的に発信することで、SNSなどでその拡散を応援する人の力を頼りにしてもいいのではないかと思います。そういった力をうまく利用することを当然想定されているとは思いますが、私の方からも応援させていただきたいと思い、今回提言させていただきました。
さて、コロナワクチンの接種が開始されました。このコロナワクチンの接種が開始された頃、私、その接種している場面についてある点を注目しておりました。それは、ワクチンの注射の針の入っていく角度です。角度が垂直に近い角度で針が入っていきまして、肩に注射されているのを見たことがあるかと思います。筋肉注射が行われていることを確認しました。
予防接種の注射方法について簡単に紹介させていただきますと、筋肉注射と皮下注射に大きく分かれます。皮膚の下には皮下組織があって、その更に奥に筋肉があるわけです。筋肉の層に薬剤を注入するのが筋肉注射、今回の新型コロナウイルスで行われているものになります。垂直に刺すので針を奥まで届けさせることができます。一方、皮下注射というのは、皮下組織に注入する、筋肉までは行かない、浅いところに注入するので角度を付けて注入することになります。
このように二種類あるんですけど、免疫の付き方や腫れ方などの反応が違って一長一短あると思いますが、ワクチンごとに接種対象者などに応じて使い分けていくことが求められます。ただ、多くの場合、その効果とか免疫の付き方、接種後の腫れや痛みなどの関係で、どちらかというと筋肉注射の方が望ましいとされております。
日本国内で行われているコロナ以外のワクチンにおいては、世界各国で筋肉注射が主流となっているにもかかわらず、国内では依然として皮下注射で行われているものが多く、是正していくべきと考えます。このコロナワクチン接種が筋肉注射で行われている今がチャンスだと思いますが、この件について厚生労働省の見解を教えていただきたく思います。
254 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ワクチンの接種方法につきましては、これは臨床試験等を通じましてどのように接種するかが検討されまして、薬事承認の際にそれぞれのワクチンごとに定められることになっております。
海外で筋肉内注射で接種されているワクチンであって我が国では皮下注射で接種することとされているワクチン、こうした中でございます。例えばインフルエンザワクチン、四種混合ワクチン等が該当するものでございます。
仮に、これらのワクチンについて筋肉内注射に変更するという場合には、医薬品医療機器等法に基づいて、メーカーの側から薬事承認事項の一部変更承認申請を行っていただいた上で、その一部変更承認を前提として関係省令等の改正を行うというような形が必要となってまいります。
御紹介いただきましたように、このワクチン接種に関しまして、例えば二〇一九年七月に日本小児科学会がまとめた文言の中で見ますと、日本のワクチン接種については原則皮下接種であるということについて、一九七〇年代に解熱薬や抗菌薬の筋肉内注射によって筋拘縮症の報告があったということが背景となりまして、筋肉内注射による医薬品投与を避けられる傾向にあって、それが影響しているというような指摘もございます。一方で、先ほど委員御紹介がございましたように、海外においては原則筋肉内接種で行われておりまして、その理由としては、筋肉内接種が皮下接種に比べて局所の反応が少なくて、また免疫原性は同等かそれ以上であることが知られているからという御指摘もございます。
こうしたことを踏まえまして、委員の御指摘も踏まえて、必要に応じて製造販売業者あるいは関係学会等、関係者の方々とともにこの問題は検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。
255 浜田聡
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○浜田聡君 各種学会においては予防接種の方法はもう筋肉注射を推奨しておりまして、それ常識となっております。これについてなかなか改善が進まないことに関して批判的な意見を持っている医者が多いと思います。ちょっと厳しい言い方になると思うんですが、これ厚生労働省の不作為の罪とする声もありまして、是非とも改善に向けて積極的な議論が進むことを期待しております。
さきの質問でも取り上げましたが、今後も新型感染症が、新興感染症が発生して国内で問題になるということはあると思います。現状、政府としてはコロナ対応に注力すべきと考えますが、長期的な視点での対策も立てていくべきと考えます。
その一つとして、昨年も委員会で提案させていただきましたが、日本版CDCの設立を提案させていただきます。世界各国においてその国の感染症対応の中心となる機関になります。
このコロナ禍において日本版CDCの設立への提言についての見解又は設立の動きなどありましたら、厚生労働省にお聞きしたいと思います。
256 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この感染症への対応は、安全保障上の脅威としても、平時よりその感染症に対する危機管理体制を構築していくことは大変重要であると考えているところでございます。
この新型コロナウイルス感染症の対応も含めまして、感染症危機管理体制の強化を図るために、現在、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターの連携を更に深めていくとともに、同研究所の体制強化を図る必要があるということで今動いているところでございます。
厚生労働省といたしましては、この両機関が有するそれぞれの専門性を踏まえて、患者の臨床情報や検体等を国立感染症研究所と国立国際医療研究センター等にて収集、解析をし、その検体やデータを治療法やワクチン等を開発する研究機関に提供する体制を整えるための事業を進めているところでございます。
また、体制という面でいいますと、危機管理体制の更なる強化ということで、国立感染症研究所の体制につきましては、定員を、令和三年度において三百六十一名の増員要求を行っております。倍にするということでございまして、定員は七百十六名となる予定でございます。
こうした思い切った措置も含めまして体制の強化に取り組んでいるところでございまして、こうしたことを通じまして、感染症危機管理体制の強化、努めてまいりたいと考えているところでございます。
257 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。多くの国民が期待していると思いますので、頑張ってほしいと思います。
次に、ナースプラクティショナー制度について提案をさせていただきます。
国内の医療については、このコロナだけでなく多くの問題があることは皆さん御承知のとおりです。少子高齢化や医師の偏在、あるいは医師の過度な負担や医療崩壊のリスクへの懸念など、様々あります。多くの国民が安心して医療を受けられるような社会を維持していくために、法令とか制度を時代に合わせて適時適切に見直していく必要があると考えます。
今回提案させていただくナースプラクティショナーというのは、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことができる看護の資格のことで、アメリカ等の諸外国で制度として導入されております。
このコロナ禍を契機にナースプラクティショナー制度の推進を考えてもいいのではないかと思うんですけれども、厚生労働省においてナースプラクティショナー制度に関して現状を教えてほしいと思います。
258 間隆一郎
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○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
ナースプラクティショナーにつきましては、厚生労働省で開催し、昨年議論を取りまとめられました医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会におきまして、一方で、そのナースプラクティショナーのような新たな職種の創設を長期的に検討してほしいという御意見がありました。また一方で、まずは特定行為研修制度を推進し、問題点を洗い出してから議論すべきだという御意見もございました。
厚生労働省といたしましては、先ほど申し上げました特定行為研修制度、これは医師の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成するものでございますが、この特定行為研修制度を推進することといたしております。その上で、更なるタスクシフト・シェアについては、御指摘のような御意見があることも承知しており、今後の医師の働き方改革の進捗状況を踏まえ、全ての医療専門職種それぞれが自らの能力を生かし、より能動的に対応できるような観点から、引き続き検討を進めていきたいと、このように考えてございます。
259 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このナースプラクティショナー制度は看護師業界からの導入が望まれておりまして、医師からすると、どちらかというと反発のようなものがあると思います。ただ、私がここで申し上げたいのは、医師にとってもメリットがあるということです。私自身、この提言をいただいたのは開業医の先生からなんですね。
ここでいろいろとそのメリットを申し上げても仕方ないので、ポイント絞って、二つ提示させていただきます。一つは、地方で医師不足に苦しんでいるところでニーズがあるのではないかということです。もう一つは、医療費の削減につながる可能性についてでございます。
諸外国においては、ナースプラクティショナーの裁量が更に拡大されるなど、看護師が自身の判断と責任で医療を提供する仕組みを導入、発展させている状況にあります。
国内での政党に目を向けますと、旧みんなの党のアジェンダに、このナースプラクティショナー制度の導入、既に言及されております。導入するとなると様々な反発があってまだまだ障壁は大きいと思いますが、少しずつ周知を図っていくことで可能性は見えてくるとも思います。
さて、新型コロナウイルス感染症について、一日でも早く収束することは全国民の切実な願いなのではないかと思います。ここでは、いつ頃収束するのかについてお聞きしたいと思います。
御存じのとおり、ワクチン接種が開始となりまして、少しずつ国内での接種者増えております。ワクチン接種率が世界一のイスラエルにおいて感染者数が順調に減っている状況などを見ますと、日本でもワクチン接種者が増えてくることで収束が見えてくるのではないかと思います。
アメリカに目を向けますと、七月四日、独立記念日までに収束宣言の目標を出しました。アメリカといいますと、一日当たりの新規感染者数が数万人というレベルで、日本の約千人と比べて段違いのレベルになります。このように、アメリカは、日本よりはるかに感染者数、死者数が多くても、収束宣言の目標設定をしたわけです。となると、日本はアメリカの目標とする七月四日より前に収束宣言の目標を設定することは不可能ではないのではと思うわけです。
先日、オリンピックの際に海外からの観客を受け入れない方針を確認しました。これは、そうしてでも日本でオリンピックをやるんだという強い決意の表れではないかと思います。そうであれば、なおさらアメリカの目標より早い日時で収束宣言出すような目標設定をしてみてはいかがでしょうか。内閣官房にお聞きします。
260 梶尾雅宏
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○政府参考人(梶尾雅宏君) お答え申し上げます。
アメリカのバイデン大統領は、三月十一日に国民向け演説を行われました。その中で、国民が全員で取り組めば、七月四日の独立記念日には、少人数ではあるけれども、家族、友人が集い、祝うことができるであろうといった趣旨の発言を行って、七月四日に言及しつつ、感染対策への協力を呼びかけたというふうに承知しております。
これのことを今収束宣言と表現されたと思っておりますけれども、収束の定義というのは、国内外における感染状況ですとか、病原体の性質、社会情勢等の具体的な状況に即して判断されるものと考えられ、一概に定義することは難しいと思っておりますけれども、その上で、新型コロナというのはゼロにすることは困難な感染症でございまして、今後も流行の波というのは確実に発生すると考えられますけれども、大事なことは、それを大きな流行にしないということで、医療や保健所に支障を来さないように、ステージ3のこのレベル以下でしっかりと抑えていくということだと思っております。
三月二十一日をもちまして緊急事態措置を終了いたしましたけれども、引き続き警戒感を持っての解除ということを念頭に、先週十八日に五本柱、五つの総合対策を取りまとめましたけれども、飲食店の対策、モニタリングやサーベイランス、またワクチンの接種、医療提供体制の整備など、こういった対策をしっかりと講じていきたいというふうに考えております。
261 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このコロナに限らない話なんですけど、政府がリーダーシップを取っていく際に重要な要素として、具体的な数値目標あるいは日程目標を出していくことが挙げられると思います。全くないわけではないとは思うんですけれど、これまでの政府の取組を見てみますと、もう少しこの点重視してもいいのではないかと思って提言をさせていただきました。
あと二つほど質問を残していたわけなんですけれど、ちょっとじっくり扱いたい内容にもなりますので、次回に回させていただきたいと思います。
これで、私の質問を終わります。ありがとうございました。
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 令和3年3月25日
066 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしくお願いします。
まず、税に関して質問させていただきます。
日本には約五十種類の税があるといいますが、今回、そのうちの一つ、ゴルフ場利用税を取り上げます。これは地方税の一種で、ゴルフ場を利用するゴルファーが都道府県に支払う税金です。このゴルフ場利用税、ゴルフ関係の各種団体から廃止の要望があるのは当然だと思いますが、最近では文部科学省が廃止の要望を出していたり、また国会の議論でも度々廃止を求める声が出ているように思います。
過去の経緯を振り返ってみますと、昭和二十九年に創設された娯楽施設利用税の対象施設としてゴルフは課税されていました。この娯楽施設利用税の課税対象は、舞踏場、ゴルフ場、ボウリング場、パチンコ、射的、マージャン、玉突き、ゴルフ練習場などです。昭和六十三年の税制の抜本改正において消費税が創設されましたが、ゴルフ場以外は全て非課税となったにもかかわらず、ゴルフ場だけがゴルフ場利用税として名称を変えて存続されました。
平成二十三年にスポーツ基本法が制定され、国及び地方自治体、スポーツ団体は、国民へのスポーツ普及促進の努力をし、必要な措置を講じることが定められましたが、ゴルフ場利用税はこの法の趣旨に反するものだと言えます。二〇一六年からはオリンピック正式競技として実施される競技でもあります、このゴルフは。こういったスポーツであるゴルフに課税を行うとはとんでもないとの声もありまして、私も賛同するところです。
そこで、麻生大臣にお聞きします。管轄外であることを承知の上で恐縮ですが、このゴルフ場利用税に関する御見解、お聞かせいただきたく思います。
067 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これは、今御存じのようにこれは地方税の話で、ちょっと国税の話じゃありませんのでちょっと管轄外なんですけれども、少なくともオリンピック種目に税金掛けているのは日本ぐらいですな。それだけは確かだと思いますよ。そこのところは言えるんだと思いますけれども。当然、だから廃止だというゴルフ場関係者もおられるんですが。
傍ら、財源確保としましては、税源のほとんど、極めて少ない市町村、地方の中で、そのゴルフ場の納めてくれる地方税というものがその一町村の収入の何割というようなところになってきますと、これは物すごくでかい税財源になりますので、いろいろ与党の税制調査会でもこれ長いこと議論がなされてきたところでありますので、今、税制改正の中でいろいろまだ検討されているところだと思いますので、今、私どもとしては、こういったちょっと地方税でちょっと直接関係しているわけじゃありませんので、これ以上のことは、ちょっと発言は差し控えておいた方がよかろうと思います。
068 浜田聡
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○浜田聡君 管轄外の質問お答えいただき、ありがとうございます。
私、以前、このゴルフ場利用税廃止を目指している超党派の議員連盟、加入させていただきました。この議員連盟からいただいた資料でこの議員連盟のメンバーを見ますと、数多くの大臣であったり大臣経験者などそうそうたるメンバーそろっていて、びっくりしたのを覚えております。これだけのメンバーがいればこの税の廃止は近いのかなと期待抱きつつも、逆に、これだけのメンバーがいるにもかかわらずこの税が依然として残っている現実も突き付けられて、複雑な気持ち抱いたことを思い出しました。嘆いていても仕方がありませんので、私もこの議員連盟の一員として、ゴルフ場利用税廃止を求める人々の声、届けていきたいと思います。
次に、今国会で数多くの時間が割かれている総務省の接待問題に話を移したいと思います。これまで国会で多くの議論がされてきましたが、私の方からも取り上げさせていただきます。
東北新社から総務省幹部に対する繰り返しの接待が明らかになりました。東北新社のみならず、NTT、NHKなどによる接待も指摘されています。
この件については、公務員倫理に関する問題点などの追及がなされているように思いますが、背景にある構造的な問題にも目を向ける必要があると思います。それは、国民の共有財産である電波の割当てについて総務省幹部が不透明な裁量権を握っているところにあろうかと思います。
電波の帯域は有限でありまして、使い勝手のいい帯域は非常に貴重なものとなっています。放送・通信事業者にとっては、この使い勝手のいい帯域を確保できるかどうかが死活問題となり、激しい争奪戦を繰り返すことになります。この争奪戦、現状のような総務官僚の裁量次第ということが続くようであれば、今後も同じような接待などの問題が起こることになります。
一方、この争奪戦が、例えば電波オークションのようなルールに基づいた透明性のあるものであれば、同様の問題は起きにくいと言えるのではないでしょうか。
安倍政権になってから、電波行政については、新規参入促進など自由化を進めてこようとしたと承知しております。菅政権になって、それがよりはっきりと打ち出された形だと思います。そんな中起こったこの接待問題、接待されていた総務省の姿勢というのは、政府が取ってきた新規参入や自由化の方針とは真逆で、電波利権維持目的と言えるのではないかと思います。
問題が起こったことは極めて残念なんですが、見方を変えると、今こそ電波オークションなどを導入するチャンスとも言えると思います。総務省の置かれた状況を考えますと、総務省が主体となって電波オークションを推進するかどうかは極めて怪しいのではないかと推察します。
そこで、規制改革を推進する立場の内閣府にお聞きします。この機会に電波オークションを導入することに関して御見解をいただきたいと思います。
069 黒田岳士
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○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。
規制改革の推進機関である規制改革推進会議は、ソサエティー五・〇の実現に向けて、そのインフラである電波を有効に活用するために改革が必要であるとの観点から、かねてより様々な提言を行ってきております。
本推進会議の提言を受けまして、委員御指摘の入札価格の競り上げにより電波を割り当てる、割当てを受ける者を決定するオークション制度につきましては、総務省において、そのメリットやデメリット、導入した各国における様々な課題も踏まえ、引き続き検討を継続することが規制改革実施計画として閣議決定されております。
引き続き、本計画の進捗管理などを通じ、規制改革の着実な推進を図ってまいります。
070 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。私も応援しております。
この件に関する報道を見ていますと、放送制度改革や電波オークションなど、根本的な解決となるような重要な部分がなかなか伝えられないように思います。報道するマスコミ側自身が国民の共有財産である電波の恩恵にあずかっているので、これは仕方ないのかなと思います。マスコミ報道によって問題解決から目をそらされないように気を付ける必要があると思います。
電波オークションについては、世界の先進国では大体九〇年代に導入されたと承知しております。一方、日本でも同じ頃に議論はスタートしたものの、いまだに検討中となっております。導入した各国においては、紆余曲折があって必ずしも順調に導入されたわけではないとのことですが、一方で、電波オークションを導入した国の中で以前の割当て制度などに戻した国はないと承知しています。この電波オークション導入というのは、先進諸国では前世紀に解決した、言わば過去の課題です。現時点で国内でいまだに残っているこの時代遅れの電波の制度、これをいい機会として改善、推進していってほしいと思います。
先日の予算委員会で、ある野党議員の方の質問時の発言で感心したものがありました。それはこのようなものです。私は、本当はコロナをやりたくて準備し、東日本大震災から十年だから、そのこともやりたくて準備したが、接待問題のせいで質問ができないということです。
接待問題が二度と起こらないようにすれば、ほかの重要な問題に時間を割くことができます。繰り返しになりますが、この総務省の官僚が握っている電波利権の問題を放置しておきますと、再度同じような問題が起こることは容易に予想できます。電波オークション導入などによって、官僚の方の裁量を排して皆が納得できる制度を導入することが、今回のような問題が再度起こることを防ぐ根本的な解決だと思います。是非とも多くの政党がこの件について根本的な解決図るように動いていただきたいと切に願います。
次に、各省庁内におります記者の方々の問題についてお聞きしたいと思います。
行政とメディアの結び付きという点では、先ほど取り上げた総務省の接待問題と相通ずるところがあるのではないかと思います。なかなか国会では指摘されにくいように思いますが、記者クラブというものに大きな問題があると思います。
この記者クラブ、公的機関や業界団体などの各組織の継続取材を目的とするために、大手メディアが中心となって構成されている任意組織であります。各省庁には大抵の場合記者クラブがありまして、その部屋の割当てがあると承知しています。そして、その記者の方々は、各省庁内を歩き回って執務室に出入りしている可能性が指摘されています。
今回、朝日新聞の記事を配付資料として用意させていただきました。記事の内容は、経済産業省におきまして数年前から執務室を施錠するようになったことで記者の方々が執務室に入れなくなって、そのことに苦言を呈するというものです。朝日新聞社には朝日新聞社の意見があろうかと思いますが、私としては、執務室に外部の人間が入れる方が問題ではないかと思います。
霞が関の各省庁にある記者クラブ、私自身は廃止すべきだと思いますが、少なくとも経済産業省のように執務室は施錠すべきと考えております。このような提案に関して、財務省の事務の方、そして大臣の御見解、順にお聞きしたいと思います。
071 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
記者クラブは、公的機関などを継続的に取材するジャーナリストの人たちによって構成され、公権力の行使を監視するとともに、公的機関に情報公開を求めていく社会的責務を負った存在であると承知しております。この記者クラブに所属する記者の人たちに作業室、いわゆる記者クラブ室を提供することは、国民に対する広報を迅速かつ効率的に実施できるようにするために行っているものでございます。
また、お尋ねのございました執務室の施錠等の庁舎管理につきましては、各省庁が担う行政の状況に応じ、それぞれの立場で実施しているものと承知しておりますが、財務省におきましても情報管理の重要性は十分認識しておりまして、執務室内の情報管理の徹底、入庁目的の確認や一部執務室での施錠等の対応を実施しているところでございます。
072 浜田聡
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○浜田聡君 麻生大臣にもこれに関して御意見をお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。
073 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 今、茶谷の方から御答弁させていただきましたけど、一番古いのは黒潮会ですかね、これ。海軍省にあった黒潮会、これが一番古い記者クラブだと思います。その次が財研、その次が霞クラブですかね。大体そんな順番で、この記者クラブというのは一斉にせえのでできたわけではありませんから、結構歴史がある話なんだと思うんですが。
今言いましたように、公的機関における真の情報公開というのを努めていく社会的責任を負っているんだと思いますけれども、当該記者クラブに所属する記者にいわゆる記者クラブという名の作業室ですな、作業室を提供するということによって、国民に対する広報というものを効率的とか迅速にとかにできるというようになることの一助にはなっていると思うんですね、それの一助にはなっておると。
弊害もありますよ、言っておきますけど。あの執務室、したがいまして、勝手に書類が見られるとか、だだ漏れのところもあるんじゃないかと。これ、役所によって違いますので。そういった意味では、今、経産の話が出ていましたけど、経産は施錠したんですかね。あそこはたしか、世耕のときだったか何かに施錠したんだと記憶していますけれども。
執務室の情報管理というのは、私どものところはいわゆる為替なんかやっておりますので、そういったところの部屋なんかは当然のこととして施錠するということになりますし、私でもなかなか入れませんし、そういったところをやっておりますので、運用を見直すというのは、私どもとして今直ちにその運用を見直すということを考えているわけではございません。
074 浜田聡
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○浜田聡君 財務省の御意見、ありがとうございます。
私、国会に来て一年足らずたちますが、いろいろと日々驚きがあります。その中の一つに壁耳というものがあります。
今回の配付資料として、他の議員さんがSNS上にアップされていた写真を拝借させてもらいました。会議をしている部屋の壁に耳を当てて会議の内容を聞き取ろうというものです。記者の方々の持つ職業に懸けるプロ魂というと聞こえいいかもしれませんが、一般の人からすると少し感覚が異なるのではないかと思います。こういうことをしてまで情報を仕入れようとする方々が建物内自由に移動できる状況というのは少し気を付けるべきではないかと思いまして、今後の推移見守りたいと思います。
次に、引き続き、前回に引き続いて、厚生労働省の方にお聞きしたいと思います。
ただ、質問の前に、前回の委員会で、私の方から補足説明させていただきたいことが一点あります。それは予防接種の筋肉注射推奨の話です。
現在、日本では多くの予防接種は皮下注射で行われているのですが、海外では筋肉注射が多く行われております。予防接種の効果であったり、その接種後の部位の腫れや痛みを考えると、筋肉注射の方が望ましいとされておりまして、国内でも筋肉注射に切り替えていくべきではないかというお話をさせていただきました。日本では一九六〇年代から七〇年代に、解熱薬や抗菌薬を筋肉注射して大腿四頭筋拘縮症の患者が問題となった苦い経験というのがありまして、多くの予防接種が皮下注射となったということ、答弁いただきました。そのとおりだと思います。
ここからが今回私の補足でございまして、筋肉注射をするワクチンというのは、以前問題になったものとは比べ物にならなくて、注射針の大きさも投与量も全然違います。全然、小さいですし、量も低い。ということで、筋肉注射の安全性というのは数々のデータが示されています。過去のトラウマで何となく恐ろしいといった非合理的、非科学的な根拠に基づいたやり方を改めて、これを機会に、より効果的で安全、副作用の少ないワクチン接種方法となるよう、私も引き続き訴えていきたいと思います。この点、前回の補足とさせていただきます。
さて、世界の主要国では、感染症の対策の中心となる機関としてCDCというものがあります。前回お伝えさせていただいたとおりです。これはセンター・フォー・ディジーズ・コントロール・アンド・プリベンションの略です。
前回、日本版CDC設立についてお聞きしたところ、国立感染症研究所においては人員を大幅に増やしているとのことでした。
それを受けまして今回提案させていただきたいのですが、新たにCDCを設立するよりも、いっそのこと、この国立感染症研究所を、名前を変えて日本版CDCとしてみてはどうかということです。日本語の名称は検討の余地があるとは思いますが、英語表記は、冒頭にジャパニーズを付けてジャパニーズ・センター・フォー・ディジーズ・コントロール・アンド・プリベンション、日本版CDCとすればいいと思います。
このように、まず名前を変えてしまって、曲がりなりにも国内でCDCを設立してしまうという提案なんですけど、厚生労働省の御意見伺いたいと思います。
075 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) 御答弁申し上げます。
国立感染症研究所につきましては、一九四七年に国立予防衛生研究所という名称で設立をされまして、一九九七年に現在の名称、国立感染症研究所に改名されて今に至っております。
御指摘の名称変更でございますけれども、米国のCDCにつきましては、これ感染症に限らず、先生御案内のように、生活習慣病や環境保健、あるいは労働安全衛生、外傷などかなり幅広い政策をカバーをする形になっているのに対しまして、国立感染症研究所は主として感染症に焦点を当てた研究、科学的知見の収集を担っているところでございます。その意味で、ちょっとその両者の機能、役割、異なる点がございますので、名称から入る形でも、同じ名称とするということが適切かという点についてはかなり慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
いずれにしても、この間ずっと御議論いただいておりますように、感染症対応の中心となる機関としてふさわしい体制を築いていくということがまず大事だと考えておりまして、この感染症危機管理体制の強化、努めてまいりたいと考えているところでございます。
076 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
各国のCDCが持つ役割というのは全然違いまして、日本でもこのような観点からまず名前を変えてしまうというアイデア、御提言させていただきました。もちろん、そう簡単にはいかないと思います。ただ、やはり重要なのは、名前を変えるアイデアを選択肢として持っておくことだと思います。
現状、コロナ対策に御尽力いただければと思いますが、コロナ禍が落ち着いた後から、このコロナ対応の経験をしっかり生かして、今後必ずやってくるであろう感染症に強い意思で立ち向かう国家の意思を示すためにも、日本版CDCを設立する、そのまず第一歩として感染症研究所あるいは国立国際医療センターなど既存の組織を名前を変えてCDCにするというアイデア、どうぞ田村厚生労働大臣にお伝えいただければと思います。
さきの質問でも取り上げさせていただきましたが、現在、総務省の接待問題によって国会内外で大きく騒ぎとなっております。
この接待問題、大きな裁量を持つ総務省幹部の責任問題となっているのはもちろんですが、この先の再発予防策として、先ほど申しましたように電波オークションなど抜本的な改革をすべきと考えますが、現在の総務省が持っている権限を幾つか取り上げてしまって組織そのものを分けてしまうなどの構造改革も検討していいのではないかと思います。
ここで、財務省に目を向けたいと思います。
かつて、財務省の前身として大蔵省がありました。大蔵官僚への過剰接待など不祥事が問題となったりして世論の大きな反発を生み、二〇〇一年の省庁再編において、律令時代から使用されている伝統ある名前、大蔵省は財務省へと省名変更されてしまいました。
ここ二十年から三十年間の日本経済の低迷を表現する言葉として、失われた二十年、失われた三十年というものがあります。様々な要因が原因でありまして、一つのものを悪者としてたたくことはできないとは思いますが、財務省もその責任の大きなところがあるのではないかと思います。
そこで、再び名前変更の提案なんですが、現在の財務省という省名、いっそのこと思い切ってかつての伝統ある名前、大蔵省に再度省名変更してみることを検討してみてはいかがでしょうか。こちらの提案について、財務省の事務の方と大臣の御両者から御意見いただきたいと思います。
077 茶谷栄治
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○政府参考人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。
現在の財務省という省名につきましては、中央省庁再編の過程におきまして、中央省庁等改革基本法という法律ございまして、その規定の趣旨に従い、当時の小渕内閣総理大臣が決定されたものでございまして、自らの組織の名称をどうするかということについては私自身お答えする立場にはないと考えておりますが、いずれにせよ、省名が財務省であるか大蔵省であるかに関係なく、財務省設置法に規定されている任務をしっかりと果たすべく、引き続き努力を重ねてまいりたいと思っているところでございます。
078 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これは、たしか橋本行革というほど、たしか橋本内閣のときにこの話が始まったんだと思いますけれども、当時は銀行局やら何やら全部、証券局等々大蔵省の中にあったのを、財金分離だとか訳の分からぬことを、余りよく意味が分かっておられるかどうか知りませんけど、その当時分けられた。私、反対したので、そういう記憶あるんですけれども。
そういった経緯でこれ分かれられたんですけれども、今現在、世界中、金融と財政ってほとんど一緒になっている中で、日本だけ分かれたと。先ほどの大門先生の話というか、世界の潮流と全く逆をやったと、日本は。それははっきりしていますよ、あのときは。今、財金で、世界中で金融庁を兼務していない大蔵大臣って私だけなんですけど、たまたま今一緒になっておりますから、兼務しておりますから、今そういったことになっておりますので、私は、そういった意味では、いろんな機能やら何やらも一緒にやらないかぬのであって、財務省に限らず、ほかのところ、やったところがよいところいっぱいあるような気がしますけどね。
したがって、どうせやられるんだったら、これだけじゃなくて、もっといろんなものも併せて考えられると、そういったアイデアを考えた方がよろしいかと思いますが。
079 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。財務省の意見、ありがとうございました。
憲政史家の倉山満さんの著書によりますと、大蔵省というところは元々増税をするような官庁ではなかった、増税は大蔵省百五十年の伝統に反する行為だとの記述がありました。大蔵省は、明治以来、日本の近代化を支えて、間違った時流にあらがい、敗戦から高度成長の繁栄へと導いてきた組織です。
財務省の省名変更が、当時、大蔵省の省名存続に向けて様々な動きがあったと承知しています。財務省にいる現役官僚の方々のみならずOBの方々も、愛着を持った名前の復活、望んでおられる方が多いのではないかと推察します。数か月前のこの財政金融委員会では、財務省は万死に値するとの表現をされた委員の先生もおられますので、立法府の方でも御賛同される方いるのではないかと思います。
大蔵省への省名変更、少し乱暴だとは思いますが、低迷する日本経済を復活させる一つのアイデアとして共有させていただきたいと思い、今回取り上げさせていただきました。
幾つかあと質問を残していたんですが、ちょっと時間がありませんので、ここで終わらせていただきたいと思います。御清聴ありがとうございました。
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第8号 令和3年3月30日
052 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしくお願いいたします。
今回、関税定率法改正案に関する審議ということで、まずは輸入品に係る税に関して質問させていただきます。その中で、今回、関税と消費税について取り上げてみたいと思います。
前々回の委員会におきまして、私、ガソリンに係る消費税と軽油に係る消費税の違いについて質問させていただきました。そのときのことを少し振り返ってみます。
ガソリンについては、ガソリンの原価に対してガソリン税と石油税が掛かります。その総額に対して消費税が加算されるということなんですね。一方、軽油については、軽油引取税が賦課されるんですけれど、軽油に対する消費税としては軽油本体価格のみを対象として賦課されて、引取税に消費税が掛かるということはありませんということです。つまり、軽油には税に税が課されるということはないということです。ガソリンの場合を振り返りますと、ガソリンの場合は税に税が課されて二重課税の指摘があるというのは、多くの方御承知のことと思います。
ここで輸入品について目を向けますと、輸入品に係る関税と消費税については、ガソリンのような消費税の掛かり方となります。つまり、輸入品にはまず関税が賦課される、その総額に対して消費税が掛かるということですね。輸入品に係る税については、ガソリンと同様に税に税が掛かるということで二重課税との指摘があって、重税感がのしかかってくるわけです。
一方で、輸入品に係る税については、国内産業保護の観点考慮しますと、重税感が必ずしも悪というわけではないという考え方がありまして、その考え方には一理あるとは思います。また、輸入については他国とのやり取りですので、世界各国で輸入品に係る関税と消費税がどのようになっているのかについても目を向ける必要はあろうかと思います。
そこで、まず財務省の事務方にお聞きします。輸入品に係る関税と消費税なんですけど、二重課税の是非はここではひとまずさておいて、国際標準としてはどうなっているのか教えてもらえますでしょうか。
053 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
御指摘の消費税の課税標準における関税の取扱いでございますけれども、例えばEU諸国につきましては、EUにおける付加価値税の共通システムに関するEU理事会指令におきまして、付加価値税の課税標準には関税が含まれるというふうな規定がございます。これを踏まえまして、EU諸国の付加価値税においては我が国と同様の取扱いをしているということでございます。
また、カナダや韓国など付加価値税を導入している諸外国におきましても同様の取扱いとなっておりまして、こうした取扱いは、付加価値税を導入している国々における国際的に確立した標準的な取扱いということでございます。
054 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このように、輸入品に関税とその総額に対して消費税が掛かるということに関しては、必ずしも国際標準を考えると望ましくないというわけではないのかなと思います。
引き続き、輸入品に係る税について、その利害調整について、その方針について麻生大臣にお聞きしたいと思います。
この関税と消費税のように輸入品に税を課すということは、国内産業の観点から、事業者にとっては喜ばしいことであると思います。一方で、購入する消費者にとっては輸入品に税が課されることでその価格が上がってしまうことになってしまって、消費者にとっては喜ばしいことではないと思います。つまり、関税や消費税といった輸入品への課税というのは、国内事業者にとってはうれしい一方で、消費者にとってはうれしくない点があると思います。
いろいろと調整が必要だとは思うんですけど、このように輸入品への課税について利害調整していく上で財務大臣として心掛けているようなことがあれば教えてもらえますでしょうか。
055 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これはもう誠に浜田先生いい御指摘なので。
基本的に、日本に同じような産業があると、例えばお米というのを例に引きますと、お米というのは多く作られておりますので、そういったお米に対して、我々としては耕地面積、一人当たりの、耕地面積当たりが格段に違いますので、これは競争条件の絶対条件の前提が違っておりますから、というのを名目にして、国内の米を生産している業者保護のために関税を掛けております。極めて高い関税を掛けておるのです。
傍ら、それは日本のお米の値段が非常に高いものにしているというのも事実でありますが、傍ら、入ってくる方は関税をゼロにしたら一挙にどおんとなりますので、まず米はかなり業者としては倒れることになると思いますが、入ってくる米はうまいかという話は別の話です。長粒種やら短粒種やらいろんな話がありまして、したがって、その分に関してはまずいから食わないということになったので、やっぱり日本の米は高くても売れる。だったら、それでちゃんと採算が合うじゃないかというバランスの取り方等々は、これはなかなか難しいところでありまして、私どもはその対外的影響というのを常に考え、そのバランスをどうやって取っていくか、難しいところですけれども。
もう一点、最近難しくなりましたのは、国際性、国際的な関税によります差別、障壁。関税に関しましては、これは極めて、国際ルールとしてはなるべくなしにしろという方向になっておりますのと、その三つ考えないといかぬところが難しいところなんだと思っておりますので、私どもはいろいろ、外国為替等審議会関税分科会というのがあるんですけれども、そこにおいて幅広い点で御議論をいただいて、与党税制調査会等々においても議論をいただいて、改正案というものを最終的に実施するんですけれども、これは日々変わっておりますので、状況が。
したがいまして、確実に毎年変わっておるという状況を踏まえまして、私どもとしては、様々な観点から法案改正とか法令改正というようなものを毎国会提出させていただくということになる。そういった、商品によっては物が違ったり、時の情勢でごろっと変わったりしますので、そういったことを考えて提出させて、極めて悩ましい点であります。
056 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
状況が変化していくので、それに対応して日々考えていかなければいけないなと思いました。今後の参考にさせていただこうと思います。
次に、話題を変わります。
前回の委員会では立て続けに組織の名前変更についてお話しさせていただきました。例えば、国立感染症研究所を日本版CDCに改名してはどうかであったり、また財務省という省名、三十年間経済不調だったのだから、呪われた省名として継続していくよりも伝統のある省名、高度経済成長、所得倍増計画を実現した大蔵省へと改名してはどうかといった提案をさせていただきました。組織の名前を変更するというのは、もちろんその決定には慎重であるべきですが、そのインパクトの大きさを考えると選択肢として持っておいても悪くはないと思い、提案させていただきました。
今回は、我が党の党名変更に関する話題をさせていただこうと思います。
我が党の目標は、NHKに関する問題を解消すること、特に最優先の課題は集金人の問題です。まるで暴力団のような悪質な集金人が各世帯を回って法律違反の可能性がある行為をしていることを我々としては見過ごすわけにはいかないということで、国会でも何度も指摘させていただいております。狙いとする政策は他の政党に比べて非常に狭い、また将来的な目標として政権を取ることを掲げておりません。
各政党におかれましては、有権者の皆様からその政策への支持を得ることはもちろんですが、その政党名を定着させることも重要であるため、党名変更というのはなかなかないとは思います。
一方、我々、政権取ることを目的でありませんので、我が党は違って、我が党の存在そのものを有権者に知ってもらうために、そして我が党の狙いを知ってもらうためにも、頻回の党名変更をさせていただくつもりです。現に、ここ数か月で何度か党名変更させていただいておりまして、現在の政党名は、NHK受信料を支払わない方法を教える党にしておりまして、略称はNHK党でございます。正式名称を頻回に変更させてもらう代わりに、略称のNHK党については固定の方針です。そういうわけで、場合によっては皆様にお手数をお掛けするとは思いますが、御了承いただきたく思います。
さて、党名変更、あと略称の変更手続の際に、中央選挙管理委員会の方とやり取りさせてもらうことがありました。その際にあったもろもろの問題について総務省にお聞きしたいと思います。経緯としてはそこそこ長くて、過去にもいろいろあったわけなんですけど、ここでは対象を絞ってお話しさせていただきます。
昨年十二月二十二日、我が党の党首立花孝志が政党略称変更の届出をしに中央選挙管理委員会に行った際にトラブルがありました。受付の方が届出の書類を受け取ってくれないという対応があったんですね。その際に立花孝志が激しく抗議をして、その過程を録画し出してからようやく受け取っていただくということになりました。このやり取り、ユーチューブ上にアップされておりまして、今でも見ることができます。
そこで、中央選挙管理委員会を管理する総務省にお聞きします。
この際、受付の者が届出の書類をすぐに受け取らず、立花孝志が厳しく抗議して、録画開始してからようやく受け取った理由について教えてもらえますでしょうか。
057 森源二
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○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
通常、公職選挙法に基づきます名称及び略称の届出に当たりましては、書類の不備などをできる限り減らすとともに、届出が受理され得るかなどの法的な見解について政党等とやり取りをさせていただくことで手続を円滑に進めるために、あらかじめ事前審査への御協力をお願いをしているところでございます。
お尋ねの昨年、令和二年十二月二十二日付けの公職選挙法に基づく略称をNHKとする届出書につきましては、事前審査を経ずに十二月二十二日に直接お持ちいただいたところでございますので、担当者から、まずは事前審査をお願いしたい旨お伝えをしたものでございます。しかしながら、当該届出につきまして、事前審査を経ずに届出書を提出したいという意向が引き続き示されましたので、同日、届出書をお受けしたものと承知をしております。
058 浜田聡
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○浜田聡君 その件に関しては私の方からも説明させてもらいますと、略称のNHKについては、二〇一三年、我が党の設立当時から中央選挙管理委員会には要望していたと承知しております。ただ、その返事がずっといただけなかったということもあって、今回そのような立花孝志の対応になったことは付け加えさせていただきます。
以前の委員会で、私、総務省の官僚の方が握っている電波利権の裁量の大きさ、問題視させていただきました。今回の件でも、官僚の方が過度の裁量を行使することを問題視しています。
我々の用意した書類には不備はなかったと思います。受け取っていただいた後に理由を付けて党名変更や略称変更を認めないというのであれば、その後の裁判などで抗議することができるんですけど、受付対応をする者が書類受け取らないということをされると、その後の抗議ができなくて、大きな問題ではないかと思います。窓口で受付の者が受け取らないという判断はやはり、まあ総務省の言い分は分かりますけど、過度な裁量権の行使であるということをこの場を借りて抗議させていただきます。
現在、我々おかげさまで公党になっているからか、このように抗議によってある程度受け入れていただいておりますが、もしそうでない弱い立場の者が選挙に関して抗議した場合に、泣き寝入りする羽目になりません。民主主義の根幹である選挙において、官僚の方の過度の裁量権行使によって少数意見が抑え付けられる可能性があることは不適切と考えます。
総務省においては、以前、ふるさと納税に関して恣意的に判断をして裁判に負けた例がありますように、法律を逸脱して過度の裁量権行使しようとする風土が定着しているようであれば改めた方がいいことを僣越ながら忠告させていただきます。
次に、ちょっと時間の関係で一つ質問を飛ばさせていただきます。
今国会でも既に何度も取り上げられているLINEに関して質問の方をさせていただこうと思います。通信アプリのLINEが利用者の個人情報などを中国からアクセスできる状態にしていたり、韓国で管理していたりとしたことが判明した問題です。
まず、LINEに関して、ここ数年の経緯を簡単に振り返ってみようと思います。
LINEというのは元々韓国の情報機関の関係者が重要部分を開発したと承知しております。その後、二〇一四年、韓国政府がLINEに対して情報収集を指示したということがありまして、LINEというのは韓国政府との密着な関係があるように思います。
その同じく二〇一四年なんですけれど、中国がLINEに対して遮断をしたという対応されました。中国がこれ、LINEに対して警戒感を示したものであると思います。この後、さすが中国だなと思った対応がありまして、それは、この後、中国はLINEを自らのために利用し出したということです。つまり、中国がLINEを使って他国の情報を引き抜こうとしている動きをしたと思います。二〇一四年に、LINEの情報が中国側に漏れているという報道が日韓においてあったと思います。
このように、LINEというのは以前からセキュリティーに不安がありますので、国内でも幾つかの企業では以前から業務の使用を禁止していたようであります。そういうわけで、LINEの問題というのは今に始まったことではないと思うんですが、今回、これまで指摘されていた問題が一気に噴出したような感じかと思います。
今回の問題、改めて整理します。
日本人がLINEで利用した様々な情報が韓国のサーバーに収集されていたことが判明しました。そこで、LINE社の対応に大きな問題があるかと思います。このとき、LINEの説明としては、日本のあらゆる業界に対して説明していたことなんですけど、情報は日本で保存していて海外に出していないと言っておりましたが、これ、虚偽報告と言ってもいいのではないかと思います。更なる問題としては、LINEが収集した情報は全て中国でも抜けるようになっていたのではないかということです。
この点について、LINE社が、違法に中国に漏れたということはないという否定をしているんですけど、私、この説明について大きな問題があると考えるんですね。それは、中国の法律、国家情報法からすれば、これ合法なんですね。だから、LINE社が言う違法に情報が漏れたということは認めていないというのは、中国に情報が漏れた可能性について否定していないわけであるので大きな問題であると考えます。
このように、LINEについては日本人の情報を他の国に流している可能性があるという問題、その点に関してLINE社の報告において虚偽報告とおぼしき報告が相次いでいたのではないかという問題があろうかと思います。
そこで、総務省にお聞きします。
私は、LINE、国内での営業、このまま継続させることについては大きな問題があるんではないかと思います。LINEに対して営業停止処分をすることも選択肢ではないかと思うんですけど、総務省の見解をお聞きします。
059 今川拓郎
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○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
御指摘の点につきまして、三月十六日火曜日に、LINEの親会社でございますZホールディングス株式会社から、今般の事案につきまして任意の報告を受けております。これを踏まえまして、総務省といたしましては、電気通信事業法に基づき、三月十九日の金曜日、LINE株式会社に対し報告徴収を行っております。
この報告徴収におきましては、LINE株式会社は電気通信事業者でございまして、電気通信役務の円滑な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益を確保する観点から、今回事案の経緯及び詳細、個人情報及び通信の秘密の保護などに係る支障の発生の有無、個人情報及び通信の秘密の保護などのために必要な体制の確保状況などにつきまして報告を求めているところでございます。
同社に対しましては四月十九日までに報告することを求めておりまして、総務省として、同社からの報告内容も踏まえ、関係行政機関とも連携しながら必要な対応を速やかに検討してまいりたいと考えております。
060 浜田聡
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○浜田聡君 時間が来たので終わりますが、次回以降、また残った質問させていただきます。
ありがとうございました。
第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号 令和3年4月7日
159 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。最後の質問です。委員長、武田総務大臣、そして総務省の皆様、よろしくお願いいたします。
この参議院の行政監視委員会ですが、審議内容の一つとして総務省の行政評価等プログラムがあると承知しております。この委員会の冒頭にも御説明いただきましたが、令和三年度行政評価等プログラムは現在既に公表されており、私も拝見させていただきました。その中に、令和三年度の行政評価局調査予定テーマとして、十三テーマというのがあります。
ここで、その中のテーマのうち二つ取り上げたいと思います。それは、独り暮らしの高齢者に対する見守り活動、もう一つが外国人の日本語教育というものでございます。
この二つ、私の所属政党であるNHK党にとって極めて重要だと考えます。それ、なぜかといいますと、NHK委託業者による訪問員、集金人が、独り暮らしの高齢者あるいは日本語の不自由な日本在住の外国人に問題ある行動をしているからでございます。要は、NHK委託業者による訪問員や集金人というのは、社会的弱者を狙う、つまり弱い者いじめをしているということでございます。
二〇一九年に我々NHK党が参議院に議席をいただきまして、国会でさんざんNHK委託業者による訪問員、集金人の問題を訴えてきましたが、少しずつ前進はあるとは思いますが、なかなか解決する様子ありませんので、今後も粘り強く訴えさせていただき、委員の皆様にもその深刻さをお伝えしていきたいと思います。
今回、配付資料として、二〇二〇年の朝日新聞の記事を用意させていただきました。NHK委託業者による訪問員、集金人が詐欺を行って、高齢女性数名から数百万円のお金をだまし取ったという愛知県の事件に関する記事でございます。また、NHK、失礼、外国人とNHKとのトラブルに関しましては、数年前に、外国人の方に訪問してきたNHK訪問員の方とトラブルとなって、その外国人の方がNHK訪問員に消火器を噴射したという事件があったと思います。こういうトラブルは氷山の一角だと私思います。
このNHK委託業者による訪問員、集金人について、まず武田総務大臣にお聞きしたいと思います。
NHK委託業者による訪問員、集金人が各世帯の訪問時に問題行動を度々起こしており、我が党として大きく問題視しております。非常に悪質で、暴力団と言っても過言ではないような取立てをする集金人もおります。最近、このような集金人の問題行為はユーチューブを始めとする動画サイトなどで見ることができますので、委員の皆様ももしよろしければ一度御確認いただければと思います。暴力団という表現が決して大げさな表現ではないことが分かるかと思います。
さて、先ほど取り上げた二つのテーマ、老人、高齢者の方と外国人と関連することとして、認知症など判断能力の落ちた高齢者の独居世帯や日本語の理解が十分でない在住外国人の世帯に訪問して、不必要な契約を結ばせたり住民とトラブルになったりなどしており、我が党NHK党としてはNHK委託業者の訪問員の問題を放置しておくわけにはいきません。
武田総務大臣にお聞きします。
NHKを管理する総務省としまして、NHK委託業者の訪問員による問題に対処していく心構えをお聞きしたいと思います。
160 武田良太
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○国務大臣(武田良太君) NHKは、国民・視聴者からの受信料によって支えられておりまして、その訪問営業活動についても国民・視聴者の理解を十分得ていくことが求められてまいります。
こうした観点から、令和三年度NHK予算に付した総務大臣意見において、国民生活センター等に寄せられた苦情を踏まえ、委託先の業務の実態を適切に把握し、受信契約の勧奨業務の適正性を確保すること等について指摘をしております。
引き続き、NHKに関する苦情等の内容やそれに対するNHKの対応状況について注視してまいりたいと考えております。
161 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
数か月前に、武田良太総務大臣があるテレビ番組でお話しされている場面、私、インターネット上の動画サイトで拝見しました。恐らく、地元九州のテレビ局の番組ではないかと推測しております。その中で、武田大臣、NHK委託業者による訪問員、集金人が高利貸しのような問題ある取立てを行っていることを問題視していると発言されておりまして、私、それを見まして、我が党の訴える、NHK党、NHKに関する問題の本質、武田大臣分かっていらっしゃると理解しました。まあ国会の場ということで、先ほどの答弁はちょっと後ろ向きといいますか、積極的ではなかったですけど、その武田大臣の姿勢は高く評価しております。
昨年十二月、NHKの前田会長が戸別訪問による営業を抜本的に見直すと表明しており、我が党としては応援したいと思っております。武田大臣も、NHK委託業者の訪問員に困っておられる方々の気持ちに寄り添って、NHKを管理する総務省の大臣として良い仕事をされることを期待しております。
一年前のこの行政監視委員会におきまして、私、当時の高市早苗総務大臣に、NHK委託業者による訪問員、集金人による訪問時の問題点指摘したところ、訪問員や集金人がどのような文言で契約を要求しているかについては総務省としては承知していないなどと無責任な発言されておりましたのでちょっと失望したんですけど、武田大臣には大きく期待していることをお伝えして、次の質問に移ります。
委託業者による悪質な訪問員、集金人の問題の解決につながるかもしれない政策を、武田大臣、昨年十二月に発表されております。NHKの受信料の徴収において郵便局の活用をする方針を出されたと承知しております。
現状のNHK委託業者の訪問員の行動を問題視している我が党としては、理想としてはスクランブル化、NHKのスクランブル化をベストと思いますが、ただ、ベターな選択肢として郵便局利用の選択もあるかと思います。
この武田大臣のアイデアに敬意を表しますとともに、ここでお聞きしたいのは、この件に関して方針変更の有無あるいは進捗状況などを教えてもらえればと思います。事務方の方で結構です。
162 吉田博史
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○政府参考人(吉田博史君) お答えをいたします。
御指摘の郵便局の活用につきましては、NHKによる営業活動の一層の合理化、効率化に向けて郵便局のネットワークが活用できないかという点につきまして、昨年秋からNHKと日本郵便との間で研究を進めていただいているものでございます。日本郵便との連携により効率的な営業活動が実現すれば、NHKのコスト削減が見込まれるものと考えております。
NHK及び日本郵便におきましては、引き続き検討を進めていただき、目に見える成果を上げていただくことを期待したいところと考えております。
163 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。私の方としても、今後の進捗状況を注視させていただきたいと思います。
NHKの委託業者に関しましては、昨年の、先ほども申しましたが、前田会長が抜本的に見直すとおっしゃっておりましたので、その方向を私も支持したいと思いますし、郵便局の活用など積極的に行っていただいて、今ある現状の委託業者を、悪質な業者は特に一掃していただければと思います。
菅総理、菅政権になりまして、国民のために働く内閣とおっしゃっております。この国民のために働く内閣の一員として、武田大臣の御活躍、期待をしております。あと、行政評価プログラムに取り組まれる皆様におかれましても、ここで取り上げましたNHK委託業者による、高齢者であったり在住外国人の方々がNHK委託業者の訪問員によって被害を受けておられることも御周知いただければと思います。
次に、政治家と官僚の役割の違いについて、総務省にその姿勢をお聞きしたいと思って質問させていただきます。
先月、東北新社の接待問題がありました。総務省としては国会でいろいろと追及されたことかと思います。私がここで取り上げさせていただくのは、これまでさんざん国会でなされたスキャンダル追及の類いの話ではありません。政治家の姿勢についての話になります。
東北新社の接待問題で、週刊文春の記事について高市早苗前総務大臣がブログで記載している内容についてここで取り上げさせていただきます。今回、配付資料として高市早苗前総務大臣の当該記事を用意させていただきました。注目したいところを読み上げさせていただきます。このブログ記事の中央辺りから後半にかけての部分になります。
大臣も副大臣も通信事業の許認可に直接関わることなどありません。そもそも、私たちは決裁をしていないのですから。NHK、あっ、失礼、NTT法や電気通信事業法に基づく認可の中で、事業に係るものの最終決裁をするのは大臣や副大臣ではなく局長です。上記の所管法令に基づく定常的な認可以外の個別案件に係る軽微な認可についても全て局長以下の職員が最終決裁者であり、大臣や副大臣は決裁者でなく、案件の説明すら受けていませんという記載でございます。
私は、この内容を読んだときに、前総務大臣が書いていることについて大きな違和感があると思いました。通信事業の許認可というのは、国にとって非常に影響の、影響力の大きなものであると考えます。それをどのように調整していくか、利害調整していくか、誰がすべきかということについてはいろいろなやり方があるとは思います。現時点で、オークションなど、入札など、誰もが納得できる透明性のある制度になっていない現状では、国民から民主的手続で選ばれた政治家が行うべきではないかと思います。この高市早苗前総務大臣の記載内容だと、そういった重要な許認可の権限を大臣が放棄して、選挙で選ばれていない官僚の方が決めているというふうに思えてなりません。
そこで、武田総務大臣に質問したいと思います。
総務省が通信事業の許認可を行うと承知しておりますが、その最終決定者は誰なのかということです。私は、大臣を始めとする政治家が責任を持って決裁すべきと考えますが、武田大臣の見解をお聞きしたいと思います。
164 武田良太
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○国務大臣(武田良太君) 総務省では、総務省行政文書取扱規則において、決裁を要する文書に応じて最終決裁権者等を定めております。
通信事業の許認可については、例えば、NTTの取締役及び監査役の選任及び解任の決議の認可など特に重要なものは大臣を最終決裁権者とし、NTTの事業計画の認可や電気通信事業の登録などの定常的なものは局長や地方支分部局の長に決裁を委ねるなど、許認可の性質等に応じて最終決裁権者を定め、事務の適正かつ効率的な運営を図っております。
総務省としては、引き続き、決裁に関するルールに従って適切に対応してまいりたいと考えております。
165 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
事実関係はどうであれ、前総務大臣がこのように考えていたということは重く受け止めるべきではないかと思い、質問させていただきました。
大臣、武田大臣はそうではないと思うんですけれど、大臣が重要な決定は官僚に丸投げという考え方をしているように思われましたので、総務省の官僚の皆様もそのような高市早苗前総務大臣の意図を知った上で悪用するような雰囲気があるとすれば問題だと思いましたので、私の質問の意図を理解いただけると幸いです。
最後、残った時間を使わせていただきまして、恐縮ですが、接待問題のお話をさせていただきます。総務大臣に来ていただきますので、私なりの考え方を訴えさせていただきます。これ、別の委員会でも訴えさせてもらったんですけど、ちょっと時間の方を使わせていただこうと思います。
令和二年の九月十六日に菅内閣が発足して半年以上経過しました。国民のために働く内閣として日夜御尽力されていると思います。
政策の目玉として、規制改革があると思います。菅政権の前の政権である安倍政権になってから、電波行政について新規参入促進など自由化を進めようとしてきたと承知しております。菅総理になってからは、その方針がよりはっきりと打ち出された形だと思います。
そんな中起こったこの接待問題については、接待されていた総務省の姿勢というのが政府が取ってきた新規参入や自由化の方針とは真逆で、電波利権維持目的と考えます。問題が起こったこと自体は極めて残念ですが、見方を変えると、今こそ多くの人が納得できる透明化された制度、例えば電波オークションなどを導入するチャンスとも言えるかと思います。
この件に関する報道を見ていますと、根本的な解決となる放送制度改革、電波オークションなど、根本的な解決となるような重要な部分がなかなか伝えられないように思います。報道するマスコミ自身が国民の共有財産である電波の恩恵にあずかっているので仕方がないかと思います。マスコミ報道によって問題解決から目をそらされないように気を付ける必要があると思います。
電波オークションにお話しさせてもらいますと、この電波オークションというのは世界の先進国では大体九〇年代に導入されたと承知しております。一方、日本でも同じ頃に議論スタートしたものの、いまだに検討中となっております。導入した各国においては紆余曲折があって必ずしも順調に導入されたわけではないとのことですが、一方で、電波オークションを導入した国の中で以前の割当て制度などに戻した国はないと承知しております。この電波オークション導入は先進諸国では前世紀に解決した言わば過去の課題でございます。現時点で国内でいまだに残っているこの時代遅れの電波の制度については、これをいい機会として改善推進していってほしいと思います。
武田大臣には、このように多くの国民が待ち望んでいるにもかかわらず、なかなか実現してこなかった新たな制度を確立していただくことを期待しておりまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号 令和3年4月12日
117 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしくお願いいたします。
まず、コンビニエンスストア等での証明書等の自動交付についての質問をさせていただきます。
このコンビニエンスストア等での自動交付のサービスは、マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードを利用して、市区町村が発行する証明書、例えば住民票の写しであったり印鑑登録証明書などが全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から取得できるサービスです。
このコンビニエンスストア等での交付サービスですが、二〇一〇年から始まったと承知しておりまして、今年で十一年目ということになります。このサービス、全国どこの市区町村が発行する証明書も取得できるわけではありません。というのは、このサービス、各自治体がそのシステム導入するなどしてサービスに対応している必要があるんですね。二〇一〇年から始まって、それなりの年月が経過しており、この対応可能な自治体、順調に増えていると思います。このサービスを利用可能な人々、増えていると思いますが、自治体の数からいうと、半分近くの自治体がまだ未導入ということでございます。
今回、配付資料で、このサービスを既に導入されている市区町村一覧、用意させていただきました。御覧のとおり、既に多くの市区町村でこのサービス導入進んでいるわけですが、そうでないところも数多く残っているわけであります。
そこで、まず総務省の事務方にお聞きします。
この当該サービス実施の市区町村の数に関して、現状についての見解をお聞かせいただきたく思います。
118 高原剛
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスについては、実施する市区町村の拡大に取り組んできたところであり、令和三年四月一日現在、都市部を中心に八百四十六の市区町村で実施され、実施市区町村の人口の合計は一億人を超えております。利用件数もマイナンバーカードの交付の増と相まって年々増加しており、令和二年度においては、住民票の写しが前年度比約七二%増の約四百十万通、印鑑登録証明書が前年度比約六〇%増の約二百九十八万通といずれも大きく増加しております。
コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードの利活用方法の一つとして住民にとって利便性の高いサービスでございますので、更にその普及を図ってまいります。
以上でございます。
119 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。今後の、ますます進んでいきますよう、応援しております。
ここにおられます小委員の皆様が必ず利用するであろう証明書を一つ例に挙げさせていただきます。それは戸籍に関する証明書です。選挙に挑戦する際に必要とされるからなんですね。選挙に出る際の手続においては、戸籍証明書、必要となります。このコンビニエンスストア等での証明書の発行サービス、戸籍証明書も発行可能であります。ただ、このサービス自体を導入している市区町村の中でも、市区町村によって取得できる証明書が異なるということは補足させていただきます。
恐縮ながら私の事例を申し上げますと、私、住民票は岡山県倉敷市にあります。ただ、本籍地が京都府の宇治市にあります。倉敷市はこのサービス導入しておりますので、東京のコンビニで、例えば私、衆参の議員会館のコンビニでもマイナンバーカードを使って自分の倉敷市の住民票を取得することができます。一方、残念ながら京都府宇治市はこのサービス対応しておりません。ですので、私、選挙のときに戸籍証明書を宇治市に申請する際には、宇治市役所に行くか、あるいは郵便での手続が必要になります。
このとき、申請書をまず書いて、返信用封筒を用意して、あと本人確認のための証明書のコピーを用意して、あと郵便局に行って定額小為替を購入してなど、郵送でも細々とした作業が多数必要になるわけです。コンビニ交付に対応していれば、これ、コンビニに行ってボタン押せば済むのに比べると、その作業量が大きく違いが出てくるわけです。
私、京都府宇治市には高校のときに引っ越して、それ以来、本籍地あります。愛着のある宇治市には何とか頑張ってほしいと思って宇治市役所の方々にお願いを伝えてはおりますが、なかなか動かないようであります。
このように、コンビニ交付のサービスは、まず各自治体が頑張って導入するということも一理あると思うんですが、実際にそういった自治体増えていると思いますが、一方で、国の方からも目標を立ててみて推進してみてはどうかと思うんですね。
そこで、本日、総務省から宮路大臣政務官お越しいただいております。御意見をいただきたいと思うんですが、このサービス、実施の市区町村の数を増やしていくに当たって数値目標などありますでしょうか。あるいは、もしないなら設定してみてはいかがと思うんですが、御意見聞かせていただきたく思います。
120 宮路拓馬
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○大臣政務官(宮路拓馬君) まず、コンビニ交付サービスの普及拡大、応援していただけるということで、大変心強く感じております。感謝申し上げます。
委員御指摘のように、まず、マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスは、全国のコンビニにあるキオスク端末で住民票の写しなどの各種証明書を手軽に取得できるサービスであり、平日、休日を問わず早朝から深夜まで利用することができ、住民の利便性の向上や行政コストの削減にも資するものであると考えております。私もよく利用させていただいております。
御指摘の数値目標等についてでございますが、まずもって、マイナンバーカードについて、令和四年度末にはほとんどの住民が保有することを目指して政府全体で現在取組を進めているところでございます。それを踏まえて、これと併せ、コンビニ交付サービスについてもほとんどの住民が利用できる環境を整備するということで、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、閣議決定物でございますが、この中でも言及させていただいているところでございます。
総務省としましても、システム構築等に要する経費について特別交付税措置を講ずるなどして、確実にその環境が整備できるように取り組んでまいりたいと考えております。
121 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
このサービスなんですけど、対象人口が一億人を超えているわけなんですけど、ただ、導入自治体がまだ半分を見ていないということなので、どちらかというと人口過疎地域の導入が遅いのかなと思いますので、そういうところを推進していければと思います。
ここにおられます委員の皆様、各市区町村の地方選挙の応援される機会、多々あろうかと思います。そのような各地方選挙に、首長選挙、議員選挙におかれまして、皆さんが応援する候補者の方々に、このような証明書のコンビニ交付サービス、導入していない自治体の市区町村であればそれを導入するような公約、進言していただけますと今後の導入スピードアップになると思いますので、御検討いただければと思います。
あと、この件について質問するに先立ちまして、私、支援者の方々から御意見いただきました。その中で印象に残ったものを一つ紹介させていただきますと、それは、そもそも手続に紙が必要なのを何とかしてほしいということだったんですね。今回の件では戸籍謄本や住民票を手数料を払って購入するというものなんですけど、それをいかに便利にするかという話だったんですけど、情報化の進んだ現代社会においては、そもそも紙の書類を必要とすることに対して疑問に思っていないのかというお叱りのような御意見いただきました。まあもっともだと思いましたので、デジタル化を推進する菅政権にとりまして参考になるかもしれないと思って、この場で共有させていただきたく思います。
次に、話変わりまして、四国は愛媛県松山空港の話題を取り上げさせていただきたく思います。
ここで話題になりますのは、松山空港とアメリカ海兵隊岩国基地との関係による問題です。
松山空港は、愛媛県松山市の瀬戸内海沿いに位置しております。この瀬戸内海を挟んで松山空港の北西の本州側に米軍の岩国基地があるわけです。自衛隊や米軍が利用している空港を除きますと、この松山空港というのは、国内の空港で唯一米軍が航空機の管制権を持っているところであると承知しております。
航空機の管制権と、まあ口で話すだけですと誤解生じかねませんので、漢字を説明しますと、カンは管理の管、セイは制限の制、ケンは権利の権という漢字使います。
この国内の空港での管制権ですが、過去には沖縄県の那覇空港においても同様に米軍が管制権を持っていたという状況でしたが、二〇一〇年には日本に返還されたと承知しております。
愛媛県議会でこの問題に取り組んでおられる石井智恵さんという方が、愛媛県議会でこの件で討論されております。この討論が参考になると思いましたので、ここで一部紹介させていただきます。
愛媛県でも約五十年前から、当時の白石知事、伊賀知事など国に対して働きかけを行い、現在も中村知事始め愛媛県の市長会長、町村会長の連名で毎年国交省に松山空港の管制権返還を強く求めておりますが、一向に進んでおりません。日本の中で松山空港だけが米軍の管制下にある状況が続いています。そして、愛媛県は更に深刻な状況です。松山空港の管制を行っている岩国基地は、在日米軍再編によって、今、沖縄を超えて東アジア最大級の米軍基地となりました。岩国基地には軍用機が百二十機以上と倍増し、そのため愛媛県内では米軍低空飛行が急増しており、今年度、過去最多である二百五十件以上の超低空飛行の目撃情報が愛媛県庁に寄せられています。
オスプレイの軍事訓練、オレンジルートは今治、西条を含み、特に最近は南予地域の低空飛行が多く目撃され、かつて伊方原子力発電所から八百メートルの位置で墜落事故が起きたこともあり、万が一原発敷地内に墜落事故が起きれば大惨事になることが懸念されるため、今年二月に中村知事から防衛省、外務省に向けて要請書を提出したばかりでありますということですね。
このように、愛媛県議会でも取り上げられて、愛媛県民の方々にとって懸念になっていることが分かります。基地問題というのは、日米地位協定の見直しなども関わってくる問題でありまして、地方自治体、地方議会だけで何とかできる問題ではありません。国会で責任を持って取り扱うべきと考えて、今回取り上げさせていただきました。
そこで、国土交通省の方にお聞きします。
この松山空港の進入管制空域の返還についての取組、教えてもらえますでしょうか。
122 柏木隆久
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○政府参考人(柏木隆久君) お答え申し上げます。
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
相手国との関係もあり、日米間のやり取りの詳細についてお話しすることは差し控えさせていただきますが、現状においては、米軍の運用上の必要性に鑑み、岩国飛行場周辺空域の進入管制業務の全面的な返還は困難だというのが米軍の、米側のスタンスであると認識しております。
そのような状況ではありますが、引き続き、関係省庁としっかり協力をしながら、米軍と調整をしてまいります。
123 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この件について更に補足させていただきますと、管制権が返還されるだけでは問題は解決できないと思います。那覇空港では管制権返還されたものの、嘉手納基地、普天間飛行場と隣接しているため、今でも米軍が優先的に運航し、民間航空機がリスクを背負いながら狭い経路で運航している問題が続いているとのことです。
これまで長い期間継続してきたことでもありますし、外交防衛上の重要な案件であることから、ここで訴えてもすぐに何とかなるものではないと重々承知はしておりますが、今回、国と地方の行政の役割分担に関する小委員会ということで、今回、愛媛県の皆様の声をお伝えさせていただきました。
私、全国比例選出の参議院議員として、当然、選挙公約であったNHKの問題については取り組んでおりますが、このような地方から出てくる問題で困っておられる方々の声も可能な限り酌み取って、国会の場でお伝えさせていただくことを誓いまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号 令和3年4月14日
080 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党、参議院の所属会派はみんなの党です。
三人の先生方、本日は貴重な御意見いただき、ありがとうございました。
せっかくなので、三人の先生方にお聞きしたいと思います。
まず、藤原先生にお聞きしたいんですね。
今後の健康寿命延伸の可能性についてお聞きしたいと思います。
今から六十年前、一九四七年には平均寿命が五十歳だったとどこかの発表でもあったと思います。現在では、日本では、男女差はあるものの、大体平均寿命が八十歳、健康寿命が七十歳ということで、大幅に進歩していると言えると思います。
私、現在、医師としても活動しているんですけれど、十数年前に病院で臨床実習が始まりました。その頃に上の指導医の先生から聞いた言葉として七十歳はまだまだ若いというのがあって、その当時は大変新鮮味を感じたんですが、その後の医師としての研修であったり労働する中で、その言葉の意味は大いに実感するところでございます。
健康寿命延伸には、先生、多大に貢献されていると思います。その貢献をされている先生にお聞きしたいのは、今後更に健康寿命どれぐらい延びていくのかという、その可能性について御見解をお聞きしたいと思います。
081 藤原佳典
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○参考人(藤原佳典君) 非常に難しい御質問なんですけれども、確かに最近の研究なんかでも、疫学研究なんかでも、この過去十年間、あるいはその前後と比較しまして高齢者の方の心身の機能が更に十歳若返っているというようなデータなんかもできておりまして、そういう意味では、今の高齢者の世代の方はまあまあ、でももう少し延びる可能性はあるんではないかと。
ただ、何といいますか、やはりこれからの若い世代、あるいは今、中年に差しかかった世代の方なんかですと、ある栄養学の専門の先生なんかからいいますと、割とたんぱく質の摂取が案外この見かけよりも低くて、今の若い世代ですね、将来、今の高齢者が健康寿命が延びたほど今後ちょっと延びれるかどうかは分からないといった、栄養面からの心配を指摘されている声も聞こえております。
ですので、やはり基本的に栄養と運動といったような現役世代の健康課題を、いかにこの生活習慣病のコントロールなんかをうまくしながら、その六十五歳以降は認知症、フレイル対策という具合にギアチェンジをしていけるかというところだと思うんですけれども。
その入口のところの、まだ六十五歳以上になってからもずっと生活習慣病だけにシフトしていったりとか、あるいは健康の課題を整理せずにそのまま、若い世代の頃から栄養状態が余り良くないまま高齢に入っていくというようなことのアンバランスがあると、もう余り健康寿命の延長というのは期待できないんではないかなと思いますので、いずれにしても、その中年ぐらいでギアチェンジする、生活習慣病対策から介護予防、フレイル予防の対策にギアチェンジしていけるかどうかというのが大きな節目になるんじゃないかなと思います。
082 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。今後の可能性についてはいろいろあると思いますけど、健康寿命延伸という社会変化に合わせた政策考えていけるよう心掛けていきたいと思います。
次に、池上先生にお聞きしたいと思います。
いわゆる引きこもり状態にある方々の地域差についてお聞きできればと思います。
先生のいただいた資料にありますとおり、引きこもり状態になる要因には各人様々であると記載がありまして、そのとおりだと思いました。その中で、住んでいる人の環境というのが大きな要因になるのではないかなと想像しているんですね。池上先生、千人超の引きこもり状態にある方々にインタビューされた、ことでして、現場をよく御存じだと思います。
そこでお聞きしたいんですけど、肌感覚で結構ですので、引きこもり状態になりやすい地域差、例えば都市部であったり、あるいはいわゆる過疎が進みつつある地域、あるいは離島など、引きこもり状態へのなりやすさ、あるいはなった人々の特徴の違いなど、地域によって違いあるようでしたら、その見解をお聞きしたいと思います。
083 池上正樹
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○参考人(池上正樹君) ありがとうございます。
基本的には地域差というのはなく、もう全国どこに行っても引きこもりの当事者の方っていらっしゃるというのがもう前提としてあるかなと思っています。
その上でなんですけれども、これは本当に肌感覚の話ですけれども、やはり都会と違って、都会だとまだ、コンビニ行ったりとか、歩くこと、歩いても余り人目に知られないで済むんですけれども、過疎地なんか、過疎地とか離島とかは特にそうなんですけれども、やはり外に出ただけでもう周囲からそういう目で見られるというんですかね、あれ、今日はどうしたのみたいな感じで、そういう、責められてしまうという、あるいは行くところがない、特に離島なんかですとそういう居場所も支援の場もないみたいなことで、非常にもう、もう本当に家から一歩も出れないような状態に追い詰められているという、そういう相談というのは実際に来ていますので、そういうやっぱり受けられるサービスなり支援の差みたいなこともあるのかなと思います。
084 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
どの地域でも引きこもりになりやすい、なる可能性はあるということをお聞きしつつも、やはり地域ごとに違いがあるということを分かりました。地域ごとに合わせた政策など考えていけるよう心掛けていきたいと思います。
最後に、澁谷先生にお聞きしたいと思います。
日本においてのヤングケアラーという言葉についての是非をお聞きしたいんですね。
つい先日、政府の実態調査の結果が出ました。中学生だと十七人に一人がヤングケアラーだということで、その重大性に驚いております。この重大性を私としてはできるだけ多くの人に共有していきたいなとは思っているんですけど、一方で、このヤングケアラーという言葉だと、その重大性がなかなか伝わりにくいんじゃないかなという感じもするんですね。別に横文字が駄目と言っているわけではなくて、世界に先駆けて英国が対策をしてきたと。その言葉をそのまま伝えても、国民への伝わりやすさというのが日本と英国では違いが出るんじゃないかなと思うんですね。例えば、このヤングケアラーという言葉をその実態を考慮して命名してみると、ちょっと極端なんですけど、若者介護奴隷などですね、表現する方が重大性としては伝わりやすいんじゃないかなと思うんですね。
そこでお聞きしたいのは、このヤングケアラーが日本に定着した経緯であったり、その言葉の是非について御見解をお聞きしたいと思います。
085 澁谷智子
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○参考人(澁谷智子君) 澁谷です。
まず、ヤングケアラーという横文字で日本に入ってきたのは二〇一〇年代になってからかなという気がしますけれども、二〇〇〇年代には在宅介護を担う児童という言葉で紹介されていたんですけれども、何かぴんとこなくて、何かそのままにスルーされてしまった。それが時代を経たときにヤングケアラーと横文字になって、割とメディアの方々がそれは何だろうと思ってくださったというところがあるかと思います。
それから、若者介護奴隷でしたっけ、やはり私、ヤングケアラーという言葉を考えていくときには、当事者が自分を表す言葉としてちゅうちょするような言葉ってあってほしくないなと思うんですね。ヤングケアラーというイメージも、過酷とか、かわいそうとか、大変とか、苦労というだけですと、自分がヤングケアラーと言ったら家族に悪いなとかですね、そういうイメージになってしまう人も多いわけですね。自分がヤングケアラーと言ったら周りの大人が責められるんじゃないかとか、うちの家族が問題抱えているように見られるんではないかというふうになってしまうことは嫌だなと私自身思っています。
そういう意味で、言葉は大事なんですけれども、やはり当事者にとって使いやすいものであること、あるいは当事者が使うか使わないかを選択できるものであることが大事だと思っていますし、やはりツールであるべきだなと思います。
086 浜田聡
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○浜田聡君 貴重な意見ありがとうございました。
いろいろと私の提案の意見、いろんな意見があると思います。先生の書かれた「ヤングケアラー」という本ですね、私のアマゾン・キンドルの方にも入っておりまして、今読ませていただいております。今後、先生が出す書籍のタイトルに先ほどの言葉もひとつ検討していただければと思います。
私の方からは以上でございます。ありがとうございました。
第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 令和3年4月19日
102 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党で、参議院の所属会派はみんなの党です。最後の質問、よろしくお願いいたします。
参考人の先生方には、皆様大変お忙しい中お越しくださいまして、本当にありがとうございます。せっかくの機会ですので、私の方からは三人の先生方一人一人に質問させていただこうと思います。
まず、金井参考人にお聞きしたいと思います。中央省庁を単位とした利益共同体、特に官報複合体についての御見解をお聞きしたいと思うんですね。
先生が書かれた著書「行政学講義」を拝読させていただきました。この中で省庁共同体という言葉が出てきまして、大変興味深く思います。私なりに恐縮ながら紹介させていただきますと、これは政と官が中央省庁を単位として関係業界と利益共同体を形成するというものでございます。政官業、ここでは政は政治家で、官は行政で、業は各種団体の間に密接なネットワークが形成されて、政官業の鉄の三角形と呼ばれているものがあります。
実際の政策過程ですと、この三つに加えて更に三つ加わる。報道言論界、あと学者、専門家などの学界、あと自治体などの関係者、地方界も加わって、政官業に加えて報学地も合わせた政官業報学地の六角形が形成されていて、この六角形が省庁共同体と命名されているということなんですね。その中で、更に踏み込んであったのが、マスコミと省庁がいわゆる記者クラブによって日常的に密接な関係構築して、官報複合体と呼ばれるものがあるということだったんですね。
私は、やっぱりこの記者クラブによる官報複合体を問題視しております。マスコミの本来の役割としての重要なものとしてやっぱり行政監視というのがあるんですが、このように官報複合体となって、官と報がつながって、国民の利益を考えずにそれぞれ官と報のお互いの利益のみ追求するような行動をし出すと問題だと思うんですけれども、先生の官報複合体に関する是非など、御見解お聞かせいただければと思います。
103 金井利之
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○参考人(金井利之君) 私の拙い本を読んでいただき、ありがとうございます。
官報複合体というのは私の言葉ではなくて、ほかの方からいただいた言葉ではあると思うんですけれども、マスコミないし報道というのはその六つのアクターのうちの一つであって、業界を更に監視する役割も持っていると。
政治を監視し行政を監視し、そして各企業や業界もチェックしなければならないという言わば第四の権力と言われているわけですけれども、そういう意味で非常に重要な役割を持っているのですが、同時に、マスコミ自体も一つの業界であって、言わば中立的公器としての報道の側面と、所詮企業としての自らの利益を追求していくというその二面性をどうしても持っているというところが、その報道ないしテレビ局とか新聞社とかいろいろありますけれども、そういうところの更に非常に難しいところでありまして、実際、問題はその各業界、様々な産業分野と同じように、やっぱり経営体として成り立たなきゃいけないので、しかも許認可を受けたりするということがあります。
まあ、ここから先はむしろ私が述べなくても皆さん御存じだと思いますが、様々な、報道界と行政、政治との関係というのは非常に難しい問題が含まれていると思いまして、そこはやっぱり政治家の自制というのは非常に今求められているというところだろうとは思っています。
ただ一方で、マスコミが政治に対して勝手な批判をして非常に腹が立つということもあろうかと思います。間違っている報道をする場合には当然正していかなければならないということもあろうと思いますけれども、そこら辺の、その社会の公器としての六番目の、六つの役割とともに、同時に企業体でもあるというところも非常に問題点というのを持っている。
じゃ、一方で、企業体でないNHKは大丈夫なのかというと、これはまた別の問題ですね。非常に難しい問題を抱えておりまして、経営体でなかったら、今度は一方で政治との関係というのは非常に難しい問題なので、この領域は、やっぱり内閣主導を構築する中でマスコミの独立性とチェックというものがどれだけ役に立つか。しかも、ネットの拡大の中で旧来型のメディアはだんだん影響力を落としているわけでありまして、その中でネットでトレンドになっているのを後追いするような報道機関では非常に困るんですけれども、そこら辺の在り方というのは非常に重要なんですね。ただ、政治や行政の方から働きかけるというのは、また非常に難しいという領域だと思います。
104 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
私自身は、やっぱり記者クラブについては、もう極端ですけど廃止すべきだとも思っているぐらいなんですけれども、まあいろんな御意見あると思いますので、金井参考人の御意見、参考にさせていただきたいと思います。
次に、鈴木参考人にお聞きしたいと思います。
ここでは、いわゆる社会的弱者の方々を緊急時、具体的には災害時に備えてどうすべきかということについてお聞きしたいと思います。
先生最初の説明にもあったんですけど、要配慮者の方のための福祉避難所の設置ですね、レジュメにもあったんですけど、ここにおいて、先生の説明によると、大いに問題があるとのことだと承知しております。
ここにおける問題をどのように解決していくべきかについて御意見をお聞きしたいと思います。最初の説明のときに時間の都合上ではしょった部分ももしかしたらあったかもしれないですので、その点も併せて御説明いただければと思います。
105 鈴木秀洋
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○参考人(鈴木秀洋君) 災害対応に関してですが、レジュメだと五ページのところに書かせていただきました。
現在ですと、法律、政令は当然あるわけですけど、その中にも福祉避難所と明記されているわけではない形になっています。いわゆる福祉避難所というものに対してどのような法制度設計をするのか。今までの震災を含めて、ガイドラインというのはもう定まっていると。この定まっているガイドラインを見ますと、どうなっているかというと、五ページの五のイのところに、二次避難所的に扱いますよと、二次避難所ですよという取扱いをして、①、②、③というふうにあるんですが、一般避難所にまず行ってそこで申出をすると、二番目としては、そこの中で福祉、保健師のスクリーニングを掛けていく、三番目に移送を掛けていくというような形の制度設計になっているんですね。
ここについて、ただ、十分議論がされていない。なぜかというと、そこのところの、それぞれがボトルネックになってしまって福祉避難所が機能をしていないということは現実に起きているからです。福祉避難所を知らなければ避難所に行っても申出ができないということになりますし、二番目のところでいうと、保健師とかも避難所に行けないということになればスクリーニングを掛けられないということになります。移送といっても、原則は本人ないし親族が連れていくというようなことになっているわけですね。
だとすると、一般避難所に行って、それから福祉避難所に、例えば台風です、豪雨ですとかといったときに、そこで移動できるのかというと、ほとんどできない。そのときに、トラック協会とかいろんなところと協定を結んでいますよといっても、じゃ、実際そこに動くのかといった場合、動かないわけなんですよね。だから、これは厳しい言い方をすれば、ここ、形はつくられているけどそのとおり動きませんねというのが現実としてずっと重なっていると。
だとしたら、やらなきゃいけないのは何かというと、自治体現場でそれに気付いて改善しているところは幾つかあるんですけど、基本的にはこのガイドラインが変わらなければ、いや、そのとおりにやっていますよということが繰り返されていますので、私としては、このガイドライン、二次避難所ではなくて最初から福祉、配慮が必要な方たちが行けるような避難所を制度設計をしていくということが必要なんではないのかという御提案をさせていただいております。
以上になります。
106 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
日本は災害大国でございますので、災害が起こったときに多くの人がどこに避難すべきかということについては非常に重要だと思います。
最近ですと、いわゆる体育館などの避難所に加えて、ホテルとか旅館などを避難所として使うという政策が実施されたりしております。コロナ禍でもありますので、感染対策も考えれば合理的かなと思います。
ただ、このホテルとか旅館の避難所なんですけれど、これ健常者から見た視点だと思うので、先ほど言われました福祉避難所については、社会的弱者の方がしっかりと避難できるようにするのはもう政治の役割だと思いますので、先生からいただいたもの、指摘いただいた問題点はしっかりとかみしめていきたいと思います。
ありがとうございました。
最後に、田渕参考人にお聞きしたいと思います。
先生には、政策評価の対象についてお聞きしたいと思うんですね。ここではその中で、規制を新設あるいは改廃する際の事前評価について、どれが対象になっているのかについてお聞きしたいと思います。
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の第三条というのがあるんですけれど、それを見ますと、事前評価の対象となる規制というのが法律と政令に限定していると承知しているんですね。つまり、省令とか告示あるいは議員立法というのはこの規制の対象外となっておりまして、ただ、規制を細目決定する際には、こういう省令とか告示というのが非常に重要になってくるんではないかと思います。
そういうことで、私としては、規制新設、改廃する際の事前評価についてはこのような省令とか告示も加えていくべきではないかなと思うんですけれど、その辺りに関して先生の御見解いただければと思います。
107 田渕雪子
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○参考人(田渕雪子君) おっしゃるとおりの点、御指摘ごもっともというふうに私は思っております。ただ、それをどこまで深く見ていくかというところだろうというふうに思うんですね。
非常に、規制に関するその事前評価に関しても、評価をしようとすると、非常に、何ですかね、多岐にわたった視点が必要になってくるわけで、そうしたときに、その同じやり方をするのではなくて、規制、法律、法律と制令に関しては今のやり方で、省令とか、もう少しレベルが下がったものに関してはまた違うやり方というものがあろうかと思いますので、そうした観点で、その設置されている法律、対象がどういう形なものなのかというものを整理した上でやはり実施の方法は検討していくべきものだろうというふうに思います。
ただ、そういった視点というのはやはり必要だろうというふうには思います。
以上です。
108 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。今後の参考にしていきたいと思います。
もう一つ田渕参考人にお聞きしたいんですが、行政評価、政策評価を行うための専門人材について、国内における現状についてお聞きしたいと思います。
行政評価、政策評価をしっかりして、それを国民にしっかりと提示して、選挙のときなどのように判断材料としていくことは極めて重要ではないかなと思います。そういうことを、行政評価、政策評価をしっかり行う人材の、そういうことをしっかり行える専門の人材が必要だと思うんですけれど、それを代表する一人が田渕参考人だと思います。
そこでお聞きしたいのが、国内でそういう評価を行える専門人材というのは十分いるのかどうか、あるいは今後育てていくべきではないかということに関して、御見解をお聞きできればと思います。
109 田渕雪子
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○参考人(田渕雪子君) ありがとうございます。
専門人材、政策評価なんですけれども、一九九〇年代の後半から動き始めたという話をさせていただきました。もうそのときには全く政策評価というものがなかったので、人材も何もないんですね。私も一九九〇年代後半、専門家ではなかったわけで、民間で研究をしていたというところですので、その中で、地方自治体の皆さんと一緒に議論しながら積み上げてきたものが今の私になっているんですね。
ですので、専門人材に関しては元々あったわけではなくて、あと、大学で教えるに当たっても、政策評価論という形で講義の枠というのはあるんですけれども、専門学的な、何とか学ではなくて、論なんですね、政策評価に関しては。ですので、論なので、それぞれの専門といいますか政策評価を実施されている方々は、それぞれの思いの中で論じているわけです。
ですので、専門人材に関して今後どう育てていくかといったところに関しては、私は、育てなければいけないものではなくて、やっていくうちに育っていくものだろうというふうに思います。その方が画一的な形にならなくていいのではないかというふうに私としては思っています。私、たたき上げですので、専門人材として育てられた者ではないという中で、皆さん民間の力ある方々が多いので、そうした中でその行政の方たちと問題意識を共有しながら一緒にやっていくうちに、専門人材ちゃんと多分育っていくというふうには私は思っています。
以上です。
110 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
私も、やっぱり政策行うに当たって、いろんな評価あると思うんですけど、やっぱり重要なのは定量評価だと思うんですね。私自身はそういうことがもっとそういうのが主流になっていくといいなと思っております。今後の活動に生かしていきたいと思います。
三人の先生方、ありがとうございました。私の質問、終わります。
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号 令和3年4月21日
057 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党で、参議院の所属会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
三人の先生方、本日、ありがとうございました。私の方からは、時間も限られていますけど、せっかくの機会ですので三人ともに質問させていただきたいと思います。
まず、大沢参考人にお聞きしたいんですね。男女の機会の不平等を解消することで、その波及効果として生じる社会の変化についてお聞きしたいと思います。
あらかじめいただいた資料に、拝見したところ、少子化対策についての記載が目に留まりました。柔軟に働ける社会を実現するということが少子化対策にとって重要ということで、このように男女の機会の不平等を解消することが、不平等の解消そのもののみならずほかの好影響も生じ得るという観点というのは非常に重要だと思うんですね。
そこで、お聞きしたいんですけれど、一つは、柔軟に働ける社会を推進することで少子化対策になるということについてその根拠と、もう一つは、ほかに波及効果が、少子化対策以外にも波及効果があるようでしたら、またお聞かせいただきたく思います。
058 大沢真知子
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○参考人(大沢真知子君) 分かりました。
柔軟な働き方が少子化対策になるというのは、例えばオランダですとか、それからデンマークですとか、あるいはドイツですとか、海外の事例で、特にグローバル化が進展した中で経済が発展して、かつ出生率も回復している国というところの鍵を見たときに、一つは、所定内労働時間が短いと。ですので、正社員の労働時間、例えば週三十七時間で残業がないので、お父さん、お母さんも帰ってきて、時差通勤すれば非常に子育ての時間が確保できるという、そういうデンマークの例とか、それからオランダは、お父さんもお母さんもパートタイムで働くとか、これ正社員のパートタイムですけれど、そういったところ。それからドイツは、管理職の人たちの短時間勤務が進んだという、それによって介護とか育児とか、それも、育児をする人たちは、生きるというのは仕事をするということと、それからケアをするとか、そういうことがありますから、そういうケアをするということは私たちの権利で、例えばお父さんでも親タイムというのを持つことが重要だという、そういうような考え方で、パートタイム、なるべくその働き方を柔軟にして、かつ働く側がそれを選べるような法律を作るというのが二〇〇一年ぐらいにドイツで起きましたが。
そういった効果が少子化にプラスに働いているというエビデンスを見まして、実際にその国を訪ねて、ああ、何かそういう、やっぱり私たちは今何のために働くのかということを考える転換点にあって、やっぱり幸せに生きるというか、ケアをしたり、子供を育てたり、やっぱりそういうそれぞれの人が幸せに生きるというために働いているので、そのためにいかに労働時間を短くして効果がある働き方をするのかという、そういうことを考える時期に来ている。そういうようなダイアログが、会話が社会の中でなされて、その結果、働き方を変えようというコンセンサスが社会でつくられて、結果的にみんなが働きやすくなったという、そういうことがありました。ですので、日本でも同じように、そういった何のために働くのかというところを問い直していき、その延長線上でやはり働き方を変えるということは重要な点ではないかというふうに思いました。ということです。
で、それ、どういう効果があるかというと、何かそれがやっぱり経済に資するというか、雇用を、もっといい雇用を生み出すことで社会が発展するんですね。それがやっぱり国際会議でみんなで話し合ったときに出てきた結論なんですね。ですので、それが一番大きいと思います。何のために働くか。やっぱり、それぞれが自分なりの幸せを求めて生きる社会をつくる、そのときに、労働時間というのがやっぱり短い、短い中で効果を上げることがいい、それが生産性を上げていく、イノベーションをつくっていくという、そういう面で、少子化対策として考えるよりは、やはり今の日本の機能不全で生産性が低い社会から、もうちょっと私たちが生きやすい社会をつくるときに働き方改革は非常に有効なのではないかというふうに考えております。
以上です。
059 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。今後の日本社会の目指すところを示唆いただきましたようで、大変ありがとうございます。
次に、清水参考人にお聞きしたいと思います。
自殺リスクのある人が他人に相談するという行為について、その男女差についてお聞きしたいんですね。
自殺対策として今後取るべきことを本日大変詳しく御説明いただきまして、ありがとうございました。自殺者数を減らす対策として、自殺リスクのある人が相談できる体制を整備するというのが重要であるというのは疑いのないところだと思います。自殺した人の、もう調べてみると、その三分の二が相談をしていなかったというデータを聞いたことがあります。そういった方々があらかじめ相談するという行動を取れていれば救えた命はあるんじゃないかなと思います。
で、自殺者数の男女の違いに目を向けますと、最近、コロナの関係もありまして女性の数が増えているものの、ただ、やっぱり男性の方が女性より二倍ほど多いという傾向があると承知しております。先生の方から今回提示された資料を見ますと、SNS相談に関するものがあって、それ見てみますと、男性の相談件数が女性に比べて少ないということがありまして、こういったことから、男性の自殺者数の方が多いということもつじつまが合うかなと思います。
そこでお聞きしたいのが、このように男性の相談が女性より少ないことの背景であったり、あるいは男性をより相談に向かわせる方策などありましたら、その御見解をお聞きしたいと思います。
060 清水康之
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○参考人(清水康之君) 御質問ありがとうございます。
まさに御指摘のとおり、自殺で亡くなる人の男女比は七対三の比率で男性が多い。コロナ禍において女性の自殺が増えたといっても、依然として男性が二倍を超える自殺で亡くなっている方が多いという状況です。
それで、男性がなぜ相談少ないのかということですけど、これ幾つかあると思いますが、やはり一つは、先ほど来の話とも通底する部分かなと思うんですけど、やはり男は強くなければならないとか弱音を吐いてはいけないというような中で、とりわけ中高年の男性がなかなか相談に来られないという現状があります。まさにこれも、中高年の男性が日本では自殺が最も多い属性の人たち、先ほどもお話ししましたけれども、三分の一が中高年の男性ということですので、そういう、相談する人間は弱い人間だ、で、弱い人間は駄目な人間だといったような価値観が根っこにあることが、なかなか相談の機会を奪っているというか相談しづらい状況にしてしまっているんだろうというふうに思います。
ですので、そうした状況に対して、短期的なことでいうと、窓口で、男性外来で男性向けにターゲットを絞ってやっているよということであれば男性が来やすいというようなこともありますので、これを相談窓口として掲げているところもあって、そこはやはり男性が比較的来るような状況になっているということなので、できるだけそういうふうに、短期的なことでいうと、あなたが来ていいんですよという、男性が相談に行くことに対して心理的なハードルを下げるような、そういう看板あるいはそういう啓発を通じて相談に誘導するということが短期的には考えられるんだと思います。
あと、長期的にいうと、これも先ほど触れさせていただいたんですが、相談していいんだよということを、もう小さい頃からそれは、具体的にこういうところに、ああいうところに相談窓口もあるし、こういうふうに相談していいんだよというようなことをもう本当に子供たちに教えてあげないといけないような、そういう状況になっているんだろうと思います。
これはすぐに効果が出るものではないかもしれませんが、ただ、今後、この社会の中でできるだけ相談してもらえるような、そういう状況をつくっていくためには、やはり教育の段階から、命、暮らしの危機に直面したら相談していいんだよと、これだけいろんな相談窓口があって、こういうふうに相談対応してくれて問題が解決に至る場合もあるんだよということをしっかりと小さい頃から伝えていくことも大事かなと思います。
061 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。大きなヒントをいただいたように思いますので、今後に生かしていきたいと思います。
最後に、棚村参考人にお聞きしたいと思います。
つい先日なんですけど、上川法務大臣が今後離婚届をちょっと変更するということについてお聞きしたいと思います。
先生からあらかじめいただいた資料見ますと、やっぱり養育費の問題というのは、子供の育成支援になる、未来の主権者の保護育成ということで、国として最優先、重要な政策課題と書いてありまして、私も大いに賛同するところでございます。
この問題に頭を悩ませているというのは、もちろん日本のみではありません。世界各国で様々な施策が講じられておりますが、どの国も完全に成功しているわけではないということでした。日本としては、各国の制度を参考にしつつ、着実に対策進めていくべきなのかなと思います。
冒頭の話に戻りますが、先日、上川法務大臣が、離婚届に子供の養育費の取決めで公正証書を使っているか尋ねるチェック欄を設けること、そういう方針を表明されました。この問題については、養育費の問題というのは容易に解決できるものではないですが、ただ私としては、離婚の手続時に一つ対策を追加するというのは大きな意義があるんじゃないかと思います。
そこでお聞きしたいのは、この施策に対する先生の見解、また次に取るべき対策などあればお聞かせいただきたく思います。
062 棚村政行
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○参考人(棚村政行君) どうもありがとうございました。
養育費の問題についてはやはりいろんな段階で支援とか手当てが必要だということで、先ほども言いましたけれども、取決めが率がやっぱり少ないものですから、どうやって話合いや取決めを促進するかというのと、取り決めたり決まったことを守らない人がいるので、どうやって確実にそれを取り立てるかと、大きく分けるとその二つに分かれてきます。
民法が改正されたのが二〇一二年の四月で、面会交流と養育費が初めて明文で入りました。子供の最善の利益を最優先にするという規定も入って、その考え方はいいんですけれども、そこでやっぱり協議離婚のときに合意をきちっとさせてはどうかという提案はちょっと見送りになって、その代わり、離婚届の用紙の右の下の方に、養育費、面会交流はお子さんのために大事ですと。で、取決めをしましたかというので、面会交流、取決めした、しない、欄を作ったのが二〇一二年の四月で、六割、七割弱ぐらいは取決めをしたにしているんですけれども、どんな取決めをして、その後どうなったかというのは全く把握できない状態になっていました。
今回、上川大臣は、公正証書で決めたか決めないかということをチェックさせることで、強制執行、ハードルがあるんですけれども、それにつなげたいという御意向が多分あったと思います。僕、それ自体は否定しません。離婚届でも何でもやっぱり子供にとってちゃんと責任のある話合いをして、それなりのものがあるかどうか。あった場合には、そこで例えばQRコードを付けて、強制執行はどんなふうにできるというユーチューブとかDVDとか見れるという発想なんですけど、それもいいとは思うんですけれども、やはり今私が一番懸念しているのは、日本はそういう細かいいろんなことでの、何というんですか、支援とか手だてはいいんですけれども、本当に、何というか、払おうと思って払えない人たちが二割ぐらいいるんですね。そういう人にどういう基準や方法で子供にお金を届けるかということと、それからもう一つの問題は、やっぱり取決めをしても、やっぱりしたくないと、DVとかストーカー対策もこれ本当にやらないと、ほかの国は家庭裁判所がまさに養育費とか離婚の問題もやれるんですけど、DV、ストーカー、ハラスメントの手だてをやる場所でもあるんですね。そうすると、そういう主張が出ると必ず、何というか、対応できると。
だから、やっぱり取決め促進、お金を確実に回収するという、そのことのほかに、安全、安心、しかも手間が余り掛からないように応援するという総合的な支援が必要だと私は考えております。
063 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。質問を終わります。
第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号 令和3年4月26日
080 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院での所属会派はみんなの党です。質問の機会いただきまして、ありがとうございます。
昨日、二十五日より、新型コロナウイルス感染症対策として四都府県で三度目の緊急事態宣言発出となりました。今回、新型コロナウイルス感染症対策に関する質問させていただきます。内閣官房、厚労省の皆様、副大臣、よろしくお願いいたします。
緊急事態宣言が出ている中で、もうすぐ連休が始まります。この連休を迎えるに当たって、多くの方が楽しみにされていると思うとともに、行政府の立場としては感染拡大いかに抑えるかということについて頭を悩ませていると思います。多くの意見がある中で、それら吟味して調整しながら日夜御尽力されていることと思います。長時間の残業を強いられている官僚の方々も多数いると思います。日夜懸命に取り組んでおられる皆様に敬意を表します。
今回、新型コロナウイルス感染症対策についてお話しさせていただきたいんですが、私は、目先の対策というよりは長期的な視点に立った上でお話しさせていただきたいと思います。目の前の感染について必死になって対策されている立場の皆様にとってはもしかすると違和感あるかもしれませんが、その辺りは立場の違いとして御考慮いただければと思います。
まず、ワクチン接種について質問、提案させていただきます。
ようやく国内でも新型コロナのワクチン接種が始まっており、医療従事者を始め接種完了者が少しずつ増えていると承知しております。早くワクチン接種したくて心待ちにしておられる方も多いのではないかと思います。
日経新聞のウエブサイトに、世界各国で百人当たりの接種回数の一覧表というのがありました。それ見てみますと、イスラエルやUAEといった国は百回を超えておりまして、一人当たり一回以上接種が進んでいる計算になります。また、イギリスとかアメリカを見ますと六十五回という数字がありました。一方で、日本に目を向けますと、日本はまだ二回という結果が出ております。
政府として懸命に取り組んでおられるとは思いますが、まだまだ時間が掛かるのではないかと思います。多くの人が待ち望んでいるワクチン接種、少しでも早く進めていただきたい、そう思っております。
今回ワクチン接種をする際に、その通知、案内について取り上げたいと思います。
イギリスにおいては、このワクチン接種の案内がスマートフォンに来ると、届くというFNNの記事が先日ありました。この記事によりますと、イギリスでは全ての市民に原則無料で医療サービスを提供する国民保険サービスという制度が取られておりまして、このサービスによって、全国での新型コロナウイルスの検査や治療、そしてワクチン接種まで一元管理しているとのことでした。イギリスに在住資格のある外国人も加入可能でございまして、ロンドン市内に暮らす日本人の方によりますと、スマートフォンを通じてワクチン接種にあなたは招待されましたというメッセージが届いて、指定のサイトにアクセスをしますと、必要事項を入力して二、三分程度で作業が完了して、四日後に接種の予約が取れて、場所と時間が指定されるとのことです。他国のことではございますが、イギリスの医療にまつわるオンライン化の状況については参考になるところが多いのではないかと思って紹介させてもらいました。
翻って日本の状況を見てみます。このワクチン接種の案内なんですが、調べたところ、国内でも地域によってはオンラインでの案内がなされているところもあるようです。例えば、東京都の羽村市が挙げられます。羽村市といいますと、東京で、東京都で最も人口の少ない市でございます。人口が少ないからこそできる施策なのかもしれませんが、それでも、こういう自治体の姿勢というものは見習うべきではないかと思いました。
このように、羽村市のような取組もありながらも、ただ、多くの場合はこの接種の案内というのが紙でなされているのではないかと思います。
今回、副大臣に御提案させていただこうと思うんですけど、ワクチン接種に限らないことではあるんですが、各種の案内を国民の皆様にする際に、紙で案内となりますと、案内用紙であったり記入用紙、封筒など、紙を使います。また、それらを封筒に詰める作業など手作業も多く必要となります。これをオンライン化してしまえば業務効率大幅にアップしますし、また、最近、環境問題でも問題となっておりますように、紙の消費量も大幅に減らすことができます。イギリスや羽村市の事例のように、デジタル化すれば省略できる作業については省略、将来的になくしていくべきと考えます。
そこで、副大臣に提案です。例えば、英国のようにスマートフォンでワクチン接種の案内をするサービスの導入も検討してみてはいかがでしょうか。ワクチン接種、各地方で頑張っておりまして、オンラインでの案内も進めている自治体もありますが、政府としてDX化を進めていくんだと、国が方針を打ち出していくことも重要と思いますので、提案させていただきます。御見解をお願いします。
081 三原じゅん子
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○副大臣(三原じゅん子君) 政府全体でデジタル化改革を推進する中、行政分野におきましても、予防接種に限らず、行政手続のオンライン化というのは、委員と同じようにとても重要な課題だと認識しているところでございます。
今回の新型コロナワクチンの接種におきましては、高齢者を含む全ての接種対象者に迅速に接種を実施するために、予防接種法に基づく実施主体である自治体が、これ既に保有する住民基本台帳の情報を利用し、住民に対して接種券を送付することとしたところでございます。
今委員御指摘のイギリスにおきましては、NHSに個人のメールアドレスを登録しておりまして、これは新型コロナワクチン接種だけではなくて、通常の予防接種とか健診等、そういう案内もメールで送付されることになっております。また、イギリスではこのNHSを利用するための資格証というのも配付されておりまして、個人単位の番号が付与されております。日本でも接種券を送付せずに予防接種の管理を行うためには、これ国民共通の番号を付与した上でシステム構築するというような、そういう必要がございます。
コロナワクチン接種を効率的に実施するためには、厚労省におきましては、新型コロナワクチン接種総合案内サイト、コロナワクチンナビを開設して、ワクチン接種を受けられる医療機関やその予約の受付状況等をオンラインで案内しているほか、一部の自治体におきましても、オンラインで接種の予約ができるシステムを導入しているというふうに承知しております。
厚労省としても、引き続き、このワクチン接種の効率的な実施に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
082 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。今後の進展に期待をしております。
次に、緊急事態宣言やまん延防止重点措置などに伴い、各施設の営業制限、自粛などについてお話しさせていただきます。
新型インフルエンザ特別措置法に伴う緊急事態宣言、まん延防止重点措置などで、各施設の営業時間短縮など、営業を制限するような施策がなされております。この営業制限なんですけれど、例えば飲食店を例に取りますと、以前から指摘のありますように、一律の営業制限がなされている点が問題として挙げられるのではないかと思います。
飲食店の一律の営業制限と申しましても、飲食店といいましても、小さな店も大きな店も同様の制限されておりまして、自粛した店の補償も一律という状況ではないかと思います。この新型コロナウイルス感染症が問題となり出した当初は致し方ない面もあろうとは思いますが、現在、新型コロナについてたくさんのことが分かってきております。飲食店にも様々な営業形態、規模がございまして、それらに合わせて対策を取っていくことが大事ではないかと思います。
先日、千葉県知事選挙があり、熊谷俊人さんが当選されました。早速仕事をされておりまして、その内容に感心したので紹介させてもらいますと、それは、各店舗一つ一つチェックして、感染対策がしっかりしている店については自粛しなくてもいいような許可を出すというものでございます。
様々なアイデア挙げ出すと切りがありませんので、ここで一つだけ提案させていただきます。
最近はやりの単身者用の飲食店です。一人焼き肉という言葉がありますけど、町を歩いていますと、その一人焼き肉ができる焼き肉チェーン店も増えているように感じます。また、多くのファミリーレストランなんですけど、まあファミリーという名前は付いておりながらも、単身用の席を充実しているところもあります。このような場合、お客さん、基本的に会話しませんし、他人との距離も十分取れているわけでございます。感染が広がるクラスターとなる可能性は、そういった店では低いのではないかと思います。
そこで、政府参考人の方に質問です。
このような店については、営業自粛、制限などの対象から外してみるというのもいかがでしょうか。これ、こういったことについては地方自治体で制限行われていると承知しておりますが、政府が主体となって行う必要があると考えますので、提案させていただきます。御答弁よろしくお願いします。
083 梶尾雅宏
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○政府参考人(梶尾雅宏君) 御指摘の単身用の飲食店では、アクリル板のパーテーションが設置されるなど、飛沫感染対策としても有用であると思っておりまして、政府としましても、クラスターの発生を防ぐためにガイドラインの遵守徹底というのをお願いしておりまして、特にアクリル板の設置、座席の間隔の確保、手指の消毒の徹底、食事中のマスク着用、換気の徹底などについてはコロナの分科会でも指摘されており、これまでもあらゆる場面で周知を行っているというところでございます。
ただ、その上で、基本的対処方針におきまして感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避けるという観点から、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置の区域では営業時間短縮の要請を行っておるわけですけれども、これらの地域は感染が拡大している地域であって、併せて不要不急の外出の自粛というのを要請してございます。そもそも、人出を抑制して感染拡大を抑える必要があると。
また、これまでの経験やデータの分析から、飲食店の営業時間短縮要請で人出を抑え、感染拡大を減少させるということができるというのは分かっておるというところでございまして、そのため、また単身用あるいは家族用の飲食店にかかわらず、また感染対策をしっかり講じている飲食店、これも今、一店一店の見回り、働きかけも行っているわけですけれども、営業時間短縮要請の対象というふうにやっているところでございます。
仮に単身用の店舗等を短縮の要請の対象外とする場合は、それをどう確認し運用していくのか、実務的な論点などもあろうと思いますけれども、引き続き、対策の効果も検証、研究しながら、感染拡大を抑えるべく取り組んでまいりたいと思っています。
あと、済みません、協力金の関係、事業規模に応じた形で支援できるような形で最近見直しておりますので、そこはちょっと付言させていただきます。
084 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
緊急事態宣言が出されて、これまで多くの国民が外出自粛など我慢してきた中で、再度、緊急事態宣言なんですね。またかという失望の声は多いのではないかと思います。
この感染症との闘いにおいては、確かにある程度国民が我慢すべきところはあると思いますが、我慢には限界があります。先ほども申したように、コロナとの闘いというのは長期的な目で見ていくべきではないかなと思います。コロナに対してどのような心掛けを持って対応すべきかについては様々な意見あると思いますが、私としてはやはり息切れしない持続可能な対策が必要ではないかと思います。
我慢ばかりで疲れ過ぎないようにするためには、やはり適度な息抜きというのが必要であるというのは皆さん納得いただけるのではないかと思います。様々な息抜きの方法があろうとは思いますが、この新型コロナウイルス感染症の感染確率が比較的低いと思われるような娯楽について今後より注目していくべきではないかと考えます。どういったものが低いのか、ちょっと調査結果とか、必要に応じて調べていくべきだとは思いますが、例えばゴルフであったり屋外キャンプ、思い付きではあるんですが、そういったものが感染確率低いのではないかと思うんですね。
そこで、政府参考人の方にお聞きします。
先ほど例に挙げましたゴルフや屋外キャンプ、感染の可能性低い娯楽と位置付けられるのではないかということについて御見解いただきたく思います。
085 宮崎敦文
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○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
委員御指摘のゴルフや屋外キャンプにつきまして、それが行われる状況によって感染リスク異なりますので、一概に申し上げることはなかなか難しい面ございますが、一般的に、屋外での活動ですとか人との接触が少ない活動をすることについては総体的に見て感染リスクが低い行動となるというふうに考えております。
ただ、その一方、例えばゴルフをされる場合でも会食を伴う場合ですとか、キャンプ中であっても会食やあるいは複数の人がテント内で集まるとか、そういったそのいろいろなシチュエーション考えられますので、そういう場合ではリスクの高い場面というものも想定し得るものはあろうかと思います。
いずれにしましても、厚生労働省ではそういう感染リスクが高まる場面というのはこういう場合だということも併せて注意喚起をしております。そういう状況でございます。
086 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。適宜進めていただければと思います。
最後なんですけど、やはり人間、無理な我慢を長続きさせるのには限界があると思います。この新型コロナウイルス感染症、早期収束すればいいんですが、そうでない可能性も考えられると思います。自粛の繰り返しだとどうしても疲れてきますし、適度な息抜きするべきではないかというのは、そういう考えは重要ではないかと思います。
最後に、副大臣に質問というか提案なのですが、コロナ禍で推奨可能な例えば娯楽について政府の方から今後積極的に推奨、発信してみてはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。御見解お願いします。
087 三原じゅん子
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○副大臣(三原じゅん子君) 委員御指摘の長期的な観点に立つと、そうしたその心身の健康に与える影響というのは無視できないなというのは共通の意識でもあります。
例えば、感染リスクに十分留意した上でであれば、委員御指摘のゴルフなどは、飲食をしないで、そのまま車から、ゴルフを、ゴルフして、コースへ出て、そのまま車にお戻りになってというような、十分に留意した上では私も個人的には理解ができるような、気持ちは分かるというふうにも思っております。
しかしながら、今、二十三日に四都府県に緊急事態宣言が発出されたところでございますので、今御指摘のような情報発信を今行うことについてというのは、この人流の抑制が求められている、不要不急の外出を控えることが呼びかけている現下の状況では正直難しいタイミングかなというふうに考えております。
いずれにしても、科学的知見に基づいた適切な情報発信に取り組んでまいりたいと思っております。
088 西田実仁
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○小委員長(西田実仁君) 時間になりました。
089 浜田聡
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○浜田聡君 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号 令和3年5月12日
140 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党NHK党、参議院の所属会派はみんなの党です。最後の質問です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今回、提出法案に関連する条文の誤り等についてはこれまで多くの議論がなされました。私は、少数派を代表する国会議員として、少数派も国政に参加可能な選挙制度確立に向けて時間を使わせていただきたく思います。今回、公職選挙法と関連することについて、総務省の方と発議者の先生に幾つかお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
我々NHK党は、その名のとおり、NHKに関する様々な問題、中でも、特にNHK委託業者の訪問員による強引な営業行為の問題解決を最重要課題としておりますが、一方で、民主主義の根幹を成す選挙制度に関しても大きな関心を持って制度改革に取り組んでおります。その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。
その活動の一環として、我々はこれまで幾つかの選挙や裁判に挑戦してきました。本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。この挑戦に対しては様々な意見をいただきましたが、若者の政治参加を促すことについて一石を投じることができたと考えております。
ここで、まず、公職選挙法について二つの言葉を取り上げたいと思います。それは、被選挙権と公職の候補者となる権利という二つの言葉です。私なりにこの言葉を分かりやすい説明をさせていただきますと、被選挙権というのは、選挙に立候補して一定の得票を得た場合に当選者となる権利でございます。一方、公職の候補者となる権利というのは、年齢や居住要件がたとえ満たさない場合でも、選挙に立候補して候補者が選挙運動で自らの主張を訴える権利という理解もし得ると考えております。
最終的な法解釈は裁判所の判断に委ねるところと思いますが、ここでは、選挙をつかさどる総務省にお聞きしたいと思います。
公職選挙法上、被選挙権と公職の候補者となる権利の違いというものはありますでしょうか。御見解をお聞きしたいと思います。
141 森源二
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○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権を有しない旨が規定をされております。こちらの方が被選挙権の関係の規定でございます。
そして、この被選挙権を有しておりますと一般的には公職の候補者となり得るものでございますけれども、一方で、公職選挙法では、特定の選挙につきまして、例えば、衆議院選挙の重複立候補を除く重複立候補の禁止、衆議院議員や参議院議員を辞職したことに伴う補欠選挙への立候補制限、選挙事務関係者の関係区域内における立候補制限、公務員の立候補制限と立候補した場合の公務員の退職、連座制による当該選挙に係る選挙区の立候補制限といった、特定の選挙について公職の候補者となることができない場合が規定をされておるものでございます。
142 浜田聡
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○浜田聡君 我が党としては、今後も選挙制度改革に向けて様々な取組をしていこうと思います。総務省の方々とはできれば対立より協力して改革していけるよう心掛けますので、よろしくお願いいたします。
次に、先ほどの件と関連して、被選挙権年齢引下げについて、法案提出者の先生方にお聞きしたいと思います。
以前から、複数の政党で被選挙権の年齢引下げが議論されていると承知しております。被選挙権の年齢引下げについては、各党各会派において議論すべき事柄でありますが、二〇一九年の参議院選挙では多くの政党がこの点に言及していたかと思います。若者の政治の関心を高めるため、この被選挙権年齢の引下げは早期に実現すべきと考えます。
そこで、発議者の先生に質問です。
議員所属の党におけます被選挙権年齢の引下げに向けての進捗状況を教えてもらえますでしょうか。
143 堀井巌
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○委員以外の議員(堀井巌君) 被選挙権年齢の引下げについてでありますけれども、自由民主党におきましては、党本部の中に設置をされております選挙制度調査会というところで今議論が行われているところでございます。
まだ党として結論が出ておりませんので、私は今日は公職選挙法の発議者ということで、立場で今答弁しておりますので、まだ結論が出ていない内容について、まだ御紹介をしたりするということはちょっと差し控えさせていただきたいと存じます。
144 浜田聡
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○浜田聡君 今回法案、今回関連する法案と関連の薄い内容でありながらも御答弁いただき、ありがとうございます。検討されているというのは若者にとって希望の光だと思います。
ここで、若者が被選挙権年齢引下げを強く要求していることを私が感じた事例を紹介させていただきます。それは、今年二月に大阪市の常翔学園中学校というところで行われた模擬選挙という授業でございます。各国政政党の代表が中学生の前でその主義主張、公約を訴えて、実際に中学生にどの政党を支持するか投票いただくというイベントでございました。結果は、自民党が最も多くの票を集めました。このとき、自民党の原田亮大阪府議が参加されたんですけれど、このとき、自民党のマニフェストとして掲げられたものとしてそれを前面に押し出されたのが被選挙権年齢の引下げというものでございました。
若者にとって自分と同じ年代の者が立候補できるとなれば、若者がより政治に興味を持つことは間違いないと思います。常翔学園中学校の生徒の皆様を始め次の世代を担う若い世代が期待しておりますので、是非この被選挙権年齢の引下げ、早期に実現いただきたいと思います。
次に、国会議員の定数についてお聞きしたいと思います。
国会の衆参それぞれの定数をどの程度にすべきかというのは様々な意見があろうかと思います。二〇二一年現在は、衆議院が四百六十五人、参議院が二百四十五人と規定されており、合計七百十人でございます。これは、人口十万人当たりの総国会議員定数となると、〇・五七人となります。これ、OECDの加盟国三十四か国の順位を見ますと三十三位という順位となっておりまして、国際的に見れば日本は国会議員が少ないと考えることができるのではないかと思います。
私は、多様な意見を国政に反映するためには国会議員の定数はあえて増やすべきではないかとも考えております。
まず、定数について、公職選挙法上の定数、特に上限あるいは下限について総務省にお聞きしたいと思います。
地方議会に目を向けますと、かつては地方自治法で地方議会の定数の上限というものがあったと承知しておりますが、改正によってその上限枠は撤廃されたと聞いております。
念のため、総務省にお聞きします。公職選挙法では国会議員の定数の上限、下限というものは定められておりますでしょうか。
145 森源二
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○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
衆議院及び参議院の定数につきましては、憲法第四十三条第二項におきまして「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」とされておりまして、これを受けての公職選挙法第四条本則でございますが、衆議院議員定数四百六十五、参議院定数二百四十八と定められておりますけれども、上限や下限という形では定められていないところでございます。
146 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
上限はないということを確認しました。今後、より多くの国民の意見を反映できるような制度へと取り組んでいきたいと思います。
さて、国政において多様な意見を反映するための選挙制度を考える際には、特に比例代表制度の定員が非常に重要と考えております。過去、国会内外において比例代表制が少数意見の反映に大きな役割を果たすことがその議論の中で認識されております。我々NHK党のようなシングルイシュー政党が参議院議員選挙におきまして、その全国比例の下において四十六位の順位で当選させていただいたこと、そして、現在、国会に議席を置かせていただいたことはその証拠となるかと思います。
参議院比例代表の定数増減についての見解を、法案提出者の先生にお聞きしたいと思います。
先ほどから繰り返し述べているわけですが、比例代表での定数削減をしますと少数派の政治団体の候補者が当選しにくくなることは想像に難くありません。逆に、比例代表の定数を増やして少数派の政治団体の候補者の国会への門戸を広げることは、多様な意見を反映する意味で望ましいと考えます。
国会では多種多様な意見が反映されるべきとの考えについて、発議者の先生の見解を聞かせてください。
147 堀井巌
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○委員以外の議員(堀井巌君) まず、平成三十年の公職選挙法の改正におきまして、御案内のとおり、選挙区、比例区合わせまして六人の増員をお願いすることとなりました。令和元年の選挙で、令和元年で三名、そして令和四年で三名と、改選ごとに三人ずつ増えるという形でございます。
このときに、まず選挙区選挙については、平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえ、一票の較差が以前のように大きくならないように、最大較差を縮小させるために定数二の増としたわけでございます。
同時に、比例選挙についてでありますけれども、選挙区選挙との定数のバランスを考慮しつつ、御指摘にもありましたように、少数意見の代表者などの国政参加を可能とし、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであると、そのような認識の下に定数を四増やすということとしたところでございます。
148 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先ほどもおっしゃっておられますように、参議院における多元的な民意の反映というものについては、特に、比例代表について、比例代表の定数については非常に重要と考えます。少数派として国会に議席を置く者として、今後、より参議院において多様な意見が反映されることを願います。
そして、今後の国政選挙におきましては、今後、より多様な意見を国政に送り込めるように、我が党も選挙で尽力していくことを誓いまして、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。
第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号 令和3年5月12日
014 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHK党、参議院所属会派はみんなの党です。よろしくお願いいたします。
少数会派にも意見表明の場を設けていただけることに感謝します。
この調査会のテーマを再確認してみますと、三年間を通じた調査テーマが「誰もが安心できる社会の実現」、その中で二年目の調査テーマが「困難を抱える人々への対応」となっております。今国会で調査会では五回参考人質疑行われており、それぞれ、子供、外国人、コロナウイルス感染症による影響、社会的孤立、生活基盤の安定に向けた課題についてお話を聞かせていただきました。
一年前を振り返りますと、一年前の調査会のテーマ、「困難を抱える人々の現状」でした。一年前のこの調査会においても総括として意見表明の機会をいただきまして、その際、私は、所属政党の主張を踏まえて、NHK訪問員による子供や外国人が受ける被害、NHK訪問員が社会的弱者を狙っている現状についてお話しさせていただきました。
我々NHK党が国会で議席をいただき、そして国政政党となって一年九か月となりました。この間、私は、NHK党の国会議員として、この調査会を含む国会の場で、NHKが引き起こす様々な問題のうち最大の問題、委託業者による営業訪問員の問題について何度も取り上げさせていただきました。おかげさまで、国会の内外でこの問題が大きく周知されることになったと自負しております。
昨年末にNHKで大きな動きがありました。前田晃伸会長が、NHK訪問員による戸別訪問を抜本的に見直すという発言がされたことです。それを反映してか、NHKの今年度の収支予算と事業計画では、委託法人手数料が二百五十二億から百六十三億へと減額となっており、八十九億円、約三割もの大幅減となっております。
NHKは、訪問によらない営業方針を打ち出しております。今後、訪問員によるトラブルがなくなるかどうかに注目しております。NHKに関するこれら一連の動きというものは、一昨年に我々NHK党が民意によって国会で議席をいただいたことに影響していることは間違いありません。
この調査会の今年のテーマを改めて確認してみますと、「困難を抱える人々への対応」というものでした。今国会の調査会で取り上げられた子供や外国人、社会的に孤立しつつある方々というのは、我々が問題視するNHK訪問員の被害に遭いやすい方であります。
先ほど申しましたように、NHKは営業の問題を反省し、その営業の方針を変化させていることで少しずつ改善に向かっているのではないかと思います。こういった変化については、もちろん我々NHK党の力のみならず、与野党含めました多くの皆様の御協力によるものと思います。そして、何より有権者の皆様の力がその最たるものでございます。この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。
ところで、NHK訪問員の問題を何度も取り上げさせていただいておりますが、営業訪問員の問題というのはNHKだけではありません。どういうことかというと、NHK以外にも各家庭を戸別訪問する営業の訪問員がおりまして、調査会で取り上げられた子供や外国人、社会的に孤立しつつある方々というのは、このような営業訪問員によって被害を受ける可能性があります。
具体的なものとして、その最たるものが新聞販売の訪問営業が挙げられます。御存じのとおり、各種新聞は販売部数が年々急速に減少しております。様々な社会の変遷により新聞業界は凋落傾向にあると言っていいと思いますが、そのような業界がその凋落に対応し切れず、NHKに勝るとも劣らない強引な訪問営業などで多くの問題を引き起こすわけですが、その際にまず影響を受けるのは、この調査会で取り上げたようないわゆる社会的弱者の方々であることは間違いありません。
NHKも新聞も、大きなメディアでありながら自らの問題の報道には消極的だからこそ、情報収集が重要です。私は、今後も国会でこのような訪問営業の方による人的な被害というものを取り上げて、少しでも改善していけるよう心掛けていきたいと思います。
この調査会、三年間を通じたテーマが「誰もが安心できる社会の実現」です。実現には大変な困難が伴いますが、我々NHK党としては、せめてNHK訪問員が来ることをおびえる必要のないという意味で、安心できる社会は実現したいと考えております。この実現に向けて今後も邁進していくことを誓いまして、私の意見表明とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号 令和3年5月18日
115 浜田聡
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○浜田聡君 参議院みんなの党会派所属、浜田聡です。最後の質問、よろしくお願いします。
昨日、私の所属する政党では党名変更を行いました。二〇一九年の参議院選挙でNHKから国民を守る党として議席をいただきましたが、その後、党名変更を繰り返させていただきまして、新しい党名は古い政党から国民を守る党でございます。
これまでの衆参の国政選挙におきましては、既成政党の方が非常に有利な制度になっておりまして、新たに国政に挑戦しようとするいわゆる諸派と言われる方にとってはハードルが高い状況でございます。そういった諸派の皆様の力を結集して、我が党が持つ国政政党としての選挙上のメリットも利用して、何とか国会で影響力を増していけるよう目指していきたいと思い、今回、党名変更もさせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。
今回の審議対象となる法案について幾つかお聞きしていきたいと思います。
まず、先ほど上田委員の指摘もありましたが、法案の名前についての質問をさせていただきます。
この法案の名前ですが、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案というものでございます。まず感じることなんですけど、法案の名前がいささか長過ぎるのではないかと思いました。
今回の法案の内容については、第二次安倍政権時の日本経済再生本部の産業競争力会議によって提案されてきたものを、二〇二〇年の菅政権も成長戦略会議において継続して提起されてきた事項ではないかと思います。仮にコロナ禍にならなくても、今回の改正案の内容というのは導入予定で、ある意味、既定路線であったんではないかと推察します。コロナ禍というのは確かに大変なんですけど、一方で、この法案内容、これまでの経緯を考えると、あえてコロナ禍に絡める必要もないようにも思いました。
今回法案提出された金融庁の麻生大臣にお聞きします。
今回のように長い法案名でなく、ただ単純に銀行法等を改正する法律案でもよかったのではないかと思ったのですが、このような法案になった理由を教えてもらえますでしょうか。
116 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) 法案の名前が長いって、別にこの法案に限らずほかの法案も長いのがいっぱいあるのは確かなんですが、今おっしゃるようなところ分からぬわけではありませんけれども。
金融制度審議会のワーキング・グループにおいて検討の場がありまして、私の方から昨年の九月にこれ諮問を、九月だったかな、諮問を行ったんですが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、このデジタル化とか地方創生とかいう話がこれからやらにゃいかぬという、地方経済を活性化するためにやらにゃいかぬ大事なところなんですが、その際に、いろんな変化が生じているということに対応して、地方の金融機関が特に社会経済において発揮する機能というものをこれ強化をしていかないと、デジタル化とか地方創生等やるときには企業の、銀行の方も体質がないとかいろんな、力がないとかいうことになりかねません。
金融システムの安定の確保を図るための改正というのを提案するものなので、こうした考え方を明らかにするので、長過ぎて不適切という、説明がそこまでする必要がないとかいろんな理由は考えられるとは思いますけれども、不適切という考えではなくて、長過ぎるというのは分からぬことはありませんけれども、不適切と考えているわけではございません。
117 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
名前を長くすることで、説明が加わって分かりやすくなる場合もあると思いますが、余計な文言が入ってかえって分かりにくくなる場合もあると思います。今回の法案名についてはちょっと後者のように感じたため、質問させていただきました。
続きまして、法案内容を提案してきたと思われる成長戦略会議について質問させていただこうと思います。
この成長戦略会議の議員のメンバーであるデービッド・アトキンソン氏について二つほど質問させていただきたいと思います。
この方は、日本に愛着を持っておられるようで、茶道など造詣が深いと聞いております。日本の文化財であったり観光政策に関する提言を積極的にされておりまして、実績を買われて現在の立場におられることと思います。
この方がおっしゃる意見の中で次のようなものがあります。大企業の生産性が次第に向上している一方、中小企業の生産性は長年低迷しており、成長や再編によって大きくなれない中小企業は消えてもらうしかないというものでございます。規模の経済であったりスケールメリットという言葉がありますので、この方の言うように、企業統合で生産性が向上するという主張についてはある意味一般的な考え方と言えるかと思います。個人的には、生産性向上を目指すことについては賛同いたします。
一方で、多くの中小企業というのは得意な分野があるいはニッチな分野でその才能を発揮しているとも言えます。したがって、経営統合を行ったからといって簡単にシナジー効果が生まれるほど単純でないケースもあると思います。それどころか、統合に伴うコストであったりリスクの方が経営にダメージを与える可能性もあると思います。生産性の低い中小企業を淘汰していくべしという旨の意見に不安視する声が多くあるのではないかと思います。
そこで、中小企業庁の方にお聞きします。
このようなデービッド・アトキンソン氏の主張を不安視する意見に対する反論があれば教えていただきたく思います。
118 飯田健太
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○政府参考人(飯田健太君) お答えいたします。
ちょっと特定の個人の方々、御本人がいらしているわけでもございませんので、ちょっと特定の個人の御見解ということでなく、一般論として申し上げたいと思います。
中小企業の数が多過ぎるために合併や淘汰を進めるべきというふうには考えてございません。もちろん、その中小企業の生産性を向上させるという部分でございます足腰を強くしていくという、ここの部分の施策はやっぱり推進していくということが政府の役割だと思っております。今委員から御指摘ありましたように、中小企業・小規模事業者の役割も多種多様だと思っております。
例えば、海外で競争を目指すという中小企業の方もいらっしゃいます。こういった方々については、中堅企業への成長を支援していくということが大事だと思っておりまして、経済産業省、関連する法案を今国会に提出をしております。
また、地域の経済や雇用を支える中小・小規模事業者につきましては、持続的に発展できるようにするということを大事だと思っておりまして、地方自治体とも連携して、地域課題の解決とビジネスの両立を図ると、こういったような事業も応援してまいりたいと思います。
それから、休廃業を検討せざるを得ない方々もいらっしゃると思いますけれども、これによって地域の貴重な経営資源が散逸するということを回避する必要がございまして、むしろ生産性向上を図るとの観点も含めて、希望する方々にはMアンドAによる経営資源の集約化も支援してまいりたいと思っております。
引き続き、中小企業の役割に応じてきめ細かく支援を行ってまいります。
119 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
賛否両論あるとは思いますけど、個人的には、この方によって、国家の成長戦略会議など国の方針を位置付ける、方向付ける会合がこの方を通じて注目が集まるというのは非常に望ましいことであるとは思います。
もう一つ、アトキンソン氏についてお聞きしたいと思います。それは、日光東照宮についての件でございます。
この方が社長を務める小西美術工藝社が、以前に日光東照宮の陽明門修復手掛けたと聞いております。その修復された姿が、問題が指摘されておりまして、あちこちの塗装が剥げたりカビが繁殖したりということで、見るも無残な姿というような指摘もあります。
こういった指摘について、文化庁の見解をお聞かせいただければと思います。
120 榎本剛
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○政府参考人(榎本剛君) お答えいたします。
東照宮陽明門の塗装修理は、平成二十五年度から二十八年度の四年間、公益財団法人日光社寺文化財保存会及びデービッド・アトキンソン氏が代表取締役社長である株式会社小西美術工藝社の施工により実施されました。
その際、陽明門の修理は、門の中央を通れるように通路両側にアクリル板による養生を行ったことなどによりまして、湿度が高い環境での施工となりました。修理は主任技術者の監督の下に施工されまして完了しておりますが、施工後、高温、高湿度の状況が続きまして、修理に天然素材を用いたこともありまして、陽明門の唐獅子の胡粉塗りの一部にカビの発生と塗装の剥離、また金剛柵の胡粉塗りの一部に塗装剥離が生じました。
カビの発生及び塗装の剥離が事業後すぐに生じたのは残念であり、文化庁からは、設計監理を行った日光社寺文化財保存会に対して、カビの除去と部分再塗装の実施を指導し、これまで施工業者がカビの除去を行っております。塗装が剥離した箇所につきましては、施工方法を検討の上、閑散期である本年冬頃に修理することとしております。
121 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
報道されている記事の写真見ておりますと、確かに塗装が剥げているものが目立つようで、今回文化庁の見解を聞かせていただきました。
この方の主張の是非はさておいて、生産性を重視するというのであれば、せめて自身の手掛ける仕事の質というのは優れたものを発揮していただきたいと思うのは私だけではないと思います。
続きまして、法案の内容についてお聞きしたいと思います。
法案の出資規制についてでございます。
これまでは、法案の詳細にまで踏み込むのはちょっと控えますが、事業会社に出資する場合は五〇%まで制限されていたところですが、今回の法改正で、その対象が非上場企業であれば一〇〇%まで拡大されるとのことです。
銀行が一〇〇%の議決権を持つ形で出資も可能になるということで、その際に銀行が優越的な地位を濫用したり、利益相反になる取引を強いたりしないように、投資専門会社がコンサルティング業務を負うことを内閣府令事項で明確にする案となっていると承知しております。そのような案の場合、心配点として指摘されることとして、投資専門会社のコンサルティングが出資の前提となるような場合、出融資先の顧客企業が投資専門会社の顔色をうかがうようにならないでしょうかということが挙げられます。
そこで、政府参考人の方にお聞きします。
出資も融資も投資専門会社次第だという概念が顧客企業に生まれると、健全な事業活動や正確な事業判断を阻害するおそれもあるのではないでしょうか。この懸念についての見解を伺いたく思います。
122 古澤知之
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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
銀行による出資の件でございますけれども、現行制度では、銀行が一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有することは原則禁止ということになってございまして、その例外といたしまして、事業再生会社ですとか事業承継の場合、そしてベンチャーといった例外がございます。その枠組み自体は今回の法案でも堅持するということでございます。
その中で、先生の御指摘がございました投資専門会社のコンサルティング業務の件でございます。これにつきましては、銀行グループは従来、出資、融資とそれに附帯する業務のみを行ってきたということでございまして、投資専門会社もそういう枠組みの中にあったわけでございますけれども、単にお金を出すというだけではなくて、必要に応じて出資先の地域企業に寄り添って経営相談などに応ずることができるという趣旨で今回コンサルティング業務を行うというものを追加するという形にしているところでございます。先生の御指摘のように、コンサルティング業務が出資の前提となるという枠組みではないというものでございます。
同時に、御指摘のとおり、銀行業の優越的地位の濫用とか、それから利益相反、体制の懸念というものは存在してございます。そういったことがないように、制度改正後も金融庁といたしまして銀行による体制整備といった点についてしっかりとモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
123 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
引き続き、一〇〇%出資が可能になったことについてお聞きします。
議決権一〇〇%の出資が可能となったことで、そうなった場合、融資の取引のある銀行が経営権を持つことで、出資された会社において銀行の債権回収が優先される可能性が挙げられます。
そこでお聞きします。このように債権回収が優先されるような状況になると正常な事業活動ができなくなるおそれがあるのではないかという懸念についての御見解を伺いたく思います。
124 古澤知之
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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたとおり、出資と、一〇〇%の出資というものはあくまで例外という枠組みでございまして、事業再生会社、事業承継の場合、ベンチャーの場合といった枠組みになっている、そこは今回も変わらないわけでございます。
その上で、先生から御質問ございました銀行の債権回収が優先されて事業に、事業活動に問題が生じないかという点でございます。
例えば、今例外と申し上げました事業再生会社のケースでございますけれども、例えば、典型的には、地域企業が過剰な債務を負っていて、それを削減するという中で一定の計画に従って貸付けの一部を出資に転換する、デット・エクイティー・スワップなどと申しますけれども、そうやって出資をしているという枠組みがございます。そういった場合、例えば念頭に置いていただきますと、銀行はその計画に従って地域企業の事業の再建を通じて、そして残っている債権の健全化を図ろうとするのが基本でございまして、そういった場合につきましては、必ずしも出資とそれからその債権者としての立場についての利益相反ということではございませんで、どうやって事業を再生していくかということに注力するものと考えてございます。
他方、でも、そういう場合も含めまして、銀行業につきまして優越的地位の濫用、それから利益相反取引の懸念というのはあるところでございまして、そういった点につきましては、銀行による体制整備などしっかりとモニタリングしてまいりたいというふうに考えてございます。
125 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
この法案について、最後に麻生大臣にお聞きしたいと思います。
銀行というのは、本来その業務として、預金であったり融資を中心に事業展開するのが本分ではないかと思います。今回の法案というのは銀行の業務内容を拡大するものと承知しております。銀行が拡大した業務権限をうまく利用できるかについては個人的には懐疑的なところもあります。
法改正によって、今後、中小企業淘汰につながるような可能性もあるのではないかと思いまして、この法律施行後、果たして銀行が拡大した権限を適切に行使して経済発展に貢献できるのかどうか、麻生大臣に見解を伺いたく思います。
126 麻生太郎
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○国務大臣(麻生太郎君) これはもう浜田先生おっしゃるとおりでして、いろんな業務はできるようになる。それは、本来の目的は地域を活性化させるためとかデジタライゼーションを更に促進させるため等々、いろんな理由によって積極的な関与が求められる業務というものを銀行に認めるという話なんですけれども、今後も、本来の本業というものは、融資とか、いろんな意味での資金の融通とか、いろんな預金のサービス等々いろいろありますけれども、そういったものをやっていただく必要があるのはこれは当たり前の話なので、そこはやっていただくんですが、いずれにとっても、これは、規制の緩和というのは銀行にとっても預金者にとっても借りている企業にとってみましても、皆それぞれプラスのものになるためにやっていかにゃいかぬわけですけれども、一般企業においてもこれは大きな損失を被って、預金者などに、影響ですかね、深刻な影響を与えたり、また、銀行が優越的な地位というものを利用して一般企業者の事業の機会を取っちゃう、そういったような事態が生じるということは、これはないわけじゃありませんよ。これは十分にあり得る話なんであって、そういった意味では、制度を改正後もこういったようなことがないように、これ、いわゆるモニタリングとかいろんなことを我々金融庁としてはやっていかにゃいかぬところだと思いますので、私どもとしては、銀行ぐらいの大きなところがITのシステムを開発されると、一般の企業にこれやっていいよと、これ使ったらどうというような話のサービスの拡大とかマーケティングをとか、そういったようなことの貢献ができることを期待していますけれども。
いずれにしても、銀行自らの収益改善というものと持続可能なビジネスというのを両方やって、かつ、いわゆる事業のチャンスというものを占有的な力を利用して取っちゃうというようなことは我々としてはモニタリングしていかねばいかぬという大事なところだと思っております。御指摘は正しいと思います。
127 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今回の法案については規制緩和の観点から賛成する方針ですが、世間の声聞いてみると、賛成意見のみならず、反対意見が結構多いようでしたので、今回調べた懸念点を挙げさせていただきました。そのような点に注目し、今後の推移を見守っていきたいと思います。
次に、銀行法改正案に引き続きまして、銀行についての話です。
LINEとみずほのスマホ銀行設立について金融庁にお聞きしたいと思います。
今年の二月に、LINE Financialとみずほ銀行が両社共同出資によるスマホ銀行提供に向けたLINE Bank設立準備会社への追加投資と経営体制変更を発表しました。二〇二二年度中の新銀行設立を目指すとのことです。これについて、大きな期待があるとともに、一方でLINEもみずほも最近問題を起こしていることで、両社が協力しての新銀行設立には不安があるところでございます。
金融庁にお聞きしたいと思います。
LINEは先般、個人情報に関して問題、その取扱いについて問題が明らかになりました。また、みずほ銀行は、これまでシステム障害を繰り返しているところでございます。両者による銀行設立をこのまま認めていいと考えるのかどうか、不安視する声に対する金融庁の見解をお聞きしたいと思います。
128 栗田照久
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○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
LINE社の子会社でありますLINE Financial及びみずほ銀行において、二〇二二年度中に共同出資によるスマートフォンを顧客チャンネルとする銀行の設立に向けた準備が行われていると承知しております。
今御指摘ありましたように、LINE社につきましては、先般、個人情報管理に不十分な点があったとして個人情報保護委員会や総務省から指導を受けており、また、LINE社の各金融子会社においても同様に不十分な点があった旨を公表し、現在、各社において改善策を鋭意検討中と承知しております。
金融庁におきましても、LINE社の各金融子会社において、個人情報保護法等を遵守し、情報の適切な管理が図られるよう適切に対処をしてまいりたいというふうに考えております。
また、みずほ銀行のシステム障害につきましては、社会の重要なインフラである金融機関の信頼を大きく損なうものであり、誠に遺憾であって、今回の一連のシステム障害に係る顧客対応、原因究明及び再発防止策について現在集中的にフォローアップを進めているところでございます。
こうした状況の下で新銀行の免許申請がなされた場合には、当然のことながら、こうした情報管理、システムリスク管理の適切性の観点も含めまして、銀行法に規定されている審査基準に照らして、厳正に審査をしてまいりたいというふうに考えております。
129 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
LINEもみずほ銀行も大きな企業でございまして、それだけに社会的責任も大きいと思います。今後しっかりとその運営がなされるかチェックしていきたいと思いますが、金融庁としてもチェックの方よろしくお願いいたします。
次に、党関係、NHKの話に移らせてもらいます。
NHKから国民を守る党として、我が党は二〇一九年の参院選で議席をいただいて、また国政政党にさせていただきました。NHKを見ていないから受信料を支払わないといったNHKを見ない方の権利を守っております。
ただ、一方ですね、現在の受信料制度ですと、NHKを見ているのに受信料を払わない方が非常に多い状況でもあります。我々としては、NHK見ているのであれば受信料を払うべきと考えておりまして、そういう観点からは、NHKの掲げる受信料の公平負担の原則には賛同できるところでございます。我々としては、NHK、スクランブル放送をすればいいと常々訴えておりますが、それがすぐにはかなわない現状においては、本来払うべき者がしっかり払えば、今の受信料高いと指摘されておりますが、受信料は安くなるはずでございます。
今回、NHKがその受信料を徴収する場合の問題について、会計検査院にお伺いしたいと思います。
本来払うべき者がNHK受信料支払滞った場合には、ちょっと細かい話になるんですけど、滞った場合には、本来の受信料の支払額より高い額として、例えば延滞利息、あるいは割増金払うということが、放送法施行規則第二十三条であったり、日本放送協会放送受信規約第十二条などで定められております。ただ、NHKはこういった延滞利息、割増金については裁判以外は請求していないと我々承知しております。もしそれが事実である場合は、公平負担の原則からは問題があると考えるわけですが、会計検査院としてこの件に関する見解を教えていただきたく思います。
130 原田祐平
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○説明員(原田祐平君) お答え申し上げます。
会計検査院は、これまでNHKが実施している業務等について合規性、経済性等の観点から検査を実施しており、その結果、不適切な事態があれば検査報告に掲記するなどしているところでございます。
一般論で申し上げれば、NHKの受信料の徴収業務は法令等の規定に従って適切に行われる必要があるというふうに考えておりますが、委員お尋ねの点につきましては、検査結果に基づかずに会計検査院としての見解を申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと存じます。
いずれにいたしましても、会計検査院としては、国会での御議論等を踏まえて、受信料の徴収を含むNHKの会計経理について引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
以上でございます。
131 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
現在のNHK受信料制度には様々な問題がありますが、その受信料が高いと指摘されているのも問題の一つだと思います。会計検査院の方には今回我々の問題意識を共有していただきたく思いまして、質問させていただきました。
数年前に会計検査院がNHKに対して調査した際に、その報告書には様々なNHKの問題が指摘されていたと思います。現在、我々はNHKと多くの裁判を闘っております。今後、NHKが弁護士法七十二条違反に関する裁判など敗訴した際など、再度会計検査院の調査が必要な機会もあると思います。そういった際には、是非とも会計検査院の方で多くの問題を抱えるNHKを徹底的な調査していただくよう、よろしくお願いいたします。
次に、ちょっと時間も少なくなってきましたが、三月下旬に中国の巨大IT企業であるテンセントが楽天に出資をして、テンセントが三%ほどの楽天の大株主となる件について発表がありました。
この件について、安全保障の観点からお聞きしたいと思います。
テンセントは楽天への経営参画の意図がないとして、外為法で定める事前審査が免除されていたと承知しております。ただ、テンセントが楽天への経営に口出ししない、出資者として口出ししないなどというのはちょっと考えにくいと思いますし、また、さらには、テンセントのバックには中国共産党が控えておりまして、楽天にその影響力を行使することも十分に考えられると思います。
楽天の持つ情報が中国共産党に筒抜けになる可能性もある中で、こういった懸念について、政府の見解をお聞きしたいと思います。
132 神田眞人
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○政府参考人(神田眞人君) お答え申し上げます。
個別の事案に関わることの言及は差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、外国投資家が指定業種を営む上場会社の株式を一%以上取得する場合は原則として事前届出を行う必要があり、この際、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないといった基準を遵守する場合には事前届出免除制度の利用が可能となっております。
しかし、免除されれば野放しということでは、先生、ございません。外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式を取得した日から四十五日以内に報告書を当局に提出するのみならず、免除基準を遵守し続ける必要がございます。
当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能でございますし、もしこれを遵守しない場合には、当局は外国投資家に対して遵守勧告及び命令を行い、従わない場合には株式売却を含む措置命令を行うことが可能でございまして、これらの措置を通じて国の安全等への影響が生じないよう対応することとされてございます。
133 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ちょっと時間の関係で質問一つ飛ばします。
楽天がテンセントから出資を受けたことで、今後楽天の信頼を損なう可能性について、最後お聞きしたいと思います。それは、米国政府の5Gクリーンネットワーク構想と楽天の関係でございます。
この5Gクリーンネットワーク構想というのは、米国が対中政策の一環として発表したものでございます。安全保障を守るため、信頼性に問題のある中国をネットから排除していこうというものと承知しております。
楽天はこの5Gクリーンネットワークに入っているわけですが、今回テンセントから出資を受けたことで、楽天がアメリカの5Gクリーンネットワーク構想から外される可能性について懸念があると思います。この懸念についての見解を伺いたく思います。
134 渡辺健
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○政府参考人(渡辺健君) 委員御指摘の米国のクリーンネットワーク構想は、二〇二〇年八月に、前トランプ政権が提唱した米国の通信ネットワークの安全性を確保するための包括的な構想と承知しております。
他国政府の方針や個別事案に対するコメントは控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、総務省として、5Gを始めとする通信ネットワークの安全性は重要と考えておりまして、国内通信ネットワークにおけるサイバーセキュリティー対策や、米国等の同志国と連携した5Gのオープン化のための国際的な働きかけを通じてその確保を図っているところでございます。
先日の日米首脳会談の成果文書におきましても安全でオープンな5Gの推進等について一致をしておりまして、総務省としては、今後とも米国等とも連携をして通信ネットワークの安全性の確保に向けた施策を国内外で推進してまいりたいと考えております。
135 浜田聡
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○浜田聡君 楽天モバイル、第四のキャリアとしてサービス開始しておりまして、多くの利用者がいることと思います。今後どうなるか、注意深く見守っていきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号 令和3年6月21日
133 浜田聡
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○浜田聡君 浜田聡です。所属政党は、先般、党名変更いたしまして、古い政党から国民を守る党、参議院での所属会派はみんなの党です。
最後の質問、よろしくお願いいたします。少数会派にも御配慮いただいて、人数配分以上の質問時間いただきましたこと、ありがとうございます。
私の所属政党は、様々な戦略上の事情で現在党名変更しておりますが、かつてはNHKから国民を守る党という党名でした。二〇一九年の参議院選挙で主にNHK問題の解決を公約として一人の当選者を出し、また、全国で二%を超える得票率を達成したことから国政政党の条件も満たすこととなりました。
数あるNHKに関する問題の中で最も重要なものは、受信契約や受信料の支払を迫って各家庭を訪問するNHK集金人、訪問員の中に非常に悪質な者がおり、弱い者いじめをしていることであると考えております。党名変更をしても、この有権者から託された公約については我々しっかり取り組んでいこうと思います。
これまで私は、国会において各委員会で度々、NHK集金人、訪問員の問題を取り上げさせていただきましたが、今回も同様にその質問をさせていただきますが、今回は特定商取引法に焦点を当てて、消費者庁、総務省、そして内閣府の方に質問させていただきます。今回の質問を通じて、今後の各行政機関における政策評価につなげていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
我々の政党は、国政政党になる前から党首の立花孝志を中心に、NHK訪問員に悩まされている方々の相談を電話などで受けてきており、国政政党になってきてからは、その苦情受付のサービスを拡大して行っております。具体的には、複数の相談員が電話相談に対応するコールセンターを運営しております。このコールセンターに係る経費は、主に国政政党に与えられる政党助成金によって賄われております。我々としては、NHKの放送をスクランブル放送、つまり、受信料を支払わないのであればNHKの放送を見られなくする制度、これを導入していただいて、訪問員が必要なくなれば、このようなことは必要なくなるわけであります。現在の受信料制度、はっきり言って無駄以外の何物でもないと考えているわけですが、存在している以上、対処せざるを得ないわけであります。
さて、ここで、我々と同じようにNHK訪問員にお困りの方に電話などで相談に乗っておられる方に、消費者庁、消費生活センターが挙げられると思います。もちろん、消費生活センターにおかれましては、NHKに限らず多数の相談が寄せられることとは思いますが、NHK訪問員に関する相談も少なくないと承知しております。
そこで、まず今回は、消費者庁の方にお聞きします。全国の消費生活センターに寄せられるNHK訪問員による苦情の概要を教えてください。
134 坂田進
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに登録されたNHKに関連すると思われる消費生活相談のうち販売購入形態が訪問販売となっているものの件数は、二〇一一年度以降の十年間を見てみますと、年間約一千二百件から七千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度につきましては約千二百件となっております。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
135 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。我々の運営するコールセンターにも同様の質問、相談が寄せられております。
NHK委託業者の集金人の問題に取り組む我が党にとって、消費者庁や全国の消費生活センターのしておられる業務は非常に重要です。NHKの訪問員にお困りの方の力になるという点においては我々と志を同じくするものとして、消費者庁、消費生活センターの皆様の日頃の活動にはここで改めて敬意を表し、感謝申し上げます。
さて、NHK訪問員のように各家庭を戸別訪問して取引する訪問販売という取引類型は消費者トラブルが生じやすいことは、多くの方、納得するところではないでしょうか。
このように、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべきルールと消費者を守るルール等を定めている法律として特定商取引法があると承知しております。この特定商取引法ですが、インターネット上で検索しますと、特定商取引法ガイドというウエブサイトが出てきます。このウエブサイトの各ページの下の方に消費者庁や消費生活センターのロゴが貼っておりまして、消費者庁の方でこのウエブサイトが作られ、管理されているものと承知しております。
ある一つの法律についてこのように公的機関によるウエブサイトがあるというのは私にとって非常に新鮮ですが、消費者保護のことを考えると、多くの方がこの法律についてもっと知るべきであると考えますので、このようなウエブサイトが存在しているというのは大変意義深いことであると思います。法律というものは条文を読んでいるだけではなかなか理解がし難いものですが、このウエブサイトでは、イラストなども交えて、分かりやすくなるような工夫がなされておりまして、このような法律理解を促進するような試みは今後も頑張っていただきたいと思います。
さて、このウエブサイトなんですが、特定商取引法について次のような記述がございます。特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。
そこで、この法律を所管している消費者庁の方にお聞きします。
NHK訪問員が各世帯を訪問し、その訪問先との間でトラブルになるようなケースは特定商取引法の適用となり得るのでしょうか、それとも適用除外となるのでしょうか。教えていただきたく思います。
136 片桐一幸
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
NHK訪問員が各世帯を訪問し、その訪問先の者との間でトラブルになるようなケースについては、特定商取引法やその関連規定から、特定商取引法の訪問販売の規定は適用されないということでございます。
137 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
適用されないということですので、恐らく、私の調べたところでは、放送法がその適用されないものをカバーすると承知しております。
そこで、総務省にお聞きします。
NHK訪問員が各世帯を訪問し、訪問先との間でトラブルになるようなケースは、それ放送法がカバーするという理解でよろしいでしょうか。
138 吉田博史
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○政府参考人(吉田博史君) お答えいたします。
放送法第二十七条の規定によりまして、NHKは、その業務に関して申出のあった苦情や意見について、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないとされております。NHKにおきましては、寄せられた苦情等を踏まえまして、訪問員に関する苦情でありますれば、その苦情の原因となった訪問員や法人事業者への直接指導を行うとともに、講習会や研修を実施して周知啓発を行っていると承知しております。
総務省といたしましては、令和三年度NHK予算に付しました総務大臣意見において、寄せられた苦情等も踏まえ、委託先の業務の実態を適切に把握し、受信契約の勧奨業務の適正性を確保することなどを求めているところでございます。
NHKにおきましては、こうした放送法の規定や総務大臣意見を十分に踏まえ、国民・視聴者から負担いただく受信料で支えられる公共放送として、適切な訪問営業活動に努めていただくものと考えております。
139 浜田聡
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○浜田聡君 特定商取引法の適用除外になるのか、あるいはその適用除外のカバーをしているのかということに関してはしっかり御答弁いただきたく思いましたが、まあ仕方ないとは思います。
NHK訪問員によるトラブルが実際に起こっておりまして、こういった訪問行為から消費者を守る法律がある。しかし、このNHKを始めとする放送事業者については適用除外の規定があって、その理由となっているのが放送法で規定されていると承知しております。であれば、放送法の適用をしっかりすべきで、その運用をするのは総務省がしっかり管理すべきだと思います。更に言うと、総務省がこれをしっかりしていない状態だからこそトラブルが防止できていないのではないかと考えております。
このことについては、我々の方で、当該資料の方、調べさせていただきました。今回配付資料として用意しておらず大変恐縮ですが、平成二十三年に総務省が作った資料で、放送法等に係る特定商取引に係る法律の適用除外のための政令改正についてというものです。これは、当時、放送法が改正された際に、その改正内容に合わせて特定商取引法の除外規定も整合性が取れるように省令改正に関する資料だと承知しております。その資料に次のように書いてありましたので、それを読み上げます。
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。
さて、次に内閣府の方にお聞きします。
この特定商取引法については、内閣府の消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門調査会がその運用などについてチェックをしていると承知しております。
そこで内閣府の方にお聞きします。二つ質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。
NHK訪問員の問題に関して、内閣府の消費者委員会、特定商取引法専門調査会などにおいて、この問題というのは指摘されているのか否か教えていただきたいということが一つ。もう一つは、それが指摘されているのであれば、その委員会や調査会から何らかの提言が出ているのであればそれも教えていただきたく思います。
140 加納克利
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○政府参考人(加納克利君) お答え申し上げます。
消費者委員会では、二〇一五年でございますが、内閣総理大臣から諮問があった特定商取引法の規律の在り方について調査審議を行うため、特定商取引法専門調査会を開催いたしました。その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
その中の商品、役務の一つとしてテレビ放送サービスというものがあり、その中にはNHKが含まれるという旨の説明もあったところでございますが、当時の委員から特段の御指摘等はなく、その専門調査会が取りまとめた中間整理や報告書にも特段の指摘はなかったと。また、消費者委員会からも特段の提言等は行われていないものと承知をしております。
141 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今回取り上げさせていただいた特定商取引法は、その本来の目的考えると、NHKの訪問員、集金人のような、訪問してきてトラブルを起こすような事例についてしっかりと消費者を守ることができるようにするようにすべきと考えております。
繰り返しになって恐縮ですが、現在は適用除外の規定がありまして、その除外規定で本来NHKを監視すべき総務省の管理が行き届いていないためにトラブルが頻発し、結果として我々のような政党が国会に出てくるような状況につながっていると思います。法律は、条文だけでなく、その運用が重要だと思います。法律本来の目的を踏まえた上で、総務省の方々には、やはりNHKのチェックをしっかりしていただきたく思います。
また、特定商取引法の目的を考えますと、NHK訪問員のトラブルは消費者保護の観点から重要な問題です。ですので、内閣府の消費者委員会、そして特定商取引法専門調査会の委員会の方々には、改めてこのNHK訪問員の問題については問題意識しっかり持っていただきたいと思います。今後、このような観点を踏まえた上で、この特定商取引法を改正していくことを、私自身、立法府の一員として取り組んでいきたいと考えておりますが、是非とも閣法としても提案いただきたいんですね。ですので、消費者庁、あるいは内閣府消費者委員会、特定商取引法専門調査会、そして総務省の方々におかれましては、時代に合った改正案を提案していただくことを切に願います。
私からの質問、以上です。終わります。ありがとうございました。
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 令和4年2月2日
094 浜田聡
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○浜田聡君 NHK党所属、参議院会派みんなの党所属、浜田聡でございます。よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、少数会派にもかかわらず、大会派と同じ質問時間いただきまして大変感謝しております。
あと、参考人の先生方、大変お忙しい中お越しいただき、貴重な御意見お聞かせいただき、ありがとうございました。
私の方からは、是非皆様にお聞きしていきたいと思います。
まず、上鹿渡参考人にお聞きしたいと思います。
養子縁組を経ていない里親についてお聞きしたいんですね。少し各論になるかもしれません。
養子縁組というのが、民法に基づいて法的な親子関係成立させる制度だと承知しております。ということは、養子縁組経ていない里親というのが実態として、まあ実態として親子関係はあるのかもしれないですけれど、法的には親子関係がないということになります。例として、連れ子さんのおられる再婚事例などでそういうことがあるのかなと思います。
そこで、可能な範囲で教えていただきたいことがありまして、二点ですね。一点目は、養子縁組経ていない里親が遭遇する何か不便なことがあれば教えていただきたくて、あともう一点としては、そういう養子縁組を経ていない里親に不便なことがあるとすれば、それに対する具体的な対策、こういう法令改正するべきだみたいなことがありましたら教えていただきたく思います。
095 上鹿渡和宏
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○参考人(上鹿渡和宏君) 済みません、ちょっと今理解がちょっとできなかったんですが、養子縁組を経ていない里親というのはどういう、養子縁組と里親、そもそも別なもので、里親は、もちろん親子関係がない状態で養育者として親と一緒に育てていくというものなんですが。
096 浜田聡
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○浜田聡君 済みません、説明がちょっと私も不十分で申し訳ありませんでした。
そうですね、ちょっと私も説明がちょっとうまくできるか分からないんですけれど、法的に親子関係にあるかどうかというのが重要なんじゃないかと思いまして、もし法的にないとすれば、やはりそこで不便なところがあるんじゃないかと思うんですね。そこについてお聞きしたいと思います。
097 上鹿渡和宏
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○参考人(上鹿渡和宏君) 分かりました。
今いただいた、ちょっと、じゃ整理させていただいて、その養子縁組も特別養子縁組というところで考えた方がいいかと思います。そちらはもう法的に親子関係があるという状態で、里親養育は基本的に親子関係はないんですよね、親、里親って付いているので誤解されたりいろいろあるところなんですが、これはあくまで養育者ですね。英語だとケアラーということで、フォスターペアレントじゃなくてフォスターケアラーという言い方をするとより分かりやすいかと思うんですが、というところです。
その違いですね、としては、やっぱり、パーマネンシーという言葉があるんですけど、ずっと、何かあってもずっと一緒にいる人であるのが特別養子縁組ですね。通常の家庭もそうですけど、その子が非行したり、何かいろんなことがあっても、もう嫌になってしまってもそこは切れないというのが親子関係。特別養子縁組も、そのなった方がいろいろ虐待的な行為があったり何だということで、全くないわけではないですが、ほぼない、切れるということはなくて、何かあっても子供は、親の都合でとか、もう嫌だからということで親子関係を切られないというところでは、非常に子供としては安定した関係が持てるというところがあります。
里親の方はそこはないので、里親さんでの不調ということがこれは起こり得るわけです。それは懸念されていることですし、各国でも里親委託率が増えるとそこの問題は出てきます。ただ、そこは、これも今日ずっと言っているようなフォスタリング機関、一緒に見ていくと、そうなるのは里親さんだけのせいではなくて、チームとして子供と一緒にいられるようにできなかったということになってきますので、そこはそういう補う方法があるという中でやっていくということですね。
098 浜田聡
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○浜田聡君 どうもありがとうございました。
次に、青砥参考人にお聞きしたいと思います。
義務教育の次の高校について、高校の学費無償化と高等学校就学支援金制度についての御意見をお聞きしたいと思います。
現代社会いろいろと動いておりまして、どのように働いて生きていくかというのは様々な価値観、やり方があるとはいえ、一方で、高校卒業というのがある意味普通となっている時代ですと、高校中退というのが就職に大きな影響があるのではと推察をしております。先生の書かれた「ドキュメント高校中退」で、高校中退された方の様々な事例、大変印象的だと思います。中退の原因として家庭の貧困が、いわゆるお金が挙げられるとすれば、もう高校の学費無償化という政策、意義があるんじゃないかなと思います。
そういう背景から、現在、高等学校就学支援金制度があると承知しているんですけれど、それがあるにもかかわらず中退が起こるとすれば、この制度、何か改善点があるのではと思うわけなんですけれど、この制度について、あるいは高校無償化について何か御意見いただければと思います。
099 青砥恭
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○参考人(青砥恭君) 僕の本、読んでいただいてありがとうございます。
基本的には、やはり先ほどからお話が出ているように、決してお金の、学費の問題だけではなくて、今九百六十万円と大体最高限度が決まっていて、それ以下は無償だということになるんですけど。ただ、やっぱり高校というのは、これは中学も高校もそうですけど、学校外教育、要するに、つまり学校外費用、つまり授業料以外のお金がやっぱり相当数掛かるわけですね。修学旅行へ行くのだって七、八万円から十万円ぐらい掛かりますし、私立の学校なんかは何十万円掛けて修学旅行へ行っておりますし、部活動はお金掛かりますし、だから、授業料は無償にしても、やはりそれは相当数お金掛かりますよと。あとは、中学受験する場合だったら当然小学校の頃から塾に行くわけですから、そこで非常にお金も掛かる。だから、今、子供の頃から、要するに、意欲の問題が出てきましたが、親の収入や、親の文化資源といいますけれども、文化資本といいますけれども、そこの質、量によって子供たちの学習、学力の、学習意欲、それから修学意欲はすごく大きな差があると、これはもうはっきり言っていろんなデータがございます。僕もそういう調査はしたことございます。
ですので、必ずしも授業料の多寡によって中退が増える、減るということはないと思いますけど、特に今は中途退学というのは分からなくなってきた。つまり、今までですと、全国で一番中退者が多いのは定時制が一番です。それですけれども、そのほかに、要するにいわゆる学力が低い子供たちが集中する高校があります。そこでは、中途退学する場合には退学届というのを出していたんですけど、今は授業料がほとんどありませんので授業料のところで引っかかることがなくて、もう要するにフェードアウトしていくというような現象がやっぱりあるんですね。
ですので、結論的に言うと、授業料の問題でこの問題が解決するということはなかろうというのが今の僕の判断です。
100 浜田聡
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○浜田聡君 参考になる意見ありがとうございました。今後の政策立案につなげていきたいと思います。
最後に、松岡参考人にお聞きしたいと思います。
数十年間代わり映えがないと思われる義務教育の内容について、御意見、御提言いただければと思います。
先生の著書ですね、「教育格差」、アマゾン・キンドルで興味深く見させていただきました。しっかりと客観的なデータから教育格差に関する分析されておりまして、感心させていただくとともに、その際に、他の先進国の教育についても多くの知見御存じなのではないかなと思います。もしかすると、日本の常識では懸け離れているけれど興味深い教育方法などあるのかもしれないと推察をしております。他国と比べて、日本の義務教育の在り方についてお聞きしたいと思います。
もちろん、私が考えて述べていることというのは、先生が御指摘する自分の経験に基づいての自説であることは認めた上でなんですけれど、社会が様々に変わっていく中、複雑化していく中、特に科学技術がすごく進歩している中で、日本の義務教育の内容というのが余り大きく代わり映えがないように感じられるわけでございます。
先生が他の先進国との相違などを踏まえた上で、日本の義務教育の在り方について、御意見、御提言いただければと思います。
101 芝博一
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○会長(芝博一君) 恐れ入ります。予定の時刻迫っていますので、ひとつ簡潔によろしくどうぞお願いします。
102 松岡亮二
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○参考人(松岡亮二君) はい。ありがとうございます。
義務教育の内容自体は、これはもう恐らく評価する人によっては結構変わって、まあ学習指導要領というものがありますので、変わってきてはいるんですけど、根本的な基礎学力に関するようなところは変わってきていないですね。それは、国際学力調査なんかで、ある種グローバリゼーションの圧力もありまして、こういうことをやりますよねということが、TIMSSとかPISAを通してカリキュラムが世界的に標準化してくるみたいな話があるんですね。なので、変わっているといえば変わっていますけど、でも、基礎項目だから変わっていないという見方もあります。
私は、個人的には、内容が何であれ、内容を変えても多分格差も変わらないんですね。要するに、こういうものが高学力だと定義されたら、それを得ればいわゆるいい大学、いわゆるいい高校に行けるというふうにみんなが理解するので、塾とかも対応しますし、学習塾とか予備校というのは世界的にはシャドーエデュケーションと言われていまして、影の教育というんですけど、それは陰にあるという意味ではなくて、教育システムが変わると学習塾も一緒に移動するということですね、影が付いてくるということです。なので、例えば、一つ事例を申し上げますと、学習塾とかは中国が今禁止しましたけど、上海で、何か高校受験で体育の成績の比率を上げたらしいんですね。そうしたら、今体育塾みたいなのがはやっているみたいな感じなんです。
なので、評価基準を変えるとそれについて付いてくるので、社会が変わるから教育内容を変えたら何かすごく新しくいろんなものが変わるように思えるんですけど、格差の観点では多分恐らく何も変わらないだろうなというふうに思います。基礎学力がずっと何年も変わってきていない、低学歴、低学力層が一定数いて、それが全然変わらないみたいなところに私としては皆さんに注目していただきたいかなと思います。
103 浜田聡
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○浜田聡君 終わります。ありがとうございました。
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号 令和4年2月9日
071 浜田聡
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○浜田聡君 NHK党、そして参議院みんなの党会派所属、浜田聡でございます。
参考人の先生方、本日はどうも貴重な御意見ありがとうございました。
せっかくの機会ですので、三人の先生方いずれにも質問させていただきたいと思います。
まず、加山参考人には、少し漠然とした質問となって恐縮なのですが、前の総理大臣、菅さんが掲げた政策理念、自助、共助、公助について御意見を伺いたいと思います。
この自助、共助、公助という言葉、災害のときのみならず、あるいは社会保障の話など、生活全般について応用可能な言葉だと考えております。
菅政権発足時にこの言葉についていろいろな意見が上げられました。国会では、野党の方から、まず自助というのは政府の役割を放棄しているみたいな意見もあって、個人的には、まず自助というのはそのとおりだなと思う一方、野党の方の意見も一理あるとは思います。
そこで、先生がこの言葉について、自助、共助、公助という言葉についての御自由な御意見、あと菅政権のこの言葉に関する評価など、御意見いただければと思います。
072 加山弾
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○参考人(加山弾君) 御質問ありがとうございます。
自助、共助、公助というのは、私ども地域福祉を学び実践する者にとっては一番常日頃からいつも考えていることですので、とても大事なところをお聞きくださったかなというふうに思います。
地域福祉の活動というのは、やはりこの三つ、三分類でいうとこの共助に当たるところだと思います。自助と公助に関しては、やはり人口減少とか高齢化とか自治体の財政縮小とかということを考えると、公助は広げていくよりむしろスリムになっていく、いかざるを得ないんではないかと。さりとて、でも、やっぱり孤立者の問題とか排除の問題とかという難解な問題というのは増加している。だけれども、その公助というので何でも昔のようにこの福祉は行政でしょうというようなことはやっぱり言えなくなってきているので、公助はより、まあスリムになってほしくはないんですが、効率化は避けられないだろうと。
自助の部分ですけれども、これ、自助をどう捉えるかということもありますけれども、家族とかそれから親戚、友人の近しい関係の中でお互いにカバーし合うようなものを自助だというふうに私は捉えておりますけれども、そこもやっぱり弱くなってきている。昔と違ってやっぱりその家族成員がすごくやっぱり当然少なくなってきていますので、子供が三、四人いて、その親の老後を見れるとかという状況では今とてもありませんので、その家族内での親の扶養あるいはその子育ての機能というのが低下して久しいと。
しかも、親戚付き合いとかそれから友人付き合いとかというのもすごく希薄になっていて、近所の友達というよりはもうSNSで遠方の人との交流ということになると、いざやっぱり何かその身近で困り事が起きたときに近所の友人が助けてくれるとかという機会というのはどんどん減ってきていますので。
となると、この共助というのが私の立場としては一番期待される部分であって、さりとて、その共助さえも、地域離れという中で、お互いやっぱり関わりたくないと、表札も上げないとか町内会入らないとか、そういうふうに共助も実は弱ってきている中でどうやってこの共助を強化するのかというのが私の悩みどころでもあり、研究分野でもあるんですけれども。
冒頭私も申し上げましたが、地縁によるこの共助というのもどんどん今忌避される傾向にありますけれども、それに代わるやはり新しいつながり方、子育て、ごめんなさい、子供食堂もそうですし、そういったような新しい地域の中でのこの共助というのは生まれてきていますので、やっぱり時代とともに形を変えながら、今の心地よいつながり方に合わせたこの共助というのはまだまだ開拓の余地というのは、先ほどもありましたけれども、企業、地元の企業とか学校とかと、あるいは病院とコラボレーションすることでどんどん新しい取組も生まれてきていますので、共助のところというのはまだまだ希望が持てるし、そこを拡張していかなきゃいけないというのが私の立場です。
前政権でその自助の、私がどう評価するということは余りないんですけれども、ですので、この自助、共助、公助、それぞれやっぱりなくすことはできません。やっぱり自助が代われない情緒的なこの安心感とかという部分というのもあるわけですので、財政が厳しくなってもやっぱり公助もなくならないわけですから、やっぱり公助の権限とか責任ということでやってほしいところもありますので、やっぱりこの自助、共助、公助、この三つのバランスということを考えながら、それぞれについて議論していく必要があるんではないかなと、そういったようなことで考えております。
以上です。
073 浜田聡
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○浜田聡君 大変参考になる御意見ありがとうございます。
次に、生水参考人にお聞きしたいんですけど、消費生活相談に関わってこられた経験を踏まえまして、ちょっとNHKの訪問員、集金人についてお聞きしたいと思います。
私がやっぱり現在ここに座って質問させてもらえるというのは、二〇一九年の参議院選挙の結果でございます。そのときに公約として最重要視したのが、NHKの訪問員、集金人が強引な取立てをして困っている人が多い、それを我々が何とかしたいということを訴えたおかげであります。我々、今国政政党にもさせていただいて、議席もいただいておりますので、それだけNHKの訪問員に関する問題というのは関心が高いと考えております。
そこで、生水先生にお聞きしたいこととして、消費生活相談でNHKに関する相談というのが御自身でどのくらいあったのかということと、あともう一つ、あらかじめいただいていた資料の方に、訪問販売の問題を野洲市で解決するために訪問販売登録制というのをされているというのを承知しました。この訪問販売登録制、NHKが登録されているのかということなどお聞きできればと思います。
074 生水裕美
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○参考人(生水裕美君) 消費生活相談の業務の中で今回御質問を受けまして、私の中で分かる範囲でお答えさせていただきます。
実際、NHKの集金に関する御相談というのを受けております。ただし、この登録に、訪問販売登録制度につきましては、今回のNHKというのは放送法に基づいて位置付けられているものですので、野洲市の訪問販売登録の制度には対象外となっております。よって、登録はされておりません。
現場におきましては、御相談を受ける中で放送法の規定を御説明させていただくと同時に、やはり私自身も、判例ですね、裁判の行方というのを注視しているところでございます。
以上です。
075 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
やっぱり、本日先生の言われた、滞納は困っている人のSOSであるというのが非常に重要で、私どもとしてはNHKの訪問員にその言葉を教えたいと思っております。
最後に、駒崎参考人にお聞きしたいと思います。
現在、国会で話題になっております離婚後の親権についてちょっとお聞きしたいと思っております。
現在の民法は、離婚後は父、母、どちらかを親権者とする単独親権を採用しております。ただ、親権を失った親が、現状の単独親権だと養育に関わりにくくなったり、あるいは子供との交流を絶たれるということがあって、そういう問題があるからこそ、離婚後の共同親権を立法化進めてみようではないかという声がここ数年あろうかと思います。
私の緩やかな意見としては、現時点で共同親権に移してしまうと、ちょっといろいろとそういうことに対する反発はあってしかるべきということもあって、そうであれば、現在問題となっている子供との面会交流をさせないであったり、養育費を不払などに対して罰則導入することで単独親権における問題を解決するなど進めるのがいいかなと思います。ただ、今後いろいろと議論が進む中で、単独親権のままなのか、あるいは共同親権に進むにせよ、いろんな議論があると思います。
その中で、先生がここだけはどうしても国会で何とかしてほしい、国会議員に伝えたいということをお聞かせいただければと思います。
076 駒崎弘樹
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○参考人(駒崎弘樹君) 御質問、誠にありがとうございます。
ちょうど昨夜、その話を梅村議員とインターネットテレビでしたところだったので、大変関心が強いんだなということを再確認いたしました。御質問ありがとうございます。
まず、離婚後の共同親権については私は大反対の立場を取っております。
理由を御説明します。
皆さん、御案内の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、結婚している間は基本的には夫婦で共同親権ですね。で、離婚後はどちらかの親、主には子供と住む同居親が親権を持つという単独親権になっています。これが今の日本の制度です。それを、離婚後も、別居している親も、子供を育てていない親も親権を持とうというのが、これが共同親権というような発想でございます。
この親権というのは二つの概念が合わさっていて、というか、監護する、子供と一緒にいるということと、重要事項決定権というものを持ちます。この親権が重要事項決定権を持つというのがポイントでして、共同親権にした場合、離婚後も別れた夫、今便宜的に夫と言います、夫が重要事項決定権を持ち続けてしまうというのが問題です。これができると、すなわち別れた後も、どこの学校に行くのか、病気でどんな治療をするのか、どこに住むのかということを別れた夫が干渉できる、意思決定できるようになってしまうということがあります。
そうすると、干渉し続けることができることになりますので、その余り良くない夫の場合はその拒否権を発動して、常にその別れた妻と子供に対して嫌がらせやストーカー、そうしたことができる、法的に合理的に、合法的にできてしまうようになるということがこれはとても問題です。
よってもって、この共同親権については、もちろん、そうじゃない、とても良い、仲の良い別れたカップルですね、離婚しても仲の良いカップルにとっては何の問題もないですけれども、仲の悪い高葛藤な場合においてはとても厳しい状況になりますし、更に言うと、夫がDVをしているような場合においては地獄が別れた後も続くという状況になりますので、大変危険なものになってしまいます。よってもって、この共同親権というのは、我々DV被害者支援をしている立場にとってみては、絶対に導入してはいけないというふうに思っております。
一方で、この面会交流、別れた後、その両親が友好的な状況であれば子供に会わせるというこの面会交流というものは是非どんどんしていけばいいというふうに思うわけなんですね。なんですけれども、この面会交流というのがなかなか難しい日本の環境ありまして、例えば安全に面会交流できるような場所が少なかったりだとか、それをあっせんしてくれるような機関というものが少なかったりということで、そうした面会交流の環境が整っていないというところがございます。そこにおいてはしっかりと国が予算を立てて面会交流を支援していくべきだというふうに思います。
また、会えない、その子供と会いたいけど会えない、自分は何もしていないのにというような親御さんも時にいらっしゃいます。そうしたときは面会交流の調停の申立てということをしていくというべきなんですけれども、家庭裁判所がなかなか忙しかったりであるとかマンパワーが不足していて、一件一件丁寧にケースを判断できないというような状況がございます。
ですので、そうした場合においては、家庭裁判所のマンパワーの強化ということがこの会えないという問題についてはとても重要だなというふうに思いますので、面会交流を後押ししていくためにきちんと環境を整え、そして家庭裁判所を強化していくということが真っ当な道であって、共同親権を導入するというのはいささか方向性としては違うというふうに言わざるを得ないかなというふうに思います。
以上です。
077 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
特にDV親の問題については、私自身は慎重に議論していくべきかなと思います。
本日はどうもありがとうございました。
第208回国会 参議院 行政監視委員会 第1号 令和4年2月14日
086 浜田聡
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○浜田聡君 NHK党、参議院はみんなの党会派所属、浜田聡でございます。
委員の皆様には、少数会派である我々にも大会派と同じ質問時間いただきまして、誠にありがとうございます。
あと、参考人の先生方、本当にお忙しい中、貴重な御意見お聞かせいただきまして、ありがとうございます。
せっかくの機会ですので、私から三人の先生方に質問させていただこうと思います。
まず、土山先生にお聞きしたいと思います。
先生自身が特に尊敬する議員についてお聞きしたいと思います。
先生のいただいた資料には、議員の政策力、政治力などの記述もありまして、あと、先生、学術活動と併せて政党のブレーンとしても活動されているのではと思います。これまで数多くの議員と接してこられて、数多くの選挙も見てきたのではないかと思います。
そこでお伺いしたいのですが、個別の名前については挙げなくて、まあ挙げても挙げなくても構わないんですけれど、先生が尊敬する議員についてその理由と、あともう一つ、議員になるためのたった一つの条件、選挙に通ることなんですけれど、その議員が行っている特徴的な選挙の手法、ここで共有しておく、この場で共有して是非多くの候補者がやるべきだと思う選挙手法などあれば、御教示いただきたいと思います。
087 土山希美枝
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○参考人(土山希美枝君) ありがとうございます。
そうですね、尊敬する議員の方というのはすごくたくさんおります。
特に、私、いろいろな議員の方とのお出会いでは、前任校の龍谷大学のときにしておりました自治体議会の一般質問に関する研修、そうなると、党派を超えて我が町を良くしたいというお気持ちの方はたくさんおられるわけですね。それぞれ、それがお上手な方も余りお上手でない方もおられますが、そこでは、やはり我が町を良くしたいという気持ちが感じられるところがあると。
なので、時々、議員になりたくて議員になられるのかなという方との出会いもあったりしますが、そうではなく、議員になるということは、やはり我が町の、あるいは我が県の、我が国のこの課題に対応したい、こういう困り事に直面している人のために何かをしたいという気持ちがある。そのことはまず動機としてあります。地方自治法には政治家として議員はどう動くかということは書いていないわけですけれども、しかし、現場のところでは、政策課題に対応するということを目的にして上がってこられる方が多い。
同時に、それと同時にですね、やはり今の私たちの社会の前提として、その人が良き市民であるという市民性を持っているかというところに多くなると思います。なぜ、議員や、いろんなことの、例えばこのコロナに関しても、入院をめぐって任意の配慮がされたのではないかという議論があることがあります。なぜ問題になるか。それは市民性を持っているか。
市民性というのは何かというと、目の前にやってくる何かよく分からない感じの人と自分がどちらが市民として偉いかということは意味がないわけですね。あなたも私も同じ市民ですよねというところになるわけです。そうした権力を持つ立場や何かの権限を行使するという立場にありながらも、その市民性、あなたと私、世の中にいるいろんな人と自分は同じ存在であるというその市民性を忘れずに、しかし、その困り事に寄り添うという活動をしておられる方を私は尊敬しておりますというところだと思います。
また一方で、やっぱりその政策課題を目指してこられるのであるので、先ほどのEBPMでもないですが、様々なデータやファクトに応じて政策を分析して問題提起をするということが議員の方にどなたにも必要なのではないか、その問題提起で社会をつないでいく、そこに公共というものが現れるのではないかと思っております。
ありがとうございました。
088 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
次に、稲継参考人にお聞きしたいと思います。
危機管理時の対応で、特に大規模自然災害時の危機管理能力の強化についてお聞きしたいと思います。
あらかじめいただいた資料には、広域連携による改革の推進についての記述がありました。大規模災害というのは、その名のとおり大規模で被害をもたらしますので、広域連携というのはやはり意義があって、その効果として災害時の危機管理能力高めるというのは御指摘どおりだと思います。
ただ、今後、このような観点から長期的に適切な改革が進むことは望むとともに、一方で、大規模自然災害というのは突然やってくるわけですね。不吉な言い方かもしれませんが、今日明日にでも南海トラフ巨大地震などが発生する可能性もあるわけでございます。
そこで先生にお聞きしたいのが、先生、DX会議委員などを各自治体で務められたと聞いておりますし、あと、いろんな自治体見てこられたと思います。先生が見てこられた自治体で、この点は大規模自然災害へ備えた対応として評価できる、是非ここで共有しておきたいポイントなどありましたら教えていただきたく思います。
089 稲継裕昭
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○参考人(稲継裕昭君) 御質問ありがとうございました。
先ほど稲城市長から御紹介ありました大規模災害時の応援職員の確保システム、これを作成するときの総務省の研究会の座長をさせていただいてもおりました。
当時は、東日本大震災発生以降、どのように人を融通するのかということがとても大きな課題になった。姉妹都市で派遣するということがあっても、全国市長会あるいは全国町村会を通じて、あるいは全国知事会を通じてどのようにやるのかということがまだ確定していなかった時期でございます。それを踏まえて、熊本地震のときにある程度、熊本県内の自治体から派遣するということ、あっ、失礼、九州域内の自治体から派遣するということ、それから全国知事会、全国市町村会の、全国市長会のスキームで派遣するということはあったのですけれども、しかしながら、それでもまだリーダー的な役割をする人たちの部分が欠けていたということで、先ほど申し上げた応援職員確保システムを検討する研究会が設けられました。この熊本地震の教訓を踏まえて、その後、都道府県と都道府県内の市町村がセットになって派遣される、つまり、四十七の部隊とそれから政令市二十の部隊、六十七のチームをつくって、そして緊急時にそれを派遣すると、そういう仕組みが今はもうでき上がっております。
そこも踏まえて、様々な検討で、やはり熊本県は相当議論を進められたというふうに私は承知しております。今の蒲島知事もそうですし、その部下の様々な、危機管理監がいらっしゃいますけれども、相当頑張っておられるし、熊本県の政令市である熊本市も相当その部分について議論を積み重ねてこられました。熊本地震のときの様々な記録を相当綿密に、相当緻密に残しておられますので、それは今でも皆さん活用できると思います。
さらに、熊本地震のときにはDXが既に始まっております。これは、独立行政法人の、ツイッターが様々飛び交うときのその情報を集めて、どうやって緊急援助隊にあるいは自衛隊に情報を渡すのかという、そういう仕組みをそのときに初めてつくられ、そして実用化されています。
そういったことも含めて、熊本地震の教訓というのは様々な自治体が活用できるものだというふうに考えております。
ありがとうございました。
090 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
熊本の事例であったり今後のSNSに関するお話など、今後の参考にさせていただきたいと思います。
最後に、高橋稲城市長に、稲城市における、先ほどの話と引き続いてなんですけれど、大規模自然災害時に備えた準備についてお聞きしたいと思います。
現在三期目ということで、これまで数多く達成できたことがあるとともに、一方で、まだ整備を進めたいと思っていることもあるんではないかなと思います。
先ほどの意見表明では、大規模災害においては広域支援の有効性について言及がありました。繰り返しになりますけど、私も同意して応援したいと思っております。長期的な視点ではそういう準備を進めていく必要があるとともに、やっぱり突然訪れますので、現時点で進めておられる対策というのもあると思います。
そこで、是非お伺いしたいこととしては、稲城市における大規模自然災害対策として既に行っていることと、あと今後行いたいことなど、ここで共有していただければと思います。
091 高橋勝浩
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○参考人(高橋勝浩君) 私も市長になって十一年でございますけれども、当初の選挙公約でも一番大きな柱としては、東日本大震災の発災直後でありましたから、大規模災害対策ということでありまして、これまで、人口規模九万ちょっとの市でありますけれども、消防本部を単独でやっていると。その単独でやっていることについての賛否、いろんな意見もありましたけれども、やはり即応性、そして指揮を執れば一瞬で動いてくれるものを、その単独で市の消防本部を持っているという優位性はあるんだろうと思いますので、これを進めるために、第一期目の選挙公約としては、その分署、出張所、もし仮に、消防本部は一個ですけれども、消防署自体が潰れちゃった場合、バックアップがなくなってしまうということでありまして、我々の人口規模ではなかなかその出張所までは持っているところは厳しいのかもしれませんけれども、あえて二か所目の消防署を出張所として立ち上げて、まあ出張所といってもかなりの規模で、本署が潰れた場合にバックアップになるような指揮台を入れたものをつくって、これで備えたというのが一つの準備であります。
また、消防本部の中に、これまで防災課というのは各市ではほとんど総務部とかそういうところにあるものでありますけれども、稲城市は、この消防本部を単独で持っているということの優位性を活用するために、稲城市の防災課というのは消防本部に置いております。したがって、二十四時間三百六十五日必ず人が張り付いているということであります。大規模災害が発生したとき、あるいは台風災害とかで急に参集が必要なとき、おおむね私から指示をすれば五分後には災害対策本部がひけるような状況になっています。
この辺はかなり単独で持っている優位性なのかなと思っておりますが、さらに、広域での相互応援協定ですね、災害時の相互応援協定を増やしております。これまでは、稲城市の姉妹都市というのは北海道の大空町、女満別空港があるところなんですが、ここと広域支援ということで災害時の応援協定を結んでおりました。
私自身は、かつては広域支援というのは余り、疑問だったわけですね。余りに遠いと大規模災害のときに果たして駆け付けられるのかどうかということがありましたが、阪神・淡路大震災あるいは東日本大震災、こういったものを経験すると、近隣では、大規模災害の場合近隣は全部潰れちゃうんですね。ですから、被害のない広域、遠いところから支援を受けた方がむしろ有効だということが気付きまして、その後、姉妹都市、友好都市、それを増やすとともに、広域支援のところを、例えば長野県の野沢温泉村であるとか福島県の相馬市、あるいは、そういうところを増やして、最近では岡山県の総社市とも応援協定を結びましたけれども、この広域で相対で支援をしようという約束をするところを少しでも増やすということ。
さらには、これは全国市長会での取組ですけれども、対口支援、広域支援ができるようなネットワークをつくっていく、ありとあらゆるルートをつくって、受援訓練も備えております。応援するだけじゃなくて、救助隊ですね、それを受け入れる訓練などもして備えているというようなことが対応しているところであります。
092 浜田聡
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○浜田聡君 大変参考になりました。消防本部単独の話であったり防災課の話、そして広域支援の意義について、私も改めて大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。これで質問の方を終わります。
第208回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 令和4年2月16日
098 浜田聡
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○浜田聡君 NHK党、参議院みんなの党会派所属、浜田聡でございます。
三人の参考人の先生方、本日、どうも大変貴重な意見ありがとうございました。
せっかくの機会ですので、私の方から三人の先生方、いずれにも質問させていただこうと思います。
まず、今村先生にお聞きしたいと思います。不登校と家庭の因果関係についてお聞きできればと思います。
先生の子供のことを考えての活動に感謝と敬意を表します。数多くの子供、そして家庭を見られてきたのではないかと思います。そういった経験を踏まえて、不登校が家庭の貧困につながるという点についてもう少しお聞きできればと思います。
鶏が先か卵が先かという話になるかもしれませんが、不登校が貧困につながるとあったんですけれど、もしかするとそれよりは全ての原因が貧困なのではないかという視点についてお考えをお聞きしたいと思います。ちょっと誤解を恐れずに言えば、解決すべきというのは不登校ではなく貧困であるという視点の是非についてお聞きできればと思います。
099 今村久美
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○参考人(今村久美君) まだ不登校の、なぜ不登校に、人は不登校になるのかということの原因分析にきちんとしたものが実はないというのが現状です。何か文部科学省のアンケートも、いつも何でこんな設問項目なのかなみたいなものも含めてばらばらっとやられているものもあって、余り何が原因なのかが一概に言えないというのが現状です。
そんな中で、先ほどお示しした二つのエビデンスでいうと、不登校が原因で貧困に陥る方も大変多いですし、一人親世帯の方が十分な支援が得られないことで子供が不登校になるというケースもあるんですけれども、一方、全部が貧困とリンクしているかというとそうでもないということも言えています。
これも一概に言えないんですけれども、発達障害の子供の数が爆増しているということが、これも一つの原因かと思っています。発達障害というのは社会的に認知をされてきたのでその認定が進んでいるという面もあるんですけれども、負の側面としては、これも仮説程度の研究しか発見できなかったんですけれども、晩婚化といいますか、二十八歳から三十二歳の、二十八歳と三十二歳の初めて子供を産む御家庭の差が、三倍から五倍ぐらい発達障害のお子さんの割合が多くなっているんです。この二十年で四歳程度初婚、あっ、初産の年齢が今引き上がっている中で、もしかすると、私も三十四歳で初めて子供を産んだんですけれども、晩婚化と、初めて子供を産む、働いている女性たちがそのタイミングが遅いというのももしかしたら発達障害の子が増えている原因かもしれないと言われていて、それが一つの原因で不登校が増えているのであれば今後はもっと増えるだろうということが予想できるので、経済的支援以外にも観点は必要かなと思っています。
100 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、原田参考人にお聞きしたいと思います。
このコロナ禍が今後更に続いた場合の長期的な社会的孤立などの対策についてお聞きしたいと思います。
二〇二〇年からコロナが問題となって、まあ二年以上になるわけですね。このコロナというのは人から人へと伝播する感染症ということで、感染を防ぐためには人と離れている必要があるわけで、社会的孤立というのがこの感染症によって問題が更に加速される一面があるんじゃないかなと思っております。
コロナ前に問題となった新型インフルとかSARSとかMERSというのは幸いにも終息したんですけれど、このコロナはいまだに終息しておりません。既に二年超えて長期となっているわけですが、もしかすると、今後十年、二十年と続くかもしれないと思うわけですね。私は、このコロナ禍というのは本当に超長期的な視点が必要だと考えているわけでございます。
先生、各種の会で有識者としていろいろと関わってきておられる中で、肌感覚でいいのでお聞きしたいんですけれど、各会で議論されていることについて、このコロナ禍が、まあ大げさに言えば永遠に続くような長期的な視点からなされているのかということについてお聞きできればと思います。もう少し分かりやすく言えば、先生の問題意識の中にコロナ禍がもう何十年も続くという視点についての是非についてお聞きできればと思います。
101 原田正樹
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○参考人(原田正樹君) ありがとうございます。
地域福祉の視点というところに限って言いますれば、多分経済的な対策と感染対策の二者択一というよりは、今議員からの御質問もあったように、社会的孤立という、コロナ禍でのつながりの喪失というのが非常に大きな課題でもあり、テーマでもあると思っております。
この社会的孤立というのをコロナ禍でどう防いでいくか。実は、コロナ禍での生活困窮というのは非常に今議論になっていますけれども、もう一方で、コロナ禍における社会的つながりが喪失しているというところへの施策というのが十分にまだ展開されていない。そういう意味では、地域活動であるとかいろんなボランティア活動そのものも全て止まってしまった中で、じゃ、どういう、そういう支援ができるのかというところは併せて考えていくことがこれから中長期でコロナがもし継続したときに考えていかざるを得ないテーマになるかなと思っております。
102 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
コロナに関係なく、社会的孤立というのは問題になっていくと思いますので、今後の活動、期待をしております。
最後に、朝比奈参考人にお聞きしたいと思います。
先生が支援に関わってこられた中で、特に印象に残っている、もしあれば、支援して本当に良かった、明るい気持ちになれるような事例をお聞きしたいと思うんですね。
少し恐縮ながら、我々の話をさせていただきますと、我々、NHK党ということで、NHKの名前があるわけです。NHKの問題をもちろん最重要として考えているわけなんですけれど、社会のセーフティーネットについても非常に重要視しているわけでございます。
それは、ちょっとこれまでの党の経緯と深いつながりがあるわけなんですが、我々、二〇一九年の参院選で国政政党にしていただきました。おかげさまで、それでここで質問させていただいているわけでございます。その中心となったのが党首の立花孝志という者なんですね。彼、元NHK職員で、高卒入社ながらNHK会長の側近になるほど出世しました。順風満帆な一方で、NHK内部の腐敗に我慢できず、内部告発をして、その後退職して、地方で政治団体立ち上げて、数年後、国政政党を達成したということでございます。
彼いわく、社会のセーフティーネットがあるからこそ、NHKの身分を捨ててという、捨てるというリスクが取ることができた、そういう原動力となったと話しているわけでございます。セーフティーネットが起業の際の原動力となるかどうかについては、まあ一般的とは言い難いかもしれませんが、我々は、セーフティーネット、そういう一面はあるのではないかと考えております。
こういうのはちょっと極端なのかもしれませんが、朝比奈参考人がこれまで支援に関わってきた中で、支援して本当に良かった印象的な事例が教えていただければと思います。
103 朝比奈ミカ
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○参考人(朝比奈ミカ君) 御質問ありがとうございます。
今のお話の中で、いわゆる制度としてのセーフティーネットということをおっしゃられましたので、一方で、私たち、社会的孤立という文脈で今強調されている人のセーフティーネットということでお話をさせていただこうと思います。
中核センター事業が始まった当初、御家族を不幸なことにいろいろなアクシデントに見舞われて次々と亡くされた十九歳の女性と出会いました。御親族の関係でも、遠縁の親戚の人たちが十代の子が一人残されたということで集まってきたんですが、不幸なことに経済的な課題を抱えた身内の方が多かったので、彼女のところに残された財産を狙われるなどして、公的な立場としては、そこも含めて守っていかなければならないという状況でした。
ただ、過酷な状況の中で、その方の主治医の先生からは回復には十年掛かると思ってくださいというふうに言われて、その十年、断続的につながり続けたんですけれども、途中で思い詰めて自殺を図ろうとしたりですとか、それから仲よしのお友達ができたら別れたりですとか、様々な出会いと別れ、それからまたいろんなアクシデント、ライフステージに伴うものもありました。
確かに、振り返ったら、十年たったら落ち着いたなというふうに思いましたのと、少しずつ彼女自身が信頼できるかもしれないという関係を周りに築くことができて、本当にささいなことだったんですけれども、飼っている犬のペット仲間、お散歩仲間だったり、そんなところから少しずつ人への信頼ということを回復していって、今、様々な出会いの中で、自分の家族を築くに至っています。
今は細々と、時々元気かどうかというぐらいの連絡は取り合っていますけれども、やっぱり、様々な人との出会いの中で生きていこうという意思を持っていただくというのが、一番私は印象に残っている相談事例になります。
ありがとうございます。
104 浜田聡
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○浜田聡君 大変貴重な事例教えていただきまして、ありがとうございます。
三人の先生方、どうもありがとうございました。私からの質問、以上になります。
第208回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号 令和4年3月11日
174 浜田聡
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○浜田聡君 NHK党、参議院会派みんなの党、浜田聡です。
十一年前の三月十一日、東日本大震災で亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御家族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。
そして、北朝鮮によって拉致された方々が一刻も早く帰国できますよう、私自身、尽力していくつもりです。委員の皆様、そして政府の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
先日の委員会での松野担当大臣の御発言の中に、拉致問題解決のために若い世代への啓発活動が重要である旨の御発言がありました。私もその旨には大いに賛同するところでありまして、今回、拉致問題に関する若い世代への啓発、特にその啓発内容について提案する形で質問させていただきたいと考えております。
さて、この拉致問題について、過去を少し振り返ってみます。
一九七〇年代から一九八〇年代にかけ、多くの日本人が不自然な形で行方不明となりました。日本の当局による捜査や亡命北朝鮮工作員の証言により、これらの事件の多くは北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになりました。一九九一年以来、政府は機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起しましたが、北朝鮮側はかたくなに否定し続けました。しかし、北朝鮮は二〇〇二年九月の第一回日朝首脳会談においてようやく初めて拉致を認め、謝罪、再発防止を約束し、同年十月には五人の拉致被害者が二十四年ぶりに帰国することとなりました。
ここで第一回日朝首脳会談で拉致問題が存在することが確定し、国民の知るところとなったわけですが、その前について目を向けてみますと、あっ、失礼、それまでは多くの日本人にとっては拉致問題の存在ははっきりしていなかったと思われます。
そんな中での国内政治について目を向けてみますと、いわゆる五五年体制で長らく野党第一党であった社会党が一九九六年に社会民主党へと党名変更をしたと承知しております。その翌年、一九九七年に、社会民主党の機関誌である月刊社会民主七月号には日本人として理解し難い記載があり、それをここで共有するために読み上げます。
二十年前に少女が行方不明になったのは紛れもない事実である。しかし、それが北朝鮮の犯行とする少女拉致疑惑事件は新しく創作された事件というほかない。拉致疑惑事件は、日本政府に北朝鮮への食料支援をさせないことを狙いとして、最近になって考え出された、発表された事件なのである。
このように、一九九〇年代後半において、当時の社民党はその機関誌の中で、機関誌などで拉致問題は存在しない旨の見解を示したと考えられます。
そこで、松野大臣にお聞きします。国政政党がこのような見解を示したことに関する御意見を聞かせていただきたく思います。
175 松野博一
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○国務大臣(松野博一君) お答えをさせていただきます。
過去、ある政党から示された見解について、政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
日本政府としては、一九九一年以来、機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起をいたしましたが、北朝鮮側はかたくなに否定し続けました。しかし、北朝鮮は二〇〇二年九月の第一回日朝首脳会談においてようやく初めて拉致を認め、謝罪し、再発防止を約束をしました。しかしながら、二〇〇二年に五人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現をしていません。
政府としては、認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向け、あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で取り組んでいく所存でございます。
176 浜田聡
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○浜田聡君 政府におかれましては、拉致問題に関して様々な啓発活動に御尽力いただいていることと存じ上げております。ウエブサイトやパンフレット、またアニメなどについて私も拝見させていただいております。
いずれも力を入れて作っていただいていることは分かりますが、その内容について私から提案させていただきたく思います。こういった啓発活動の内容に、先ほど申し上げたように、拉致問題は存在しないなどの見解を示す国政政党が存在していたことを盛り込むべきと考えます。
そこで、松野担当大臣にお聞きします。拉致問題は存在しないという見解を示す国政政党の存在を啓発内容に盛り込むという提案について、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
177 松野博一
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○国務大臣(松野博一君) お答えをさせていただきます。
繰り返しになりますけれども、過去、ある政党が示された見解について、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
拉致問題の解決のためには、日本国民が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが重要であり、政府としては拉致問題に関する啓発活動に力を入れて取り組んでいるところであります。このような視点から、ウエブサイトや映画等の内容は、国民の皆様に拉致問題への理解を深めていただくとともに、拉致被害者御家族の切実な思いを共有していただくようなものとしています。
引き続き、拉致問題に関する理解と支援を得るために、拉致問題に関する啓発活動に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
178 浜田聡
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○浜田聡君 前回の委員会で大臣がおっしゃられましたように、これまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発活動、重要と私考えます。若い世代が知っておくべき重要事項としてこういった内容を啓発すべきであると改めて申し上げまして、次の質問に移ります。
次に、全国各地にある朝鮮学校の教育内容に関する話題となります。
二〇一六年九月に、東京都の小池百合子知事が、朝鮮学校が朝鮮総連の強い影響下にあると結論付けた平成二十五年の都調査報告書をウエブサイトに再掲載しました。この報告書は現在もインターネット上で見ることができまして、是非とも多くの国民に見てもらいたいと私は考えております。
この報告書内に、朝鮮学校内において拉致問題に関する教育内容について推察される部分がありましたので、その部分を読み上げます。
二〇〇二年九月、朝日平壌宣言発表以後、日本当局は拉致問題を極大化し、反共和国、反総連、反朝鮮人騒動を大々的に繰り広げることによって、日本社会には極端な民族排他主義的な雰囲気が醸成されていった。
このように、日本が拉致問題を極大化という記述が高校三年生の現代朝鮮歴史の教科書に記載されていたとのことです。
拉致問題に関してこのような内容を日本国内の学校で教えるということについて、私は理解し難いものがあります。今回紹介した報告書を小池都知事が再掲載したことは、拉致問題解決に向けた自治体からの働きかけとして私は高く評価したいと思います。
ここでさらに、各自治体による各種学校への助成金について取り上げたいと思います。
今回の報告書にあるような内容の教育を生徒にしている可能性のある朝鮮学校には各地の自治体において助成金が出ておりますが、その助成はそもそも適切なのか、助成そのものを見直すべきなのか、私は考えております。
本日、この報告書、そして朝鮮学校について質問させていただくために、鰐淵文部科学大臣政務官にお越しいただいております。二点お聞きしたいと思います。
一つは、この報告書の内容について、政務官の見解を教えていただきたく思います。
二点目として、朝鮮学校への助成についての見解について教えていただきたいと思います。
179 鰐淵洋子
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○大臣政務官(鰐淵洋子君) お答えいたします。
まず、東京都が公表しました調査報告書に対しての見解についてお答えさせていただきます。
朝鮮学校を含む各種学校の教育内容につきましては、各学校の自主性に任されておりまして、都道府県がその認可を行っております。このため、文部科学省としましては、朝鮮学校における教育内容についてお答えする立場になく、御指摘の調査報告書の内容について見解を述べることは差し控えさせていただきます。
次に、朝鮮学校への助成について御質問いただきました。お答えさせていただきます。
文部科学省としましては、原則として朝鮮学校への補助金の交付は行っておりません。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染を防止する子供への人道的な観点及び国民の安全を守る保健衛生の観点から、朝鮮学校を含む外国人学校に対して感染症対策のための補助金の交付を行っております。一方、地方自治体では、その判断と責任において朝鮮学校に対する補助金の交付が実施をされていると承知をしております。
文部科学省におきましては、平成二十八年三月に、朝鮮学校に係る補助金の交付に関しまして、朝鮮学校の持つ特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な検討、また、補助金の趣旨、目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保、また、補助金の趣旨、目的に関する住民への情報提供の適切な実施、このようなことにつきまして御留意いただきたい旨の通知を朝鮮学校の各種学校認可を行っている都道府県の知事宛てに発出をさせていただいております。
地方自治体におきましては、引き続き補助金の適正かつ透明性のある執行の確保等に取り組んでいただきたいと考えております。
180 浜田聡
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○浜田聡君 各議員、各政党で様々な考え方があるのは当然であると考えます。私は、日本の国会議員として、日本の国内の学校において拉致問題に関して日本として看過できない内容の教育が行われている可能性について、いま一度皆様に御確認いただきたいと思い、今回取り上げさせていただきました。
今回の質問では、拉致問題解決に向けて、国内の政党の出した見解、そして朝鮮学校について取り上げさせていただきました。両者に共通することは、国内のことであるということです。
北朝鮮に対して直接働きかけることについてはもちろん努力すべきと考えますが、一方で、海を隔てている他国でありますので、なかなか難しい側面もあると思います。しかし、今回指摘したような国内の問題であれば、積極的に取り組むことは十分可能であると考えます。
そこで、最後に松野大臣に、これまでの議論を踏まえた上で、拉致問題解決への意気込みを聞かせていただきたいと思います。
181 松野博一
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○国務大臣(松野博一君) お答えさせていただきます。
委員から御指摘がありました朝鮮学校に関わる補助金交付の件につきましては、各地方公共団体において、学校運営の状況等を踏まえつつ、当該補助金の趣旨、目的に沿って適切に対応されるものと考えています。
拉致問題は岸田内閣の最重要課題であります。私自身、内閣の重要政策の総合調整を担う内閣官房長官と拉致問題担当大臣を兼ねる立場として、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府一丸となって拉致問題に取り組んでまいりたいと考えております。
182 浜田聡
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○浜田聡君 今後も拉致問題解決に向けて国民の皆様とともに尽力していくことを誓いまして、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第3号 令和4年3月15日
153 浜田聡
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○浜田聡君 所属政党NHK党、参議院会派みんなの党、浜田聡でございます。
参議院財政金融委員会、私の質問は恐らく昨年五月以来でございます。委員長、委員の皆様、そして鈴木大臣、政府の皆様、よろしくお願いいたします。
まず、この委員会で他の委員も取り上げておられましたが、昨年十月に文芸春秋に掲載された論文について取り上げたいと思います。「財務次官、モノ申す「このままでは国家財政は破綻する」」というタイトルで、財務省矢野康治事務次官が書かれたものでございます。内容はともかく、現役の官僚中の官僚である財務省の事務次官が書いた論文ですから、国民の影響が大きいことは容易に想像できます。
国家公務員法第百二条というものがあり、その条文を読み上げます。
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他利益を求め、若しくは受領し、また何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、人事院規則で定める政治的行為をしてはならないとあります。
この国家公務員法百二条について人事院が解説した資料を見ますと、政治的目的を有する文書の発行が制限される行為として挙げられております。しかも、刑事罰まで規定されております。
この論文には、繰り返し、官僚は政治家に物言う犬でなければならないと自身のポリシーを述べられております。その上で、意に沿わない政治家の施策を非難し、国民を不安におとしめる財政論を展開しております。これは典型的な政治的な行為であり、職名、職権の影響力を利用した行為であると考えます。鈴木大臣は、職務上必要な手続を取っており問題のない行為だとしておりますが、法律の条文上においては看過される行為ではないと考えます。
官僚とは、国民の税金を預かり管理する人です。使い道を決めるのは、国民の代表である我々政治家です。その政治家の決め方に異論があるということで雑誌で堂々と物申したということなので、その気概があるなら議会に出てきて説明、答弁すべきと考えまして、今回、矢野康治財務事務次官にこの委員会での質問を通告させていただきました。
ただ、財務事務次官が国会で答弁することについて、前例から懸け離れているということのようですので、ひとまず、本日の質問において矢野次官への質問を強引に行うことは現実的ではないと判断しました。
この関係で、まず財務省に幾つかお聞きしたいと思います。
過去の国会におきまして、財務事務次官が国会に招集されて実際に答弁する事例があったか否かについて教えていただきたいと思います。
154 新川浩嗣
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○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。
平成十三年に財務省が発足いたしましたが、それ以降、財務事務次官が国会で答弁を行った事例は把握している限りございません。
155 浜田聡
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○浜田聡君 前例がないということを確認いたしました。
ただ、前例がないといっても、やはり、やるべきときというのは、やるべきことはしっかりとやっていくべきだと我々は考えております。
矢野次官についてお聞きしたいと思います。
今回の質問通告での質問内容に対して、矢野次官自身は国会で答弁をしたがっているのか、あるいは嫌がっているのか、御本人の意思を教えていただきたいと思います。
156 新川浩嗣
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○政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。
私どもは事務方でございますので、国会におきまして自らの個人的な意見を申し上げる立場にはございませんが、財務省といたしましては、政府参考人あるいは参考人の招致については国会の運営に関することであり、国会がお決めになることと理解しております。
157 浜田聡
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○浜田聡君 本日の委員会の前に行われました理事会で、私は、あしたの委員会での私の質問の際に事務次官に答弁をお願いすることを希望として出させていただきました。この希望に対して、他の理事の先生方から御賛同いただくこともありました。ただ、基本的には前例を踏襲するということとなり、矢野次官への、矢野次官がここに来ていただくことは実現なりませんでした。少し残念でございます。
したがって、あしたの委員会、矢野次官に質問予定であった質問については、矢野次官の意思を確認した上で他の方に御答弁いただくことで妥協しました。あと、この件に関していろいろと各方面で御調整いただきました皆様に感謝を申し上げます。特に、本日とあしたの質問の大部分を双方チェンジすることになりましたので、本日の質問内容が前日になってしまったことをおわび申し上げます。
次に、現在、ロシアのウクライナ侵略が問題となっておりまして、多くの国民にとって最大の関心事と言っていいのではないかと思います。そのロシアについて、ロシアが現在不法占拠している北方領土について取り上げたいと思います。
現在、ロシアが不法占拠している北方領土については、全ての閣僚や全ての国会議員が問題意識を持っているべきという考えの下、私は財務大臣に伺っていこうと思います。
北方領土をどうやって取り戻すかということに関して様々な考え方があるとは思いますが、私としては、ロシア国内が様々な要因で大混乱に陥った際に、そのチャンスを逃さずに取り戻すべきだと考えております。これまでにロシア国内が大混乱に陥った機会といえば、ソビエト連邦崩壊時が挙げられると思います。ソビエト連邦崩壊時は日本が北方領土を取り戻すチャンスであったにもかかわらず、それができなかったことを反省すべきではないかと思います。
現在、ロシアがウクライナ侵略中ですが、ウクライナの抵抗、そして世界各国によるウクライナへの支援によって、ロシアによるウクライナの早期占領はかなっていない状況です。今後の状況に予断は許さないものの、戦闘が長期化する可能性はあろうかと思います。そうなった場合、ロシアが、世界各国による経済制裁によるその影響などが徐々に出てくることになります。そういったことから、今後、ロシア国内が大混乱に陥り、国として崩壊する可能性もあるのではないかと思います。仮にロシアが国として崩壊した場合、日本が北方領土を取り戻す大きなチャンスが訪れる可能性があり、私はそのチャンスを逃すべきではないと考えます。
これに関連して、鈴木大臣に二点お聞きします。二点まとめてお聞きします。
一点目は、一九九一年十二月、ソビエト連邦崩壊時、調べたところ、鈴木大臣は衆議院議員一期目、一九九〇年二月初当選だったと承知しております。当時、ソ連崩壊を契機に北方領土を取り戻そうという考えといいますか、国会の中での雰囲気といいますか、そういうのがあったのか、お聞きしたいと思います。
もう一点は、仮にロシア崩壊時にはそのチャンスを逃さず北方領土を取り戻そうという考えについて、財務大臣の御意見を聞きたいと思います。
158 鈴木俊一
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○国務大臣(鈴木俊一君) この問題につきましては、所管外でありますので、財務大臣という立場でのお答えはできないわけでありますが、随分昔のことになり、記憶も定かではありませんが、あの当時、ソ連が崩壊したときに、私を含め私の周りで、この機会に北方領土を取り戻そうという、そういう議論が行われていたということは記憶にはございません。恐らく自民党の外交部会等でも、まあ一部にはあったかもしれませんけれども、そう大きな議論にはならなかったのではないかと、そういうふうに思います。
それから、これから先どうなるのか、混乱した際にそれに乗じてというお話ございましたが、それは先生の御意見だということでお聞きをさせていただくところであります。
159 浜田聡
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○浜田聡君 北方領土をどうすべきかについては、大臣おっしゃるとおり様々な考え方があるとは思いますが、ロシアのこれまでの歴史を鑑みれば、話合いで北方領土が返ってくることはあり得ないと思います。だとすれば、私は、そのチャンスが訪れることを待ちつつ、チャンスを物にできるよう準備を進めるべきであると考えます。今後も引き続きこの旨を訴えて、国民の理解を深めていこうと思います。
次に、日本の非核三原則について話を移します。
ロシアのウクライナ侵略を背景に、日本でも国防や核保有に関する国民の意識が高まりつつあるのではないかと思います。今月上旬には自民党の安倍晋三元首相が、テレビの番組において、米国の核兵器の核共有政策について日本でも議論すべきだと考えを示したとされています。
そこで、日本における核を議論する際に避けて通れない非核三原則について、政府、そして参議院事務局の方にお伺いしたいと思います。
この非核三原則について、行政側、立法側双方の位置付けを考えてみるために、その経緯を簡単にたどってみたいと思います。
まず、一九六七年、昭和四十二年に佐藤栄作首相によって、この非核三原則、表明されました。その後、沖縄返還を控えた一九七一年十一月に非核三原則を守るべきとする衆議院の決議が採択されました。その後、内閣はその立場を表向き堅持していると理解をしております。以上、かなり簡潔ですが、このような流れになるのではないかと思いました。
そこで、まず外務省の方にお聞きします。
非核三原則の経緯については、先ほど述べたような流れでよろしいのでしょうか。訂正箇所などあれば、また補足事項などあれば指摘いただきたいと思います。
160 有馬裕
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○政府参考人(有馬裕君) お答え申し上げます。
非核三原則の経緯でございますが、委員が述べられた最初の点でございますけれども、一九六七年十二月に佐藤栄作総理が、核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まない旨を表明され、一九七一年十一月に非核三原則を守るべきとする衆議院決議が採択されたと承知しております。
政府としては非核三原則を堅持してきております。
161 浜田聡
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○浜田聡君 衆議院では非核三原則を守るべきとする決議はなされましたが、参議院ではどうなったのかというのをお聞きしたいと思います。
参議院事務局の方にお聞きしたいんですが、参議院では非核三原則を守るべきとする決議はされたのでしょうか、教えていただきたいと思います。
162 金子真実
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○参事(金子真実君) お答えいたします。
一九七一年十一月二十四日の衆議院本会議において非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議が行われましたが、本院ではそれと同趣旨の本会議決議は行われておりません。
なお、非核三原則に触れた参議院の本会議決議は、一九七八年の国際連合軍縮特別総会に関する決議等三件ございます。
163 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
ここで少し架空の話を想定してみます。
参議院で例えば非核三原則とはコンセプトの異なる日本における核に関する原則というものが新たに決議されたとします。その場合、衆議院の、衆議院で決議されている非核三原則を厳守するべきという決議とどちらが優越するのでしょうか。いわゆる衆議院の優越というのはあるのでしょうか、教えてください。
164 金子真実
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○参事(金子真実君) お答えいたします。
決議につきましては、議院の意思を表明するものとして一院限りで行われるものであり、いわゆる衆議院の優越はございません。
165 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
日本国内で核について世論がどういう方向、方針を望むようになるのかというのは、現時点では分かりません。ただ、将来的には非核三原則に代わるものが参議院で決議されることもあると思って、今回、非核三原則について幾つか質問させていただきました。
日本の核に関する政策については、当然拒絶反応を起こす方もいることは承知しておりますが、それでも日本が今後文明国として生き残るためには必要な議論であると考えます。私の所属するNHK党は、核抑止力の観点から核共有や核保有の議論を進めていくべきであるという考えをお伝えした上で、次の質問に移ります。
さて、日本国内において核共有や核保有の議論を進める際に、日本にとって最も連携が必要な国はもちろんアメリカであるというのは疑いの余地はないのではないかと考えます。その場合、日米における各々の国防に関する方針、計画など確認しておくことは重要であると考えます。
そこで、ここでは日米それぞれの国家安全保障戦略について、外務省と内閣官房の方に質問させていただきたいと思います。
日本の隣国には複数の核保有国があります。中国、ロシア、北朝鮮です。これら三国は、いずれも民主主義が機能しているとは言い難いところであります。簡単な言葉で言い換えれば、独裁と言っていい状態です。民主主義でない独裁の国であり、かつ核保有国であるという点からは、この三国は脅威となる隣国であると考えます。
ここで、内閣官房にお聞きしたいと思います。
日本の国家安全保障戦略において、この三国についてどのように位置付けているのか、つまり、敵か味方か、三国それぞれについて教えていただきたいと思います。
166 加野幸司
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○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。
お尋ねの国・地域につきまして、平成二十五年に策定されました現行の国家安全保障戦略における位置付け、申し上げさせていただきます。
まず、中国につきましては、その対外姿勢、軍事動向等は、軍事、安全保障政策に関する透明性の不足と相まって、我が国を含む国際社会の懸念事項となっており、中国の動向について慎重に注視していく必要があるという旨を記載してございます。
次にロシアでございますけれども、安全保障及びエネルギー分野を始めあらゆる分野で協力を進め、日ロ関係を全体として高めていくことは我が国の安全保障を確保する上で極めて重要であるという旨を記載してございます。
最後に北朝鮮でございますけれども、核・ミサイル開発問題は、国際社会全体の平和と安定に対する重大な脅威であるという旨を記載してございます。
その上で、国家安全保障戦略におきましては、特定の国や地域を敵、味方というふうに位置付けることはしておりませんで、あくまでそれぞれの国や地域に関する安全保障環境上の情勢や認識等について記載をしているということでございます。
年末に向けまして、新たな国家安全保障戦略の策定に際しましては、この八年間の様々な安全保障環境上の変化を踏まえまして、それぞれの国・地域についてどのように記載していくのかを含め議論してまいる考えでございます。
167 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
私の考えとしては、繰り返しになりますが、やはり脅威となる国、言い換えれば、脅威となる国についてはやっぱりほぼほぼ敵国と捉えております。もちろんそうでないという考え方も理解は示しますが、とはいえ、中国であっても、やはり、慎重という言葉があって、確かにそのとおりだと思いますが、パートナーなどと表現することについては注意が必要なのではないかと考えております。
次に、米国の国家安全保障戦略におけるこの三国の位置付けについて外務省にお聞きしたいと思います。米国は大統領選挙の結果いかんで方針が大きく変わる可能性があるので注意が必要だと思って、この場で確認していこうと思います。
米国の国家安全保障戦略において、中国、ロシア、北朝鮮をどう捉えているのかについて、政府の把握しているところを教えていただきたく思います。
168 有馬裕
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○政府参考人(有馬裕君) お答え申し上げます。
二〇二一年三月三日にバイデン大統領が発表した国家安全保障戦略暫定指針において、中国は、安定して開かれた国際システムに深刻な挑戦を呈し得る経済、外交、軍事、技術力を有する唯一の競争相手である旨記述しております。
また、ロシアは、引き続きグローバルな影響力を増進させ、国際社会において混乱をもたらす役割を果たす意思を有している旨記述しております。
北朝鮮については、米国の同盟国及びパートナーを脅かし、地域の安定に挑戦している旨記述しております。
169 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
今後も日米同盟によって日本の安全を保持していくためには、日本の国家安全保障戦略における三国の位置付けについては米国のものと合わせるべきではないかと考えております。
日本の方では中国について余り敵視するような表現ではなかったと思いますが、一方アメリカは、それなりに敵視している、中国を敵視しているような表現も見受けられます。
そこで、先ほど、もう繰り返しになりますが、日本の国家安全保障戦略における三国の扱いについて米国のものと合わせるべきではないかと考えるんですが、これについて政府の見解を教えていただきたく思います。
170 加野幸司
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○政府参考人(加野幸司君) お答えを申し上げます。
新たな国家安全保障戦略の記載内容につきましては、現在検討中でございますので、予断をするということについては差し控えさせていただきます。
その上で、日米間におきましては、本年一月の2プラス2、その共同発表におきまして、日米の戦略を完全に整合させ、共に目標を優先付けることによって、同盟を絶えず現代化し、共同の能力を強化する決意を表明したところでございます。こちらにつきましては、三国間についてだけということではございませんけれども、いずれにつきましても、もとより日米間では平素から様々なやり取りを行っているところでございまして、新たな国家安全保障戦略の策定につきましても、日米2プラス2の共同発表も踏まえて議論をしてまいりたいというふうに考えております。
171 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
アメリカ議会では、バンデンバーグ決議というものが採択されていると承知しております。この中に含まれている内容の一つとして、アメリカは自国防衛に尽力しない国の援助はしないというものがあり、日米安保条約にも関係していると承知をしております。したがって、日本の国防をアメリカに頼りきりというのはあり得ないことであり、日本は自衛力をしっかりと高める必要があると考えます。国民それぞれが、自分の国は自分で守るという意識を高めていくことが重要であることを付け加えさせていただきまして、次の質問に移ります。
次に、岸田政権の掲げる新しい資本主義と関連することについてお伺いしたいと思います。とはいえ、新しい資本主義がどうこうというよりも、これと関連してよく言われるキーワードに新自由主義からの脱却という言葉が度々使われており、ここではこちらを取り上げたいと思います。
新自由主義の定義についてはここではどうこう言うつもりはありませんが、私はこの新自由主義からの脱却という言葉がおかしいのではないかと思っております。
どういうことかといいますと、いわゆるこの三十年、失われた三十年と言われまして、経済成長はほとんどしなかったわけです。その間、税金や社会保険料の負担は上がる一方です。国民負担率が右肩上がりで、国民の自由に使えるお金がどんどん減っていると言えます。そして、国民の経済活動を縛る原因となる規制がどんどん増えております。
一年以上前の財政金融委員会で私が取り上げたことなのですが、総務省の行政評価局の公表している資料に、許認可等の根拠条項等数の推移というものがあります。それによると、平成十四年に一万個ほどだったものですが、平成二十九年には一万五千まで許認可等の根拠条項等数が増えております。つまり、一日一個ぐらいのペースで国民の自由を縛る規制がつくられていると言えるのではないかと思います。
このように、国民の金銭的な負担や経済活動を縛る規制が増える一方で、国民の自由がどんどん奪われているわけだと考えます。このように、自由が奪われている中で新自由主義からの脱却というのが大きな違和感があるということでございます。
そこで、財務大臣にお聞きします。
この数十年間政府がしていること、国民負担率を増加させたり規制を増加させたりということについて、国民の自由を奪っているという認識があるのかどうか、教えていただきたいと思います。
172 鈴木俊一
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○国務大臣(鈴木俊一君) 浜田先生御指摘のような、負担率や規制の増加によりまして国民の自由を奪ってきているかどうかにつきましては一概には評価しづらいと認識をしておりますが、まず負担率につきましては、確かに社会保障負担や租税負担の増加により国民負担率の上昇が生じていることは、これは事実でありますが、これは高齢化の進展等を背景とした社会保障給付の増大等を反映しているものであり、負担率の増加は国民に恩恵のある社会保障給付の増大と一体となっていることと併せて評価されるべきであると思っております。
また、規制に関しましては、そもそも規制とは一般に国や地方公共団体が国民や企業の活動に対して特定の政策目的のために関与、介入するものを指すと考えられますが、その多くは国民や企業の権利を保護することを目的とするものであることに鑑みれば、規制の数のみを捉えて国民の自由を奪っているとの評価は必ずしも適当ではないのかと考えております。
その上で、岸田政権では、新自由主義的な考え方が主流となって、それが世界経済の成長の原動力となった反面、格差や貧困が拡大するなど様々な弊害を生んだとの認識の下、新しい資本主義の実現を目指し、社会課題を解決しながら持続可能な経済社会を実現していきたいと、そのように考えております。
173 浜田聡
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○浜田聡君 新自由主義という言葉については、小泉、竹中というキーワードが出されて、批判の対象になることもあって、私も新自由主義に戻せとは言いません。ただ、少なくともこの三十年間、少なくとも金銭的な自由は失われていると考えますので、自由を尊重するような考え方、自由主義は大事にしていくべきであるということを申し上げて、次の質問に移ります。
次に、日本が経済成長をするために重要なこととして、政府の数値目標について、その考え方について大臣にお聞きしたいと思います。
日本国の経済成長のためには、国民のいわゆるマインド、言い換えると期待感というものが重要であるというのは多くの方に御理解いただけるのではないかと思います。
例えば、第二次安倍政権では、アベノミクスということで年率二%のインフレ目標を示しました。年率二%という具体的な数値目標と言えます。このように、具体的な数値目標があるからこそ、当時デフレと言っていいような状況で苦しんでいた国民が期待を持つことができ、結果として経済が上向いたのではないかと思います。もちろん、この年率二%の目標は達成がなかなか難しい状況であるというのも事実です。ですが、数値目標があるからこそ、達成できないのはなぜなのかということで、様々な対策を考える契機にもなるという側面があると思います。
そこで、財務大臣にお聞きします。
政府が経済に関して数値目標を打ち出して国民に期待を持たせることの是非について、お聞きしたいと思います。
174 鈴木俊一
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○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘のとおり、経済に関しましては、実体経済の状況に加えて、企業や家計の経済活動に対するマインド、期待感、これも重要であると考えております。
その上で、骨太の方針二〇二一では、デフレ脱却、経済再生に取り組み、実質二%程度、名目三%程度を上回る成長、名目GDP六百兆円経済の早期実現を目指すことを数字としても掲げているところでございます。
まずは、我が国経済をコロナ前の水準に戻すよう立て直していくことに専念しなければならないと考えておりまして、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期しつつ、感染症による危機を乗り越えて、新しい資本主義に向けて成長と分配の好循環を実現してまいりたいと思っております。
175 浜田聡
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○浜田聡君 大臣のおっしゃるように、政府の立てている数値目標に対してはしっかりとやって、取り組んでいただきたいとは思っております。
一方で、数値目標が重要であるという考えの下、私からも国民負担率に関して数値目標の御提案をさせていただきたいと思います。
各種資料によりますと、二〇二一年度の国民負担率は四八・〇%、前年度から〇・一%増とのことです。国民からすると稼ぎの約半分が国に持っていかれる状況でありまして、こんな状況で消費も投資もやる気が出ないのではないかと思います。経済成長しないというのは当然であると考えます。
ここで高度経済成長期に目を向けたいと思います。一九六〇年代は日本の経済成長率が年平均一〇%を超えて、諸外国にもなかなか例を見ない急速な成長を遂げました。この時期の国民負担率は現在の半分程度であったと承知をしております。
そこで、突然ですが、一つ提案させていただきます。
現在四八%という高水準の国民負担率を半減する目標として、国民負担率半減計画などを出してみてはいかがでしょうか。仮に国民負担率が半減すれば、国民の可処分所得は大幅に増えて、消費や投資も増えて経済活性化が期待できるのではないかと思います。大臣、お願いします。
176 鈴木俊一
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○国務大臣(鈴木俊一君) 国民負担率の水準と経済に与える影響につきまして、これを一概に申し上げることは困難であると考えます。仮に御指摘のように国民負担率を半減したとしても、それがどのような経済効果をもたらすかについて確たることは申し上げることができないところです。
その上で、国民負担率の水準につきましては、国民が望む社会保障給付や行政サービスの水準に応じて決まっていくものでありますので、現状、あっ、決まっていくものでありますが、現状、日本は給付に見合う負担を現在世代で確保できておらず、赤字国債を通じて現在世代への給付に必要な経費の負担を将来世代に先送りしている状況となっております。こうした中、給付等の水準を維持しつつ国民負担のみを半減したとしても、財政の持続可能性に対する懸念を一層増大させることになると考えます。
次の世代に未来をつないでいくため、社会保障の持続可能性を高める改革など、今後も歳出歳入両面の改革の取組を続け、経済再生と財政健全化をしっかりと進めていくことが重要であると、そのように考えております。
177 浜田聡
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○浜田聡君 まあ何となく予想どおりの答弁ではありますが、ただ、私としては、現状の日本の国民負担率は異常に高い、高過ぎるということを申し上げた上で、次の質問に移ります。
次は、税の、いわゆる税の基本原則、公平、中立、簡素についてお聞きしたいと思います。
この税の基本原則については、内閣府、財務省、いずれのウエブサイトにも掲載されており、私、確認の方させていただきました。そこの解説に次のような記載があります。公平、中立、簡素、三つを同時に成立させるのは難しいということであります。そうであれば、どれかポイントを絞って重視すると、すべきという考え方もできるんではないかと思います。
そこで、まず財務省にお聞きします。この税の基本原則、公平、中立、簡素のうち、この三つのうち財務省が最も重視するものはどれでしょうか。
178 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
内閣府のウエブサイトに掲載されております平成十二年七月の政府税制調査会の答申の御指摘だと思いますけれども、この中では確かに、公平、中立、簡素のこの三つの原則については、常に全てが同時に満たされるものではなく、ある程度トレードオフの関係に立つ場合もあるという記述があるのは事実でございます。ですので、全ての場合において排他的であるということではないと受け止めております。
この重点の置き方という御質問でございますが、やはり様々な状況にある人々がそれぞれの負担能力に応じて分かち合うという意味で公平の原則が税制の基本原則の中でも最も大切なものであるというふうには考えてございますが、中立性でありますとか委員御指摘の簡素性といった視点も欠かすことのできない重要な原則であるというふうに認識をいたしております。
179 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
先日の参議院本会議で、ここにおられます浅田委員がこの税の基本原則について取り上げておられました。この浅田委員がおっしゃられたことについては注目していきたいと思うんですね。
浅田委員が本会議で言われたことについては、この順番が注目すべきと思います。内閣府とか財務省では、公平、中立、簡素と、そういう順番なんですけれど、浅田委員は、簡素、公平、中立と指摘をされたんですね。私も浅田委員の考えに同意するところなんでございますが、どういうことかといいますと、やはり私は簡素を最も重視すべきだと考えます。税は簡素で理解しやすいものでなければ、公平であるか、あるいは中立か、中立なのかどうかという判断が難しいのではないかと思います。
したがって、税の基本原則としては、やはりその順序を簡素を第一に持ってきて、簡素、公平、中立とすべきではないかと考えるんですが、この考えについて財務省の考え、聞かせていただきたいと思います。
180 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) 委員御指摘のとおり、税制を簡素で分かりやすいものとすべきという考え方につきましては、税制の在り方を考える上で重要な考え方の一つであるというふうに受け止めてございます。このため、税制の公平性を確保する上であっても、その必要性の限度を超えて過度な複雑なものとなるような税制を構築することは避けるべきというふうに考えております。
一方で、先ほど申し上げましたとおり、公平性の原則は税制の基本原則の中でも最も大切なものだと考えておりますので、簡素性を優先する余り公平性が著しく損なわれるということは適当ではないと考えております。
いずれにしても、分かりやすくこの税制の仕組み、内容を国民の皆様に説明をし、御理解いただくことは重要であるというふうに考えております。
181 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
様々な考えがある中、やはり私は簡素が重要であると考えております。簡素でないことによって様々な日本国内における弊害が出ているのではないかと思っております。
改めまして、この三原則については、簡素、公平、中立の順番にすべきであると申し上げて、今回の質問については終わらせていただきます。
引き続き質問を、所得税法改正案について質問があったのですが、切りのいいところでございますので、続きはあしたさせていただきたいと思います。
御清聴ありがとうございました。
第208回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和4年3月16日
250 浜田聡
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○浜田聡君 NHK党、参議院会派みんなの党、浜田聡でございます。昨日に引き続き、質問の方をよろしくお願いいたします。
質問に先立ちまして、昨日、私、委員会で、税制は簡素にすべしと申し上げました。この点に関して主税局の方から、税制の簡素さの重要性、御理解いただく御答弁いただき、感謝申し上げます。
複雑な税制というのは、各事業者が対応を迫られること自体ですね、それ自体、何か生産するものではありません。それに対応が必要ということで、生産性を低下させる要因になっております。また、複雑な税制というのは腐敗の温床にもなり得ると思いますので、本日の委員会でも、そして、それ以降でも、私、繰り返し、税制を簡素にすべしということをしつこく訴えていくかと思いますが、御容赦いただきたいと思います。
では、質問の方、入っていこうと思います。
まず、今回の改正案の中の住宅ローン減税の控除率引下げについてお聞きしたいと思います。
今回の税制改正においては、住宅ローン減税控除率を、いわゆる逆ざや対策として、一%から〇・七%に引き下げられることになっていると承知しております。この控除率引下げは、実質増税に該当するかと思います。一方で、この控除の期間については延長がなされるとのことで、こちらは減税に該当すると言えるんじゃないかと思います。
このように、増税と減税を組み合わせる形でバランスを取られているようには思うんですが、私としては、どうしても控除率引下げに目を奪われて、住宅販売など影響が懸念されるんではないかと感じるところでございます。
そこで、財務省にお聞きします。
この控除率引下げについて、住宅販売業界などからは御意見伺っているのかどうか、伺っている場合、どういう意見があったのかについて教えていただきたく思います。
251 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
この住宅ローン控除の見直しに当たりましては、国土交通省におきまして、業界等からの声について丁寧にお聞き取りいただいた上で、私どもも国土交通省と相談をさせていただいたところでございます。
今般の改正に当たりまして、昨年の令和三年度与党税制改正大綱におきまして、いわゆるその逆ざや問題に対する会計検査院の指摘を踏まえて、控除額や控除率の在り方を見直すという方針が示されていたわけでございますが、夏の段階で、昨年夏の段階で、例えば住宅生産団体連合会においては、幅広い所得層が公平に税制措置を享受できるよう控除期間に重点を置いた制度とするといったことを御要望されており、また、省エネ性能の高い住宅へのインセンティブを強化すること、こういった要望もされていたというふうにお聞きしております。
今回の見直しにおきましては、こういった御要望も踏まえて、控除率を引き下げる一方で控除期間を延長することなどを措置しておりまして、従来の制度では満額控除できていなかった中所得者層以下の納税者の方々にとって、結果として総控除額が増えるといったような見直しにもなっておりますので、買い控えが生じないような配慮もなされているということで、業界からも一定の御理解をいただいているものと聞いております。
252 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。
次に、この住宅ローン減税に関する今回の政策について、政策評価についてお聞きしたいと思います。
この住宅ローン減税に関する政策評価、例えば行政事業レビューなどの形で今後なされる予定というのはありますでしょうか。
253 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
この租税特別措置に関する政策評価に関しましては、法人税に関する租特につきましてはこれ制度上義務化をされておりますけれども、この住宅ローン減税のように法人税関係以外の租税特別措置については制度上の義務とはなっておりません。要望官庁において義務的に政策評価を行うのは法人税に関するものということでございます。
他方、この住宅ローン控除制度につきましては、衆議院の御審議においても様々な御指摘ございましたけれども、効果検証を行っていくということは非常に重要であるというふうに考えておりますので、今後、国交省あるいは政策評価を所掌する総務省ともよく相談して対応については考えていきたいと考えております。
254 浜田聡
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○浜田聡君 ありがとうございます。法人税の方は義務化されているという御答弁ありましたので、後に回しております質問の方を一つ飛ばさせていただこうと思います。
行政評価についてこだわる理由としては、やはりこのように控除率引下げという、増税と控除期間延長という減税組み合わせることについて、わざわざそれをする意味があるのかにこだわっているということでございます。このように制度を変えると各方面で対応が迫られる必要があって、それだけで生じるコストというのがあると思います。そのコストというのは小さくないと考えます。
コストを費やして変化して、そのコストを上回るだけの見返りがあるのかどうかという評価はしっかりすべきだと考えて、政策評価に関する質問させていただきました。今後も政策評価に関しては事あるごとにこだわっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、今回の改正案の中で、法人税に関するいわゆる賃上げ促進税制、所得拡大促進税制についてお聞きしたいと思います。
今回の案の内容の中で最もマスコミ報道がなされていた印象のある部分だと思います。企業の人件費の増加額に応じた税額控除が、大企業だと最大三〇%、中小企業で四〇%へ引き上げるとされています。減税を推進してほしい私の立場としては、控除率の拡大、大いに歓迎したいと思います。ただ、これには様々な制約があることで幾つか気になっておりますので、質問させていただきます。
財務省にお聞きします。
中小企業の人件費の増加額に応じた税額控除が最大四〇%とされているんですが、その上限として法人税額の二〇%としているために、税額控除が四〇%に上げられても恩恵受けるケースというのがまれなんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
255 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
今般の税制改正におきましては、成長と分配の好循環の実現に向けまして税額控除率を大幅に引き上げることといたしておりますが、この引き上げた税額控除率の適用を受けることができる企業については相当の賃金の引上げを行うという状況でございますので、一定の所得を上げているというふうに考えられますので、控除される法人税額が増加することにより、三〇%、四〇%といったこの税額控除率で本税制の適用を受けられるケースというのは一定程度あるものと考えております。
また、法人税を納めていない赤字企業でありますとかあるいは法人税の少ない企業につきましても、公的価格の引上げでありますとか補助金による中小企業の生産性向上のための支援について、賃上げを行う企業に対して一定の配慮を行うでありますとか、下請対策の強化、最低賃金の見直しなど、様々な施策を講ずることとしているところでございます。
256 浜田聡
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○浜田聡君 次に、昨日ほかの委員からも御指摘があったと思うんですけれど、社会保険料負担との兼ね合いについてお聞きします。
人件費を企業増加させると企業の負担する社会保険料も増加するんですが、今回の控除率引上げは社会保険料負担増額も考慮されて設定しているのでしょうか。
257 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
今般の改正における賃上げ税制の税額控除率については、社会保険料の負担が増えるという点を直接勘案して設定したものではございませんが、元々企業が従業員に支払う賃金については損金算入が行われる上に、賃金の引上げに伴うこの社会保険料の増加分というのが、今般のこの税制措置の適用によるメリットを上回るようなものにはならないと、そういった水準になっていると理解しておりますので、今般の税額控除率の引上げは賃上げ判断を後押しするものとして機能するのではないかと考えております。
258 浜田聡
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○浜田聡君 引き続きお聞きしていきたいんですけれど、今回の控除率引上げについては、繰り返しになるんですけど、恩恵受ける企業が少ないように思えるんですね。したがって、控除率をもっと思い切って引き上げるべきではないかと思ったんですけど、今回の控除率に、引上げとどめたといいますか、制限付けたことについて、理由を教えていただきたいと思います。
259 住澤整
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
先ほども若干申し上げましたとおり、企業が従業員に支払います賃金については元々損金算入ができることになっておりますので、支払った賃金の額の、国、地方含めますと約三割はその負担が、税金が減る格好で戻ってくるということになるわけでございます。それに加えまして、この賃上げ税制による法人税の優遇措置として、この更なる税額控除が受けられるという仕組みでございます。
こういった全体を見ますと、今般の税制改正で、大企業については最大三〇%、中小企業については最大四〇%まで税額控除率を大幅に引き上げたことによりまして、先ほどの損金算入の効果を含めて考えますと、賃上げに係る追加費用の最大で六割から七割を税金の形で優遇するという結果になりますので、かなりの措置が講じられているものと認識しております。
260 浜田聡
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○浜田聡君 分かりました。ちょっとあとの質問については多分似たような答弁が返ってくると思いましたので、省略の方をさせていただきます。
繰り返しになるんですけれど、今回の改正で税額控除四〇%に引き上げられても、恩恵を被れるコースがやっぱりまれなんじゃないかと思っております。控除率引上げをうたいながらも、各種制限、特に法人税率の二〇%上限のために恩恵受けられないようにするといった、まあちょっと言葉悪いですけど、からくりが仕込んでいるような気がします。財務省の巧妙でこそくなところだと感じてしまうわけなんですね。
まあちょっと厳しいことを申し上げましたけれど、実際にやってみて効果があるならばそれはすばらしいことだと思いますので、先ほども申しましたが、政策評価、こだわっていきたいと思います。今後、この政策の効果、注目していきたいと思います。
次に、高騰する原油価格の価格対策の必要が迫っている中で、先般、ついに動き出しそうなトリガー条項凍結解除について、財務大臣にお聞きしたいと思います。
レギュラーガソリンの店頭価格が百七十円突破し、また、ウクライナ情勢の動向によって更なる価格高騰も考えられます。岸田首相はあらゆる選択肢を排除しないという方針とのことで、政府は、石油元売会社に支給する補助金の上限額引き上げました。
先日、公明党の山口代表が、補助金に加え、ガソリン税などを一時的に引き下げるトリガー条項凍結解除を検討する発言されました。減税を推進する立場から大いに歓迎するところなのですが、私が問題としたいのは、当初の対策が補助金であったということでございます。最初からトリガー条項凍結解除などの減税策であれば、補助金のような配る手間が掛からない分、そちらの方が政策的に優れているのではないかと考えるわけですが、あえて手間の掛かる補助金を政策として選択する理由を教えていただきたいと思います。
261 鈴木俊一
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○国務大臣(鈴木俊一君) 浜田先生御指摘の燃油、燃料油価格の激変緩和事業についてでありますが、これは重油や灯油についても対象となっておりまして、トリガー条項より広範囲に影響を緩和できる、そして原油価格の高騰が現に生じてい